「現金や預金の支出」に対する勘定科目のうち、「購買取引」に関係する勘定科目につき、各勘定科目に含まれる具体的項目」及び「勘定科目に付ける補助科目」につき、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:購買取引で使用する勘定科目の一覧
1、仕入高勘定
仕入高 |
会社で「販売する物品等」を購入する場合に使用する勘定科目
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現金仕入 | 「仕入代金」を「現金」を支払って購入した場合に使用するの補助科目 | |
掛仕入 | 「仕入代金」を「後払い(掛仕入)」する場合に使用する補助科目 | |
前渡仕入 | 「仕入代金」を「前払い(前渡仕入)」する場合に使用する補助科目 |
2、「販売費及び一般管理費」の勘定科目(経費)
消耗品費
消耗品費 | ・10万円未満の「消耗品」「器具・備品」「事務用品」「新聞図書」等の有形物を取得した場合に使用する勘定科目 ・10万円未満の「ソフトウェア」等の無形物を取得した場合に使用する勘定科目 ・金額に関わらず、使用可能期間が1年未満であるモノを取得した場合に使用する勘定科目
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消耗品・備品等 |
具体的には、以下のようなものが考えられます。
などの会社で使用する「消耗品」、「器具・備品類」、「機器類」等のうち10万円未満の物品 |
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事務用品費 |
具体的には、以下のようなものが考えられます。
など、主に会社の「事務業務で使用する機器・消耗品類」のうち10万円未満の物品 |
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新聞図書費 |
具体的には、以下のようなものが考えられます。
など、主に会社の「業務に必要な新聞代金・書籍等代金」のうち10万円未満の物品 |
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ソフトウェア | 10万円未満の「ソフトウェア」等の形のないモノの取得した場合に使用する補助科目 | |
10万円以上 | 購入金額が10万円以上であるが、使用可能期間が1年未満であるモノを取得した場合に使用する補助科目 |
税務上の規定
消耗品費として「費用計上できるか?」につきましての、税務上の規定につきましては、
⇒「消耗品費(事務用品費・新聞図書費)」に対する税務上の規定をご覧ください。
事務用品費
事務用品費 | ・10万円未満の「文具・事務用消耗品」「事務用機器」等の有形物を取得した場合に使用する勘定科目 ・10万円未満の「事務用ソフトウェア」等の無形物を取得した場合に使用する勘定科目 ・金額に関わらず、使用可能期間が1年未満であるモノを取得した場合に使用する勘定科目
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文具・事務消耗品 |
具体的には、以下のようなものが考えられます。
など、主に会社の「事務業務で使用する消耗品類」のうち10万円未満の物品 |
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事務機器 |
具体的には、以下のようなものが考えられます。
など、主に会社の「事務業務で使用する機器類」のうち10万円未満の物品 |
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事務用 ソフトウェア |
10万円未満の「事務用のソフトウェア」等の形のないモノを取得した場合に使用する補助科目 |
税務上の規定
事務用品費として「費用計上できるか?」につきましての、税務上の規定につきましては、
⇒「消耗品費(事務用品費・新聞図書費)」に対する税務上の規定をご覧ください。
新聞図書費
新聞図書費 |
10万円未満の「新聞」「書籍等(業務に必要な書籍・雑誌等、地図、資料等)」を取得した場合に使用する勘定科目
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新聞代金 | 「新聞代金」を支払った場合に使用する補助科目。 | ||
図書代金 | 「書籍」「雑誌」「地図」「資料」「研修教育書籍」等の「図書」を取得した場合に使用する補助科目。 |
税務上の規定
新聞図書費として「費用計上できるか?」につきましての、税務上の規定につきましては、
⇒「消耗品費(事務用品費・新聞図書費)」に対する税務上の規定をご覧ください。
福利厚生費
福利厚生費 | 職場環境の整備・改善等のため「従業員・役員に対して平等に実施される福利厚生施策等」に対して、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目 | |
中退共の掛金 | 『「中小企業退職金共済」の掛金』を支払った場合に使用する補助科目 | |
社員旅行費 | 「社員旅行」のために支出した場合に使用する補助科目 | |
食事補助 | 「社員の食事費用に対する補助」のために支出した場合に使用する補助科目 | |
医療費 |
「定期健康診断料」「予防注射」等のために支出した費用に使用する補助科目
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慶弔費 | 従業員等に対して「結婚祝」「香典」「傷病見舞金」「出産祝」「永年勤続者表彰」等のために支出した費用に使用する補助科目 | |
親睦費 | 「忘年会」「新年会」「運動会」「新人歓迎会」「送別会」等の「会社行事」のために支出した費用に使用する補助科目 | |
「記念行事」「永年勤続者」等に贈呈する「記念品」等の購入のために会社が支出した費用に使用する補助科目 | ||
「会社のサークル活動等に対する補助金」を支出した費用に使用する補助科目 |
税務上の規定
福利厚生費につきましては、税務上の要件を満たさない場合には、「従業員給与・役員報酬」と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒「福利厚生費」に対する税務上の規定をご覧ください。
採用教育費
採用教育費 | 「社員の採用」のため、「社員の教育・研修等」のために、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目 | |||
採用費 |
「新聞、雑誌、WEB等に掲載するために支払った求人広告費用」「求人会社に支払った費用」等、求人活動のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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教育・研修費 |
「研修会・セミナー参加費用」等、社員の知識・技術向のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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税務上の規定
採用教育費のうち「教育・研修費」につきましては、税務上の要件を満たさない場合には、「従業員給与・役員報酬」と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒「教育・研修費」(採用教育費)に対する税務上の規定をご覧ください。
外注費
外注費 |
「業務委託契約」等を締結して、「会社業務の主要な部分」を他の会社や個人事業者に委託し、「報酬」等を支払うような場合に使用する勘定科目
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個人事業者 (支払先内容別) |
個人事業者に対して「外注費」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「外注費の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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法人 (支払先内容別) |
株式会社、合同会社等の法人に対して「外注費」を支払った場合に使用する勘定科目 ⇒「支払先」や「外注費の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
税務上の規定
- 外注費につきましては、業務委託の実態により、「従業員給与」等と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒ 「業務委託報酬」「業務委託手数料」に対する税務上の規定をご覧ください。 - 外注費に計上される「個人事業者等への報酬等の支払」につきましては、「源泉徴収」を行うことが必要となる場合があります。
これにつきましての詳細は、⇒「報酬」に対する源泉徴収をご覧下さい。
販売手数料
販売手数料 | 商品を販売する「販売代理店」や「販売仲介業者」等の外部者に対して、「販売委託契約」等に基づいて「売上に対して直接比例する形(一定の率)」等で「報酬」「手数料」等を支払うような場合に使用する勘定科目 |
支払先 & 内容別 |
「支払先」や「販売手数料の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
税務上の規定
- 販売手数料につきましては、業務委託の実態により、「従業員給与」等と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒ 「業務委託報酬」「業務委託手数料」に対する税務上の規定をご覧ください。 - 販売手数料に計上される「個人事業者等への報酬等の支払」につきましては、「源泉徴収」を行うことが必要となる場合があります。
これにつきましての詳細は、⇒「報酬」に対する源泉徴収をご覧下さい。
販売促進費
販売促進費 | 自社商品を販売する「販売代理店」や「販売仲介業者」等の外部者に対して、「販売委託契約」等に基づいて、「販売奨励金」※1や「売上リベート」※2等を支払うような場合に使用される勘定科目 ※1:売上に対する貢献度、成長度合等に応じて計算され支払われるもの ※2:一定以上の売上実績にがあったような場合に支払われるもの
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販売奨励金(支払先内容別) |
売上に対する貢献度、売上成長度等の一定の条件の下に支払われる「販売奨励金」を支払った場合に使用される補助科目。 ⇒「支払先」や「販売奨励金の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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売上リベート (支払先内容別) |
一定期間における売上実績が、一定の条件を満たした場合に支払われる「売上リベート」等を支払った場合に使用される補助科目。 ⇒「支払先」や「売上リベートの内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
支払手数料
支払手数料 | ・「販売業務・主要業務以外の会社業務の一部」や「作業」を他の法人(会社等)に委託し、「報酬」「業務手数料」等を支払うような場合に使用する勘定科目 ・「会社外部のシステムやサービス」等を利用し、「手数料」等を支払うような場合に使用する勘定科目
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振込手数料等 | 「銀行振込手数料」「ATM利用手数料」等を支払った場合に使用する補助科目 | |
官公庁手数料 | 「官公庁(行政機関)」に対して「各種の証明書発行手数料」を支払った場合に使用する補助科目 | |
業務委託料 (支払先内容別) |
「経営コンサルタント手数料」「調査・鑑定等手数料」「清掃業務委託料」「警備委託料」「代金回収業務委託手数料」等「会社業務の一部(販売業務・主要業務以外)」や「作業」を他の会社に外部委託した場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「業務委託内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。
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システム等 利用料 (支払先内容別) |
「ファームバンク利用手数料」「インターネットバンク利用手数料」「決済システム利用手数料」「インターネット取引システム利用手数料」「会計システム利用手数料」「サービス利用料」等の外部の「システム・サービス」等を利用した場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「利用内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
支払報酬
支払報酬 |
「販売業務・主要業務以外の会社業務の一部」や「作業」を個人事業者・個人事務所・個人等の法人以外の会社外部者に委託し、「報酬」「業務手数料」等を支払うような場合に使用する勘定科目
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専門職業等 (支払先内容別) |
「税理士」「公認会計士」「弁護士」「司法書士」「社会保険労務士」「不動産鑑定士」「建築士」「測量士」「弁理士」等の所得税法第204条第1項第2号に規定する専門職業者等に「報酬」「業務手数料」等を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「報酬・業務手数料の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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その他個人 (支払先内容別) |
上記以外の個人事業者・個人事務所・個人等に「報酬」「業務手数料」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「報酬・業務手数料の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
税務上の規定
- 支払報酬につきましては、業務委託の実態により、「従業員給与」等と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒ 「業務委託報酬」「業務委託手数料」に対する税務上の規定をご覧ください。 - 支払報酬に計上される「個人事業者等への報酬等の支払」につきましては、「源泉徴収」を行うことが必要となる場合があります。
これにつきましての詳細は、⇒「報酬」に対する源泉徴収をご覧下さい。
荷造運賃
荷造運賃 |
「販売した商品」を顧客等に発送する業務のために、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目
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荷造費用 |
「段ボール」「ガムテープ」「エアクッション・発砲スチロール」「紐」等の「梱包用資材」や「包装用資材」の購入のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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運送費用 |
「宅急便代」「トラック便代金」「空輸代金」「船代金」等、「会社から顧客に商品等を運送する」ため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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広告宣伝費
広告宣伝費 |
「不特定多数の者」に対して、宣伝広告を行うために、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目
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広告物 |
「DM(ダイレクトメール)」「広告用カレンダー」「広告用手帳」「カタログ」「会社案内」「パンフレット」「広告用写真」等の「宣伝物の制作」のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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「会社HP(ホームページ)の作成」等のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 | ||
広告料 | 「WEB広告料」「雑誌広告料」「バス広告料」「電車等のつり革広告料」等、「広告媒体への広告」のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 | |
見本品 | 「見本品」「試供品」等の提供のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 |
交際費
交際費 | 「得意先・仕入先・その他事業に関係する者」等に対して、接待・饗応・慰安・贈答・それらに類似する行為のため、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目 |
5000円以内社外飲食費 |
に使用する補助科目 |
5000円超の 社外飲食費 |
に使用する補助科目 |
社内飲食費 | 業務に関係する目的のため社内の者のみでの「食事・飲食」のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 |
飲食以外 | 取引先等への「お歳暮・お中元」「観劇招待・旅行招待」「お祝い」「香典・見舞金」「謝礼金・餞別代・お土産代」「接待交通費」等のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 |
会議費
会議費 | 会社の業務に関連して、「社内で行う会議・打合せ」等のため、「社外関係者と行う商談・会議・打合せ」等のため、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目 | |
社内会議 |
「飲食代(コーヒー代・弁当代)」「茶菓子代」等、社内の社員間での会議・打合せ等のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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社外会議 |
「飲食代(コーヒー代・弁当代)」「茶菓子代」等、社外の関係者との間での商談・会議・打合せ等のため、会社が支出した費用に使用する補助科目
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税務上の規定
会議費のうち「飲食代金」は、「従業員給与・役員報酬」や「交際費」と認定されるリスクがあります。
これにつきましての詳細は、⇒「会議費」に対する税務上の規定をご覧ください。
旅費交通費
旅費交通費 |
業務に利用した電車・バス・タクシー等の「交通費」や出張等に伴う「宿泊費」等を支払う場合に使用する勘定科目
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交通機関 | 「電車賃」「バス代金」「航空代金」「船賃」等を支払った場合に使用する補助科目 | ||
タクシー代 | 「タクシー代金」を支払った場合に使用する補助科目 | ||
車両交通費 |
「高速代金」「駐車料金」「レンタカーの燃料代」等の車両による移動で必要なる支払に対して使用する補助科目
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宿泊費 | 出張等による「宿泊費」等を支払った場合に使用する補助科目 |
通信費
通信費 | 「電話代金」「郵便・葉書・切手代金」「インターネット回線使用料」等、「通信を行うため」に会社が費用を支出した場合に使用する勘定科目 | |
電話等代金 | 「電話基本料金」「電話使用料金」「FAX使用料」等の「電話の使用」のため、会社が支出した費用に使用する補助科目 | |
郵便・運送料 | 「郵便料金」「郵送料金」「切手・葉書代」等を支払った場合に使用する補助科目 | |
仕入や販売以外の「宅急便代」「運送料」等を支払った場合に使用する補助科目 | ||
「荷造運賃(販売に係る発送費)」を別表示するほどでもない場合には、「通信費」で計上します。 | ||
Net等代金 |
「インターネット回線使用料」「プロバイダー利用料」「サーバー使用料」「ドメイン管理費用」等を支払った場合に使用する補助科目
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有線利用料 | 「有線放送等の利用料金」等を支払った場合に使用する補助科目 |
修繕費
修繕費 | 所有する固定資産の「機能維持・管理のための保守・整備・部品交換等を行う」ため、「故障等があった場合にその機能回復のための修理・部品交換等を行う」ため、会社が費用を支払うような場合に使用する勘定科目 |
20万円未満 | 修繕費のうち、支払総額が20万円未満の場合に使用する補助科目 |
20万円以上 | 修繕費のうち、支払総額が20万円以上の場合に使用する補助科目 |
税務上の規定
修繕費につきましては、工事等の内容により、「固定資産の追加取得」として計上しなければならない場合が存在します。このため、修繕費の計上は、慎重に行って頂くことが必要となります。
これにつきましての詳細は、⇒「修繕費」に対する税務上の規定をご覧ください。
水道光熱費
水道光熱費 | 「水道料金」「電気料金」「ガス料金」「燃料代金」等を支払うような場合に使用する勘定科目。 |
水道料金 | 「水道料金」を支払った場合に使用する補助科目。 |
電気料金 | 「電気料金」を支払った場合に使用する補助科目。 |
ガス料金 | 「ガス料金」を支払った場合に使用する補助科目。 |
燃料代金 | 「軽油・重油」「灯油」等の「燃料代金」を支払った場合に使用する補助科目。 |
諸会費
諸会費 | 会社が所属する団体(地域団体、職業団体、互助組合)に対して、「会費」等を支払うような場合に使用する勘定科目 |
支払先 & 内容別 |
「町内会会費」「商店会会費」「同業者団体会費」「商工会議所会費」「工業会会費」「法人会会費」「納税協会会費」等を支払った場合に使用される補助科目。 ⇒「支払先」や「会費の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
車両費
車両費 | ・会社が「車両運搬具」を購入する場合に、「費用となる購入付随費用」を支払うような場合に使用する勘定科目 ・会社が「車両運搬具」を所有している場合に、「燃料代」等を支払うような場合に使用する勘定科目
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燃料代金等 | 「ガソリン代」「軽油代」「オイル代」等を支払った場合に使用する補助科目 | |||
購入付随費用 | 「検査登録手続代行費用」「車庫証明手続代行費用」等の車両販売会社に対して支払った「事務代行費用」を支払った場合に使用する補助科目 |
保険料
保険料 | 「会社の費用として認められる生命保険料」「火災保険料」「損害保険料」「セーフティ共済掛金」等の「保険料」支払うような場合に使用する勘定科目 | |
生命保険料等 (支払先内容別) |
「役員や従業員を被保険者とする生命保険料」等を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「保険の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。
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火災保険料等 (支払先内容別) |
「火災保険」「地震保険」等の「保険料」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「保険の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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損害保険料等 (支払先内容別) |
「自動車任意保険」「自賠責保険」「損害保険」「盗難保険」等の「損害保険料」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「保険の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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セーフティ 共済 |
『「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の掛金』を支払った場合に使用する補助科目 |
地代家賃
地代家賃 |
継続的に賃貸している「土地や建物等の不動産」に対して、「地代、駐車場賃貸料、家賃」等を支払うような場合に使用する勘定科目
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建物家賃 (支払先内容別) |
「本社」「営業所」「倉庫」等の「建物の賃借」に対して支払う家賃 ⇒「支払先」や「家賃の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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地代 (支払先内容別) |
「駐車場家賃」「地代」等の「土地の賃借」に対して支払う家賃 ⇒「支払先」や「地代の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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社宅家賃 (支払先内容別) |
「社宅の賃借」に対して支払う家賃 ⇒「支払先」や「家賃の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
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福利厚生施設家賃 (支払先内容別) |
「福利厚生施設の賃借」に対して支払う家賃 ⇒「支払先」や「地代・家賃の内容」別に「内容が分かるような内訳項目」を補助科目として設定します。 |
賃貸料
賃貸料 | ・「会場使用料」等の臨時的・一時的な「不動産の賃貸料」等を支払うような場合に使用する勘定科目 ・「車両運搬具」「機器・器具・備品」等の「動産の賃貸料」や「ソフトウェアの賃貸料」等を支払うような場合に使用する勘定科目 |
臨時の不動産賃貸 | 「会場使用料」等の臨時的・一時的な「不動産の賃貸料」等を支払った場合に使用する補助科目 |
動産等賃貸 (支払先内容別) |
「機械賃貸料」「コピー機賃貸料」「事務機器賃貸料」「ソフトウェア賃貸料」「レンタカー賃貸料」等の「車両運搬具」「機器・器具・備品」等の「動産・ソフトウェア等の賃貸料」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「賃貸料の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
リース料
リース料 | リース会社との間で「車両運搬具」「機器・器具・備品」等の動産に関する「リース契約」を締結し、「リース料」を支払うような場合に使用する勘定科目 |
支払先 & 内容別 |
「車両・運搬具リース料」「機械リース料」「コピー機リース料」「事務機器リース料」等の「リース料」を支払った場合に使用する補助科目 ⇒「支払先」や「リース料の内容」別に「内容がわかる内訳項目」を補助科目として設定します。 |
3、「固定資産の購入」に係る勘定科目
建物
建物 | 土地に定着して建設され、屋根・囲壁を有した「本社・営業所」「事務所」「店舗」「工場」「倉庫」等の建築物を取得した場合に使用する勘定科目 |
20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
附属設備
附属設備 | 建物に附属する「電気設備」「ガス設備」「給排水設備」「冷暖房設備」「照明設備」「通風設備」「昇降機(エレベーター)」「自動ドア設備」「間仕切り」等を取得した場合に使用する勘定科目 |
20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
構築物
構築物 | 土地の上に固定した「建物以外の建造物」である「塀」「路面舗装」「花壇」「庭園」「緑化設備」「立木」「用水池」「街路灯」「広告看板」「広告塔」「街路灯」「焼却炉」「煙突」「岸壁」「橋」等を取得した場合に使用する勘定科目 |
20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
機械装置
機械装置 | ・製造業における「製造設備」「出荷設備」 ・小売業における「出荷設備」 ・建設業における「ブルドーザー」「パワーショベル」等の「作業用機械設備」など 「大規模な機械設備」を取得した場合に使用する勘定科目
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20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
車両運搬具
車両運搬具 | 「自動車」「トラック」「ダンプカー」「バス」「オートバイ」「自転車」「フォークリフト」「台車」等を取得した場合に使用する勘定科目 |
20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
工具器具備品
工具器具備品 |
10万円以上の以下のような「器具・備品」「機械類」「事務用機器」「工具」等を取得した場合に使用する勘定科目
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20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
ソフトウェア
ソフトウェア | ・10万円以上の「ソフトウェア」等を購入した場合に使用する勘定科目 ・10万円以上の「プログラム作成等のための報酬や業務委託料・手数料」等を支払った場合に使用する勘定科目
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20万円未満 | 取得価額が10万円以上20万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円未満 | 取得価額が20万円以上30万円未満のものを取得した場合に使用する補助科目 | |
30万円以上 | 取得価額が30万円以上のものを取得した場合に使用する補助科目 |
Ⅱ:勘定科目の選択・設定につきまして
1、「勘定科目の選択」につきまして
支出に対して勘定科目を選択する場合には、
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例えば、「広告用の看板を取得した場合」
- その利用・使用目的から区分する場合には、「広告宣伝費」という勘定科目で計上することとなり、
- 他方、物品等の購入であるか否かの観点から区分する場合には、「消耗品費(10万円未満)」又は「工具器具備品又は構築物(10万円以上)」に計上することになります。
この点、上記Ⅰの「勘定科目一覧」におきましては、
「物品等の購入であるか否かの観点からの区分」を優先したものとなっております。 |
「購買取引における支出」に対しては、それが「物品等の購入である場合」には、税務上、
- 「消耗品費(事務用品費、新聞図書費)」等として費用計上することができるのか
- 「建物・建物附属設備・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品等の有形固定資産」又は「ソフトウェア等の無形固定資産」として、資産計上しなければならないのか
を最優先で判断することが必要となります。
このため、上記Ⅰにおける「勘定科目一覧」におきましては、
- この判断を最優先に行うため、
- また、「本来資産計上しなければならないものが、費用として計上されていないか」を決算等において事後的に確認できるように、
「物品等の購入」に対して「費用計上する場合」には、基本的に「消耗品費」に計上するような区分になっております。
2、「勘定科目の追加設定」につきまして
会計ソフトには、初期設定で、「一般的に使用されることが想定される勘定科目」が既に用意されております。
購買取引におきましては、会社で起こり得る取引は、ほぼ「初期設定されている勘定科目」を使用することで足りると考えます。
従いまして、できる限り初期設定で用意されている勘定科目を使用して会計帳簿入力を行って頂きますようお願い致します。
Ⅲ:補助科目の設定・選択につきまして
1、「補助科目の設定」につきまして
1)「経費」把握のための補助科目の設定
会計帳簿は、会社の事業活動のために「どのような経費」に対して「いくら支出がなされたのか」等の会社経営では必須となる数字を把握できる書類となります。
また会計帳簿は、将来的な経費の発生を予測するための基礎書類にもなります。
「経費の発生状況」を会計帳簿で把握する場合、当然に「勘定科目」ごとに把握することも考えられますが、「勘定科目別の経費把握」は把握単位が大きくなりすぎ、経費の発生状況を細かく把握するには不向きな場合もあります。
このような場合には、「経費の発生状況」を「より分かり易い単位」で把握できるようにするために、各勘定科目に「補助科目」を設定します。
上記Ⅰの「勘定科目一覧」におきましては、
各勘定科目に対して、「一般的に想定される補助科目(勘定科目の内訳項目)」を、参考として記載させて頂いております。 ただし、上記の補助科目の設定は、あくまで例示でありますので、会社の実情に合わせて自由に設定して頂きますようお願い致します。 |
2)「税務上の規定の確認」のための補助科目の設定
税務上におきましては、「費用の計上」に関して多様な規定が存在しております。
会計帳簿に費用を計上(入力)する場合には、この「税務上存在する規定」を理解した上で行うことが必要となります。
上記Ⅰの「勘定科目一覧」におきましては、
費用入力の際に、税務上の規定が存在する場合には、『「その規定の存在」を意識できるように補助科目を設定』しております。 |
上記の一覧の中で、「税務上の規定」に対するリンクがある場合には、「会計帳簿への入力時」及び「入力後における確認時」に税務上の規定を満たしているかどうかのご確認をして頂きますようお願い致します。
3)「継続的に発生する費用項目」に対する補助科目の設定
「毎月継続的に発生するような費用項目」につきましては、その項目に対して「単独の補助科目」を設定しておくことが良いと考えます。 |
「購買取引に係る支出」は、「現金出納帳」「預金出納帳」「振替伝票」から「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することになりますが、これらの入力につきましては、多数存在する「領収書」等から入力することになるために、「入力漏れ」や「二重入力」の可能性が常に存在します。
このため、決算を行う場合等には、入力された費用項目に対して「入力漏れ」「二重入力」が存在していないかを確認することが必要となります。
この点、「会計帳簿(会計ソフト)」では、「補助科目」に対して「その毎月の発生状況を月次推移」で把握できる機能があります。
このため、「毎月継続的に発生する費用項目」等に対しては、できるだけ「単独に補助科目」を設定し、その月次推移を会計帳簿で確認することにより、「入力漏れ」や「二重計上」がなされていないことの確認を行うことが有用と考えます。
2、「補助科目の選択入力」につきまして
「現金出納帳」や「預金出納帳」への入力を行う場合には、「相手補助科目」の入力も行うようにお願い致します。
また「振替伝票」への入力を行う場合には、『「費用項目となる勘定科目」に対する「補助科目」』の入力も忘れずに入力して頂きますようお願い致します。
また、「同じ内容の項目」につきましては、「同じ補助科目」を選択入力して頂きますようお願い致します。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
購買取引につきましては、「現金出納帳」「預金出納帳」「振替伝票」から「会計帳簿(会計ソフト)」に入力することになりますが、この場合に「最も重要な入力項目」は、
- 「現金出納帳・預金出納帳への入力」の場合には、「相手勘定科目」「相手補助科目」の入力
- 「振替伝票への入力」の場合には、「勘定科目」「補助科目」の入力
になると思います。
この「相手勘定科目(勘定科目)の入力」等におきまして、お客様の多くが「どの勘定科目に入力してよいか分からない」という方が多くいらっしゃるために、一般的な目安となる「勘定科目一覧」を作成いたしました。
ただ、税務調査等では、会計的な観点や簿記の観点から、「この項目」に対して「この勘定科目」を付けてはいけないというようなことは問題とはなりません。
「費用項目に係る支出」に対して、税務上問題となる事項は、
各勘定科目に計上されている費用項目が、
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ということが殆どとなります。
このため、
「利用・使用目的の観点から勘定科目を選択」しても、「物品等の取得という観点から勘定科目を選択」しても、大きな問題とはならないため、この点につきましては、あまり神経質にならずに、勘定科目の選択をして頂いても大丈夫です。
ただし、「勘定科目に対して税務上の規定が存在するような場合」には、
その規定を理解して、
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を慎重に吟味して、会計帳簿に費用を計上して頂くことが必要となります。
従いまして、上記の各勘定科目を計上しようとする場合に、「税務上の規定」に対するリンクページがある場合には、是非リンクページも一読して頂きますようお願い致します。
なお、弊事務所のお客様は、
- どのような勘定科目を使えばよいのか?どのような補助科目を使えばよいのか?等でお困りの場合や、
- 「税務上の規定」がよく分からない等がございましたら、
あまり悩まず、お気軽にお電話、メール等にてご相談頂きますようお願い致します。