ここでは、「扶養親族控除(扶養控除)」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「控除対象扶養親族」の定義と条件

所得税法で規定されている「扶養親族控除扶養控除)」を受けるためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」が「控除対象扶養親族」であることが必要となりますが、

控除対象扶養親族」とは、以下の者をいいます。

 

◆ 「控除対象扶養親族」の定義 ◆

控除対象扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明)『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「親族」』が「扶養親族」に該当し、

アクセント丸(小:背景透明)  かつ「その扶養親族の年齢」が申告書対象年度年度末時点16歳以上である者をいいます。

 ( 国税庁 タックスアンサー  N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )

 

◆ 「控除対象扶養親族」の条件 ◆

すなわち、「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、

1、その「親族」がまず「扶養親族に該当することが前提となり、

かつ

2、その年齢申告書対象年度12月31日時点16齢以上であることが必要となります。

 

扶養控除等申告書:控除対象扶養親族と扶養親族の比較図

 

◆ 「控除対象扶養親族」と「扶養親族」との違い ◆                

 

◆ 「16歳未満の扶養親族」につきまして ◆                       

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                  

 

◆ 上記に関連する『「当該ページ」でのご紹介内容 』 ◆

 

◆ 「扶養親族」の条件 ◆                              

 

◆ 「控除対象扶養親族」の種類 ◆                        

 

 

Ⅱ:「扶養親族」の定義と条件

1、「扶養親族」の定義と条件

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人親族」が、

  まず『 所得税法で定める扶養親族」』に該当することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、

ここでは、まず所得税法で定められている『「扶養親族の条件 』をご紹介させて頂きます。

 

◆ 「扶養親族」の定義 ◆

アクセント三角(小:背景透明)扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であり、

 

 (又は)都道府県知事から養育を委託された児童であり、

 

 (又は)市町村長から養護を委託された老人であり、

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしており」、

アクセント丸(小:背景透明)その親族暦年度中の合計所得見積金額」』が48万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(その親族が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

        「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP:「扶養親族」

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

上記の『「扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 ( 国税庁 タックスアンサー  N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )

 

◆ 「扶養親族」の条件 ◆

『「扶養親族」の定義 』が上記のものであるため、

 

「扶養親族」とは、その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。

 

扶養親族」の要件

・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である

 

  ・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である

 

  ・(又は)市町村長から養護を委託された老人である

  本人と生計を一にしている
  その親族合計所得見積金額48万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

30歳以上70歳未満非居住親族」の追加要件

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・(又は)「障害者」であること

 

・(又は)「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                  

 

2、『「扶養親族」の条件 』の詳細検討

『「扶養親族」の条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「扶養親族」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「親族の範囲」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

アクセント丸(小:背景透明)「配偶者以外の親族6親等内血族及び3親等内姻族)」であるか、

アクセント丸(小:背景透明)  又は「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」である

  ことが必要となります。

 

◆ 「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」 ◆              

 

条件2:「生計を一にしている」という条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

「親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている」ことが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「親族」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該親族を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該親族への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

条件3:「親族」の「合計所得(見積)金額」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

親族」の「その暦年度における合計所得見積金額」が48万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                               

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                         

 

◆ 「親族の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆             

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                  

 

条件4:「事業専従者」の制限

親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

 当該親族」は「扶養親族」には該当せず

 

本人」は当該親族」を「控除対象扶養親族」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                               

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                      

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合               

 

「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件

「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

当該「非居住親族」が「扶養親族に該当するためには、

 

上記の『「条件1~4の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆                                  

 

◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆                                        

 

◆ 「16歳以上30歳未満の非居住親族」「70歳以上の非居住親族」の場合 ◆       

 

 

Ⅲ:「控除対象扶養親族」の種類

アクセント三角(小:背景透明)「所得税法」におきましては、

同じ「控除対象扶養親族」であっても、「扶養親族の状況」により扶養者の生活費負担等が異なることから、

 

「控除対象扶養親族」を、

アクセント矢印(背景透明)「控除対象扶養親族の年令」や「控除対象扶養親族との同居状況等により

   アクセント丸(小:背景透明)一般の控除対象扶養親族

   アクセント丸(小:背景透明)特定扶養親族

   アクセント丸(小:背景透明)老人扶養親族

   アクセント丸(小:背景透明)同居老親等同居老人扶養親族等)」

   の「4種類の控除対象扶養親族」分類し

 

アクセント矢印(背景透明) この分類に応じて『 所得金額から控除することができる「扶養親族控除額扶養控除額)」』に差を設けています

 ( 国税庁HP タックスアンサー  No.1180:「扶養控除」

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「扶養控除等申告書」で「控除対象扶養親族の申告を行う場合には、

『「控除対象扶養親族の種類 』を「扶養控除等申告書に記載することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、ここでは以下におきまして、

この『「4種類控除対象扶養親族」の定義 』をご紹介させて頂きます。

 

1、一般の控除対象扶養親族

一般の控除対象扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明) 申告書対象年度の12月31日時点暦年度末の時点での年齢が「16歳以上19歳未満」の扶養親族

 又は

アクセント丸(小:背景透明) 申告書対象年度の12月31日時点暦年度末の時点)での年齢が「23歳以上70歳未満」の扶養親族 のことをいいます。

 

扶養控除:控除対象扶養親族の種類(一般の控除対象扶養親族)

 

◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆                               

 

◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆                                   

 

2、特定扶養親族

特定扶養親族」とは、

申告書対象年度の12月31日時点暦年度末の時点)での年齢が「19歳以上23歳未満」の扶養親族をいいます。

 

扶養控除:控除対象扶養親族の種類(特定扶養親族)

 

◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆                               

 

◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆                                   

 

3、老人扶養親族(同居老親等以外)

老人扶養親族同居老親等以外)」とは、

・申告書対象年度の12月31日時点暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、

・以下の『 4でご紹介させて頂く同居老親等同居老人親族)」に該当しない扶養親族 』をいいます。

 

扶養控除:控除対象扶養親族の種類(老人扶養親族~同居老親以外~)

 

◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆                               

 

◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆                                   

 

4、同居老親等

同居老親等同居老人扶養親族等)」とは、

アクセント矢印(背景透明)  申告書対象年度の12月31日時点暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書を提出する本人直系尊属   又は  その配偶者直系尊属」で、

  ・「扶養控除等申告書を提出する本人又はその配偶者」のいずれか同居を常としている扶養親族をいいます。

 

扶養控除:控除対象扶養親族の種類(老人扶養親族~同居老親~)

 

◆ 「直系尊属」とは ◆                                  

 

◆ 「同居を常としている」とは ◆                       

 

◆ 「年齢」の「判断基準日」 ◆                               

 

◆ 「扶養控除等申告書」への記載 ◆                                   

 

まとめ

「控除対象扶養親族」は、以下のような種類に分類されます。

申告書対象年度12月31日時点の年齢 控除対象扶養親族
16歳未満
16歳以上  ~  19歳未満 一般の控除対象扶養親族
19歳以上  ~  23歳未満 特定扶養親族
23歳以上  ~  70歳未満 一般の控除対象扶養親族
70歳以上(  直系尊属でない 又は 同居なし  ) 老人扶養親族同居老親等以外
70歳以上( 直系尊属 かつ 同居あり  ) 同居老親等

 

扶養控除等申告書:控除対象扶養親族の定義図

 

 

Ⅳ:「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族控除」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「親族」が「扶養親族」に該当し、

アクセント丸(小:背景透明)「親族」が「申告対象年度の年度末において16歳以上」である場合には、

 

 原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「当該扶養親族に係る扶養親族控除」を申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような場合には、

・「上記の要件」を満たしている場合であっても、

・「申告者本人扶養親族控除を申告することができなくなる」等の規定が別途設けられておりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明)複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような方につきましては、

以下『「扶養親族控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。

 

1、「1人の扶養親族」に対して「複数の所得者」がいる場合の注意点

 

1)「親族」が「(本人の)控除対象扶養親族」及び「(他の所得者の)控除対象配偶者」に該当する場合

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人の親族」が

・「本人控除対象扶養親族に該当するとともに、

・「他の所得者控除対象配偶者にも該当するような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)・「申告者本人」が「当該親族に係る扶養親族控除扶養控除)」を受けるとともに、

  ・他の所得者」も「当該親族(配偶者)に係る配偶者控除を受けるというように、

 

アクセント矢印(背景透明)対象者1人」に対して、

 

  「複数の所得者」が重複して所得控除を受けるような申告はできませんのでご注意下さい(所得税法85条4項)。

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、上記のような場合には、

アクセント矢印(背景透明)当該「親族」を、

  ・本人控除対象扶養親族とせずに、

  ・「他の所得者控除対象配偶者」として「他の所得者配偶者控除」を受けることや、

 

アクセント矢印(背景透明)当該「親族」を、

  ・「他の所得者控除対象配偶者とせずに、

   ・「本人控除対象扶養親族」として「本人扶養親族控除扶養控除)」を受けることを、

 

  「本人」と「他の所得者の間」で(所得多寡に関係なく自由に選択することはできますので、

 

  この点につきましても、上記禁止規定とあわせてご確認頂きますようお願い致します。

 

◆ 例 示 ◆                                       

 

2)「1人の親族」が『「複数の所得者」の「控除対象扶養親族」』に該当する場合

アクセント三角(小:背景透明)1人親族」が、

 ・「本人控除対象扶養親族に該当するとともに、

 ・「他の所得者控除対象扶養親族にも該当するような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)・「申告者本人」が「当該親族に係る扶養親族控除扶養控除)」を受けるとともに、

  ・他の所得者」も「当該親族に係る扶養親族控除扶養控除)」を受けるというように、

 

アクセント矢印(背景透明)対象者1人」に対して、

 

  「複数の所得者」が重複して扶養親族控除を受けるような申告はできませんが、(所得税法85条5項

 

アクセント三角(小:背景透明) このような場合には、

その1人の親族」をいずれの控除対象扶養親族」とするかを

複数の所得者の間」で(所得多寡に関係なく自由に選択することはできます。

 

◆ 例 示 ① (子を夫婦で扶養している場合)◆              

 

◆ 例 示 ② (母親を兄弟で扶養している場合)◆                  

 

2、「複数の所得者」及び「複数の扶養親族」がいる場合の注意点

 

アクセント三角(小:背景透明) 同一生計内等に「複数の所得者がおり、かつ複数の扶養親族がいらっしゃるような場合には、

複数の所得者」の所得の多寡に関係なく

いずれか1人の所得者」が「すべての扶養親族」を「控除対象扶養親族」として一括して申告することもできますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) このような場合には、

複数の所得者」の所得の多寡に関係なく

  ・「複数の扶養親族」を「その生計内の複数の所得者に分けて

  ・「それぞれの所得者控除対象扶養親族」として分割申告することもできます。

 ( 国税庁HP 質疑応答事例:「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」

 

◆ 例 示 ◆                                       

 

3、「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とした場合の注意点

 

アクセント三角(小:背景透明) 上記の1や2のように、同一生計内に「複数の所得者がいる場合であって、

・「本人の扶養親族」を「本人控除対象扶養親族とせずに、

・「本人の扶養親族」を「他の所得者控除対象配偶者控除対象扶養親族」とした場合には、

 

アクセント三角(小:背景透明)本人の扶養控除等申告書」におきましては、

 当該他の所得者控除対象配偶者控除対象扶養親族」とされた「扶養親族」を、

  アクセント丸(小:背景透明)障害者控除」を受けるための「(障害者控除対象)扶養親族」とすることはできなくなり

  アクセント丸(小:背景透明)ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」とすることはできなくなり

  アクセント丸(小:背景透明)寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」とすることはできなくなりますので、

    この点につきましては十分注意頂きますようお願い致します。

 

◆ 「障害者控除」における例示 ◆                       

 

◆ 「ひとり親控除」における例示 ◆                      

 

◆ 「寡婦控除」における例示 ◆                         

 

 

Ⅴ:「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方

「申告者本人の親族」が「控除対象扶養親族に該当する場合には、

  以下の「控除対象扶養親族に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告することが必要となります。

 

氏名   マイナンバー   本人との続柄   生年月日

 

老人扶養親族」に該当する場合には「その種類同居老親等その他)」

 

 「特定扶養親族」に該当する場合には「その旨

 

   当該「控除対象扶養親族」の『 その暦年度受けると見込まれる合計所得見積金額」』

 

  (「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。)

 

   当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、「非居住親族の扶養親族要件非居住親族の区分)」

 

   当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、
     「申告者本人非居住親族生計を一にする事実(申告者本人から非居住親族への送金合計金額)」

 

  ( 当該記載は「申告書提出時点では記載不要であり、年末時点追加記載することが必要となります。)

 

   住所又は居所 

 

  (「住所」が「申告者本人と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。)

 

扶養親族控除(扶養控除等申告書の記載:全体)

 

◆ ⑤ の 記 載:「老人扶養親族」に該当する場合の「種類」の記載  ◆            

 

◆ ⑥ の 記 載:『「特定扶養親族」に該当する旨 』の記載  ◆                

 

◆ ⑦ の 記 載:『 控除対象扶養親族の「合計所得見積額」』の記載  ◆            

 

◆ ⑧ の 記 載:『 「非居住親族」の扶養親族要件(扶養親族区分)』の記載  ◆       

 

◆ ⑨の 記 載: 「生計を一にする事実(非居住親族への送金合計額)」の記載  ◆       

 

 

Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、

原則、当該『「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「控除対象扶養親族」が「非居住者である場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書の提出時に、

・「控除対象扶養親族」が「本人の親族であることを証明するため、

 ( なお、「30歳以上70歳未満留学非居住親族」については、「留学していることも証明するため、)

 

 「親族関係書類※1,2や「留学ビザ等書類※1,3を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、

 

アクセント矢印(背景透明) かつ、その年度の最後の給与が支払われるまでに(≒その年度の年末調整時まで)に、

・「控除対象扶養親族」が「本人生計を一にすることを証明するため、

・「30歳以上70歳未満38万円以上受領非居住親族」については、「38万円以上の送金を受けたことを証明するため、

 

 「送金関係書類※1,4や「38万円送金書類※1,5を会社に提出することが必要となります。

国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )

 

◆ ※1:「非居住親族」と「添付必要書類」 ◆               

 

 ※2:「親族関係書類」とは ◆                        

 

◆ ※3:「留学ビザ等書類」とは ◆                        

 

◆ ※4:「送金関係書類」とは ◆                        

 

◆ ※5:「38万円送金書類」とは ◆                      

 

 

Ⅶ:「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、

 

 ・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、

 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、

 

上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、

当暦年度の最初に行われる給与計算」~当暦年度末に行われる年末調整」にわたって使用されます。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の提出時期

 

⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、暦年度の途中年末調整時に、

『「控除対象扶養親族」について記載した事項 』に異動があるような場合には、

 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、

 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、暦年度の途中年末調整時に、

アクセント矢印(背景透明)『「控除対象扶養親族」に係る要件 を満たさなくなるような異動がある場合には、

   ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている「控除対象扶養親族を撤回修正し

   ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、

 

アクセント矢印(背景透明)『「控除対象扶養親族」に係る要件 を新たに満たすような異動がある場合には、

  ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族を追加記載し

  ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、

 

アクセント矢印(背景透明)老人扶養親族種類を変更しなければならないような異動がある場合には、

  ・「(提出している)扶養控除等申告書」の「老人扶養親族種類を修正記載し

  ・ 「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の修正提出

 

◆ 「控除対象扶養親族に関する情報」に異動がある場合 ◆                   

 

◆ 「合計所得見積額」に異動がある場合 ◆                           

 

◆ 「非居住者」である「控除対象扶養親族」への「送金合計」の追加記載 ◆          

 

◆ 「控除対象扶養親族の申告自体」や「老人扶養親族の種類」に異動がある場合 ◆       

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「扶養親族控除(扶養控除)」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。

 

『「控除対象扶養親族」の定義・条件 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載するためには、

  「扶養親族」が『 所得税法で規定されている「控除対象扶養親族の要件」』を満たしていることが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 従いまして、「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、

   当該ページのⅠやⅡでご紹介させて頂いております

     ・『「控除対象扶養親族」の要件 』や

     ・『「扶養親族」の要件 』を十分にご確認頂きますようお願い致します。

 

『「控除対象扶養親族」の種類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、

  「扶養控除等申告書」に『「控除対象扶養親族の種類」の記載 』が要求されるため、

  (なお、「一般の控除対象扶養親族」に該当する場合には、申告書への記載は不要となります。)

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載される場合には、

    当該ページのⅢでご紹介させて頂いております

   『「控除対象扶養親族」の種類 』につきましても事前にご確認頂きますようお願い致します。

 

同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点 

 

アクセント矢印(背景透明) 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、

  ・「1人の親族」に対して『「複数の所得者」が「重複して所得控除」を受けるような申告 』はできませんが、

  ・ 「複数の所得者」の所得金額の多寡に関係なく、

    「扶養親族」を「いずれの所得者の控除対象扶養親族」とするか?は、所得者間で自由に選択することができます。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「扶養親族」を「ご自身の控除対象扶養親族」とせずに、「他の所得者の控除対象扶養親族等」とした場合には、

    上記Ⅳ-3でご紹介させて頂きましたように、

     ・「障害者控除」を受けるための「(障害者控除対象)扶養親族」とすることができなくなってしまう

     ・「ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」とすることができなくなってしまう

     ・「寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」とすることができなくなってしまうデメリットもありますので、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養親族」を「ご自身の控除対象扶養親族」とせずに、「他の所得者の控除対象扶養親族等」とする場合には、

    是非「上記Ⅳ-3でご紹介させて頂きました内容」を事前にご確認頂きますようお願い致します。

 

『「控除対象扶養親族」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、

  『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

   「本人の親族」を「控除対象扶養親族」として申告される場合には、「上記Ⅴに記載している事項」をご確認下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、『「扶養控除等申告書」に記載が要求される「控除対象扶養親族に関する事項」』につきましては、

  「親族」が「控除対象扶養親族に該当することを証明するための記載」となりますので、

    これらの記載につきましては、適切にご記入頂きますようお願い致します。

  (「必要記載事項」が記載されていない場合には、原則「扶養親族控除」を適用できないルールになっております。)

 

「控除対象扶養親族」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、

   原則、『 当該「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、

 ・「控除対象扶養親族」が「申告者本人の親族であること」を証明するための書類や

 ・「控除対象扶養親族」が「申告者本人と生計を一にすること」を証明するための書類などの添付書類が必要となりますので、

  このような場合には、「上記Ⅵに記載している事項」を十分にご確認頂きますようお願い致します。

 

『「控除対象扶養親族」の記載事項 』の異動時対応 

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、

  ・「扶養控除等申告書」により行われる『「控除対象扶養親族」の申告 』は、

     当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にかけての申告となるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「年度途中」や「年末調整時点」において、

  「扶養控除等申告書」に記載した『「控除対象扶養親族」の記載事項 』に異動が生じた場合には、

    異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)  特に、「年度途中」や「年末調整時点」において、

 「親族」が「控除対象扶養親族でなくなってしまう」ような異動が生じた場合には、

  異動が生じた時点で、「控除対象扶養親族の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。