「福利厚生費」という勘定科目につきまして、費用計上する場合に留意すべき税務上の規定を、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。

 

なお、「福利厚生費」の定義・内容は、⇒支出に対する勘定科目(購買取引)をご覧下さい。

 

 

Ⅰ:「福利厚生費」に対する税務上の考え方

1、「福利厚生費」の二面性

福利厚生費は、「勘定科目の名称」や「勘定科目の内容」から多様な項目に対して使用できるような印象があります。

事実、お客様が会計帳簿の入力にあたり、「交際費」でもないし「会議費でもないし」とりあえず『「福利厚生費」に計上しておこう!』という入力を良く目にします。

しかし、上記のように消去法的に記帳された「福利厚生費」は、後々の税務調査等におきまして、大きなリスクとなることがあります。

「福利厚生費」として計上されるものにつきましては、確かに

「従業員・役員への福利・厚生のため」に支出する費用であるという面を持ちます。

ただし他方、会社が「従業員・役員のために」支払うものであるため、

従業員・役員以外の外部者に支払った場合であっても、その「支出に対する利益効果」が「従業員や役員に帰属する」という面を持ちます。

すなわち、「福利厚生費」につきましては、

  • 「従業員や役員」に対して、直接金銭の支払がなくとも
  • 実質的には、会社から従業員・役員に対して、「経済的利益提供される」ものであり、
  • この点において、「従業員給与・賞与」や「役員報酬」が支払われていることと同じ意味を持つものとなります。

会計帳簿に「福利厚生費」として計上されたものは、必然的に上記の二面性を持つ項目となります。

 

2、税務上における取扱の基本的な考え方

先ず、税務上では、『「従業員・役員の福利・厚生のために」会社から金銭の支出』がある場合、

その「金銭の支出」を「会社の費用」として計上することは認めています。

このため、会社から見れば「福利厚生費」であろうが、「従業員給与」「役員報酬」であろうが、「会社の費用」となるならば、同じにように思えます。

ただし、税務署等の課税庁側から見ると、

  • 従業員給与」や「役員報酬」として計上されたならば、従業員や役員から「所得税の徴収」を行うことができ
  • 他方、「福利厚生費」として計上されたならば、上記の「所得税の徴収」ができない

という、大きな違いが出てきます。

このため、税務上では、『会社が「従業員・役員の福利・厚生のために」支出した金銭』を、無制限に「福利厚生費」として計上することを認めていません

他方、税務上でも、『会社が「従業員・役員の福利・厚生のために」支出した金銭』が、「職場環境の整備・改善」等をもたらし、会社の業務に好影響を与える効果があることも認めています
(この点で、間接的ではあるが、会社業務にとっての必要性があることも認めています。)

このため、税務上では、

  • 本来的には、「従業員・役員に対する経済的利益」の提供となるものではあるが、
  • 広く社会一般的に行われている「従業員・役員の福利厚生のための費用」程度であれば、会社業務にとっての必要性を重視し、
  • 「従業員給与」や「役員報酬」とせず、「福利厚生費」として計上することを認めています。

 

 

Ⅱ:福利厚生費の個別項目ごとの税務上の規定

上記Ⅰの2でご紹介させて頂きましたとおり、『「従業員・役員の福利・厚生のために」会社が支出した費用』は、

職場環境の整備・改善等の福利厚生ために、従業員・役員に対して平等に行われるものであり、

  • 広く社会一般的に行われている福利・厚生施策の範囲内」であるならば、税務上、会社が「福利厚生費」として費用計上することが可能でありますが、
  • 「広く社会一般的に行われている福利・厚生施策の範囲を超える」と認められた場合には、税務上、「従業員給与・賞与」「役員報酬」として費用計上することが必要となります。

ただ、上記の基準は抽象的であり、

社会通念上、一般的に行われている福利・厚生施策の範囲」とは、どの程度の範囲であるかが問題となります。

この点につきましては、個別の項目ごとに、税務上さらに細かく要件等が規定されています。

個別項目ごとの細かな要件につきましては、1つ1つ詳細に検討することが必要となるために、各個別項目ごと別ページでその内容を記載しております。

各項目ごとの要件等につきましては、各リンク先ページをご覧いただきますようお願い致します。

 

1、中退共の掛金

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」への掛金支払金額は、すべて福利厚生費」として計上することができます。

「独立行政法人勤労者退職金共済機構」につきましては、公的機関に近い存在であり、当該機構が運営する「中小企業退職金共済制度」につきましても、公的制度に近いものとなります。

このような公的機関に近い機構が運営する公的制度に近い「中小企業退職金共済」への掛金は、その支払時点において、税務上要求される福利厚生費の要件を満たしていると判断されています。
このため「中小企業退職金共済制度への掛金支払金額」は、すべて「福利厚生費」として計上することができるとされています。

 

2、「社員旅行費」に対する会社の負担金額

会社が「社員旅行に掛かった費用」の「一部を負担」している場合、会社が負担した金額を「福利厚生費」として計上するためには、比較的「具体的な規定・要件」が設けられております。

これにつきましての詳細な要件等につきましては、以下リンクページをご覧ください。

「社員旅行費用」(福利厚生費)に対する税務上の規定

 

3、「社員への食事提供」に対する会社の負担金額

会社が「社員へ食事を提供するために掛かった費用」の「一部を負担」している場合、会社が負担した金額を「福利厚生費」として計上するためには、比較的「具体的な規定・要件」が設けられております。

これにつきましての詳細な要件等につきましては、以下リンクページをご覧ください。

食事補助」(福利厚生費)に対する税務上の規定

 

4、「医療関係費」に対する会社の支出金額

会社が「社員に対する医療関係費」に対して支出を行っている場合、会社が行った支出を「福利厚生費」として計上するためには、さらに具体的な項目ごとに検討することが必要となります。

これにつきましての詳細な要件等につきましては、以下リンクページをご覧ください。

「医療関係費」(福利厚生費)に対する税務上の規定

 

5、「慶弔費」に対する会社の支出金額

会社が「社員に対する慶弔費」を支払った場合、会社が行った支出を「福利厚生費」として計上するためには、「一定の要件」を満たすことが必要となります。

これにつきましての詳細な要件等につきましては、以下リンクページをご覧ください。

「慶弔費」(福利厚生費)に対する税務上の規定

 

6、「親睦・行事費」に対する会社の支出金額

会社が「社員に対する親睦のため」「会社行事のため」に支出を行っている場合、会社が行った支出を「福利厚生費」として計上するためには、さらに具体的な項目ごとに検討することが必要となります。

これにつきましての詳細な要件等につきましては、以下リンクページをご覧ください。

 

 

Ⅲ:役員報酬、従業員給与と認定された場合のリスク

会計帳簿上で「福利厚生費」として計上していた費用が、税務上の福利厚生費として計上できる要件を満たしていないために、税務調査等におきまして、「役員報酬」「従業員給与」と認定された場合には、「法人税申告」「所得税の源泉徴収申告」「消費税申告」等で、「税金の追加納付」が必要となる可能性が出てしまいます。

この点につきまして、以下で、簡単に結論のみをご紹介させて頂きます。

なお、この点につきましての詳細は、⇒コチラをご覧ください。

 

1、法人税申告に関係するリスク

1)「従業員給与」として認定された場合

福利厚生費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」として認定された場合には、法人税の計算にあたり、費用の増減は生じないことから、「法人税」の追加納付にはつながりません

 

2)「役員報酬」として認定された場合

福利厚生費」として計上していたものが、税務調査等で「役員報酬」として認定された場合には、当該部分は「臨時的役員報酬の支払」となり、税務上、費用として認められないものとなります。

このため、法人税計算にあたり、費用の減少が生じ、結果「法人税」の追加納付が必要となるリスクが生じます。

 

2、所得税の源泉徴収申告に関係するリスク

福利厚生費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」や「役員報酬」として認定された場合には、「従業員給与」や「役員報酬」の増加となります。

この結果、増加した「従業員給与」や「役員報酬」に対する「所得税の源泉徴収税」を追加納付しなければならないリスクが生じます。

 

3、消費税申告に関係するリスク

福利厚生費」として計上していたものが、税務調査等で「従業員給与」や「役員報酬」として認定された場合、消費税計算において「課税仕入」であったものが「非課税仕入」となる可能性があります。

この結果、消費税申告にあたり、「原則課税方式を選択している場合」には、増加した「従業員給与」や「役員報酬」に対する「消費税」を追加納付しなければならないリスクが生じます。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「福利厚生費」は、「従業員・役員への福利・厚生目的」で支払われる費用であることから、「交際費」や「会議費」等に該当しないものを直感的に計上してしまうことが多くみられます。

一方「福利厚生費」に計上されるということは、潜在的に「会社から従業員・役員に対して経済的利益が提供されていること」を会社自身が表明したものとなります。

そして、「福利厚生費」として計上されたものが、「広く社会一般的な福利厚生施策」として実施されているものではないと認められる場合には、「従業員給与・賞与」や「役員報酬」として認定され、税務上、会社にとって好ましくないリスクが生じる可能性があります。(また、従業員・役員の個人的所得金額に影響を及ぼすものであるため、従業員・役員の住民税等に対する影響も生じる可能性があります。)

従いまして、

  • 「会社での支出」を「福利厚生費」として計上する予定の場合には、「税務上で福利厚生費として計上することができる要件」をクリアできるかを事前に確認する
  • また、「福利厚生費」として会計帳簿に計上する場合には、「税務上で福利厚生費として計上することができる要件」をクリアしているかを事後的に確認する

等の慎重な検討が必要となります。