ここでは、「源泉控除対象配偶者」について、「その概要」を以下の事項に従いご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「源泉控除対象配偶者」とは
「源泉控除対象配偶者」とは、
給与等所得者が「当該配偶者」を「扶養控除等申告書」に記載し会社に申告することで、
給与計算時に行われる「(申告者本人の)源泉徴収」において、
『「源泉所得税の減額効果」を受けることができる配偶者 』のことをいいます。 |
Ⅱ:「源泉控除対象配偶者」を申告した場合の効果
1、「源泉控除対象配偶者」を申告した場合の効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告した場合には、 申告者本人の給与等から控除される「源泉所得税」が「源泉控除対象配偶者分」だけ減額されることになります。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が90,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が500,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載して会社に申告する場合には、
2、年末調整時における注意
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する目的は、
『 その暦年度中に行われる「源泉徴収」』において、 『「源泉控除対象配偶者」に係る「源泉所得税の減額計算」』を受けるためだけのものとなります。 |
このため、年末調整において『 配偶者に係る「配偶者控除」や「配偶者特別控除」』を受けるためには、
その暦年度末の「年末調整時」に、 ・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して、 ・ 別途、会社に申告することが必要となりますので、この点につきましてはご注意頂ますようお願い致します。 |
◆ 「その他の人的控除」との違い ◆
「扶養控除等申告書」では、
・「源泉控除対象配偶者」の申告の他、 ・『「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親・寡婦、勤労学生」の人的控除対象者 』の申告が行われますが、 |
『「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」「ひとり親・寡婦、勤労学生」』の申告につきましては、
「扶養控除等申告書」に「これらの人的控除対象者」を記載することで、 ・給与計算時において『「これらの人的控除対象者」に係る「源泉所得税の減額」』を受けることができるのみでなく、 ・年末調整時において『「これらの人的控除対象者」に係る「所得控除」』を受けることもできます。 |
他方、「配偶者」につきましては、
「扶養控除等申告書」で申告することができるのは、 「源泉所得税の減額計算」を受けることができる「源泉控除対象配偶者」の申告のみであり、
年末調整において『「配偶者控除や配偶者特別控除」の所得控除 』を受けるためには、 「扶養控除等申告書」とは別の申告書類である
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を年末調整時に提出することが必要となりますので、
この点につきましては、お間違いのないよう十分ご注意頂きますようお願い致します。 |
Ⅲ:「源泉控除対象配偶者の記載」の利用期間
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された『「当暦年度の扶養控除等申告書」における「源泉控除対象配偶者」の記載 』は、
「既存の給与所得者」の場合
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の最後に行われる「給与計算」にわたって利用され、
「途中入社・就任の給与所得者」の場合
入社・就任後の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の最後に行われる「給与計算」にわたって利用されます。 |
◆ 「既存の給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
◆ 「暦年度の途中に入社・就任した給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
Ⅳ:「源泉控除対象配偶者」を申告するための条件と注意点
1、「源泉控除対象配偶者」を申告するための条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として申告するためには、
「申告者本人及び配偶者が以下の条件」をすべて満たしていることが必要となります。
1、「申告者本人」の要件 |
本人の合計所得見積金額が900万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得見積金額が95万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
( 国税庁HP タックスアンサー 専門用語:「源泉控除対象配偶者」 )
◆ 「源泉控除対象配偶者の要件」についての詳細説明ページ ◆
上記『 源泉控除対象配偶者の「各要件内容」』につきましては、
別途『「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅱ:『「源泉控除対象配偶者」の条件 』の詳細検討 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「源泉控除対象配偶者」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
2、「源泉控除対象配偶者」の申告上の注意点( 夫婦共働きの場合の注意点 )
夫婦がともに上記1でご紹介させて頂きました「源泉控除対象配偶者の条件」を満たしている場合には、
「現行の所得税法」におきましては、 「夫婦相互に源泉控除対象配偶者となる」ような申告自体は禁止されていませんが、 |
・「夫婦がお互いに扶養しあっている(源泉控除対象配偶者となる)」という状態は原理的に考えずらく、
・また「(年末調整時の)配偶者特別控除の規定」におきましては、
「夫婦相互に配偶者特別控除を受けること」は禁止されていることを考慮すると、
暦年度中であっても、 「夫婦相互に源泉控除対象配偶者となる」ような申告は実質的に制限されるとお考え頂くことが必要であると思います。 |
従いまして、夫婦がともに「源泉控除対象配偶者の条件」を満たしているような場合であっても、
「源泉控除対象配偶者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみであり、 「夫婦相互に源泉控除対象配偶者となる」ような申告は実質的に制限されるとお考え頂くことが必要であると思います。 |
◆ 「源泉控除対象配偶者に係る申告上の注意点」についての詳細説明ページ ◆
上記『 源泉控除対象配偶者に係る「申告上の注意点」』につきましては、
別途『「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅲ:「源泉控除対象配偶者」に係る申告上の注意点 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「源泉控除対象配偶者」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅴ:「源泉控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
「申告者本人の配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、
以下の「源泉控除対象配偶者に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告することが必要となります。
① 氏名 ② マイナンバー ③ 生年月日
④ 当該「源泉控除対象配偶者」の『 その暦年度に受けると見込まれる「合計所得見積金額」』
(「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。)
⑤ 当該「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、「その旨(「○」の記載)」
⑥ 住所又は居所
(「住所」が「申告者本人」と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。) |
◆ 「源泉控除対象配偶者の扶養控除等申告書への記載方法」についての詳細説明ページ ◆
上記『「源泉控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書への記載方法」』につきましては、
別途『「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅳ:「源泉控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』で記載例示を含め詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「源泉控除対象配偶者」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご一読下さい。
Ⅵ:「源泉控除対象配偶者」に係る申告書提出時の「添付書類」
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」を記載する場合には、
原則、当該『「源泉控除対象配偶者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」である場合には、
『「源泉控除対象配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人の配偶者」であること』を証明するために、 「以下1又は2の親族関係書類」を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となります。
1、「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」 2、「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類」(配偶者の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限る。)
⇒ 例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。 ※なお「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。 |
◆ 「源泉控除対象配偶者に係る申告時の添付書類」についての詳細説明ページ ◆
上記『「源泉控除対象配偶者」に係る「申告時の添付書類」』につきましては、
別途『「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅴ:「源泉控除対象配偶者」に係る申告書提出時の「添付書類」 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
必要がある場合には、当該リンクページをご一読下さい。
Ⅶ:「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
暦年度の途中に、
『「源泉控除対象配偶者」について記載した事項 』に異動があるような場合には、 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 『「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応 』についての詳細説明ページ ◆
上記『「源泉控除対象配偶者に係る扶養控除等申告書」の具体的な修正方法 』につきましては、
別途『「源泉控除対象配偶者」の申告条件、扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅵ:「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応 』で修正例示を含め詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「(源泉控除対象配偶者に係る)扶養控除等申告書の修正」を行う場合には、是非当該リンクページをご一読下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「源泉控除対象配偶者」の概要 』として、
・「源泉控除対象配偶者」の定義
・「源泉控除対象配偶者」を申告した場合の効果
・「源泉控除対象配偶者の記載」の利用期間
・「源泉控除対象配偶者」を申告するための条件と注意点
・「源泉控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
・「源泉控除対象配偶者」に係る申告書提出時の「添付書類」
・「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応
の「概要」をご紹介させて頂いております。
◆ 「源泉控除対象配偶者」の定義 ◆
『「源泉控除対象配偶者」の定義 』につきましては、
・『「源泉控除対象配偶者」の要件 』を『「源泉控除対象配偶者」の定義 』とする
・『「源泉控除対象配偶者」の申告効果 』を『「源泉控除対象配偶者」の定義 』とすることなどが考えられますが、
ここでは、「後者の考え方」から「源泉控除対象配偶者」を定義させて頂いております。
◆ 『「源泉控除対象配偶者」を申告した場合の効果 』につきまして ◆
≫「扶養控除等申告書」における『「源泉控除対象配偶者」の申告 』は、
給与計算時において『「源泉控除対象配偶者」に係る「源泉所得税の減額」』を受けるためだけの申告であり、
≫ 年末調整時において「配偶者」に係る「配偶者控除、配偶者特別控除」の所得控除 』を受けるためには、
年末調整時に、別途「配偶者控除等申告書」を会社に提出することが必要となりますので、この点ご注意下さい。
◆ 「源泉控除対象配偶者の記載」の利用期間 ◆
≫「扶養控除等申告書」は年末調整時に提出される書類となりますが、
≫「扶養控除等申告書」に記載される「源泉控除対象配偶者」は、
・提出した年度の年末調整時から使用されるのではなく、
・あくまで、提出した年度の翌年度にかけて使用されるものとなりますので、この点につきましてはご注意下さい。
◆ 「源泉控除対象配偶者」を申告するための条件と注意点 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「源泉控除対象配偶者の要件」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「源泉控除対象配偶者」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「各要件の内容」や「申告上の注意点」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「源泉控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「源泉控除対象配偶者の申告に必要となる記載事項」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「源泉控除対象配偶者」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「記載内容」や「記載例」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「源泉控除対象配偶者」に係る申告書提出時の「添付書類」 ◆
≫「扶養控除等申告書」により「源泉控除対象配偶者」の申告を行う場合には、
原則、「それに添付することが必要となる書類」はございませんが、
≫「源泉控除対象配偶者」が「非居住者」である場合には、
例外的に、「親族関係書類」の添付が必要となりますので、
「配偶者」が「非居住者」であるような場合には、この点につきご注意頂きますようお願い致します。
◆ 「源泉控除対象配偶者の記載内容」に異動があった場合の対応 ◆
≫『「源泉控除対象配偶者」の申告 』につきましては、
基本的に「申告対象年度の前年度の年末調整時」に行われることになるため、
申告対象年度中において、
「扶養控除等申告書」に記載した『「源泉控除対象配偶者」の記載内容 』に異動が生じることが想定されます。
≫ 従いまして、実際に『「源泉控除対象配偶者」の記載内容 』に異動が生じたような場合には、
本文Ⅶでご紹介させて頂きましたようなご対応を取って頂きますようお願い致します。
≫ なお、本文Ⅶで記載させて頂きましたリンクページには、「具体的な修正例」もご紹介させて頂いておりますので、
実際に「源泉控除対象配偶者の記載内容」を修正する場合には、是非当該ページもご確認頂きますようお願い致します。