ここでは、「控除対象扶養親族」について、「その概要」を以下の事項に従いご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「控除対象扶養親族」とは
「控除対象扶養親族」とは、
給与等所得者が「当該親族」を「扶養控除等申告書」に記載し会社に申告することで、
給与計算時に行われる「(申告者本人の)源泉徴収」において、
『「源泉所得税の減額効果」を受けることができる親族 』であり、
年末調整時に行われる「(申告者本人の)年間課税所得計算」において、
『「扶養親族控除という人的所得控除」を受けることができる親族 』のことをいいます。 |
【 給与計算時の「源泉所得税の減額効果」 】
【 年末調整時の「扶養親族控除」 】
Ⅱ:「控除対象扶養親族」を申告した場合の効果
1、給与計算時における「源泉所得税の減額」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「親族」を「控除対象扶養親族」として申告した場合には、 申告者本人の給与等から控除される「源泉所得税」が「控除対象扶養親族分」だけ減額されることになります。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が90,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「一般の控除対象扶養親族」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「特定扶養親族」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が500,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「同居老親等」を記載して会社に申告する場合には、
2、年末調整時における「人的所得控除」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「親族」を「控除対象扶養親族」として申告した場合には、 年末調整の申告者本人の課税所得計算において「控除対象扶養親族の種類に応じた扶養親族控除」を受けることができます。 |
【 「扶養親族の種類」に応じた「扶養親族控除額」 】
控除対象扶養親族の種類 | 扶養親族控除の金額 |
一般の控除対象扶養親族 | 380,000円 |
特定扶養親族 | 630,000円 |
同居老親等以外の老人扶養親族 | 480,000円 |
同居老親等(同居老人扶養親族等) | 580,000円 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「給与の金額」が1,080,000円/年(給与所得控除額:550,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は0円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「一般の控除対象扶養親族」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「給与の金額」が3,600,000円/年(給与所得控除額:1,160,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は537,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「特定扶養親族」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「給与収入の金額」が7,080,000円/年(給与所得控除額:1,808,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は1,057,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「同居老親等」を記載して会社に申告する場合には、
Ⅲ:「控除対象扶養親族の記載」の利用期間
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された『「当暦年度の扶養控除等申告書」における「控除対象扶養親族」の記載 』は、
「既存の給与所得者」の場合
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用され、
「途中入社・就任の給与所得者」の場合
入社・就任後の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用されます。 |
◆ 「既存の給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
◆ 「暦年度の途中に入社・就任した給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
Ⅳ:「控除対象扶養親族」及び「扶養親族」の条件
1、「控除対象扶養親族」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「その親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、
1、その「親族」がまず「扶養親族」に該当することが前提となり、 |
かつ
2、その年齢が申告書対象年度の12月31日時点で16齢以上であることが必要となります。 |
( 国税庁 タックスアンサー N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )
◆ 「控除対象扶養親族の要件」についての詳細説明ページ ◆
上記『 控除対象扶養親族の「各要件内容」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅰ:『「控除対象扶養親族」の定義と条件 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
2、「扶養親族」の条件
「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、
「扶養控除等申告書を提出する本人の親族」が、 まず『 所得税法で定める「扶養親族」』に該当することが必要となります。 |
このため、
ここでは、所得税法で定められている『「扶養親族」の条件 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「扶養親族」の条件 ◆
「扶養親族」とは、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。
「扶養親族」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である
・(又は)市町村長から養護を委託された老人である |
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
( 国税庁HP:「扶養親族」)
なお、「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
上記の『「扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。
「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件 |
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・(又は)「障害者」であること
・(又は)「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること |
( 国税庁 タックスアンサー N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )
◆ 「扶養親族の要件」についての詳細説明ページ ◆
上記『 扶養親族の「各要件内容」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅱ:「扶養親族」の定義と条件 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅴ:「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点
「申告者本人」が「その親族」を「控除対象扶養親族」として申告するためには、
上記Ⅳでご紹介した要件を満たせば、原則として申告することはできますが、 |
「申告者本人の同一生計内」に「複数の所得者」がいらっしゃるような場合には、
『「控除対象扶養親族」を申告するにあたり、上記Ⅳの要件以外に「ご注意頂きたい事項」もございますので、 |
「申告者本人の同一生計内」に「複数の所得者」がいらっしゃる状況で、「控除対象扶養親族」を申告しようという場合には、
下記「1~3でご紹介する事項」も事前にご確認・ご注意頂きますようお願い致します。 |
1、「1人の扶養親族」に対して「複数の所得者」がいる場合の注意点
1)「親族」が「(本人の)控除対象扶養親族」及び「(他の所得者の)控除対象配偶者」に該当する場合
「1人の親族」が、 ・「本人の控除対象扶養親族」に該当するとともに、 ・「他の所得者の控除対象配偶者」にも該当するような場合には、 |
・「申告者本人」が「当該親族に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるとともに、 ・「他の所得者」も「当該親族(配偶者)に係る配偶者控除」を受けるというように、
「対象者1人」に対して、
「複数の所得者」が重複して「所得控除」を受けるような申告はできませんので、
この点につきましては、十分ご注意頂きますようお願い致します。(所得税法85条4項)。 |
2)「親族」が「(本人の)控除対象扶養親族」及び「(他の所得者の)控除対象扶養親族」に該当する場合
「1人の親族」が、 ・「本人の控除対象扶養親族」に該当するとともに、 ・「他の所得者の控除対象扶養親族」にも該当するような場合には、 |
・「申告者本人」が「当該親族に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるとともに、 ・「他の所得者」も「当該親族に係る扶養親族控除(扶養控除)」を受けるというように、
「対象者1人」に対して、
「複数の所得者」が重複して「扶養親族控除」を受けるような申告はできませんので、
この点につきましても、十分ご注意頂きますようお願い致します。(所得税法85条5項) |
2、「複数の所得者」及び「複数の扶養親族」がいる場合の注意点
同一生計内等に「複数の所得者」がおり、かつ「複数の扶養親族」がいらっしゃるような場合には、
「複数の所得者」の所得の多寡に関係なく、 「いずれか1人の所得者」が「すべての扶養親族」を「控除対象扶養親族」として一括して申告することもできますが、 |
このような場合には、
「複数の所得者」の所得の多寡に関係なく、 ・「複数の扶養親族」を「その生計内の複数の所得者」に分けて、 ・「それぞれの所得者の控除対象扶養親族」として分割申告することもできます。 |
3、「他の所得者」の「控除対象扶養親族」とした場合の注意点
上記の1や2のように、同一生計内に「複数の所得者」がいる場合であって、
・「本人の扶養親族」を「本人の控除対象扶養親族」とせずに、 ・「本人の扶養親族」を「他の所得者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族」とした場合には、 |
「本人の扶養控除等申告書」におきましては、
当該「他の所得者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族」とされた「扶養親族」を、 「障害者控除」を受けるための「(障害者控除対象)扶養親族」とすることはできなくなり、
「ひとり親控除」を受けるための要件となる「生計を一にする子」とすることはできなくなり、
( 国税庁HP タックスアンサー No.1171:ひとり親控除「ひとり親控除の対象となる人の範囲」 )
「寡婦控除」を受けるための要件となる「扶養親族」とすることはできなくなりますので、
( 所得税法85条4項・5項、 所得税基本通達 2-40 :寡婦の要件としての扶養親族の有無 )
この点につきましても、事前に十分注意頂きますようお願い致します。 |
◆ 「控除対象扶養親族に係る申告上の注意点」についての詳細説明ページ ◆
上記『 控除対象扶養親族に係る「申告上の注意点」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅳ:「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点 』で具体的例示を含めて詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅵ:「控除対象扶養親族」の種類
「所得税法」におきましては、
同じ「控除対象扶養親族」であっても、「扶養親族の状況」により扶養者の生活費負担等が異なることから、 |
「控除対象扶養親族」を、
「控除対象扶養親族の年令」や「控除対象扶養親族との同居状況」等により 「一般の控除対象扶養親族」 「特定扶養親族」 「老人扶養親族」 「同居老親等(同居老人扶養親族等)」 の「4種類の控除対象扶養親族」分類し、
この分類に応じて『 所得金額から控除することができる「扶養親族控除額(扶養控除額)」』に差を設けています。 |
このため、「扶養控除等申告書」で「控除対象扶養親族」の申告を行う場合には、
『「控除対象扶養親族」の種類 』についても、事前にご理解頂きますようお願い致します。 |
1、一般の控除対象扶養親族
「一般の控除対象扶養親族」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「16歳以上19歳未満」の扶養親族 |
又は
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「23歳以上70歳未満」の扶養親族 のことをいいます。 |
2、特定扶養親族
「特定扶養親族」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「19歳以上23歳未満」の扶養親族をいいます。 |
3、老人扶養親族(同居老親等以外)
「老人扶養親族(同居老親等以外)」とは、
・申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、 ・以下の『 4でご紹介させて頂く「同居老親等(同居老人親族等)」に該当しない扶養親族 』をいいます。 |
4、同居老親等
「同居老親等(同居老人扶養親族等)」とは、
申告書対象年度の12月31日時点(暦年度末の時点)での年齢が「70歳以上」で、
・「扶養控除等申告書を提出する本人の直系尊属」 又は 「その配偶者の直系尊属」で、 ・「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「その配偶者」のいずれかと同居を常としている扶養親族をいいます。 |
◆ 「控除対象扶養親族の種類」についての詳細説明ページ ◆
上記『 控除対象扶養親族の「種類」及び「各種類の要件」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅲ:「控除対象扶養親族」の種類 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅶ:「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
「申告者本人の親族」が「控除対象扶養親族」に該当する場合には、
以下の「控除対象扶養親族に係る情報」を「扶養控除等申告書」に記載して、会社に申告することが必要となります。
① 氏名 ② マイナンバー ③ 本人との続柄 ④ 生年月日
⑤ 「老人扶養親族」に該当する場合には「その種類(同居老親等、その他)」
⑥ 「特定扶養親族」に該当する場合には「その旨」
⑦ 当該「控除対象扶養親族」の『 その暦年度に受けると見込まれる「合計所得(見積)金額」』
(「合計所得見積額」がゼロ円である場合には、0円と明記して下さい。)
⑧ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、「非居住親族の扶養親族要件(非居住親族の区分)」
⑨ 当該「控除対象扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、
( 当該記載は「申告書」提出時点では記載不要であり、年末時点で追加記載することが必要となります。)
⑩ 住所又は居所
(「住所」が「申告者本人」と同じである場合には、「本人と同じ」と記載して下さい。) |
◆ 「控除対象扶養親族の扶養控除等申告書への記載方法」についての詳細説明ページ ◆
上記『「控除対象扶養親族」の「扶養控除等申告書への記載方法」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅴ:「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』で記載例を含め詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅷ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合には、
原則、当該『「控除対象扶養親族」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、「控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時に、
・「控除対象扶養親族」が「本人の親族であること」を証明するため、 ( なお、「30歳以上70歳未満の留学非居住親族」については、「留学していること」も証明するため、)
「親族関係書類」や「留学ビザ等書類」を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、
|
かつ、その年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒その年度の年末調整時まで)に、
・「控除対象扶養親族」が「本人と生計を一にすること」を証明するため、 ・「30歳以上70歳未満の38万円以上受領非居住親族」については、「38万円以上の送金を受けたこと」を証明するため、
「送金関係書類」や「38万円送金書類」を会社に提出することが必要となります。
|
◆ 「控除対象扶養親族に係る申告時・年末調整時の添付書類」についての詳細説明ページ ◆
上記『「控除対象扶養親族」に係る「申告時の添付書類」&「年末調整時の添付書類」』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
必要がある場合には、当該リンクページをご一読下さい。
Ⅸ:「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
暦年度の途中に、
『「控除対象扶養親族」について記載した事項 』に異動があるような場合には、 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。 |
◆ 『「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応 』についての詳細説明ページ ◆
上記『「控除対象扶養親族に係る扶養控除等申告書」の具体的な修正方法 』につきましては、
別途『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅶ:「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応 』で修正例示を含め詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「(控除対象扶養親族に係る)扶養控除等申告書の修正」を行う場合には、是非当該リンクページをご一読下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「控除対象扶養親族」の概要 』として、
・「控除対象扶養親族」の定義
・「控除対象扶養親族」を申告した場合の効果
・「控除対象扶養親族の記載」の利用期間
・「控除対象扶養親族」及び「扶養親族」の条件
・「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点
・「控除対象扶養親族」の種類
・「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
・「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
・「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応
の「概要」をご紹介させて頂いております。
◆ 「控除対象扶養親族」の定義 ◆
『「控除対象扶養親族」の定義 』につきましては、
・『「控除対象扶養親族」の要件 』を『「控除対象扶養親族」の定義 』とする
・『「控除対象扶養親族」の申告効果 』を『「控除対象扶養親族」の定義 』とすることなどが考えられますが、
ここでは、「後者の考え方」から「控除対象扶養親族」を定義させて頂いております。
◆ 『「控除対象扶養親族」を申告した場合の効果 』につきまして ◆
「扶養控除等申告書」における『「控除対象扶養親族」の申告 』は、
・給与計算時において『「控除対象扶養親族」に係る「源泉所得税の減額」』を受けるとともに、
・年末調整時において『「扶養親族控除」という所得控除 』を受けるための申告となりますが、
「それぞれの具体的な効果」につきましては、本文Ⅱに記載した設例をご参照下さい。
◆ 「控除対象扶養親族の記載」の利用期間 ◆
≫「扶養控除等申告書」は年末調整時に提出される書類となりますが、
≫「扶養控除等申告書」に記載される「控除対象扶養親族」は、
・提出した年度の年末調整時から使用されるのではなく、
・あくまで、提出した年度の翌年度にかけて使用されるものとなりますので、この点につきましてはご注意下さい。
◆ 「控除対象扶養親族」を申告するための条件 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「控除対象扶養親族の要件」としての「控除対象扶養親族&扶養親族の要件」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「各要件の内容」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「控除対象扶養親族」に係る申告上の注意点 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「控除対象扶養親族に係る申告上の注意点」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしるような状況で、「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「申告上の注意点」や「例示」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「控除対象扶養親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「控除対象扶養親族の申告に必要となる記載事項」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「控除対象扶養親族」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「記載内容」や「記載例」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 ◆
≫「扶養控除等申告書」により「控除対象扶養親族」の申告を行う場合には、
原則、「それに添付することが必要となる書類」はございませんが、
≫「控除対象扶養親族」が「非居住者」である場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時や年末調整時において、
例外的に、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの添付が必要となりますので、
「親族」が「非居住者」であるような場合には、この点につきご注意頂きますようお願い致します。
≫ なお、本文リンクページには、「各書類の内容」についても詳しくご紹介させて頂いておりますので、
実際に「非居住者である控除対象扶養親族」を申告する場合には、是非当該ページもご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「控除対象扶養親族の記載内容」に異動があった場合の対応 ◆
≫『「控除対象扶養親族」の申告 』につきましては、
基本的に『 申告対象年度の「前年の年末調整時」』に行われることになるため、
申告対象年度中におきましては、
「扶養控除等申告書」に記載した『「控除対象扶養親族」の記載内容 』に異動が生じることが想定されます。
≫ 従いまして、実際に『「控除対象扶養親族」の記載内容 』に異動が生じたような場合には、
本文Ⅸでご紹介させて頂きましたようなご対応を取って頂きますようお願い致します。
≫ なお、本文Ⅸで記載させて頂きましたリンクページには、「具体的な修正例」もご紹介させて頂いておりますので、
実際に「控除対象扶養親族の記載内容」を修正する場合には、是非当該ページもご確認頂きますようお願い致します。