ここでは、『「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「控除対象配偶者」の定義と条件
1、「控除対象配偶者」の定義と条件
「年末調整」において「配偶者」につき「配偶者控除」を受けるためには、
「配偶者控除等申告書※を提出する本人の配偶者」が、
・所得税法で規定されている「控除対象配偶者の要件」を満たしていることが必要となりますが、
・『「控除対象配偶者」の定義・要件 』は、以下のものとなります。
|
※「配偶者控除等申告書」は、正式には「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」といいます。
◆ 「控除対象配偶者」の定義 ◆
「控除対象配偶者」とは、
◆ 「控除対象配偶者」の条件 ◆
すなわち、「申告者本人」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、「本人及び配偶者が以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。
1、「申告者本人」の要件 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得金額が48万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
◆ 「要件判定」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書」は、
その年(申告書対象年度)の年末調整時に提出されることになるため、 |
実務上の「配偶者控除の要件判断」につきましては、
年末調整における申告書提出時に「年度末の現況」を見込んで判断して頂くことが必要となりますが、 |
「年末調整」は年度末付近に行われるものであるため、
上記の「見込判断」は、年末時の確定判断に限りなく近い性質のものとなります。 |
2、『「控除対象配偶者」の条件 』の詳細検討
『「控除対象配偶者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、この定義・条件に基づき『「控除対象配偶者」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「申告者本人の合計所得金額」が1,000万円以下である条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その暦年度における合計所得額」が1,000万円以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「申告者本人の合計所得」が1,000万円以下であるか 』を判断することが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:300万円」と「退職所得:200万円」がある場合
「合計所得」は「500万円(300万円+200万円)」となります。 |
2)「給与所得:300万円」と個人事業による「事業所得:300万円」がある場合
「合計所得」は「600万円(300万円+300万円)」となります。 |
3)「給与所得:400万円」と不動産賃貸事業による「不動産所得:200万円」がある場合
「合計所得」は「600万円(400万円+200万円)」となります。 |
4)「給与所得:400万円」と申告が必要な「株式配当所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
5-1)「給与所得:400万円」と「雑所得:(公的年金所得)60万円」がある場合
「合計所得」は「460万円(400万円+60万円)」となります。 |
5-2)「給与所得:400万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「420万円(400万円+20万円)」となります。 |
5-3)「給与所得:400万円」と「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
5-4)「給与所得:400万円」と事業的規模に至らない副業による「雑所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
6)「給与所得:400万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「420万円(400万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:400万円」と「不動産譲渡所得:300万円」がある場合
「合計所得」は「700万円(400万円+300万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:400万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:50万円」がある場合
「合計所得」は「450万円(400万円+50万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が3,000,000円である場合、「給与所得」は「2,020,000円」となります。
③「給与収入」が6,000,000円である場合、「給与所得」は「4,360,000円」となります。
④「給与収入」が9,000,000円である場合、「給与所得」は「7,050,000円」となります。
⑤「給与収入」が10,950,000円である場合、「給与所得」は「9,000,000円」となります。
⑥「給与収入」が11,950,000円である場合、「給与所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が2,500,000円である場合、「公的年金所得」は「1,400,000円」となります。
③「公的年金収入」が4,000,000円である場合、「公的年金所得」は「2,725,000円」となります。
④「公的年金収入」が11,955,000円である場合、「公的年金所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が2,500,000円である場合、「公的年金所得」は「1,600,000円」となります。
③「公的年金収入」が4,000,000円である場合、「公的年金所得」は「2,725,000円」となります。
④「公的年金収入」が11,955,000円である場合、「公的年金所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「合計所得金額」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」は、
『「配偶者控除等申告書」の提出時 』における「(本人の)合計所得」は、
「年末時点(年末調整時点)」における『 確定金額又は確定金額に近い「合計所得金額」』となります。 |
「合計所得金額」が確定している場合
「年末調整時点」でその年度の「最終給与等を受領しており」かつ「給与以外の所得に未確定のものがない」場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「その年度において既に支払を受けた給与所得」に、
・「その年度において既に確定したその他の所得」を合計した
「(確定した)合計所得金額」で判断することとなります。
|
「未受領給与や未確定所得」がある場合
「年末調整時点」で『 その年度の「最終給与等」や「給与以外の所得」に未受領・未確定のものがある 』場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「年度末(12月31日)までに受領すると見込まれる給与収入」を含んで算定した「給与所得金額」に
・「年度末(12月31日)までに確定すると見込まれるその他所得収入」を含んで算定した「その他の所得金額」を
合計した「(合理的に見込まれた確定金額に近い)合計所得見積金額」で判断することとなります。
|
◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆
会社で行われる「年末調整作業」につきましては、
「すべての役員・従業員に係る年末調整作業」が終わらないと完了することができないことから、 |
「1人の方の年末調整書類の提出」が遅延してしまうと、
「会社全体の年末調整作業」が遅延してしまうことになってしまいます。 |
このため、「申告者本人の合計所得」が未確定であるなどにより「配偶者控除等申告書」の提出が遅延するような場合には、
「配偶者控除等申告書」の提出期限の延長が可能であるか?につき、事前に会社にご確認頂くことが必要になります。 |
なお、「配偶者控除」につきましては、
給与所得者自身で「確定申告」を行うことにより、確定申告でも「配偶者控除」を受けることができますので、 |
提出期限までに「配偶者控除等申告書」が提出できないような場合には、
『 給与所得者自身で「確定申告」を行う 』ということもお考え頂きますようお願い致します。 |
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。 |
なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない(住所、居所が異なるなど)場合には、
・当該「生計を一にしている」という条件を満たすか?が重要となりますので、
・このような場合には、「申告者本人」が当該「配偶者」を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。
(「申告者本人」から当該「配偶者」への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)
|
◆ 「生計を一にする」とは ◆
「生計を一にする」とは、
日常の生活の資(日常の生活資金など)を共にすることをいうため、 |
「本人」と「配偶者」とが同居している場合には、
当該「配偶者」は、基本的に「本人と生計を一にしている」として取扱われます。 |
ただし、「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」等の場合であっても、
・「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているような場合や、
・日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているような場合には、
当該「配偶者」は「本人と生計を一にしている」として取扱われます。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-47 )
◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者」が「民法の規定による配偶者」であることが必要となります。 |
このため、
「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような場合(内縁状態にある場合)」には、
・当該「配偶者」は「民法の規定による配偶者」の対象とはならず、
・当該「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-46 )
条件3:「配偶者の合計所得金額」が48万円以下である条件
「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、
「配偶者」のその年度における「合計所得金額」が「48万円」以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「配偶者の合計所得」が48万円以下であるか 』を判断することが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:10万円」と「退職所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
2)個人事業による「事業所得:40万円」がある場合
3)不動産賃貸事業による「不動産所得:30万円」がある場合
4)「給与所得:20万円」と申告が必要な「株式配当所得:25万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(20万円+25万円)」となります。 |
5-1)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」とがある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
5-2)「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
5-3)事業的規模に至らない個人事業による「雑所得:30万円」がある場合
6)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:10万円」と「不動産譲渡所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:5万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:40万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(5万円+40万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が650,000円である場合、「給与所得」は「100,000円」となります。
③「給与収入」が1,030,000円である場合、「給与所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,200,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,580,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が700,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,080,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「控除対象配偶者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「合計所得金額」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」は、
『「配偶者控除等申告書」の提出時 』における「(配偶者の)合計所得」は、
「年末時点(年末調整時点)」における『 確定金額又は確定金額に近い「合計所得金額」』となります。 |
「合計所得金額」が確定している場合
「年末調整時点」でその年度の「最終給与等を受領しており」かつ「給与以外の所得に未確定のものがない」場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「その年度において既に支払を受けた給与所得」に、
・「その年度において既に確定したその他の所得」を合計した
「(確定した)合計所得金額」で判断することとなります。
|
「未受領給与や未確定所得」がある場合
「年末調整時点」で『 その年度の「最終給与等」や「給与以外の所得」に未受領・未確定のものがある 』場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「年度末(12月31日)までに受領すると見込まれる給与収入」を含んで算定した「給与所得金額」に
・「年度末(12月31日)までに確定すると見込まれるその他所得収入」を含んで算定した「その他の所得金額」を
合計した「(合理的に見込まれた確定金額に近い)合計所得見積金額」で判断することとなります。
|
◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆
会社で行われる「年末調整作業」につきましては、
「すべての役員・従業員に係る年末調整作業」が終わらないと完了することができないことから、 |
「1人の方の年末調整書類の提出」が遅延してしまうと、
「会社全体の年末調整作業」が遅延してしまうことになってしまいます。 |
このため、「配偶者の合計所得」が未確定であるなどにより「配偶者控除等申告書」の提出が遅延するような場合には、
「配偶者控除等申告書」の提出期限の延長が可能であるか?につき、事前に会社にご確認頂くことが必要になります。 |
なお、「配偶者控除」につきましては、
給与所得者自身で「確定申告」を行うことにより、確定申告でも「配偶者控除」を受けることができますので、 |
提出期限までに「配偶者控除等申告書」が提出できないような場合には、
『 給与所得者自身で「確定申告」を行う 』ということもお考え頂きますようお願い致します。 |
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件4:「事業専従者」等の制限
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」の
・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆
上記の『「事業専従者」に対する規制 』は、
「配偶者」が、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「事業専従者」になっている場合のみならず、
「本人と生計を一にする者」の「事業専従者」となっている場合にも及ぶため、
|
「配偶者控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に自ら個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「本人の個人事業」において、
・「本人」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「本人」の「白色事業専従者」となっている場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができなくなり、
|
「本人と生計を一にする者」が個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「(本人と)生計を一にする者の個人事業」において、
・「生計を一にする者」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「生計を一にする者」の「白色事業専従者」となっている場合にも、
「本人」は当該「配偶者」を「(自身の)控除対象配偶者」として申告することはできなくなります。
|
他方、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」が営む個人事業において、
・「本人又は生計を一にする者」が「配偶者」を「青色事業専従者」として届け出ているが、
・「配偶者」に対して『「青色事業専従者」としての給与 』を一度も支払っていない場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができ、
|
・「配偶者」が『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けているとしても、
・「配偶者」が「白色事業専従者」となっているとしても、
それが「本人と生計を一にしない者」が営む個人事業である場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
◆ 「例示」によるご紹介 ◆
1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業の場合」で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
②「白色申告個人事業の場合」で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「控除対象配偶者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「控除対象配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することができます。
|
Ⅱ:「配偶者特別控除の対象者」の定義と条件
1、「配偶者特別控除対象者」の定義と条件
「年末調整」において「配偶者」につき「配偶者特別控除」を受けるためには、
「配偶者控除等申告書※を提出する本人の配偶者」が、
・所得税法で規定されている「配偶者特別控除対象者の要件」を満たしていることが必要となりますが、
・『「配偶者特別控除対象者」の定義・要件 』は、以下のものとなります。
|
※「配偶者控除等申告書」は、正式には「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」といいます。
◆ 「配偶者特別控除対象者」の定義 ◆
「配偶者特別控除対象者」とは、
◆ 「配偶者特別控除対象者」の条件 ◆
すなわち、「申告者本人」が「その配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、「本人及び配偶者が以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。
1、「申告者本人」の要件 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得金額が 48 万円を超え、133 万円以下であり、 |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
◆ 「要件判定」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書」は、
その年(申告書対象年度)の年末調整時に提出されることになるため、 |
実務上の「配偶者控除の要件判断」につきましては、
年末調整における申告書提出時に「年度末の現況」を見込んで判断して頂くことが必要となりますが、 |
「年末調整」は年度末付近に行われるものであるため、
上記の「見込判断」は、年末時の確定判断に限りなく近い性質のものとなります。 |
◆ 「配偶者特別控除」と「配偶者控除」との要件の相違 ◆
「配偶者特別控除」は、
「配偶者の合計所得(見積)金額」が48万円を超えるため、「配偶者控除」を受けることができない場合に、
「配偶者の合計所得(見積)金額」が(48万円を超え)133万円以下である者を対象として、
『「配偶者控除」に代わる特別な控除 』として設けられた所得控除であるため、
|
『「配偶者特別控除」の要件 』は、
「配偶者の所得要件」のみが「配偶者控除」と異なるものとなっており、
「その他の要件」につきましては「配偶者控除」と同じものとなっております。
|
2、『「配偶者特別控除対象者」の条件 』の詳細検討
『「配偶者特別控除対象者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、この定義・条件に基づき『「配偶者特別控除対象者」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「申告者本人の合計所得金額」が1,000万円以下である条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その暦年度における合計所得額」が1,000万円以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「申告者本人の合計所得」が1,000万円以下であるか 』を判断することが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:300万円」と「退職所得:200万円」がある場合
「合計所得」は「500万円(300万円+200万円)」となります。 |
2)「給与所得:300万円」と個人事業による「事業所得:300万円」がある場合
「合計所得」は「600万円(300万円+300万円)」となります。 |
3)「給与所得:400万円」と不動産賃貸事業による「不動産所得:200万円」がある場合
「合計所得」は「600万円(400万円+200万円)」となります。 |
4)「給与所得:400万円」と申告が必要な「株式配当所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
5-1)「給与所得:400万円」と「雑所得:(公的年金所得)60万円」がある場合
「合計所得」は「460万円(400万円+60万円)」となります。 |
5-2)「給与所得:400万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「420万円(400万円+20万円)」となります。 |
5-3)「給与所得:400万円」と「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
5-4)「給与所得:400万円」と事業的規模に至らない副業による「雑所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「430万円(400万円+30万円)」となります。 |
6)「給与所得:400万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「420万円(400万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:400万円」と「不動産譲渡所得:300万円」がある場合
「合計所得」は「700万円(400万円+300万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:400万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:50万円」がある場合
「合計所得」は「450万円(400万円+50万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が3,000,000円である場合、「給与所得」は「2,020,000円」となります。
③「給与収入」が6,000,000円である場合、「給与所得」は「4,360,000円」となります。
④「給与収入」が9,000,000円である場合、「給与所得」は「7,050,000円」となります。
⑤「給与収入」が10,950,000円である場合、「給与所得」は「9,000,000円」となります。
⑥「給与収入」が11,950,000円である場合、「給与所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が2,500,000円である場合、「公的年金所得」は「1,400,000円」となります。
③「公的年金収入」が4,000,000円である場合、「公的年金所得」は「2,725,000円」となります。
④「公的年金収入」が11,955,000円である場合、「公的年金所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が2,500,000円である場合、「公的年金所得」は「1,600,000円」となります。
③「公的年金収入」が4,000,000円である場合、「公的年金所得」は「2,725,000円」となります。
④「公的年金収入」が11,955,000円である場合、「公的年金所得」は「10,000,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「合計所得金額」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」は、
『「配偶者控除等申告書」の提出時 』における「(本人の)合計所得」は、
「年末時点(年末調整時点)」における『 確定金額又は確定金額に近い「合計所得金額」』となります。 |
「合計所得金額」が確定している場合
「年末調整時点」でその年度の「最終給与等を受領しており」かつ「給与以外の所得に未確定のものがない」場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「その年度において既に支払を受けた給与所得」に、
・「その年度において既に確定したその他の所得」を合計した
「(確定した)合計所得金額」で判断することとなります。
|
「未受領給与や未確定所得」がある場合
「年末調整時点」で『 その年度の「最終給与等」や「給与以外の所得」に未受領・未確定のものがある 』場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「年度末(12月31日)までに受領すると見込まれる給与収入」を含んで算定した「給与所得金額」に
・「年度末(12月31日)までに確定すると見込まれるその他所得収入」を含んで算定した「その他の所得金額」を
合計した「(合理的に見込まれた確定金額に近い)合計所得見積金額」で判断することとなります。
|
◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆
会社で行われる「年末調整作業」につきましては、
「すべての役員・従業員に係る年末調整作業」が終わらないと完了することができないことから、 |
「1人の方の年末調整書類の提出」が遅延してしまうと、
「会社全体の年末調整作業」が遅延してしまうことになってしまいます。 |
このため、「申告者本人の合計所得」が未確定であるなどにより「配偶者控除等申告書」の提出が遅延するような場合には、
「配偶者控除等申告書」の提出期限の延長が可能であるか?につき、事前に会社にご確認頂くことが必要になります。 |
なお、「配偶者特別控除」につきましては、
給与所得者自身で「確定申告」を行うことにより、確定申告でも「配偶者特別控除」を受けることができますので、 |
提出期限までに「配偶者控除等申告書」が提出できないような場合には、
『 給与所得者自身で「確定申告」を行う 』ということもお考え頂きますようお願い致します。 |
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。 |
なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない(住所、居所が異なるなど)場合には、
・当該「生計を一にしている」という条件を満たすか?が重要となりますので、
・このような場合には、「申告者本人」が当該「配偶者」を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。
(「申告者本人」から当該「配偶者」への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)
|
◆ 「生計を一にする」とは ◆
「生計を一にする」とは、
日常の生活の資(日常の生活資金など)を共にすることをいうため、 |
「本人」と「配偶者」とが同居している場合には、
当該「配偶者」は、基本的に「本人と生計を一にしている」として取扱われます。 |
ただし、「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」等の場合であっても、
・「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているような場合や、
・日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているような場合には、
当該「配偶者」は「本人と生計を一にしている」として取扱われます。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-47 )
◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者」が「民法の規定による配偶者」であることが必要となります。 |
このため、
「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような場合(内縁状態にある場合)」には、
・当該「配偶者」は「民法の規定による配偶者」の対象とはならず、
・当該「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-46 )
条件3:「配偶者の合計所得金額」が48万円を超え133万円以下である条件
「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、
「配偶者」のその年度における「合計所得金額」が
であることが必要となります。
|
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「配偶者の合計所得」が48 万円を超え、133 万円以下であるか 』を判断することが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:30万円」と「退職所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「60万円(30万円+30万円)」となります。 |
2)個人事業による「事業所得:70万円」がある場合
3)不動産賃貸事業による「不動産所得:90万円」がある場合
4)「給与所得:30万円」と申告が必要な「株式配当所得:25万円」がある場合
「合計所得」は「55万円(30万円+25万円)」となります。 |
5-1)「雑所得:(公的年金所得)60万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」とがある場合
「合計所得」は「80万円(60万円+20万円)」となります。 |
5-2)「雑所得:(FXに係る所得)50万円」がある場合
5-3)事業的規模に至らない個人事業による「雑所得:50万円」がある場合
6)「雑所得:(公的年金所得)40万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「60万円(40万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:70万円」と「不動産譲渡所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「100万円(70万円+30万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:70万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:40万円」がある場合
「合計所得」は「110万円(70万円+40万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が1,030,000円である場合、「給与所得」は「480,000円」となります。
②「給与収入」が1,500,000円である場合、「給与所得」は「950,000円」となります。
③「給与収入」が2,015,999円である場合、「給与所得」は「1,328,400円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
④「給与収入」が2,016,000円である場合、「給与所得」は「1,331,200円」となります。
|
2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,580,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
③「公的年金収入」が2,050,000円である場合、「公的年金所得」は「950,000円」となります。
④「公的年金収入」が2,430,000円である場合、「公的年金所得」は「1,330,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,080,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,633,333円である場合、「公的年金所得」は「949,999円」となります。
④「公的年金収入」が2,140,000円である場合、「公的年金所得」は「1,330,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「配偶者特別控除対象者」の配偶者所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「合計所得金額」につきまして ◆
「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」は、
『「配偶者控除等申告書」の提出時 』における「(配偶者の)合計所得」は、
「年末時点(年末調整時点)」における『 確定金額又は確定金額に近い「合計所得金額」』となります。 |
「合計所得金額」が確定している場合
「年末調整時点」でその年度の「最終給与等を受領しており」かつ「給与以外の所得に未確定のものがない」場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「その年度において既に支払を受けた給与所得」に、
・「その年度において既に確定したその他の所得」を合計した
「(確定した)合計所得金額」で判断することとなります。
|
「未受領給与や未確定所得」がある場合
「年末調整時点」で『 その年度の「最終給与等」や「給与以外の所得」に未受領・未確定のものがある 』場合には、
「その年度の合計所得金額」は、
・「年度末(12月31日)までに受領すると見込まれる給与収入」を含んで算定した「給与所得金額」に
・「年度末(12月31日)までに確定すると見込まれるその他所得収入」を含んで算定した「その他の所得金額」を
合計した「(合理的に見込まれた確定金額に近い)合計所得見積金額」で判断することとなります。
|
◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆
会社で行われる「年末調整作業」につきましては、
「すべての役員・従業員に係る年末調整作業」が終わらないと完了することができないことから、 |
「1人の方の年末調整書類の提出」が遅延してしまうと、
「会社全体の年末調整作業」が遅延してしまうことになってしまいます。 |
このため、「配偶者の合計所得」が未確定であるなどにより「配偶者控除等申告書」の提出が遅延するような場合には、
「配偶者控除等申告書」の提出期限の延長が可能であるか?につき、事前に会社にご確認頂くことが必要になります。 |
なお、「配偶者特別控除」につきましては、
給与所得者自身で「確定申告」を行うことにより、確定申告でも「配偶者特別控除」を受けることができますので、 |
提出期限までに「配偶者控除等申告書」が提出できないような場合には、
『 給与所得者自身で「確定申告」を行う 』ということもお考え頂きますようお願い致します。 |
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件4:「事業専従者」等の制限
「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」の
・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆
上記の『「事業専従者」に対する規制 』は、
「配偶者」が、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「事業専従者」になっている場合のみならず、
「本人と生計を一にする者」の「事業専従者」となっている場合にも及ぶため、
|
「配偶者控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に自ら個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「本人の個人事業」において、
・「本人」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「本人」の「白色事業専従者」となっている場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができなくなり、
|
「本人と生計を一にする者」が個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「(本人と)生計を一にする者の個人事業」において、
・「生計を一にする者」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「生計を一にする者」の「白色事業専従者」となっている場合にも、
「本人」は当該「配偶者」を「(自身の)配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなります。
|
他方、
「配偶者控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」が営む個人事業において、
・「本人又は生計を一にする者」が「配偶者」を「青色事業専従者」として届け出ているが、
・「配偶者」に対して『「青色事業専従者」としての給与 』を一度も支払っていない場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができ、
|
・「配偶者」が『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けているとしても、
・「配偶者」が「白色事業専従者」となっているとしても、
それが「本人と生計を一にしない者」が営む個人事業である場合には、
「本人」は当該「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
◆ 「例示」によるご紹介 ◆
1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月10万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月10万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業の場合」で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月10万円の給与」を支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
②「白色申告個人事業の場合」で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「配偶者特別控除対象者」の要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「配偶者特別控除対象者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することができます。
|
Ⅲ:「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申告上の注意点
「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の条件は、上記ⅠやⅡでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
「配偶者控除等申告書」で『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告 』を行う場合には、以下の注意点もご確認下さい。
1、『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告の性質 』につきまして
『 年末調整(各給与所得者の年間の課税所得計算)における人的控除 』につきましては、
「配偶者に係る人的控除」として「配偶者控除」「配偶者特別控除」があり、
「扶養親族や障害者係る人的控除」として「扶養親族控除(扶養控除)」「障害者控除」などがありますが、
|
「扶養親族控除(扶養控除)」や「障害者控除」などにつきましては、
年度初め(前年度の年末調整時)に、
「扶養控除等申告書」を会社に提出することで当暦年度の年末調整で当該人的控除を受けることができます。
|
他方、「配偶者控除・配偶者特別控除」につきましては、
上記申告書とは別の「配偶者控除等申告書」を当暦年度の年末調整時に会社に提出しなければ、
年末調整でこれらの人的控除を受けることができませんので、この点につきましては十分ご留意頂ますようお願いいたします。
|
なお、「扶養控除等申告書」におきましても、
「配偶者」につき「源泉控除対象配偶者」という申告を行う場合がありますが、 |
当該『「源泉控除対象配偶者」の申告 』は、
・『 その暦年度中の「源泉徴収」』で『「扶養親族等の数」に応じた源泉徴収金額の減額 』を受けるための申告であり、
・「年末調整」における「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるための申告ではありませんので、
|
「年末調整(年間の課税所得計算)」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、
必ず「配偶者控除等申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」に必要事項を記載し、
当該申告書を会社に提出することが必要となりますので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。
|
2、『「夫婦共働き」の場合 』における申告上の注意点
1)「配偶者控除」の夫婦相互申告につきまして
『「配偶者控除」の申告 』につきましては、
「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
「扶養者」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するものとなります。
|
このため、夫婦がともに上記Ⅰでご紹介させて頂きました「控除対象配偶者の条件」を満たしている場合であっても、
「控除対象配偶者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、 |
・「夫の配偶者控除等申告書」で「妻」を「控除対象配偶者」として申告するとともに、
・「妻の配偶者控除等申告書」でも「夫」を「控除対象配偶者」として申告するというように、
「夫」と「妻」がともにお互いの「控除対象配偶者」となるような申告は原理的にできないとお考え下さい。
( ただし、現行の所得税法では、「夫婦相互に配偶者控除を申告すること」自体は禁止はされていません。)
|
◆ 『「配偶者控除」に係る夫婦相互申告禁止規定がないこと 』につきまして ◆
「夫婦の合計所得」がともに「48万円以下」である場合には、
・「配偶者控除」を適用しなくても、
・ 夫婦それぞれに「基礎控除」が適用されるため、『 夫婦それぞれの「課税所得」』はゼロとなります。
|
従いまして、夫婦がともに「控除対象配偶者の条件」を満たしているような場合には、
「相互申告を禁止する規定」がなくとも(敢えて、税務上で禁止する規定を設けなくとも)、
「配偶者控除」は結果的に(夫婦ともに)適用されないことになります。
|
このため、現行の所得税法では、「控除対象配偶者の条件」を満たしているような場合に、
夫婦がともに「お互いの控除対象配偶者」として申告すること自体を禁止しているような規定は設けておりません。 |
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「夫」「妻」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「夫」が『「妻」の「控除対象配偶者」となる要件 』を満たしているとともに、
「妻」が『「夫」の「控除対象配偶者」となる要件 』も満たしているような場合、
|
・「妻の配偶者控除等申告書」において、「夫を控除対象配偶者」として申告するとともに、
・「夫の配偶者控除等申告書」において、「妻を控除対象配偶者」として申告することは禁止されておりませんが、
|
このような場合におきましては、
「妻の年末調整」では、
・「夫を控除対象配偶者」として申告しなくとも、
・「妻自身が基礎控除(48万円控除)」を受けることで「妻自身の課税所得」は0円となり、
「夫の年末調整」では、
・「妻を控除対象配偶者」として申告しなくとも、
・「夫自身が基礎控除(48万円控除)」を受けることで「夫自身の課税所得」は0円となり、
結果として、妻・夫のいずれに対しても「配偶者控除」は適用されないこととなります。
|
2)「配偶者特別控除」の夫婦相互申告につきまして
『「配偶者特別控除」の申告 』につきましては、
「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
「扶養者」が「その配偶者」を「配偶者特別控除対象者」とするものとなります。
|
このため、夫婦がともに上記Ⅱでご紹介させて頂きました「配偶者特別控除対象者の条件」を満たしている場合であっても、
「配偶者特別控除対象者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、 |
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「夫」「妻」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「夫」が『「妻」の「配偶者特別控除対象者」となる要件 』を満たしているとともに、
「妻」が『「夫」の「配偶者特別控除対象者」となる要件 』も満たしているような場合、
|
「夫」「妻」の所得の多寡に関係なく、
・「妻の配偶者控除等申告書」において、「夫を配偶者特別控除対象者」として申告すること、
又は
・「夫の配偶者控除等申告書」において、「妻を配偶者特別控除対象者」として申告することができますが、
|
・「妻の配偶者控除等申告書」において、「夫を配偶者特別控除対象者」として申告するとともに、
・「夫の配偶者控除等申告書」において、「妻を配偶者特別控除対象者」として申告することは禁止されています。
|
3)「申告者本人」が「配偶者の源泉控除対象配偶者」とされている場合
「申告者本人」が「配偶者の扶養控除等申告書」において「源泉控除対象配偶者」として申告(記載)されているような場合には、
◆ 上記「規定」の設定理由 ◆
「配偶者特別控除」につきましては、上記2)でご紹介させて頂きましたように、
夫婦がともに『「配偶者特別控除対象者」の要件 』を満たしているような場合であっても、
夫婦が相互に「配偶者特別控除」を申告することは禁止されていますが、
|
この点に関して、
年末調整においては、「夫婦相互で配偶者特別控除」を申請しない代わりに、
・「夫婦の一方」では、「その方の扶養控除等申告書」において、
「配偶者を源泉控除対象配偶者」として申告し、暦年度中において「配偶者に係る源泉所得税の減額」を受け、
・「夫婦の他方」では、「その方の配偶者控除等申告書」において、
「配偶者を配偶者特別控除対象者」として申告し、年末調整において「配偶者特別控除」を受けてしまうと、
結果的に「夫婦相互で配偶者特別控除」を受けたことと同様の状況が生じてしまいます。
|
従いまして、所得税法におきましては、このような状況が生じてしまうことを回避するため、
「申告者本人」が「配偶者の扶養控除等申告書」において「源泉控除対象配偶者」として申告されている場合には、
「申告者本人の配偶者控除等申告書」におきましては、
「申告者本人の配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申請することを禁止する規定を設けています。
|
◆ 例 示 ① ◆
同一生計内に「夫」「妻」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「妻の合計所得(見積)金額」が「95万円以下(源泉控除対象配偶者)」であるため、
・『 前年の年末調整時等に提出した「夫の扶養控除等申告書」』で「妻を源泉控除対象配偶者」として申告している場合、
|
当暦年度の年末調整時におきましては、
たとえ、「夫の合計所得」が「133万円以下(配偶者特別特別控除対象)」となった場合であっても、
「妻の配偶者控除等申告書」で「夫を配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなってしまいます。
|
◆ 例 示 ② ◆
同一生計内に「夫」「妻」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「妻の合計所得(見積)金額」が「95万円以下(源泉控除対象配偶者)」であるため、
・『 前年の年末調整時に提出した「夫の扶養控除等申告書」』で「妻を源泉控除対象配偶者」として申告しており、
・「夫の合計所得(見積)金額」が「95万円以下(源泉控除対象配偶者)」であるため、
・『 前年の年末調整時に提出した「妻の扶養控除等申告書」』で「夫を源泉控除対象配偶者」として申告している場合、
|
当暦年度の年末調整時におきましては、
・「妻の配偶者控除等申告書」において、「夫を配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなるとともに、
・「夫の配偶者控除等申告書」において、「妻を配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなってしまいます。
( 結果的に、夫婦ともに配偶者特別控除を申告することができなくなってしまいます。)
|
夫婦相互で「源泉控除対象配偶者となる」ことのリスク
上記のように、「申告者本人」が「配偶者の扶養控除等申告書」で「源泉控除対象配偶者」として申告されている場合には、
「申告者本人の配偶者控除等申告書」において、
「申告者本人の配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなる。という規定が存在するため、
|
暦年度中に「夫婦相互を源泉控除対象配偶者とする」ような申告をしている場合には、
( 規定上 )年末調整時には夫婦ともに「配偶者特別控除」を受けることができなくなり、
結果、夫婦共に「暦年度中に受けた源泉所得税の減額部分」を年末調整で精算納付しなければならないリスクが生じます。
|
従いまして、暦年度中に「夫婦相互を源泉控除対象配偶者とする」ような申告をしている場合には、
「夫婦のどちらが配偶者特別控除を受けるのか?」をお決め頂き、
年末調整までには、「夫婦相互に源泉控除対象配偶者となっている状況」を解消しておくことが必要であると考えます。
(夫婦のいずれかで「扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の申告」を修正撤回しておく手続が必要となります。)
|
4)一方が「控除対象配偶者」であり、他方が「配偶者特別控除対象者」である場合の注意点
・「夫婦の一方」が「合計所得が48万円超133万円以下」であることから「配偶者特別控除対象者の要件」を満たし、
・「夫婦の他方」が「合計所得が48万円以下」であることから「控除対象配偶者の要件」を満たしているような場合には、
|
「合計所得が48万円以下である方」は、
その方の年末調整において「配偶者を配偶者特別控除対象者」として申告せずとも、
「基礎控除(48万円の控除)」を受けることにより「ご自身の課税所得」はゼロとなります。
|
従いまして、このような場合におきましては、
『「合計所得が48万円超133万円以下である方」の扶養控除等申告書 』のみにおいて、
「合計所得が48万円以下である方」を「控除対象配偶者」として申告して頂きますようお願い致します。
|
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「夫」「妻」がおり、
・「夫」「妻」が「所得者(共働き)」であり、
・「妻の合計所得(見積)金額」が「48万円以下」であるため、
・「妻」は『「夫の控除対象配偶者」の要件 』を満たしており、
・「夫の合計所得(見積)金額」が「133万円以下」であるため、
・「夫」は『「妻の配偶者特別控除対象者」の要件 』を満たしているような場合には、
|
当暦年度の年末調整時では、
「夫の配偶者控除等申告書」でのみ、「妻を控除対象配偶者」として申告し、
「妻の配偶者控除等申告書」では、「夫を配偶者特別控除対象者」として申告しないで下さい。
|
なお、「妻の年末調整」では、
・「夫を配偶者特別控除対象者」として申告せずとも、
・「妻自身が基礎控除(48万円控除)」を受けることで「妻自身の課税所得」は0円となります。
|
3、『 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合 』における申告上の注意点
1)「複数の所得者」がいる場合の重複申告の禁止規定
「申告者本人の配偶者」が
・「本人の控除対象配偶者」に該当するとともに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」にも該当するような場合には、
|
・「申告者本人」が「当該配偶者に係る配偶者控除」を受けるとともに、
・「他の所得者」も「当該親族(配偶者)に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるというように、
「配偶者1人」に対して、
「複数の所得者」が重複して「所得控除」を受けるような申告はできませんが、(所得税法85条4、5項)
|
このような場合には、
当該「配偶者」を、
・「本人の控除対象配偶者」とせずに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」として「他の所得者が扶養親族控除(扶養控除)」を受けることや、
当該「配偶者」を、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」とせずに、
・「本人の控除対象配偶者」として「本人が配偶者控除」を受けることを、
「本人」と「他の所得者」との間で(所得の多寡に関係なく)自由に選択することはできます。
|
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の子」がいらっしゃるような場合で、
・「本人」「本人の子」が「所得者」であり、
・「本人の妻」が「本人の控除対象配偶者」「本人の子の控除対象扶養親族」のいずれにも該当するような場合には、
|
・「本人の配偶者控除等申告者」で「本人の妻を控除対象配偶者」として申告するとともに、
・「本人の子の扶養控除等申告書」で「本人の妻(母親)を控除対象扶養親族」として申告することはできませんが、
|
(「本人」と「本人の子」の所得の多寡に関係なく)「本人」と「本人の子」との協議の下、
・「本人の配偶者控除等申告者」で「本人の妻を控除対象配偶者」として申告するか、
・「本人の子の扶養控除等申告書」で「本人の妻(母親)を控除対象扶養親族」として申告するかを選択することができます。
|
2)「複数の所得者」がいる場合の「(配偶者に係る)障害者控除申請」の注意点
同一生計内に「所得者」が複数人いらっしゃるような場合において、
「給与所得者本人の配偶者」が「障害者」であり、
・当該「配偶者」が「本人の控除対象配偶者(同一生計配偶者)」に該当するとともに、
・当該「配偶者」が「他の所得者の控除対象扶養親族」にも該当するような場合には、
|
上記(1)でご紹介させて頂きましたように、
当該「配偶者」を、
・「本人の控除対象配偶者」とせずに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」として「他の所得者が扶養親族控除」を受けることができますが、
|
このように、「本人の配偶者」を『「他の所得者」が「控除対象扶養親族」として申告する 』ような場合には、
◆ 例 示 ◆
同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の子」がおり、
・「本人」「本人の子」が「所得者」であり、
・「本人の妻」が『「本人の控除対象配偶者」及び「本人の子の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の妻」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「子の扶養控除等申告書」において『「本人の妻(母親)」を「控除対象扶養親族」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の妻」を「障害者控除対象配偶者」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の妻」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の妻に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の妻(母親)を控除対象扶養親族」とする「本人の子」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその妻に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の配偶者控除等申告書」において、「本人の妻」を「控除対象配偶者」として申告することが必要となります。 |
Ⅳ:「配偶者控除等申告書」の記載方法
年末調整において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告する場合には、
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載することが必要となりますが、 |
「当該申告書への記載」は、以下のStepに従い、必要となる事項を記載して頂きますようお願い致します。
Step1:「配偶者控除等申告書を提出する本人の合計所得区分」を「基礎控除申告書の区分Ⅰ」に記載する。
Step2:「配偶者の情報」を記載する。
Step3:配偶者の「当暦年度の合計所得金額」を記載する。
Step4:配偶者の「所得等区分」を記載する。
Step5:「当暦年度の年末調整」において申告する「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」を記載する。
|
Step1:「申告者本人の合計所得区分」の記載
「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」は、
「申告者本人の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なるものとなるため、
「配偶者控除等申告書」には、まず「申告者本人の合計所得金額」を記載することが必要となります。
|
ただし、「申告者本人の(当暦年度の)合計所得金額」につきましては、
「配偶者控除等申告書」と同じ申告用紙である「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の
「基礎控除申告書」に既に記載されていることから、
|
「申告者本人の合計所得金額」の記載につきましては、
「基礎控除申告書」に記載されている「申告者本人の合計所得金額」に基づき、
「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」に以下の「申告者本人の合計所得区分」を追記することで対応することとなります。
【本人の合計所得区分】
- 「本人の合計所得(見積)金額」が 900万円以下 の場合 : 「 A 」
- 「本人の合計所得(見積)金額」が 900万円超 ~ 950万円以下 の場合 : 「 B 」
- 「本人の合計所得(見積)金額」が 950万円超 ~ 1,000万円以下 の場合 : 「 C 」
|
Step2:「配偶者の情報」の記載
・「年末調整」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、
「配偶者」が「申告者本人と生計を一にしている民法上の配偶者である」ことなどが条件となり、
・また「配偶者控除の金額」は、
「配偶者の年齢」により異なる金額となることから、
|
当該Step2では、
この「配偶者と申告者本人とが生計を一にしていること」や「配偶者の年齢」等を明示するために、
「配偶者に関する情報」として以下①~⑥の項目を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。
|
① 配偶者の氏名 ② 配偶者のマイナンバー ③ 配偶者の生年月日 ④ 配偶者の住所
⑤ 配偶者が「非居住者」である場合には、当該箇所に「○」を記入します。
⑥ 配偶者が「非居住者」である場合には、配偶者に対する生活費等の「送金金額」を記入します。
|
◆ 配偶者が「非居住者」である場合の記載 (⑤の記載につきまして) ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいますが、 |
「配偶者」が当該「非居住者」に該当する場合には、
上記⑤の「非居住者である配偶者」欄に「○」を記載します。 |
◆ 配偶者が「非居住者」である場合の「送金合計額」の記載 (⑥の記載につきまして) ◆
「配偶者」が当該「非居住者」に該当する場合には、
『「配偶者」が「本人」と「生計を一にすること」』を証明するために、
「申告者本人」から「非居住配偶者」に『 その暦年中において支払・送金された「送金金額等の合計額」』を
上記⑥の「生計を一にする事実」欄に記載することが必要となります。
|
Step3:「配偶者の合計所得金額」の記載
「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」は、
「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なる金額となるため、
「配偶者控除等申告書」には、「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」を記載することが必要となります。
|
このため、当該Step3では、
この「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」を明示するため、
「配偶者の合計所得金額」に関する以下①~③の事項を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。
|
① ・「下図 ① A 」欄に、『 配偶者の当暦年度における「給与収入金額」 』及び
・「下図 ① B 」欄に、『「その給与収入」に対する「給与所得金額」』を記載します。
② 「下図 ② 」欄に、『 配偶者の当暦年度のにおける「給与所得以外の所得合計金額」』を記載します。
③ そして「下図 ③ 」欄には、
・上記①Bで算定した「給与所得金額」と
・上記②で算定した「給与所得以外の所得合計金額」を合計した
『 配偶者の当暦年度のにおける「合計所得金額」』を記載します。
|
なお、上記の「合計所得金額」は、
「配偶者が控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者の要件を満たしていること」を証明するための必須記載となります。 |
このため、当該箇所への記載がない場合には、
・「配偶者が控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者に該当するか」が不明となり、
・ 結果、「配偶者控除、配偶者特別控除」を受けることができなくなってしまいますので、
「当該箇所への記載」につきましては、くれぐれも記載漏れのないようご注意頂きますようお願い致します。
|
また、上記の「各記載箇所の金額」が「0円」である場合には、
記載漏れでないことを明示するため、「0」と記載して頂ますようお願い致します。 |
上記の「各記載箇所の金額」が「空欄」である場合には、
『「合計所得見積額」の記載漏れであるのか?』又は『「合計所得見積額」が0円であるのか?』が判断できないため、
上記の「各記載箇所の金額」が「0円」である場合には、
記載漏れでないことを明示するため、「0」と記載して頂ますようお願い致します。
|
◆ 「給与収入金額」の記載につきまして (① Aの記載) ◆
「上図 ① A 」欄には「給与収入金額」を記載することが必要となりますが、
当該箇所に記載しなければならない「給与収入金額」は、
「給与(パート・アルバイト給与なども含む)」「役員報酬」「賃金」「賞与」など
「その暦年度に支払を受けたすべての給与収入」を対象として記載することが必要となります。
|
また、複数の会社から「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を受けている場合には、
すべての会社から支払を受けた「給与」「役員報酬」「賃金」「賞与」等を合算して記載することが必要となります。
|
◆ 「給与所得金額」の記載につきまして (① Bの記載) ◆
「上図 ① B 」欄には「給与所得金額」を記載することが必要となりますが、
当該箇所に記載する「給与所得金額」は、
「給与収入金額」 から 「それに係る給与所得控除額」 を 差し引いた「給与所得金額」 を記載することが必要となります。
|
◆ 「給与所得以外の所得合計金額」の記載につきまして (②の記載) ◆
当暦年度中に、
・「給与所得」以外に、
・「退職収入」「事業収入」「不動産収入」「利子収入」「配当収入」「雑収入(公的年金収入を含む)」「一時収入」
「譲渡収入」「山林収入」などの「給与収入以外の収入」がある場合には、
「上図 ② 」欄に、この「給与所得以外の所得合計金額」を記載することが必要となります。
|
なお、「給与所得以外の所得」がある場合には、
・「その所得」が「いずれの所得区分」に分類されるものであるか?
・「所得の計算」にあたっては「どのような費用・控除額」を差引くすべきか?
につきましては「税務上の知識」が必要となるとともに、
所得を計算するために必要となる「費用金額の集計」は、「煩雑で時間がかかる作業」となり、
『「給与所得以外の所得の算定」は、 税理士の立場からみても非常に厄介で手間のかかる計算となってしまいます。
|
従いまして、「給与所得以外の所得」がある場合には、
「給与所得以外の所得の算定」は、早めにご対応頂きますようお願い致します。 |
◆ 「合計所得金額」の記載につきまして (③の記載) ◆
・「上記 ① B 」欄に「給与所得の金額」の記載が完了し、
・「上記 ② 」欄に「給与所得以外の所得の合計金額」の記載が完了したら、
「上記 ③ 」欄に、
・「給与所得の金額」と
・「給与所得以外の所得の金額」を合計した
「当暦年度の合計所得金額」を記載することが必要となります。
|
◆ 「各暦年度の合計所得自動計算機」につきまして ◆
上記Ⅰ-2やⅡ-2の条件3でもご紹介させて頂きましたが、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
なお、「合計所得の自動計算機」をご利用になられる場合には、
・「合計所得の自動計算機」における「給与収入」「給与所得」「給与所得以外の所得」「合計所得」の記載箇所と
・「配偶者控除等申告書」における「給与収入」「給与所得」「給与所得以外の所得」「合計所得」の記載箇所との関係は、
以下のようなものとなります。
|
A)「給与収入額」に関する『「自動計算機」の記載箇所 』
「配偶者控除等申告書」の「上記 ① Aの給与収入金額」欄に記載する金額は、
「合計所得自動計算機」の「給与所得の収入金額」欄に入力した金額を記載して下さい。 |
B)「給与所得額」「給与所得以外の所得額」「合計所得額」に関する『「自動計算機」の記載箇所 』
「配偶者控除等申告書」の「上記 ① Aの給与所得金額」欄に記載する金額は、
「合計所得自動計算機」の結果箇所の「給与所得の調整後所得金額」欄に入力した金額を記載して下さい。 |
「配偶者控除等申告書」の「上記 ②の給与所得以外の所得金額」欄に記載する金額は、
「合計所得自動計算機」の結果箇所の「給与所得以外の調整後所得金額」欄に入力した金額を記載して下さい。 |
「配偶者控除等申告書」の「上記 ③の合計所得金額」欄に記載する金額は、
「合計所得自動計算機」の結果箇所の「所得合計金額の調整後所得金額」欄に入力した金額を記載して下さい。 |
Step4:「配偶者の合計所得等区分」の記載
・「配偶者控除の金額」は、「配偶者の年齢」に応じて異なる金額となり、
・また、「配偶者特別控除の金額」は、「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なる金額となるため、
「配偶者控除等申告書」には、
この「配偶者の年齢」&「配偶者の合計所得金額」を反映した「配偶者の所得等区分」を記載することが必要となります。
|
このため、当該Step4では、
「配偶者の合計所得金額」や「配偶者の年齢」によって以下①~④の4つに区分された「所得等区分」を
「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」に記載することが必要となります。
|
「配偶者の合計所得金額が48万円以下」 & 「配偶者のその年度末時点の年齢が70歳以上」である場合には、
下記の「区分Ⅱ」に「 ① 」という区分を記載し、
「配偶者の合計所得金額が48万円以下」 & 「配偶者のその年度末時点の年齢が70歳未満」である場合には、
下記の「区分Ⅱ」に「 ② 」という区分を記載し、
「配偶者の合計所得金額が48万円を超え95万円以下」である場合には、
下記の「区分Ⅱ」に「 ③ 」という区分を記載し、
「配偶者の合計所得金額」が95万円を超え133万円以下」である場合には、
下記の「区分Ⅱ」に「 ④ 」という区分を記載します。
|
Step5:「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」の記載
「年末調整」において、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける場合には、
自身が受ける「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」を
申告者自身が「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となりますが、
|
この「配偶者控除金額」「配偶者特別控除金額」は、
・「基礎控除申告書の区分Ⅰ」に記載された区分と
・「配偶者控除等申告書の区分Ⅱ」に記載された区分により決定されるものとなります。
|
従いまして、当該Step5では、
「配偶者控除等申告書」に記載されている「控除額の計算表」において、
・『「基礎控除申告書の区分Ⅰ」に記載された区分(A~C) 』と
・『「配偶者控除等申告書の区分Ⅱ」に記載された区分(①~④) 』の「交差する箇所に記載された金額」を把握し、
当該「交差する箇所に記載された金額」を
「配偶者控除の額」又は「配偶者特別控除の額」として会社に申告することが必要となります。
|
◆ 「配偶者控除の金額」の算定例示 ◆
例 示 1 :「区分ⅠはA区分」であり、「区分Ⅱは②区分」である場合
例 示 2 :「区分ⅠはB区分」であり、「区分Ⅱは①区分」』である場合
◆ 「配偶者特別控除の金額」の算定例示 ◆
例 示 1 :「区分ⅠはA区分」であり、「区分Ⅱは④区分の110万円超115万円以下」である場合
例 示 2 :『「区分Ⅰ」は「C区分」』であり、『「区分Ⅱ」は「③区分」』である場合
Ⅴ:「配偶者控除・配偶者特別控除の申請」に係る「添付書類」
「配偶者控除等申告書」に「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者」を記載する場合には、
原則、当該『「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「非居住者」※1である場合には、
「配偶者控除等申告書」の提出時に、
「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「本人の配偶者であること」を証明するため、
「親族関係書類」※2を「配偶者控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、
|
「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「本人と生計を一にすること」を証明するため、
「送金関係書類」※3を会社に提出することが必要となります。
|
( 国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )
◆ ※1:「非居住者」とは ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいます。 |
◆ ※2:「親族関係書類」とは ◆
「親族関係書類」とは、
『「非居住配偶者」が「申告者本人の配偶者」であること 』を証明するための書類をいい、 |
具体的には、以下の①又は②の書類となります。
①「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」
②「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類」(配偶者の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限る。)
⇒ 例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
|
なお、「非居住配偶者」が「源泉控除対象配偶者」や「障害者控除対象者」であるため、
上記の「親族関係書類」が「扶養控除等申告書」の提出時に添付されている場合には、
当該「親族関係書類」を重複して会社に提出することは不要となります。
|
◆ ※3:「送金関係書類」とは ◆
「送金関係書類」とは、
・「申告者本人」と「非居住配偶者」が「生計を一にしていること」を証明する書類であり、
・「当該配偶者の生活費又は教育費に充てるための送金・支払」を必要の都度行ったことを証明する書類をいい、
|
具体的には、以下の①や②や③の書類となります。
① 金融機関が行う為替取引により配偶者に支払したことを明らかにできる「外国送金依頼書」又は「その写し」
② 配偶者が商品等を購入し、本人がその代金を支払ったことがわかる「家族カードの利用明細書」又は「その写し」
③ 「電子決済手段等取引業者」に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の「依頼書」又は「その写し」
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
|
Ⅵ:所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』
所得税法で使われる『「配偶者」に対する概念 』には、
当該ページでご紹介させて頂いております『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」という概念 』の他、
源泉所得税計算の減額計算で使用する 『「源泉控除対象配偶者」という概念 』や、
源泉所得税計算や年末調整における障害者控除で使用する『「同一生計配偶者」という概念 』があり、
|
上記の『「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」の定義・条件 』は、
『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」の定義・条件 』とは異なったものとなりますので、
この点につきましては十分ご注意下さい。
|
なお、
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。
「配偶者控除、配偶者特別を受けるための条件 」につきまして
「配偶者控除等申告書」で「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告するためには、
「申告者本人」や「配偶者」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、
・先ずは、当該ページのⅠでご紹介させて頂いております『「控除対象配偶者」の定義と条件 』や
・当該ページのⅡでご紹介させて頂いております『「配偶者特別控除対象者」の定義と条件 』をご確認下さい。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」に係る申告上の注意点
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」につきましては、
本文ⅠやⅡでご紹介させて頂いております条件以外にも、申告にあたりご注意頂きたい事項がありますので、
・本文のⅢ-1に記載しております『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告の性質 』や
・本文のⅢ-2に記載しております『「夫婦共働き」の場合における申告上の注意点 』や
・本文のⅢ-3に記載しております『 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合における申告上の注意点 』
につきましても、是非ご確認頂きますようお願い致します。
『「配偶者控除」「配偶者特別控除」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして
「配偶者控除等申告書」で「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告する場合には、
『「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を申告される場合には、「上記Ⅳに記載している事項」をご確認下さい。
なお、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の配偶者控除等申告書への記載は、
・「申告者本人の所得状況」や「配偶者の年齢・所得状況」など
『 ご自身が受ける「配偶者控除・配偶者特別控除の金額算定過程」』についても申告書に記載することが必要になると共に、
・『 ご自身が受ける「配偶者控除・配偶者特別控除の金額」』もご自身で申告書に記載することが必要になるため、
『「配偶者控除等申告書」への記載 』は一見煩雑そうに見えますが、
「1つ1つの記載内容」につきましては「簡単な内容の記載」となっておりますので、
難しく考え過ぎずに、上記Ⅳに記載しているStepに従って申告書への記載を行って頂きますようお願い致します。
「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして
「配偶者控除等申告書」に「控除対象配偶者」又は「配偶者特別控除対象者」を記載する場合には、
原則、『 当該「配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。
ただし、「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合には、
・当該「配偶者」が「申告者本人の配偶者であること」を証明するための「親族関係書類」や、
・「本人と配偶者とが生計を一にしていること」を証明するための「送金関係書類」の添付が必要となりますので、
このような場合には、「上記Ⅴに記載している事項」を十分にご確認頂きますようお願い致します。
所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』
配偶者に対して「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者の定義」を使うのは、
「配偶者控除等申告書」に『「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者を記載するか否か 』の判断を行う場合であり、
・「扶養控除等申告書」において『「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として記載する 』場合には、
「控除対象配偶者」等とは異なる『「源泉控除対象配偶者」という概念 』が用いられることになり、
・「扶養控除等申告書」において『「配偶者」を「障害者控除対象者」として記載する 』場合には、
「控除対象配偶者」等とは異なる『「同一生計配偶者」という概念 』が用いられることになり、
同じ「配偶者に係る控除」であっても、「それぞれの控除」に対して「設定される条件」は異なりますのでご注意下さい。