ここでは、「障害者控除」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。

 

 

 

Ⅰ:「障害者控除」を受けるための条件

所得税法で規定されている「障害者控除を受けるためには、

 

「障害者控除対象者」が、その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下要件を満たしていることが必要となります。

「扶養控除等申告書を提出する本人」が

  アクセント丸(小:背景透明)障害の状態」にあること

『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者」』が

  アクセント丸(小:背景透明)障害の状態」にあり

  アクセント丸(小:背景透明)  かつ「同一生計配偶者」であること

『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「親族」』が

  アクセント丸(小:背景透明)障害の状態」にあり

  アクセント丸(小:背景透明)  かつ「扶養親族」であること

 

【「障害者控除」を受けるための条件 】

  「障害者に該当する」要件 その他の要件
本人」が「障害の状態」にある
「本人の配偶者」が「障害の状態」にある 「本人の配偶者」が「同一生計配偶者」に該当することが必要
「本人の親族」が「障害の状態」にある 「本人の親族」が「扶養親族」に該当することが必要

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                      

 

◆ 上記に関連する『「当該ページ」でのご紹介内容 』 ◆

 

◆ 「障害の状態にある」という条件 ◆                      

 

◆ 「配偶者」が「同一生計配偶者である」という条件 ◆          

 

◆ 「親族」が「扶養親族である」という条件 ◆                

 

 

Ⅱ:『「障害の状態」にあるという条件 』と『「障害者」の区分 』

1、所得税法で定める『「障害者」に該当するための条件 』

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」 で「障害者控除」を受けるためには、

まず「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「その配偶者」又は「その親族」が、

その年申告書対象年度)の12月31日の現況で『「所得税法で定める障害の状態」』に該当することが必要となりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明) この点、所得税法では、

下図『「1~8上段の状態」にある者 』を『「障害者控除の対象となる障害者」』としていますので、

 

「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を申告する場合には、

『「本人」又は「その配偶者」又は「その親族」の「障害の状態」』が、

  下図1~8上段の状態一般障害の状態)」にあることをご確認下さい。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、所得税法におきましては、

「障害者」のうち「特に障害の程度が重い方」を、

   別途「特別障害者」(下図1~8下段の状態」に該当する者)として取り扱うこととしていますので、

 

「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を申告する場合には、

『「本人」又は「その配偶者」又は「その親族」の「障害の状態」』が、

  下図1~8下段の状態特別障害の状態)」にあるか否かもご確認下さい。

 

【「障害者の条件」及び「特別障害者の条件」】

一般 精神上の障害」により『「事理を弁識する能力を欠く常況にある人 』
特別   上記に該当する場合にはすべて特別障害者」となります。

一般

  児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医の判定により、
『「知的障害者」と判定された人 』(「療育手帳」「 愛の手帳」「愛護手帳」などをお持ちの方 )
特別   上記のうち『「重度の知的障害者」と判定された人 』は「特別障害者」となります。
一般 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により『「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 』
  ( 「等級」は1級3級まであります。)
特別   上記のうち『「障害等級1級」と記載されている人 』は「特別障害者」となります。

一般

「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、
『「身体上の障害がある人」として記載されている人 』( 「等級」は1級6級まであります。)
特別   上記のうち『「障害の程度1級又は2級」と記載されている人 』は「特別障害者」となります。

一般

『「精神」又は「身体」に障害のある満65歳以上の人 』で『「障害の程度」が124に準ずるもの 』として、
『「市町村長」等や「福祉事務所長の認定を受けている人 』

特別

  上記のうち「特別障害者に準ずるものとして、
『「市町村長」「特別区区長」や「福祉事務所長の認定を受けている人 』は「特別障害者」となります
一般 「戦傷病者特別援護法」の規定により『「戦傷病者手帳の交付を受けている人 』
特別   上記のうち「障害の程度」が『「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人 』は「特別障害者」となります。
一般 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定により『「厚生労働大臣の認定を受けている人 』
特別   上記に該当する場合にはすべて特別障害者」となります。

一般

その年の12月31日の現況で『 引き続き6ヶ月以上にわたって「身体の障害」により「寝たきりの状態」』で、
『「複雑な介護を必要とする人 』

 

( 介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人 )

特別 上記に該当する場合にはすべて特別障害者」となります。

国税庁HP タックスアンサー No.1160 : 障害者控除「障害者控除の対象となる人の範囲」

 

Point! 「身体障害者手帳を受けている者」と「精神障害者保健福祉手帳と受けている者」についての「特別障害者」の違い 

 

アクセント矢印(背景透明)『「身体障害者手帳」を受けている方 』につきましては、

   「 障害の程度1級又は2級 」の場合に「特別障害者」となりますが(上記4の状態・程度)、

 

アクセント矢印(背景透明)『「精神障害者保健福祉手帳」を受けている方 』につきましては、

   「障害等級1級」の場合にのみ特別障害者」として取り扱われます(上記3の状態・程度)

 

 上記につきましては、申告上誤りが多いところとなりますので、十分にご注意頂ますようお願い致します。

 

◆ 「障害の状態・程度に係る判定基準日」につきまして ◆                    

 

2、所得税法上の「障害者」の区分

アクセント三角(小:背景透明) 所得税法におきましては、

「障害者の方の障害の程度」や「障害者の方との同居の有無」などにより扶養者の生活費負担等が異なるため、

「障害者控除対象者」を、

アクセント矢印(背景透明)障害の程度」「障害者の方との同居の有無」により、

 アクセント丸(小:背景透明)一般障害者

 アクセント丸(小:背景透明)特別障害者

 アクセント丸(小:背景透明)同居特別障害者

  の「3つの障害者控除対象者」に区分し

 

アクセント矢印(背景透明) この区分に応じて『 申告者本人が所得金額から控除することができる「障害者控除の金額」』に差を設けています

 ( 国税庁HP タックスアンサー No.1160 :障害者控除

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「扶養控除等申告書」で「障害者控除の申告を行う場合には、

『「障害者控除対象者の区分 』を「扶養控除等申告書に記載することが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、ここでは以下におきまして、

この『「障害者控除対象者に係る3つの区分の定義 』をご紹介させて頂きます。

 

1)  一般障害者

アクセント三角(小:背景透明)一般障害者」とは、

「その方の障害の状態程度」が「一般の障害の状態程度にある者のことをいいます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

アクセント矢印(背景透明)『 障害者控除対象者の「障害の状態程度」』が、

  ・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8上段の状態程度一般の障害の状態)」には該当するが、

  ・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8下段の状態程度特別の障害の状態)」には該しない場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」では、

    当該障害者控除対象者」を「一般障害者」として申告することが必要となります。

 

2)  特別障害者

アクセント三角(小:背景透明)特別障害者」とは、

・「その方の障害の状態程度」が「特別の障害の状態程度にある者で、

・「同居特別障害者には該当しない者のことをいいます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

アクセント矢印(背景透明)『 障害者控除対象者の「障害の状態程度」』が、

  ・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8下段の状態程度特別の障害の状態)」に該当し

  ・下記3)でご紹介させて頂きます「同居特別障害者に該当しない場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」では、

    当該障害者控除対象者」を「特別障害者」として申告することが必要となります。

 

3)  同居特別障害者

アクセント三角(小:背景透明)同居特別障害者」とは、

・「その方の障害の状態程度」が「特別の障害の状態程度にある者で、

・「本人、その配偶者、本人と生計を一にする親族のいずれか同居を常況としている者のことをいいます。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、

アクセント矢印(背景透明)『(同一生計配偶者又は扶養親族である)障害者控除対象者の「障害の状態程度」』が、

  ・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8下段の状態程度特別の障害の状態)」に該当し

  ・「本人、その配偶者、本人と生計を一にする親族のいずれか同居を常況としている場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」では、

    当該障害者控除対象者」を「同居特別障害者」として申告することが必要となります。

 

◆ 「同居を常況としている」とは ◆                       

 

 

Ⅲ:「本人に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方

アクセント三角(小:背景透明)『「申告者本人に係る障害者控除」』につきましては、

「申告者本人」が『 上記Ⅱでご紹介させて頂きました障害の状態」にある 』ことのみをもって申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「申告者本人に係る障害者控除」の申請にあたっては、

「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所に、

 (1)「障害者控除を申告する旨」及び「申告者本人の障害者区分」を記載すること

 (2)「申告者本人の障害の状態」及び「申告者本人の障害の程度」を記載することが求められております。

 

障害者控除(扶養控除等申告書への記載~全体~)

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「扶養控除等申告書」で「本人に係る障害者控除」を申請する場合には、

以下でご紹介させて頂きます記載事項記載例示ご確認頂き、記載もれなく適切に申告して頂きますようお願い致します。

 

「本人に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方

1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分」の書き方

「申告者本人に係る障害者控除」を申告する場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)障害者控除申告する旨」の「」を下図①に記載するとともに、

 

 アクセント丸(小:背景透明)「申告者本人障害者区分」を下図②に記載します。

  ・「一般障害者に該当する場合には、「一般の障害者に「」を、

  ・「特別障害者に該当する場合には、「特別障害者に「」を記載します。

 

障害者控除(本人が障害者である旨の記載)

 

◆ 「申告者本人」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                     

 

◆ 「申告者本人」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                     

 

2)「申告者本人」の「障害の状態・程度」の記載

「申告者本人」が『 上記1)に記載した障害の状態・程度」にある 』ことを明示するために、

C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容に、

 

 ①障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類交付年月日

 ②障害の程度障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実 を記載することが必要となります。

 

障害者控除(本人が障害者である場合の障害の状態・程度の記載)

 

◆ 「申告者本人」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                     

 

◆ 「申告者本人」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                     

 

 

Ⅳ:「配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合の条件・注意点等

1、「同一生計配偶者」の定義・条件

アクセント三角(小:背景透明)「本人の配偶者」を「障害者控除対象者」として申告するためには、

・「配偶者」が『 所得税法で規定する「障害の状態」』にあるとともに、

・「配偶者」が「同一生計配偶者」であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

『「同一生計配偶者とはどのような要件を満たす者であるか 』をご紹介させて頂きます。

 

◆ 「同一生計配偶者」の定義 ◆

同一生計配偶者」とは、

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている民法上の配偶者」であり、

アクセント丸(小:背景透明)その配偶者暦年度中の合計所得見積金額」』が48万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

       「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP:「同一生計配偶者」

 

◆ 「同一生計配偶者」の条件 ◆

『「同一生計配偶者」の定義 』が上記のものであるため、

 

同一生計配偶者」とは、その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の3つの要すべてを満たす人をいいます。

 

配偶者 」の要件
本人と生計を一にしている民法上の配偶者である
配偶者合計所得見積金額48万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

2、「同一生計配偶者」の詳細条件

『「同一生計配偶者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「同一生計配偶者」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件

「配偶者」が「同一生計配偶者に該当するためには、

配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該配偶者を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該配偶者への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆                          

 

条件2:「配偶者」の「合計所得(見積)金額」の条件

「配偶者」が「同一生計配偶者に該当するためには、

配偶者その暦年度における合計所得見積金額」が48万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 「配偶者の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆            

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                 

 

条件3:「事業専従者」の制限

配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

 当該配偶者」は「同一生計配偶者」には該当せず

 

本人」は当該配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                         

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                       

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                 

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

3、「同一生計配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合の注意点

アクセント三角(小:背景透明)「配偶者に係る障害者控除」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「配偶者」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、

アクセント丸(小:背景透明)「配偶者」が上記Ⅳ1~2でご紹介させて頂きました「同一生計配偶者」に該当する場合には、

 

 原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような場合には、

「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告するにあたり、

「申告者本人障害者控除を申告することができなくなる規定が、上記の要件以外に設けられております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、「複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような方につきましては、

以下『「同一生計配偶者に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。

 

◆ 「複数の所得者」がいらっしゃる場合における「同一生計配偶者に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 ◆

 

「扶養控除等申告書」に「同一生計配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合には、

同一生計配偶者」が、

・「他の所得者」の「扶養親族」として、

 

 「他の所得者」が「当該配偶者に係る扶養親族控除」を受けていないことが必要となります。

 (国税庁HP 所得税基本通達 79-1

 

◆ 上記制限のご説明 ◆                                

 

◆ 例示によるご紹介 ◆                                 

 

 

Ⅴ:「配偶者に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方

アクセント三角(小:背景透明)『「同一生計配偶者に係る障害者控除」』につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)配偶者」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態にあり

アクセント丸(小:背景透明)配偶者」が上記Ⅳ1~2でご紹介させて頂きました「同一生計配偶者に該当し

アクセント丸(小:背景透明) 上記Ⅳ3でご紹介させて頂きました「申告上の注意点をクリアしているような場合に申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「同一生計配偶者に係る障害者控除」の申請にあたっては、

「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所に、

 (1)「障害者控除を申告する旨」及び「配偶者の障害者区分」を記載すること

 (2)「配偶者の情報」「配偶者の障害の状態」及び「配偶者の障害の程度」を記載することが求められております。

 

障害者控除(扶養控除等申告書への記載~全体~)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、『「障害者控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書の記載方法 』につきましては、

アクセント矢印(背景透明)「本人の同一生計配偶者」が、

 アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者として記載されていない場合と、

 アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者として記載されている場合とで、

  「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容への書き方異なりますので、

 

   (上図における(2)の箇所記載方法異なりますので、)

 

アクセント矢印(背景透明) 以下におきましては、

 

 「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者として記載されていない場合記載されている場合とに分けて、

 

 『「障害者控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書」への書き方 』をご紹介させて頂きます。

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 ◆                                  

 

◆ 『「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 』に関する相違 ◆                 

 

◆ 「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載される場合とされない場合 ◆       

 

1、「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合

1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分」の書き方

同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告する場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)障害者控除申告する旨」の「」を下図①に記載するとともに、

 

 アクセント丸(小:背景透明)同一生計配偶者障害者区分」を下図②に記載します。

  ・「一般障害者に該当する場合には、「一般の障害者に「」を、

  ・「特別障害者に該当する場合には、「特別障害者に「」を、

  ・「同居特別障害者に該当する場合には、「同居特別障害者に「」を記載します。

 

障害者控除(同一生計配偶者が障害者である旨の記載)

 

◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                 

 

2)「同一生計配偶者」の「情報」「障害の状態・程度」の記載

アクセント三角(小:背景透明)「同一生計配偶者」が「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者として記載されていない場合には、

アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象配偶者に関する情報」及び、

アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象配偶者に関する障害の状態・程度」を

C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容に記載が必要となり、

 

 具体的には、以下の事項を記載することが必要となります。

 ① 氏名   マイナンバー   住所   生年月日   本人と続柄   その暦年度の合計所得見積金額

 ⑦特別障害者である場合には)同居の有無

 ⑧障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類交付年月日

 ⑨障害の程度障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「同一生計配偶者」が「非居住者に該当する場合には、

提出時に『「非居住者に該当する旨

その年度の年末調整時に『 本人が配偶者にその暦年中送金した「送金合計金額」』の記載が必要となります。

 

障害者控除(同一生計配偶者が障害者である場合の障害の状態・程度の記載:源泉控除対象者でない場合)

 

◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                 

 

2、「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合

1)「障害者控除を申請する旨」及び「障害者区分」の書き方

同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告する場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)障害者控除申告する旨」の「」を下図①に記載するとともに、

 

 アクセント丸(小:背景透明)同一生計配偶者障害者区分」を下図②に記載します。

  ・「一般障害者に該当する場合には、「一般の障害者に「」を、

  ・「特別障害者に該当する場合には、「特別障害者に「」を、

  ・「同居特別障害者に該当する場合には、「同居特別障害者に「」を記載します。

 

障害者控除(配偶者が障害者である旨の記載)

 

◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                 

 

2)「同一生計配偶者」の「情報」「障害の状態・程度」の記載

「同一生計配偶者」が「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者として記載されている場合には、

アクセント矢印(背景透明)「障害者控除対象配偶者の情報」は「源泉控除対象配偶者箇所記載されているため、

 

アクセント矢印(背景透明)C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容には、

  アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象配偶者の氏名

  アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象配偶者に関する障害の状態・程度」を記載することで足り、

 

 具体的には、以下の事項を記載することになります。

 ① 氏名

 ②特別障害者である場合には)同居の有無

 ③障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類交付年月日

 ④障害の程度障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実

 

障害者控除(同一生計配偶者が障害者である場合の障害の状態・程度の記載:源泉控除対象者である場合)

 

◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                   

 

◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                 

 

 

Ⅵ:「親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合の条件・注意点等

1、「扶養親族」の定義・条件

アクセント三角(小:背景透明)「本人の親族」を「障害者控除対象者」として申告するためには、

・「親族」が『 所得税法で規定する「障害の状態」』にあるとともに、

・「親族」が「扶養親族」であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、ここでは、

『「扶養親族とはどのような要件を満たす者であるか 』をご紹介させて頂きます。

 

◆ 「扶養親族」の定義 ◆

扶養親族」とは、

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であり、

 

 (又は)都道府県知事から養育を委託された児童であり、

 

 (又は)市町村長から養護を委託された老人であり、

アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしており」、

アクセント丸(小:背景透明)その親族暦年度中の合計所得見積金額」』が48万円以下であり、

アクセント丸(小:背景透明)(その親族が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

        「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。

 ( 国税庁HP:「扶養親族」) 

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

上記の『「扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 ( 国税庁 タックスアンサー  N01180 :扶養親族「控除対象扶養親族に該当する人の範囲」 )

 

◆ 「扶養親族」の条件 ◆

『「扶養親族」の定義 』が上記のものであるため、

 

「扶養親族」とは、その年申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。

 

扶養親族」の要件

・本人の「配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である

 

  ・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である

 

  ・(又は)市町村長から養護を委託された老人である

  本人と生計を一にしている
  その親族合計所得見積金額48万円以下である

・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない

 

  ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない

 

30歳以上70歳未満非居住親族」の追加要件

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・(又は)「障害者」であること

 

・(又は)「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆                                      

 

2、『「扶養親族」の条件 』の詳細検討

『「扶養親族」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、

ここでは、『「扶養親族」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。

 

条件1:「親族の範囲」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

アクセント丸(小:背景透明)「配偶者以外の親族6親等内血族及び3親等内姻族)」であるか、

アクセント丸(小:背景透明)  又は「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」である

  ことが必要となります。

 

◆ 「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」 ◆               

 

条件2:「生計を一にしている」という条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている」ことが条件となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「親族」が「申告者本人」と同居していない住所・居所が異なるなど)場合には、

当該生計を一にしているという条件を満たすか?重要となりますので、

・このような場合には、「申告者本人」が当該親族を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。

 

 (「申告者本人」から当該親族への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)

 

◆ 「生計を一にする」とは ◆                           

 

条件3:「親族」の「合計所得(見積)金額」の条件

「親族」が「扶養親族に該当するためには、

親族その暦年度における合計所得見積金額」が48万円以下であることが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、弊会計事務所におきましては、

各種の収入金額を入力することで合計所得を自動計算する合計所得の自動計算機へのリンクページを、

『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、

『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                

 

◆ 「見積金額」につきまして ◆                          

 

◆ 「親族の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆              

 

◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆                       

 

条件4:「事業専従者」の制限

親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人又は本人生計を一にする者」の

 ・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、

 ・「白色申告事業専従者」となっている場合には、

 

 当該親族」は「扶養親族」には該当せず

 

本人」は当該親族」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません

 

◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆                         

 

◆ 「例示」によるご紹介 ◆

 

1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                       

 

2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                 

 

3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合                

 

「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件

「親族」が「非居住者」で「その年齢30歳以上70歳未満」である場合には、

当該「非居住親族」が「扶養親族に該当するためには、

 

上記の『「条件1~4の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。

 

・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること

 

・「障害者」であること

 

・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること

 

◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆                                  

 

◆ 「30歳未満の非居住親族」「70歳以上の非居住親族」の場合 ◆                  

 

3、「扶養親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合の注意点

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族に係る障害者控除」につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)「親族」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、

アクセント丸(小:背景透明)「親族」が上記Ⅵ1~2でご紹介させて頂きました「扶養親族」に該当する場合には、

 

 原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「扶養親族に係る障害者控除」を申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような場合には、

「扶養親族に係る障害者控除」を申告するにあたり、

「申告者本人障害者控除を申告することができなくなる規定が、上記の要件以外に設けられております。

 

アクセント三角(小:背景透明) 従いまして、「複数の所得者」が同一生計内いらっしゃるような方につきましては、

以下『「扶養親族に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。

 

◆ 「複数の所得者」がいらっしゃる場合における「扶養親族に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 ◆

 

「扶養控除等申告書」に「扶養親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合には、

当該扶養親族」が、

 

アクセント丸(小:背景透明)他の所得者」の「控除対象配偶者」として、

 

 「他の所得者」が「当該扶養親族に係る配偶者控除」を受けていないこと

 

アクセント丸(小:背景透明)他の所得者」の「扶養親族」として、

 

 「他の所得者」が「当該扶養親族に係る扶養親族控除」を受けていないことが必要となります。

 (国税庁HP 所得税基本通達 79-1

 

◆ 上記制限のご説明 ◆                                   

 

◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象配偶者」』である場合) ◆              

 

◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ①) ◆          

 

◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ②) ◆          

 

◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ③) ◆          

 

◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ④) ◆          

 

 

Ⅶ:「親族に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方

アクセント三角(小:背景透明)『「扶養親族に係る障害者控除」』につきましては、

アクセント丸(小:背景透明)親族」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態にあり

アクセント丸(小:背景透明)親族」が上記Ⅵ1~2でご紹介させて頂きました「扶養親族に該当し

アクセント丸(小:背景透明) 上記Ⅵ3でご紹介させて頂きました「申告上の注意点をクリアしているような場合に申告することができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族に係る障害者控除」の申請にあたっては、

「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所に、

 (1)「障害者控除を申告する旨」及び「親族の障害者区分及びその人数」を記載すること

 (2)「親族の情報」「親族の障害の状態」及び「親族の障害の程度」を記載することが求められております。

 

障害者控除(扶養控除等申告書への記載~全体~)

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、『「障害者控除対象親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』につきましては、

アクセント矢印(背景透明)「本人の扶養親族」が、

 アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族として記載されている場合と、

 アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族として記載されていない場合とで、

 「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容への書き方異なりますので、

 

   (上図における(2)の箇所記載方法異なりますので、)

 

アクセント矢印(背景透明) 以下におきましては、

 

 「扶養親族」が「上記の者として記載されている場合記載されていない場合とに分けて、

 

 『「障害者控除対象親族」の「扶養控除等申告書」への書き方 』をご紹介させて頂きます。

 

◆ 「障害者控除対象親族」が16歳以上である場合 ◆                        

 

◆ 「障害者控除対象親族」が16歳未満である場合 ◆                        

 

1、「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合

1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分及びその人数」の書き方

扶養親族に係る障害者控除」を申告する場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)障害者控除申告する旨」の「」を下図①に記載するとともに、

 

 アクセント丸(小:背景透明)扶養親族障害者区分及びその人数」を下図②に記載します。

  ・「一般障害者に該当する場合には、「一般の障害者に「及びその人数」を、

  ・「特別障害者に該当する場合には、「特別障害者に「及びその人数」を、

  ・「同居特別障害者に該当する場合には、「同居特別障害者に「及びその人数」を記載します。

 

「障害者控除対象親族」は、複数人いらっしゃる場合も想定されますので、上記には「人数」の記載も必要となります。

 

障害者控除(扶養親族が障害者である旨の記載)

 

◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                    

 

2)「扶養親族」の「情報」「障害の状態・程度」の記載

「扶養親族」が「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族として記載されている場合には、

アクセント矢印(背景透明)「障害者控除対象親族の情報」は「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族箇所記載されているため

 

アクセント矢印(背景透明)C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容には、

  アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象親族の氏名

  アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象親族に関する障害の状態・程度」を記載することで足り、

 

 具体的には、以下の事項を記載することになります。

 ① 氏名

 ②特別障害者である場合には)同居の有無

 ③障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類交付年月日

 ④障害の程度障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実

 

障害者控除(扶養親族が障害者である場合の障害の状態・程度の記載:控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族である場合)

 

◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                    

 

2、「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合

1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分及びその人数」の書き方

扶養親族に係る障害者控除」を申告する場合には、

 

 アクセント丸(小:背景透明)障害者控除申告する旨」の「」を下図①に記載するとともに、

 

 アクセント丸(小:背景透明)扶養親族障害者区分及びその人数」を下図②に記載します。

  ・「一般障害者に該当する場合には、「一般の障害者に「及びその人数」を、

  ・「特別障害者に該当する場合には、「特別障害者に「及びその人数」を、

  ・「同居特別障害者に該当する場合には、「同居特別障害者に「及びその人数」を記載します。

 

「障害者控除対象親族」は、複数人いらっしゃる場合も想定されますので、上記には「人数」の記載も必要となります。

 

障害者控除(扶養親族が障害者である旨の記載)

 

◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                    

 

2)「扶養親族」の「情報」「障害の状態・程度」の記載

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族」が「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族として記載されていない場合には、

アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象親族に関する情報」及び、

アクセント丸(小:背景透明)「障害者控除対象親族に関する障害の状態・程度」を

C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生箇所の「障害者又は勤労学生の内容に記載が必要となり、

 

 具体的には、以下の事項を記載することが必要となります。

 ① 氏名   マイナンバー   住所   生年月日   本人と続柄   その暦年度の合計所得見積金額

 ⑦特別障害者である場合には)同居の有無

 ⑧障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類交付年月日

 ⑨障害の程度障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実

 

アクセント三角(小:背景透明) なお、「扶養親族」が「非居住者に該当する場合には、

提出時に『「非居住者に該当する旨

その年度の年末調整時に『 本人が扶養親族にその暦年中送金した「送金合計金額」』の記載が必要となります。

 

障害者控除(扶養親族が障害者である場合の障害の状態・程度の記載:16歳未満の扶養親族に記載がない場合)

 

◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆                      

 

◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆                    

 

 

Ⅷ:「障害者控除対象者」に係る「提出時」&「年末調整時」の添付書類

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、

原則、当該『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等必要ありません

 

アクセント三角(小:背景透明) ただし、「障害者控除対象者(同一生計配偶者又は扶養親族)」が「非居住者である場合には、

 

アクセント矢印(背景透明)扶養控除等申告書の提出時に、

・「障害者控除対象者同一生計配偶者又は扶養親族)」が「本人の配偶者又は親族であることを証明するため、

 ( なお、「30歳以上70歳未満留学非居住親族」については、「留学していることも証明するため、)

 

 「親族関係書類※1,2や「留学ビザ等書類※1,3を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、

 

アクセント矢印(背景透明) かつ、その年度の最後の給与が支払われるまでに(≒その年度の年末調整時まで)に、

・「障害者控除対象者同一生計配偶者又は扶養親族)」が「本人と生計を一にすることを証明するため、

・「30歳以上70歳未満38万円以上受領非居住親族」については、「38万円以上の送金を受けたことを証明するため、

 

 「送金関係書類※1,4や「38万円送金書類※1,5を会社に提出することが必要となります。

国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )

 

◆ ※1:「非居住配偶者・親族」と「添付必要書類」 ◆         

 

 ※2:「親族関係書類」とは ◆                        

 

◆ ※3:「留学ビザ等書類」とは ◆                              

 

◆ ※4:「送金関係書類」とは ◆                        

 

◆ ※5:「38万円送金書類」とは ◆                            

 

 

Ⅸ:「障害者控除対象者の記載内容」に異動がある場合の対応

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」は、

毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」際に必要になる書類 』であるため、

 

 ・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、

 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、

 

上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、

当暦年度の最初に行われる給与計算」~当暦年度末に行われる年末調整」にわたって使用されます。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の提出時期

 

⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、暦年度の途中年末調整時に、

『「障害者控除対象者」について記載した事項 』に異動があるような場合には、

 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、

 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) また、暦年度の途中年末調整時に、

アクセント矢印(背景透明)『「障害者控除対象者」に係る要件 を満たさなくなるような異動がある場合には、

   ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている「障害者控除対象者を撤回修正し

   ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、

 

アクセント矢印(背景透明)『「障害者控除対象者」に係る要件 を新たに満たすような異動がある場合には、

  ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者を追加記載し

  ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、

 

アクセント矢印(背景透明)障害者区分を変更しなければならないような異動がある場合には、

  ・「(提出している)扶養控除等申告書」の「障害者区分を修正記載し

  ・ 「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。

 

源泉所得税控除:扶養控除等申告書の修正提出

 

◆ 「障害者控除対象者に関する情報」に異動がある場合 ◆                       

 

◆ 「障害の状態」や「障害の程度」に異動がある場合 ◆                    

 

◆ 「合計所得(見積)金額」に異動がある場合 ◆                        

 

◆ 「非居住者」である「控除対象扶養親族」への「送金合計」の追加記載 ◆          

 

◆ 「障害者控除対象者の申告自体」や「障害者区分」に異動がある場合 ◆             

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

ここでは、「障害者控除」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。

 

「障害者控除を受けるための条件 」につきまして 

 

「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載するためには、

 「申告者本人」や「配偶者」や「親族」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、

   先ずは、当該ページのⅠでご紹介させて頂いております「障害者控除を受けるためのの条件」をご確認下さい。

 

『「障害の状態」の条件 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「障害者控除」を受けるためには、

  「障害者控除対象者」が『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』ということが条件となりますので、

 

アクセント矢印(背景透明) 「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、

   当該ページのⅡ-1でご紹介させて頂いております『 所得税法で定められている「障害の状態の条件」』をご確認下さい。

 

『「障害者控除対象者」の区分 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、

  「扶養控除等申告書」に『「障害者控除対象者の区分」を記載することが要求されるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、

    当該ページのⅡ-2でご紹介させて頂いております

   『「障害者控除対象者」の区分 』につきましても事前にご確認頂きますようお願い致します。

 

『「障害者控除対象配偶者、障害者控除対象親族」の定義・条件 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載するためには、

  「配偶者」や「親族」が「障害の状態にある」という要件以外に、

    ・「配偶者」が『「同一生計配偶者」の要件 』

    ・「親族」が『「扶養親族」の要件 』を満たしていることが必要となります。

 

アクセント矢印(背景透明) 従いまして、「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載される場合には、

   当該ページの「Ⅳ-1、Ⅳ-2」や「Ⅵ-1、Ⅵ-2」でご紹介させて頂いております

     ・『「同一生計配偶者」の要件 』や

     ・『「扶養親族」の要件 』を十分ご確認頂きますようお願い致します。

 

同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点 

 

アクセント矢印(背景透明) 同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、

  ・「配偶者」が「同一生計配偶者」であっても、「親族」が「扶養親族」 であっても、

  ・「それらの同一生計配偶者、扶養親族」につき、
   『「他の所得者」が「配偶者控除」「扶養親族控除」を受けている 』場合には、

  「申告者本人」が「それら同一生計配偶者、扶養親族に係る障害者控除」を受けることができなくなってしまいまので、

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載される場合には、

    事前に「上記Ⅳ-3、Ⅵ-3でご紹介させて頂きました内容」につきましてもご確認頂きますようお願い致します。

 

『「障害者控除対象者」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、

  『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、

    ・「申告者本人」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅲに記載している事項」を、

    ・「本人の配偶者」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅴに記載している事項」を、

    ・「本人の親族」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅶに記載している事項」を、

    それぞれご確認頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、「本人の配偶者や親族」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、

 >「本人の同一生計配偶者」が、

   ・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合と、

   ・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合とで、

    「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なり、

 

 >「本人の扶養親族」が、

   ・「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合と、

   ・「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合とで、

   「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なりますので、

 

    この点につきましては、「上記ⅤやⅦに記載している事項」を十分ご確認頂きますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明) 更に、『「扶養控除等申告書」に記載が要求される「障害者控除対象者に関する事項」』につきましては、

  「障害者控除対象者」が「障害者控除対象者に該当することを証明するための記載」となりますので、

    これらの記載につきましては、適切にご記入頂きますようお願い致します。

  (「必要記載事項」が記載されていない場合には、原則「障害者控除」を適用できないルールになっております。)

 

「障害者控除対象者」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして 

 

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、

   原則、『 当該「障害者控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。

 

アクセント矢印(背景透明) ただし、「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」が「非居住者」である場合には、

 ・「障害者控除対象者」が「申告者本人の配偶者又は親族であること」を証明するための書類や

 ・「障害者控除対象者」が「申告者本人と生計を一にすること」を証明するための書類などの添付書類が必要となりますので、

  このような場合には、「上記Ⅷに記載している事項」を十分ご確認頂きますようお願い致します。

 

『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』の異動時対応

 

アクセント矢印(背景透明)・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、

  ・「扶養控除等申告書」により行われる『「障害者控除対象者」の申告 』は、

   『 当暦年度の最初に行われる「給与計算」』~『 当暦年度末に行われる「年末調整」』にかけての申告となるため、

 

アクセント矢印(背景透明)「年度途中」や「年末調整時点」において、

  「扶養控除等申告書」に記載した『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』に異動が生じた場合には、

    異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。

 

アクセント矢印(背景透明)  特に、「年度途中」や「年末調整時点」において、

 「障害者控除対象者」が「障害者控除対象者でなくなる」ような異動が生じた場合には、

   異動が生じた時点で、「障害者控除対象者の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。