ここでは、『「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「控除対象配偶者」の定義と条件

1、「控除対象配偶者」の定義と条件

「年末調整」において「配偶者」につき「配偶者控除を受けるためには、

「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」が、

 ・所得税法で規定されている「控除対象配偶者要件」を満たしていることが必要となりますが、

 ・『「控除対象配偶者」の定義・要件 』は、以下のものとなります。

「配偶者控除等申告書」は、正式には「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」といいます。

 

◆ 「控除対象配偶者」の定義 ◆

「控除対象配偶者」とは、

アクセント丸(小:背景透明)申告者本人その暦年度中合計所得 1,000 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、

アクセント丸(小:背景透明)「(その配偶者の)暦年度中合計所得」が 48 万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

       「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP タックスアンサー  No.1191 配偶者控除:「控除対象配偶者となる人の範囲」 )

 

 「控除対象配偶者」の条件 ◆

すなわち、「申告者本人」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、

 

その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、「本人及び配偶者以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。

 

、「申告者本人」の要件
  本人の合計所得金額1,000万円以下である
、「 配偶者 」の要件
本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
配偶者の合計所得金額48万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

配偶者控除等申告書:控除対象配偶者

 

◆ 「要件判定」につきまして ◆                               

 

2、『「控除対象配偶者」の条件 』の詳細検討

『「控除対象配偶者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、この定義・条件に基づき『「控除対象配偶者」のそれぞれの条件をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人の合計所得金額」が1,000万円以下である条件

「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、

「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その暦年度における合計所得額」が1,000万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「合計所得金額」につきまして ◆                      

 

◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆         

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件

「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、

「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない住所、居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該配偶者を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該配偶者への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆                               

 

条件3:「配偶者の合計所得金額」が48万円以下である条件

「配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するためには、

配偶者」のその年度における合計所得金額」が「48万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「合計所得金額」につきまして ◆                      

 

◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆         

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件4:「事業専従者」等の制限

「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

当該配偶者」を「控除対象配偶者」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                        

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                      

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合               

 

 

Ⅱ:「配偶者特別控除の対象者」の定義と条件

1、「配偶者特別控除対象者」の定義と条件

「年末調整」において「配偶者」につき「配偶者特別控除を受けるためには、

「配偶者控除等申告書を提出する本人の配偶者」が、

 ・所得税法で規定されている「配偶者特別控除対象者要件」を満たしていることが必要となりますが、

 ・『「配偶者特別控除対象者」の定義・要件 』は、以下のものとなります。

「配偶者控除等申告書」は、正式には「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」といいます。

 

◆ 「配偶者特別控除対象者」の定義 ◆

「配偶者特別控除対象者」とは、

アクセント丸(小:背景透明)申告者本人その暦年度中合計所得 1,000 万円以下に限ります)」と「生計を一にする民法上の配偶者」で、

アクセント丸(小:背景透明)「(その配偶者の)暦年度中合計所得」が 48 万円を超え133 万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

       「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP タックスアンサー  No.1195 配偶者特別控除:「控除対象配偶者となる人の範囲」 )

 

 「配偶者特別控除対象者」の条件 ◆

すなわち、「申告者本人」が「その配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、

 

その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、「本人及び配偶者以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。

 

、「申告者本人」の要件
  本人の合計所得金額1,000万円以下である
、「 配偶者 」の要件
本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
配偶者の合計所得金額が 48 万円を超え133 万円以下であり、

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

配偶者控除等申告書:配偶者特別控除対象者

 

◆ 「要件判定」につきまして ◆                               

 

◆ 「配偶者特別控除」と「配偶者控除」との要件の相違 ◆                         

 

2、『「配偶者特別控除対象者」の条件 』の詳細検討

『「配偶者特別控除対象者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、この定義・条件に基づき『「配偶者特別控除対象者」のそれぞれの条件をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人の合計所得金額」が1,000万円以下である条件

「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、

「配偶者控除等申告書を提出する本人」の「その暦年度における合計所得額」が1,000万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「合計所得金額」につきまして ◆                      

 

◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆         

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件2:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件

「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、

「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない住所、居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該配偶者を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該配偶者への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆                               

 

条件3:「配偶者の合計所得金額」が48万円を超え133万円以下である条件

「配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告するためには、

配偶者」のその年度における合計所得金額」が

  • 48万円を超え
  • 133万円以下

であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「合計所得金額」につきまして ◆                      

 

◆ 「未受領給与や未確定所得」がある場合の「配偶者控除等申告書」の提出 ◆         

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                

 

条件4:「事業専従者」等の制限

「配偶者」が「配偶者控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

当該配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                        

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                      

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合               

 

 

Ⅲ:「配偶者控除」「配偶者特別控除」の申告上の注意点

「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」の条件は、上記ⅠやⅡでご紹介させて頂きましたものとなりますが、

「配偶者控除等申告書」で『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告 』を行う場合には、以下の注意点もご確認下さい。

 

1、『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告の性質 』につきまして

アクセント三角(小:背景透明)年末調整(各給与所得者の年間の課税所得計算)における人的控除 』につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)配偶者に係る人的控除」として「配偶者控除」「配偶者特別控除」があり、

アクセント丸(小:背景透明)扶養親族障害者係る人的控除」として「扶養親族控除扶養控除)」「障害者控除」などがありますが、

 

アクセント矢印(背景透明)扶養親族控除扶養控除)」や「障害者控除」などにつきましては、

年度初め前年度の年末調整時)に、

扶養控除等申告書」を会社に提出することで当暦年度の年末調整で当該人的控除を受けることができます。

 

アクセント矢印(背景透明) 他方、「配偶者控除配偶者特別控除」につきましては、

上記申告書とは別の配偶者控除等申告書」を当暦年度の年末調整時に会社に提出しなければ、

年末調整でこれらの人的控除を受けることができませんので、この点につきましては十分ご留意頂ますようお願いいたします。

 

配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者控除等申告書

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養控除等申告書」におきましても、

配偶者」につき「源泉控除対象配偶者」という申告を行う場合がありますが、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該『「源泉控除対象配偶者」の申告 』は、

・『 その暦年度中の「源泉徴収」』で『「扶養親族等の数」に応じた源泉徴収金額の減額を受けるための申告であり、

・「年末調整」における「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるための申告ではありませんので、

 

アクセント矢印(背景透明)年末調整年間の課税所得計算)」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、

必ず配偶者控除等申告書基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書)」に必要事項を記載し、

当該申告書を会社に提出することが必要となりますので、この点につきましてはご留意頂ますようお願い致します。

 

配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者控除等申告書と扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者

 

2、『「夫婦共働き」の場合 』における申告上の注意点

1)「配偶者控除」の夫婦相互申告につきまして

アクセント三角(小:背景透明) 『「配偶者控除」の申告 』につきましては、

その妻を扶養している」又はその夫を扶養」している場合に、

扶養者」が「その配偶者」を「控除対象配偶者」として申告するものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、夫婦がともに上記Ⅰでご紹介させて頂きました「控除対象配偶者の条件を満たしている場合であっても、

控除対象配偶者となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、

・「夫の配偶者控除等申告書」で「妻」を「控除対象配偶者」として申告するとともに

・「妻の配偶者控除等申告書」でも「夫」を「控除対象配偶者」として申告するというように、

 

」と「がともにお互いの控除対象配偶者となるような申告は原理的にできないとお考え下さい。

( ただし、現行の所得税法では、「夫婦相互に配偶者控除申告すること」自体は禁止はされていません。)

 

◆ 『「配偶者控除」に係る夫婦相互申告禁止規定がないこと 』につきまして ◆        

 

◆ 例 示 ◆                                         

 

2)「配偶者特別控除」の夫婦相互申告につきまして

アクセント三角(小:背景透明)『「配偶者特別控除」の申告 』につきましては、

その妻を扶養している」又はその夫を扶養」している場合に、

扶養者」が「その配偶者」を「配偶者特別控除対象者」とするものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、夫婦がともに上記Ⅱでご紹介させて頂きました「配偶者特別控除対象者の条件を満たしている場合であっても、

配偶者特別控除対象者となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、

・「夫の配偶者控除等申告書」で「妻」を「配偶者特別控除対象者」として申告するとともに

・「妻の配偶者控除等申告書」でも「夫」を「配偶者特別控除対象者」として申告するというように、

 

」と「がともにお互いの配偶者特別控除対象者となるような申告はできませんのでご注意下さい。

 

国税庁HP タックスアンサー  No.1195 配偶者特別控除:「配偶者特別控除を受けるための要件」 )

 

◆ 例 示 ◆                                         

 

3)「申告者本人」が「配偶者の源泉控除対象配偶者」とされている場合

 

申告者本人」が「配偶者の扶養控除等申告書」において「源泉控除対象配偶者として申告記載されているような場合には、

申告者本人配偶者控除等申告書」において、

申告者本人の配偶者」を「配偶者特別控除対象者」として申告することはできなくなります

 

国税庁HP タックスアンサー  No.1195 配偶者特別控除:「配偶者特別控除を受けるための要件」 )

 

◆ 上記「規定」の設定理由 ◆                                              

 

◆ 例 示 ① ◆                                                    

 

◆ 例 示 ② ◆                                                    

 

4)一方が「控除対象配偶者」であり、他方が「配偶者特別控除対象者」である場合の注意点

 

・「夫婦の一方」が「合計所得48万円超133万円以下」であることから「配偶者特別控除対象者の要件」を満たし、

・「夫婦の他方」が「合計所得48万円以下」であることから「控除対象配偶者の要件」を満たしているような場合には、

 

「合計所得が48万円以下である方」は、

その方の年末調整において「配偶者を配偶者特別控除対象者」として申告せずとも

基礎控除48万円の控除)」を受けることにより「ご自身の課税所得」はゼロとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、このような場合におきましては、

『「合計所得が48万円超133万円以下である方」の扶養控除等申告書 』のみにおいて、

「合計所得が48万円以下である方」を「控除対象配偶者として申告して頂きますようお願い致します。

 

◆ 例 示 ◆                                         

 

3、『 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合 』における申告上の注意点

1)「複数の所得者」がいる場合の重複申告の禁止規定

「申告者本人の配偶者」が

・「本人控除対象配偶者に該当するとともに、

・「他の所得者控除対象扶養親族にも該当するような場合には、

アクセント矢印(背景透明)・「申告者本人」が「当該配偶者に係る配偶者控除を受けるとともに、

  ・他の所得者」も「当該親族(配偶者)に係る扶養親族控除扶養控除)」を受けるというように、

 

アクセント矢印(背景透明)配偶者1人」に対して、

 

  「複数の所得者」が重複して所得控除を受けるような申告はできませんが、(所得税法85条4、5項

 

アクセント三角(小:背景透明) このような場合には、

アクセント矢印(背景透明)当該「配偶者」を、

  ・本人控除対象配偶者とせずに、

  ・「他の所得者控除対象扶養親族」として「他の所得者扶養親族控除扶養控除)」を受けることや、

 

アクセント矢印(背景透明)当該「配偶者」を、

  ・「他の所得者控除対象扶養親族とせずに、

  ・「本人控除対象配偶者」として「本人配偶者控除」を受けることを、

 

  「本人」と「他の所得者」との間で(所得多寡に関係なく自由に選択することはできます。

 

◆ 例 示 ◆                                         

 

2)「複数の所得者」がいる場合の「(配偶者に係る)障害者控除申請」の注意点

 

アクセント三角(小:背景透明) 同一生計内に「所得者が複数人いらっしゃるような場合において、

「給与所得者本人の配偶者」が「障害者」であり、

 ・当該配偶者」が「本人控除対象配偶者同一生計配偶者)」に該当するとともに、

 ・当該配偶者」が「他の所得者控除対象扶養親族にも該当するような場合には、

 

上記(1)でご紹介させて頂きましたように、

当該「配偶者」を、

  ・本人控除対象配偶者とせずに、

  ・「他の所得者控除対象扶養親族」として「他の所得者扶養親族控除」を受けることができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) このように、「本人の配偶者」を『「他の所得者」が「控除対象扶養親族として申告する 』ような場合には、

本人の扶養控除等申告書」では、

  当該配偶者」を「障害者控除対象者」として申告とすることはできなくなってしまいますのでご注意下さい。

国税庁HP 所得税基本通達 79-1

 

◆ 例 示 ◆                                         

 

 

Ⅳ:「配偶者控除等申告書」の記載方法

アクセント三角(小:背景透明) 年末調整において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告する場合には、

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載することが必要となりますが、

 

「当該申告書への記載」は、以下のStepに従い、必要となる事項を記載して頂きますようお願い致します。

Step1:「配偶者控除等申告書を提出する本人合計所得区分」を「基礎控除申告書区分Ⅰ」に記載する。

 

Step2:「配偶者情報」を記載する。

 

Step3配偶者の「当暦年度の合計所得金額」を記載する。

 

Step4配偶者の「所得等区分」を記載する。

 

Step5:「当暦年度の年末調整」において申告する「配偶者控除の金額又は配偶者特別控除の金額」を記載する。

 

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(全体)

 

Step1:「申告者本人の合計所得区分」の記載

アクセント三角(小:背景透明)「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」は、

申告者本人の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なるものとなるため、

「配偶者控除等申告書」には、まず「申告者本人合計所得金額」を記載することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明)ただし、「申告者本人の(当暦年度の)合計所得金額」につきましては、

「配偶者控除等申告書」と同じ申告用紙である「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の

基礎控除申告書」に既に記載されていることから、

 

申告者本人合計所得金額」の記載につきましては、

「基礎控除申告書」に記載されている「申告者本人の合計所得金額」に基づき、

基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」に以下の申告者本人の合計所得区分」を追記することで対応することとなります。

 

【本人の合計所得区分】

  • 「本人の合計所得(見積)金額」が 900万円以下 の場合            : 「 A
  • 「本人の合計所得(見積)金額」が 900万円超 950万円以下 の場合      : 「 B
  • 「本人の合計所得(見積)金額」が 950万円超 1,000万円以下 の場合   : 「 C

 

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST1:本人の所得区分の記載)

 

Step2:「配偶者の情報」の記載

・「年末調整」で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受ける場合には、

 

 「配偶者」が「申告者本人と生計を一にしている民法上の配偶者である」ことなどが条件となり、

 

・また「配偶者控除の金額」は、

 

 「配偶者年齢」により異なる金額となることから、

 

アクセント三角(小:背景透明) 当該Step2では、

この「配偶者と申告者本人とが生計を一にしていること」や「配偶者の年齢」等を明示するために、

配偶者に関する情報」として以下①~⑥の項目を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。

 配偶者の氏名   配偶者のマイナンバー   配偶者の生年月日   配偶者の住所

 配偶者が「非居住者である場合には、当該箇所に「」を記入します。

 配偶者が「非居住者である場合には、配偶者に対する生活費等の「送金金額」を記入します。

 

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST2:配偶者の情報の記載)

 

◆ 配偶者が「非居住者」である場合の記載 (⑤の記載につきまして) ◆                      

 

◆ 配偶者が「非居住者」である場合の「送金合計額」の記載 (⑥の記載につきまして) ◆       

 

Step3:「配偶者の合計所得金額」の記載

アクセント三角(小:背景透明)「年末調整」で受けることができる「配偶者控除の金額」「配偶者特別控除の金額」は、

配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なる金額となるため、

「配偶者控除等申告書」には、「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」を記載することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、当該Step3では、

 この「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」を明示するため、

配偶者合計所得金額」に関する以下①~③の事項を「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となります。

下図 ① Aに、『 配偶者の当暦年度における「給与収入金額」 』及び

  ・「下図 ① Bに、『「その給与収入」に対する「給与所得金額」』を記載します。

 

②  「下図 ② 」欄に、配偶者の当暦年度のにおける「給与所得以外の所得合計金額」』を記載します。

 

③   そして「下図 ③ 」欄には、

   ・上記①Bで算定した給与所得金額」と

 

   ・上記②で算定した給与所得以外の所得合計金額」を合計した

   『 配偶者の当暦年度のにおける「合計所得金額」』を記載します。

 

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST3:配偶者の合計所得の記載)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記の合計所得金額」は、

配偶者控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者の要件満たしていることを証明するための必須記載となります

このため、当該箇所への記載がない場合には、

・「配偶者が控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者に該当するか」が不明となり

 

 ・  結果、「配偶者控除配偶者特別控除を受けることができなくなってしまいますので、

 

 「当該箇所への記載」につきましては、くれぐれも記載漏れのないようご注意頂きますようお願い致します。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、上記の「各記載箇所の金額」が「0円である場合には、

記載漏れでないこと明示するため、「」と記載して頂ますようお願い致します。

アクセント矢印(背景透明) 上記の「各記載箇所の金額」が「空欄である場合には、

 

  『「合計所得見積額」の記載漏れであるのか?』又は『「合計所得見積額」が0円であるのか?』が判断できないため、

 

アクセント矢印(背景透明) 上記の「各記載箇所の金額」が「0円である場合には、

 

    記載漏れでないこと明示するため、「」と記載して頂ますようお願い致します。

 

◆ 「給与収入金額」の記載につきまして (① Aの記載) ◆                              

 

◆ 「給与所得金額」の記載につきまして (① Bの記載) ◆                              

 

◆ 「給与所得以外の所得合計金額」の記載につきまして (②の記載) ◆                     

 

◆ 「合計所得金額」の記載につきまして (③の記載) ◆                              

 

◆ 「各暦年度の合計所得自動計算機」につきまして ◆                                        

 

Step4:「配偶者の合計所得等区分」の記載

・「配偶者控除の金額」は、「配偶者年齢」に応じて異なる金額となり、

 

・また、「配偶者特別控除の金額」は、「配偶者の(当暦年度の)合計所得金額」に応じて異なる金額となるため、

 

「配偶者控除等申告書」には、

  この「配偶者の年齢」&「配偶者の合計所得金額」を反映した「配偶者所得等区分」を記載することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、当該Step4では、

「配偶者の合計所得金額」や「配偶者の年齢」によって以下①~④4つに区分された所得等区分」を

「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」に記載することが必要となります。

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得金額48万円以下」 & 「配偶者のその年度末時点の年齢70歳以上」である場合には、

 

    下記の「区分Ⅱ」に「 」という区分を記載し、

 

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得金額48万円以下」 & 「配偶者のその年度末時点の年齢70歳未満」である場合には、

 

    下記の「区分Ⅱ」に「 」という区分を記載し、

 

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得金額48万円を超え95万円以下」である場合には、

 

    下記の「区分Ⅱ」に「 」という区分を記載し、

 

アクセント矢印(背景透明)「配偶者の合計所得金額」が95万円を超え133万円以下」である場合には、

 

    下記の「区分Ⅱ」に「 」という区分を記載します。

 

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST4:配偶者の合計所得区分の記載)

 

Step5:「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」の記載

アクセント三角(小:背景透明)「年末調整」において、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を受ける場合には、

自身が受ける「配偶者控除の金額」又は「配偶者特別控除の金額」を

申告者自身が「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となりますが、

 

この「配偶者控除金額」「配偶者特別控除金額」は、

・「基礎控除申告書区分Ⅰに記載された区分

・「配偶者控除等申告書区分Ⅱに記載された区分により決定されるものとなります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、当該Step5では、

アクセント矢印(背景透明)「配偶者控除等申告書」に記載されている「控除額の計算表」において、

   ・『「基礎控除申告書の区分Ⅰに記載された区分A~C) 』と

   ・『「配偶者控除等申告書の区分Ⅱに記載された区分①~④) 』の「交差する箇所に記載された金額」を把握し、

 

アクセント矢印(背景透明) 当該「交差する箇所に記載された金額」を

 「配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額」として会社に申告することが必要となります。

 

◆ 「配偶者控除の金額」の算定例示 ◆

 

 例 示 1  :「区分ⅠA区分」であり、「区分Ⅱ②区分」である場合

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST5:控除金額の記載例示①)

 

 例 示 2  :「区分ⅠB区分」であり、「区分Ⅱ①区分」』である場合

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST5:控除金額の記載例示②)

 

◆ 「配偶者特別控除の金額」の算定例示 ◆

 

 例 示 1  :「区分ⅠA区分」であり、「区分Ⅱ④区分110万円超115万円以下」である場合

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST5:控除金額の記載例示③)

 

 例 示 2  :『「区分Ⅰ」は「C区分」』であり、『「区分Ⅱ」は「③区分」』である場合

基礎・配偶者・所得金額調整申告書:配偶者控除等申告書の記載方法(ST5:控除金額の記載例示④)

 

 

Ⅴ:「配偶者控除・配偶者特別控除の申請」に係る「添付書類」

アクセント三角(小:背景透明)「配偶者控除等申告書」に「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者」を記載する場合には、

原則、当該『「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「非居住者※1である場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)配偶者控除等申告書の提出時に、

アクセント丸(小:背景透明)控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「本人の配偶者であることを証明するため、

 

 「親族関係書類※2を「配偶者控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、

アクセント丸(小:背景透明)控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者」が「本人と生計を一にすることを証明するため、

 

 「送金関係書類※3を会社に提出することが必要となります。

国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )

 

◆ ※1:「非居住者」とは ◆                             

 

 ※2:「親族関係書類」とは ◆                          

 

◆ ※3:「送金関係書類」とは ◆                          

 

 

Ⅵ:所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』

アクセント三角(小:背景透明) 所得税法で使われる『「配偶者に対する概念 』には、

アクセント丸(小:背景透明) 当該ページでご紹介させて頂いております『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」という概念 』の他、

 

アクセント丸(小:背景透明) 源泉所得税計算減額計算で使用する 『「源泉控除対象配偶者」という概念 』や、

 

アクセント丸(小:背景透明) 源泉所得税計算年末調整における障害者控除で使用する『「同一生計配偶者」という概念 』があり、

 

上記の『「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」の定義条件 』は、

『「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」の定義条件 』とは異なったものとなりますので、

  この点につきましては十分ご注意下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、

アクセント丸(小:背景透明)『「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」「控除対象・特別控除対象配偶者」の違い 』につきましては、

 『 源泉所得税控除、障害者控除、配偶者控除等の横断的理解 』というページでご紹介しており、

 

アクセント丸(小:背景透明) 源泉所得の減額計算の対象となる『「源泉控除配偶者の条件等 』につきましては、

 『 「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページで紹介しており、

 

アクセント丸(小:背景透明) 障害者控除の対象となる『「同一生計配偶者の条件等 』につきましては、

 『 「障害者控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページでご紹介しておりますので、

 

 必要がある場合には、上記リンクページをご覧頂きますようお願い致します。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。

 

「配偶者控除、配偶者特別を受けるための条件 」につきまして 

 

「配偶者控除等申告書」で「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告するためには、

「申告者本人」や「配偶者」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、

  ・先ずは、当該ページのⅠでご紹介させて頂いております『「控除対象配偶者」の定義と条件 』や

  ・当該ページのⅡでご紹介させて頂いております『「配偶者特別控除対象者」の定義と条件 』をご確認下さい。

 

「配偶者控除」「配偶者特別控除」に係る申告上の注意点 

 

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」につきましては、

  本文ⅠやⅡでご紹介させて頂いております条件以外にも、申告にあたりご注意頂きたい事項がありますので、

  ・本文のⅢ-1に記載しております『「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告の性質 』や

  ・本文のⅢ-2に記載しております『「夫婦共働き」の場合における申告上の注意点 』や

  ・本文のⅢ-3に記載しております『 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合における申告上の注意点 』

    につきましても、是非ご確認頂きますようお願い致します。

 

『「配偶者控除」「配偶者特別控除」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして  

 

アクセント矢印(背景透明)「配偶者控除等申告書」で「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を申告する場合には、

   『「配偶者控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

   「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を申告される場合には、「上記Ⅳに記載している事項」をご確認下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の配偶者控除等申告書への記載は、

 ・「申告者本人の所得状況」や「配偶者の年齢・所得状況」など

 

  『 ご自身が受ける「配偶者控除・配偶者特別控除の金額算定過程」』についても申告書に記載することが必要になると共に、

 ・『 ご自身が受ける「配偶者控除・配偶者特別控除の金額」』もご自身で申告書に記載することが必要になるため、

    『「配偶者控除等申告書」への記載 』は一見煩雑そうに見えますが、

 

  「1つ1つの記載内容」につきましては「簡単な内容の記載」となっておりますので、

   難しく考え過ぎずに、上記Ⅳに記載しているStepに従って申告書への記載を行って頂きますようお願い致します。

 

「控除対象配偶者」「配偶者特別控除対象者」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「配偶者控除等申告書」に「控除対象配偶者」又は「配偶者特別控除対象者」を記載する場合には、

    原則、『 当該「配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除対象者」が「非居住者」である場合には、

   ・当該「配偶者」が「申告者本人の配偶者であること」を証明するための「親族関係書類」や、

   ・「本人と配偶者とが生計を一にしていること」を証明するための「送金関係書類」の添付が必要となりますので、

     このような場合には、「上記Ⅴに記載している事項」を十分にご確認頂きますようお願い致します。

 

所得税法における『 配偶者に係る「その他の概念」』 

 

アクセント矢印(背景透明) 配偶者に対して「控除対象配偶者、配偶者特別控除対象者の定義」を使うのは、

 「配偶者控除等申告書」に『「控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象者を記載するか否か 』の判断を行う場合であり、

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」において『「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として記載する 』場合には、

       「控除対象配偶者」等とは異なる『「源泉控除対象配偶者」という概念 』が用いられることになり、

 

   ・「扶養控除等申告書」において『「配偶者」を「障害者控除対象者」として記載する 』場合には、

        「控除対象配偶者」等とは異なる『「同一生計配偶者」という概念 』が用いられることになり、

 

 同じ「配偶者に係る控除」であっても、「それぞれの控除」に対して「設定される条件」は異なりますのでご注意下さい。