ここでは、『「ひとり親控除」及び「寡婦控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「ひとり親」の定義と条件

所得税法で規定されている「ひとり親控除を受けるためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人」が「ひとり親」に該当することが必要となりますが、

ひとり親」とは、以下の者をいいます。

 

◆ 「ひとり親」の定義 ◆

アクセント三角(小:背景透明)ひとり親」とは、

「扶養控除等申告書を提出する本人男性女性問いません )」が

 

アクセント丸(小:背景透明)現に婚姻をしていない人」 又は 「配偶者生死の明らかでない人」で、

 

  ( なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く

 

アクセント丸(小:背景透明)申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下であり、

 

アクセント丸(小:背景透明)生計を一にする子がある人のことをいいます。

国税庁 タックスアンサー  N01171 ひとり親控除:ひとり親控除の対象となる人の範囲

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記「生計を一にする子」とは、

・「その子」の「暦年度中総所得見積金額等」が48万円以下であり、

・『「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族となっていない人 』に限られます

 

◆ 「ひとり親」の条件 ◆

『「ひとり親」の定義 』が上記のものであるため、

 

「ひとり親」とは、

 

本人」及び「生計を一にする子」がその年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。

 

申告者本人」の要件

① A・「配偶者と死別した婚姻をしていない人男性女性問いません )」

 

    ・「配偶者と離婚した婚姻をしていない人男性女性問いません )」

 

    ・「一度も婚姻をしていない人男性女性問いません )」( いわゆる「婚姻経験のない未婚の母未婚の父」 )

 

            又は、

 

① B  配偶者生死の明らかでない人男性女性問いません )」で、

 

① C   事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない人

     「申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下である人
     「以下の要件を満たすがある人
」の要件
①    「その子」が「申告者本人」と「生計を一にしている
②    その子暦年度中総所得見積金額等」が48万円以下である
③    他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族となっていないこと

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                      

 

2、『「ひとり親」の条件 』の詳細検討

『「ひとり親」の条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「ひとり親」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人の状況」の条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

「申告者本人男性女性問いません の状況」として、

 

 ・「配偶者と死別した婚姻をしていない
  ・「配偶者と離婚した婚姻をしていない
  ・「一度も婚姻をしていない( いわゆる「婚姻経験のない未婚の母未婚の父」 )」などの理由により、

 

       「現に婚姻をしていない人」に該当するか

 

  現に婚姻状況にはあるが、「配偶者の生死が明らかでない」 のいずれかであることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の状況にある」であっても、

「申告者本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいる場合には、

  所得税法における「ひとり親」には該当しません

 

ひとり親・寡婦控除:「本人の状況」による「ひとり親・寡婦の対象者」

 

◆ 『「ひとり親控除」の対象となる性別 』につきまして ◆                   

 

◆ 「一度も婚姻をしていない未婚の人」という条件につきまして ◆               

 

◆ 「配偶者の生死が明らかでない」という条件 ◆                            

 

◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆                             

 

条件2:「申告者本人」の所得条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

「申告者本人」の「暦年度中における合計所得見積金額」が500万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

条件3:「ひとり親」における「子」の条件

「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

・ 申告者本人に「がいることが要件となりますが、

・「この子」につきましても以下3つの条件を満たしていることが必要となります。

 

条件3-1:「生計を一にする」という条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

「本人の」が「本人」と「生計を一にしている」ことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「子」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

条件3-2:「子の総所得」の条件

「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

「本人と生計を一にする子」の「その暦年中総所得見積金額等」が、48万円以下であることが必要となります。

 

◆ 『「子の所得要件」の判断基準(総所得金額等) 』につきまして ◆                   

 

◆ 「総所得金額等」とは ◆                                        

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

条件3-3:「子」が『「他の人」の「同一生計配偶者」「扶養親族」』でない条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「ひとり親に該当するためには、

「本人と生計を一にする子」が『「他の人」の「同一生計配偶者」「扶養親族とされていない 』ことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため「本人と生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)」であっても、

アクセント丸(小:背景透明) その「」が婚姻しており、「子の配偶者同一生計配偶者」として、

 

 「子の配偶者」が「その子に係る配偶者控除 を受けているような場合や、

 

アクセント丸(小:背景透明) その「」が「他の人扶養親族」として、

 

 「他の人」が「その子に係る扶養親族控除を受けているような場合には、

 

 当該」は『 申告者本人がひとり親控除を受ける要件となる」』からは除外されてしまいますのでご注意下さい。

 

◆ 例 示 1 ◆                                      

 

◆ 例 示 2 ◆                                      

 

参考:「事業専従者規制」及び「生計を一にする子の年齢制限」につきまして

 

ひとり親控除の申告要件となる生計を一にする子」に対しては、

アクセント丸(小:背景透明)(「扶養親族の要件」とされるような)「事業専従者の規制」や

アクセント丸(小:背景透明)「その子の年齢に関する規制」などは、設けられておりませんので、

 

アクセント矢印(背景透明)生計を一にする子」が、

『「申告者本人」や「本人と生計を一にする者」が営む個人事業 』において、

 

  ・青色事業専従者としての給与等を受けていても

 

  ・白色事業専従者となっていても

  『「(ひとり親控除の申告要件となる)生計を一にする子の判断 』には影響を及ぼさず

 ( 国税庁HP タックスアンサー  No.1171 ひとり親控除: Q1「事業専従者である子がいる場合のひとり親」 )

 

アクセント矢印(背景透明)生計を一にする子」が

16歳未満であったり」「成人であったり」しても、

『「(ひとり親控除の申告要件となる)生計を一にする子の判断 』には影響を及ぼしませんので、この点ご注意下さい。

 ( 国税庁HP タックスアンサー  No.1171 ひとり親控除: Q2「年少扶養親族とひとり親控除との関係」

 

◆ 『「青色専従者」や「白色専従者」の制限 』につきまして ◆                 

 

◆ 『「生計を一にする子」の年齢制限 』につきまして ◆                     

 

 

Ⅱ:「ひとり親」に係る「扶養控除等申告書」の書き方

1、「ひとり親控除」を申告する場合の「扶養控除等申告書」の書き方

アクセント三角(小:背景透明)申告者本人」が「ひとり親に該当する場合には、

ひとり親に該当する)」を

「扶養控除等申告書」の「C障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「ひとり親に記載して下さい。

 

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(ひとり親の旨)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、現状の『「ひとり親控除」の申告 』では、

アクセント矢印(背景透明) 上記でご紹介させて頂きましたように、

 

  「申告者本人」が「ひとり親該当する旨」を「扶養控除等申告書に記載するのみで申告することができ、

 

アクセント矢印(背景透明)「申告者本人情報所得金額」及び「生計を一にする子情報所得金額」を

 

  「扶養控除等申告書」の「C障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所記載することまでは要求されておりません

 

◆ 「申告者本人の情報や所得金額」の記載につきまして ◆                         

 

◆ 「生計を一にする子の情報や所得金額」の記載につきまして ◆                       

 

2、「ひとり親控除」を申告する場合の『「他箇所における記載事項」の確認 』

1)「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者無し」の記載確認

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が『「ひとり親である旨を申告する場合には、

(「配偶者の生死が明らかでない場合除き、)

「申告者本人」には「配偶者がいらっしゃらないことが必要となりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明)ひとり親控除の申告 を行う場合には、

(「配偶者の生死が明らかでない場合除き、)

「扶養控除等申告書」の「本人情報箇所における「配偶者の有無に、

『「配偶者がいない旨配偶者無し)』の「が記載されていることをご確認下さい。

 

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(ひとり親申告の配偶者有無の記載)

 

2)「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」の記載確認

アクセント三角(小:背景透明)『「ひとり親控除の申告 』を行う場合には、

・「申告者本人」に「生計を一にする子がいることが要件となり、

・  また、当該生計を一にする子」につきましては、通常の場合扶養親族の要件も満たすことになるため、

 

 ( かつ、当該「扶養親族となる子」は「申告者本人」の「扶養親族として申告することが必要となるため、 )

 

アクセント三角(小:背景透明) 通常の場合には( 極めてレアなケース除いて )、

アクセント丸(小:背景透明) 当該「生計を一にする子」が16歳以上である場合には、

 

 「扶養控除等申告書」の「B控除対象扶養親族箇所

 

アクセント丸(小:背景透明) 当該「生計を一にする子」が16歳未満である場合には、

 

 「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項16歳未満の扶養親族箇所

 

  当該生計を一にする子が記載されていることが前提となります

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、『「ひとり親控除の申告 』を行う際には、

「ひとり親」の申告要件となる「生計を一にする子」が、

 アクセント丸(小:背景透明)扶養控除等申告書」の「B控除対象扶養親族箇所記載されていることを

 

   又は

 

 アクセント丸(小:背景透明)扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項16歳未満の扶養親族箇所記載されることを

 

 事前にご確認頂くことが必要となります。

 

【「生計を一にする子」が16歳以上である場合 】

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(ひとり親申告の子の記載~16歳以上~)

 

【「生計を一にする子」が16歳未満である場合 】

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(ひとり親申告の子の記載~16歳未満~)

 

  例外的に「生計を一にする子」が「扶養控除等申告書」に記載されないケース  

ただし、上記ご紹介させて頂きました点につきましては、

アクセント矢印(背景透明)生計を一にする子」が

   アクセント丸(小:背景透明)「(扶養親族要件に係る)事業専従者の規制」を受けることから「扶養親族とならない場合や、

   アクセント丸(小:背景透明)総所得金額48万円以下である」が「合計所得金額48万円を超える」ことにより「扶養親族とならない場合など

 

アクセント矢印(背景透明) 極めてレアなケースでは、

 

 「生計を一にする子」が「扶養控除等申告書に記載されないこともあり得ます。

 

◆ 「事業専従者の規制」を受ける「生計を一にする子」につきまして ◆                   

 

◆ 「合計所得金額」と「総所得金額等」が異なる「生計を一にする子」につきまして ◆          

 

 

Ⅲ:「ひとり親控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」で「ひとり親控除」を申告する場合には、

原則、当該『「ひとり親」である旨 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、『「ひとり親控除」の要件となる「生計を一にする子」』が「控除対象扶養親族かつ非居住者である場合等には、

非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告するための

 

親族関係書類」や「送金関係書類など添付書類の提出が必要となりますが、

 

これにつきましては、『「控除対象扶養親族」に係る提出時年末調整時添付書類 』となりますので、

「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの

 

Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 』をご参照頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅳ:「寡婦」の定義と条件

1、「寡婦」の定義と条件

1)「寡婦」の定義 ( 2種類の定義 )

所得税法で規定されている「寡婦控除を受けるためには、

「扶養控除等申告書を提出する本人」が「寡婦」に該当することが必要となりますが、

寡婦」とは、以下定義①又は定義②いずれかに該当する女性をいいます。

 

◆ 「寡婦」の定義 ① ◆

アクセント三角(小:背景透明)寡婦」とは、

「扶養控除等申告書を提出する本人女性限定されます )」が

 

アクセント丸(小:背景透明) 上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親には該当しないが、

 

アクセント丸(小:背景透明)夫と離婚した婚姻をしていない女性」であり、

 

  ( なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く

 

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下であり、

 

アクセント丸(小:背景透明) 「扶養親族」がいる女性をいいます。

国税庁 タックスアンサー  N01170 :寡婦控除の対象となる人の範囲~令和2年分以後~

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、上記「扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人」の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であり、

 

 (又は)都道府県知事から養育を委託された児童であり、

 

 (又は)市町村長から養護を委託された老人であり、

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人」と「生計を一にしており」、

アクセント丸(小:背景透明)その親族暦年度中の合計所得見積金額」』が48万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(その親族が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

        「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP:「扶養親族」

アクセント矢印(背景透明) さらに、「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

上記の『「扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 ( 国税庁 タックスアンサー  N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )

 

◆ 「寡婦」の定義 ② ◆

アクセント三角(小:背景透明)寡婦」とは、

「扶養控除等申告書を提出する本人女性限定されます )」が

 

アクセント丸(小:背景透明) 上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親には該当しないが、

 

アクセント丸(小:背景透明)夫と死別した婚姻をしていない女性」 又は 「夫の生死の明らかでない女性」で、

 

  ( なお「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいる場合は除く

 

アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下である女性をいいます。

国税庁 タックスアンサー  N01170 :寡婦控除の対象となる人の範囲~令和2年分以後~

 

2)「寡婦」の条件 ( 2種類の条件 )

『「寡婦」の定義 』が上記のものとなるため、

「申告者本人」が「寡婦」に該当するためには、

  その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下条件①又は条件②いずれかを満たすことが必要となります。

 

◆ 「寡婦」の条件 ① ◆

アクセント三角(小:背景透明)『「寡婦」の定義① 』が上記のものであるため、

  「定義①に該当する寡婦」とは、「本人」及び「親族」がその年12月31日時点で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。

申告者本人」の要件
     「ひとり親控除要件」に該当しない女性

② A 夫と離婚した婚姻をしていない女性」で、

 

② B 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない女性

     「申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下である女性
④    以下の要件を満たす扶養親族がある女性
扶養親族」の要件
    ・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である

 

     ・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である

 

     ・(又は)市町村長から養護を委託された老人である

②     本人と生計を一にしている
     その親族暦年度中合計所得見積金額48万円以下である
    ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

     ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

( 追加要件 )

「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

 

  上記の『「条件①~④の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                      

 

◆ 「寡婦」の条件 ② ◆

アクセント三角(小:背景透明)『「寡婦」の定義② 』が上記のものであるため、

  「定義②に該当する寡婦」とは、「本人」がその年12月31日時点で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。

申告者本人」の要件
    「ひとり親控除要件」に該当しない女性

② A 夫と死別した婚姻をしていない女性

 

            又は、

 

② B 夫の生死の明らかでない女性」で、

 

② C 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない女性

    「申告者本人暦年度中合計所得見積金額」が500万円以下である女性

 

ひとり親・寡婦控除:「本人の状況」による「ひとり親・寡婦の対象者」

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                      

 

◆ 『「寡婦の条件①」と「寡婦の条件②」の適用の違い 』につきまして ◆                 

 

2-1、「寡婦の条件①」の詳細検討

『「寡婦」の条件① 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「寡婦条件①」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人」の前提条件

寡婦の申告を行う場合は、

その前提として、

「申告者本人」が上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親には該当しないことが必要となります。

 

◆ 『「ひとり親控除」と「寡婦控除」の両方の要件を満たす女性 』の有利選択 ◆              

 

条件2:「申告者本人」の状況条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「寡婦の条件①」により「寡婦に該当するためには、

「申告者本人の状況として、

夫と離婚した婚姻をしていない女性」であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の状況にある女性」であっても、

「申告者本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいる場合には、

  所得税法における「寡婦」には該当しません

 

ひとり親・寡婦控除:「本人の状況」による「ひとり親・寡婦の対象者」

 

◆ 『「寡婦」の対象となる性別 』につきまして ◆                            

 

◆ 「寡婦控除の対象者」につきまして ◆                                      

 

◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆                             

 

条件3:「申告者本人」の所得条件

「申告者本人」が「寡婦に該当するためには、

「申告者本人」の「暦年度中における合計所得見積金額」が500万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

条件4:「寡婦の条件①」における「扶養親族」の条件

寡婦条件①」に基づき、「寡婦控除」を申告するためには、

その本人に「扶養親族がいることが必要となりますが、

・「扶養親族」とは以下4つの条件を満たしていることが必要となります。

 

条件4-1:「親族の範囲」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

アクセント丸(小:背景透明)「配偶者以外の親族6親等内血族及び3親等内姻族)」であるか、

アクセント丸(小:背景透明)  又は「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」である

  ことが必要となります。

 

◆ 「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」 ◆               

 

条件4-2:「生計を一にしている」という条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

「親族」が「申告者本人」と「生計を一にしている」ことが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「親族」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該親族を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該親族への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

条件4-3:「親族」の「合計所得(見積)金額」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

親族」のその暦年度における合計所得見積金額」が48万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

条件4-4:「事業専従者」の制限

親族」が「申告者本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

  当該親族」は「扶養親族」には該当しなくなります

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                         

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                       

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                 

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件

「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

当該「非居住親族」が「扶養親族に該当するためには、

 

上記の『「条件1~4の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆                                  

 

◆ 「30歳未満の非居住親族」「70歳以上の非居住親族」の場合 ◆                  

 

「扶養親族」に関する「定義・条件以外の注意点①」(複数の所得者がいる場合の注意点)

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族の要件」は上記でご紹介させて頂きましたようなものとなりますが、

アクセント矢印(背景透明)同一生計内に「申告者本人以外に「所得者がいらっしゃるような場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)その「親族」が「申告者本人の扶養親族」に該当する場合であっても、

 当該扶養親族」が『「他の人」の「控除対象扶養親族」や「控除対象配偶者」となっている 』ような場合には、

 

 ( 「他の所得者」が当該扶養親族に係る人的な所得控除を受けているような場合には、 )

 当該扶養親族」は『 本人が寡婦控除を受ける要件となる扶養親族」』からは除外されてしまいますのでご注意下さい。

 ( 所得税法85条4項・5項所得税基本通達 2-40 :寡婦の要件としての扶養親族の有無

 

アクセント三角(小:背景透明) すなわち「本人の扶養親族」であっても、

アクセント丸(小:背景透明) その「扶養親族」が「他の人控除対象扶養親族」として、

 

 「他の人」が「その扶養親族に係る扶養親族控除を受けているような場合や、

 

アクセント丸(小:背景透明) その「扶養親族」が婚姻しており、「扶養親族の配偶者控除対象配偶者同一生計配偶者)」として、

 

 「扶養親族の配偶者」が「その扶養親族に係る配偶者控除 を受けているような場合には、

 

 当該扶養親族」は『 申告者本人が寡婦控除を受ける要件となる扶養親族」』からは除外されますのでご注意下さい。

 

◆ 例 示 1 ◆                                      

 

◆ 例 示 2 ◆                                      

 

「扶養親族」に関する「定義・条件以外の注意点②」(扶養親族の年齢制限)

アクセント三角(小:背景透明)寡婦条件①」の申告要件となる「扶養親族」につきましては、

『「扶養親族年齢」に関する要件 』は設けられておりませんので、

 

アクセント三角(小:背景透明)扶養親族」が、

16歳未満であったり」、「成人であったり」しても、

『「(寡婦控除の申告要件となる)扶養親族の判断 』には影響を及ぼしませんので、この点ご注意下さい。

 

◆ 「扶養親族の年齢規制」につきまして ◆                           

 

2-2、「寡婦の条件②」の詳細検討

『「寡婦」の条件② 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「寡婦条件②」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「申告者本人」の前提条件

寡婦の申告を行う場合は、

その前提として、

「申告者本人」が上記Ⅰでご紹介させて頂きました「ひとり親には該当しないことが必要となります。

 

◆ 『「ひとり親控除」と「寡婦控除」の両方の要件を満たす女性 』の有利選択 ◆              

 

条件2:「申告者本人」の状況条件

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が「寡婦の条件②」により「寡婦に該当するためには、

「申告者本人の状況として、

・「夫と死別した婚姻をしていない女性

 

            又は、

 

・「夫の生死の明らかでない女性」であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「上記の状況にある女性」であっても、

「申告者本人」と「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいる場合には、

  所得税法における「寡婦」には該当しません

 

ひとり親・寡婦控除:「本人の状況」による「ひとり親・寡婦の対象者」

 

◆ 『「寡婦」の対象となる性別 』につきまして ◆                            

 

◆ 「寡婦控除の対象者」につきまして ◆                                      

 

◆ 「夫の生死が明らかでない」という条件 ◆                                          

 

◆ 「事実上婚姻関係と同様にあると認められる人」の有無 ◆                             

 

条件3:「申告者本人」の所得条件

「申告者本人」が「寡婦に該当するためには、

「申告者本人」の「暦年度中における合計所得見積金額」が500万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

 

Ⅴ:「寡婦控除」に係る「扶養控除等申告書」の書き方

1、「寡婦控除」の「扶養控除等申告書」の書き方

アクセント三角(小:背景透明)申告者本人」が「寡婦に該当する場合には、

寡婦に該当する)」を

「扶養控除等申告書」の「C障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「寡婦に記載して下さい。

 

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(寡婦の旨)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、現状の『「寡婦控除」の申告 』では、

アクセント矢印(背景透明) 上記でご紹介させて頂きましたように、

 

  「申告者本人」が「寡婦該当する旨」を「扶養控除等申告書に記載するのみで申告することができ、

 

アクセント矢印(背景透明)「申告者本人情報所得金額」及び「扶養親族情報所得金額」を

 

  「扶養控除等申告書」の「C障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所記載することまでは要求されておりません

 

◆ 「申告者本人の情報や所得金額」の記載につきまして ◆                        

 

◆ 「扶養親族の情報や所得金額」の記載につきまして ◆                          

 

2、「寡婦控除」を申告する場合の『「他箇所における記載事項」の確認 』

1)「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者無し」の記載確認

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人」が『「寡婦である旨を申告する場合には、

(「配偶者の生死が明らかでない場合除き、)

「申告者本人」には「配偶者がいらっしゃらないことが必要となりますので、

 

アクセント三角(小:背景透明)寡婦控除の申告 を行う場合には、

(「配偶者の生死が明らかでない場合除き、)

「扶養控除等申告書」の「本人情報箇所における「配偶者の有無に、

『「配偶者がいない旨配偶者無し)』の「が記載されていることをご確認下さい。

 

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(寡婦申告の配偶者有無の記載)

 

2)「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」の記載確認

① 「寡婦の条件①」に基づいて「寡婦控除」を申告する場合

アクセント三角(小:背景透明)寡婦条件①」に基づいて『「寡婦控除の申告を行う場合には、

・「申告者本人」に「扶養親族がいることが要件となり、

・  かつ、当該扶養親族」は「申告者本人扶養親族とされていることが前提となるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)寡婦条件①」に基づいて『「寡婦控除の申告を行う場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 当該「扶養親族」が16歳以上である場合には、

 

 当該「扶養親族」が「扶養控除等申告書」の「B控除対象扶養親族箇所記載されること、

 

アクセント丸(小:背景透明) 当該扶養親族」が16歳未満である場合には、

 

 当該「扶養親族」が「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項16歳未満の扶養親族箇所記載されていることを、

 

 事前にご確認頂くことが必要となります。

 

【「扶養親族」が16歳以上である場合 】

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(寡婦申告の扶養親族の記載~16歳以上~)

 

【「扶養親族」が16歳未満である場合 】

ひとり親・寡婦控除:扶養控除等申告書の記載(寡婦申告の扶養親族の記載~16歳未満~)

 

②「寡婦の条件②」に基づいて「寡婦控除」を申告する場合

アクセント三角(小:背景透明)寡婦条件②」につきましては、

「申告者本人状況要件所得要件のみに基づいて、『「寡婦控除の申告を行うことになるため、

 

アクセント三角(小:背景透明)『「寡婦控除」の申告 』につき、

・『「扶養親族などに関する記載事項 』が前提となるようなことはなく

・『 上記2)①でご紹介させて頂きましたような「確認」』は不要となります

 

 

Ⅵ:「寡婦控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」で「寡婦控除」を申告する場合には、

原則、当該『「寡婦」である旨 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、『「寡婦控除の定義①」の申告要件となる「扶養親族」』が「控除対象扶養親族かつ非居住者である場合等には、

非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告するための

 

親族関係書類」や「送金関係書類など添付書類の提出が必要となりますが、

 

これにつきましては、『「控除対象扶養親族」に係る提出時年末調整時添付書類 』となりますので、

「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの

 

Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 』をご参照頂きますようお願い致します。

 

 

Ⅶ:「ひとり親である旨」や「寡婦である旨」に異動があった場合の対応

1、「ひとり親である旨」や「寡婦である旨」に異動があった場合の対応

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、

 

 ・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、

 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、

 

上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、

当暦年度の最初に行われる給与計算」~当暦年度末に行われる年末調整」にわたって使用されます。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の提出時期

 

⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、暦年度の途中年末調整時に、

『「ひとり親である旨」や「寡婦である旨 』に異動があるような場合には、

 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている『「ひとり親」や「寡婦である旨 』の記載を撤回修正し、

 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の修正提出

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、暦年度の途中年末調整時に、

・『「ひとり親控除の申告要件となる生計を一にする子」の情報所得金額 』や

・『「寡婦控除定義①の申告要件となる扶養親族」の情報所得金額 』が「扶養控除等申告書に記載されており

それらの記載内容に異動が生じているような場合には、

 

上記の修正とともに、「それらの記載内容」についても修正が必要となりますので、この点につきましてもご注意下さい。

 

2、『「ひとり親である旨」や「寡婦である旨」の修正撤回 』の記載例示

1) 『「ひとり親」である旨 』に異動がある場合の修正撤回例示

   例示1  

当暦年度中に「申告者本人」が婚姻した結果、「ひとり親控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示2  

当暦年度末に「本人の合計所得金額」が500万円を超えた結果、「ひとり親控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示3  

当暦年度末に「申告要件となる子の総所得金額等」が48万円を超えた結果、「ひとり親控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示4  

当暦年度末に「申告要件となる」を父親が控除対象扶養親族として申告したため、「ひとり親控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

『「寡婦」である旨 』に異動がある場合の修正撤回例示

   例示1  

当暦年度中に「申告者本人」が婚姻した結果、「寡婦控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示2  

当暦年度末に「本人の合計所得金額」が500万円を超えた結果、「寡婦控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示3  

当暦年度末に「申告要件となる扶養親族の合計所得金額」が48万円を超えた結果、「寡婦控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

   例示4  

当暦年度末に「申告要件となる」を父親が控除対象配偶者として申告したため、「寡婦控除の適用外となった。

 

【 修正例示 】                                               

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、『「ひとり親控除」及び「寡婦控除」』についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。

 

「ひとり親控除を受けるための条件 」につきまして 

 

「扶養控除等申告書」で「ご本人」を「ひとり親」として申告するためには、

「申告者本人」や「申告者本人の子」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、

  先ずは、当該ページのⅠでご紹介させて頂いております『「ひとり親」の定義と条件 』をご確認下さい。

 

『「ひとり親控除」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」で「ひとり親控除」を申告する場合には、

  『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

  「ひとり親控除」を申告される場合には、「上記Ⅱに記載している事項」をご確認頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、「ひとり親控除」を「扶養控除等申告書」で申告する場合には、

  『 ご本人に関する「配偶者有無の記載」』や『「生計を一にする子」に関する記載 』など、

  『「ひとり親控除」の申告を行う場合に「前提となる(他箇所の)記載事項」』がございますので、

     「ひとり親控除」の申告時には、「上記Ⅱ-2に記載する事項」も十分ご確認頂きますようお願い致します。

 

「ひとり親控除の申告」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」で「ひとり親控除」を申告する場合には、

  原則、『 当該「ひとり親控除の申告」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「生計を一にする子」が「非居住の控除対象扶養親族」である場合には、

   当該「非居住の控除対象扶養親族」に関する証明書類の提出が必要となりますので、

   このような場合には、「上記Ⅲに記載しておりますリンク先」をご確認下さい。

 

「寡婦控除を受けるための条件 」につきまして 

 

「扶養控除等申告書」で「ご本人」を「寡婦」として申告するためには、

「申告者本人」や「申告者本人の親族」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、

  先ずは、当該ページのⅣでご紹介させて頂いております『「寡婦」の定義と条件 』をご確認下さい。

 

『「寡婦控除」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」で「寡婦控除」を申告する場合には、

  『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

  「寡婦控除」を申告される場合には、「上記Ⅴに記載している事項」をご確認頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、「寡婦控除」を「扶養控除等申告書」で申告する場合には、

  『 ご本人に関する「配偶者有無の記載」』や『「扶養親族」に関する記載 』など、

  『「寡婦控除」の申告を行う場合に「前提となる(他箇所の)記載事項」』がございますので、

     「寡婦控除」の申告時には、「上記Ⅴ-2に記載する事項」も十分ご確認頂きますようお願い致します。

 

「寡婦控除の申告」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」で「寡婦控除」を申告する場合には、

  原則、『 当該「寡婦控除の申告」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「扶養親族」が「非居住の控除対象扶養親族」である場合には、

   当該「非居住の控除対象扶養親族」に関する証明書類の提出が必要となりますので、

   このような場合には、「上記Ⅵに記載しておりますリンク先」をご確認下さい。

 

『「ひとり親控除」「寡婦控除」に係る記載事項 』の異動時対応

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、

  ・「扶養控除等申告書」により行われる『「ひとり親控除」「寡婦控除」の申告 』は、

   『 当暦年度の最初に行われる「給与計算」』~『 当暦年度末に行われる「年末調整」』にかけての申告となるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「年度途中」や「年末調整時点」において、

  「扶養控除等申告書」に記載した『「ひとり親控除」「寡婦控除」に係る記載事項 』に異動が生じた場合には、

    異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)  特に、「年度途中」や「年末調整時点」において、

  ・「ひとり親控除の申告」を修正撤回しなければならないような異動が生じた場合や、

  ・「寡婦控除の申告」を修正撤回しなければならないような異動が生じた場合には、  

       異動が生じた時点で、「障害者控除対象者の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。