ここでは、「障害者控除」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「障害者控除」を受けるための条件
所得税法で規定されている「障害者控除」を受けるためには、
「障害者控除対象者」が、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下要件を満たしていることが必要となります。
「扶養控除等申告書を提出する本人」が
「障害の状態」にあること
|
『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者」』が
「障害の状態」にあり
かつ「同一生計配偶者」であること
|
『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「親族」』が
「障害の状態」にあり
かつ「扶養親族」であること
|
【「障害者控除」を受けるための条件 】
|
「障害者に該当する」要件 |
その他の要件 |
① |
「本人」が「障害の状態」にある |
- |
② |
「本人の配偶者」が「障害の状態」にある |
「本人の配偶者」が「同一生計配偶者」に該当することが必要 |
③ |
「本人の親族」が「障害の状態」にある |
「本人の親族」が「扶養親族」に該当することが必要 |
◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
|
当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「障害者控除の要件」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
|
従いまして、「申告書」提出時に「障害者控除の要件」をご判断頂く場合には、
「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)の現況」を(その提出時点で)見込んで、
「障害者控除の要件」をご判断頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
|
なお、「扶養控除等申告書」提出後におきまして、上記の見込判断に異動が生じたような場合には、
下記Ⅸでご紹介させて頂きますように、
『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行うことが必要となりますので、この点につきましても併せてご注意下さい。
|
◆ 上記に関連する『「当該ページ」でのご紹介内容 』 ◆
◆ 「障害の状態にある」という条件 ◆
「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を受けるためには、
その前提として『「本人」又は「配偶者」又は「親族」』が、
『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』という条件を満たしていることが必要となります。
|
このため、「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を申告する場合には、
・まずは『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』というのは、どのような場合をいうのか?をご理解頂き、
・『「本人」又は「配偶者」又は「親族」の「障害の状態」』が、
『 所得税法で定められている「障害の状態」』に該当しているのか?をご確認頂くことが必要となります。
|
従いまして、当該ページにおきましては、
下記Ⅱにおいて、『「障害の状態」とはどのようなものであるか 』を最初にご紹介させて頂きます。 |
◆ 「配偶者」が「同一生計配偶者である」という条件 ◆
「扶養控除等申告書」で『「本人の配偶者」に係る「障害者控除」』を受けるためには、
・「配偶者」が『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』という条件を満たしているとともに、
・ 当該「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当していることが必要となります。
|
このため、「扶養控除等申告書」で『「本人の配偶者」に係る「障害者控除」』を申告する場合には、
・『 所得税法で定められている「同一生計配偶者」』とはどのような場合をいうのか?をご理解頂き、
・「配偶者」が「同一生計配偶者」の条件を満たしているのか?をご確認頂くことが必要となります。
|
従いまして、当該ページにおきましては、
下記Ⅳでこの『「同一生計配偶者」とはどのようなものであるか 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「親族」が「扶養親族である」という条件 ◆
「扶養控除等申告書」で『「本人の親族」に係る「障害者控除」』を受けるためには、
・「親族」が『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』という条件を満たしているとともに、
・ 当該「親族」が「扶養親族」に該当していることが必要となります。
|
このため、「扶養控除等申告書」で『「本人の親族」に係る「障害者控除」』を申告するためには、
・『 所得税法で定められている「扶養親族」』とはどのような場合をいうのか?をご理解頂き、
・「親族」が「扶養親族」の条件を満たしているのか?をご確認頂くことが必要となります。
|
従いまして、当該ページにおきましては、
下記Ⅵでこの『「扶養親族」とはどのようなものであるか 』をご紹介させて頂きます。 |
Ⅱ:『「障害の状態」にあるという条件 』と『「障害者」の区分 』
1、所得税法で定める『「障害者」に該当するための条件 』
「扶養控除等申告書」 で「障害者控除」を受けるためには、
まず「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「その配偶者」又は「その親族」が、
その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で『「所得税法で定める「障害の状態」』に該当することが必要となりますが、
|
この点、所得税法では、
下図『「1~8の上段の状態」にある者 』を『「障害者控除」の対象となる「障害者」』としていますので、 |
「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を申告する場合には、
『「本人」又は「その配偶者」又は「その親族」の「障害の状態」』が、
下図「1~8の上段の状態(一般障害の状態)」にあることをご確認下さい。
|
なお、所得税法におきましては、
「障害者」のうち「特に障害の程度が重い方」を、
別途「特別障害者」(下図「1~8の下段の状態」に該当する者)として取り扱うこととしていますので、
|
「扶養控除等申告書」で「障害者控除」を申告する場合には、
『「本人」又は「その配偶者」又は「その親族」の「障害の状態」』が、
下図「1~8の下段の状態(特別障害の状態)」にあるか否かもご確認下さい。
|
【「障害者の条件」及び「特別障害者の条件」】
1 |
一般 |
「精神上の障害」により『「事理を弁識する能力」を欠く常況にある人 』 |
特別 |
上記に該当する場合にはすべて「特別障害者」となります。 |
2 |
一般
|
児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医の判定により、
『「知的障害者」と判定された人 』(「療育手帳」「 愛の手帳」「愛護手帳」などをお持ちの方 ) |
特別 |
上記のうち『「重度の知的障害者」と判定された人 』は「特別障害者」となります。 |
3 |
一般 |
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により『「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人 』
( 「等級」は1級~3級まであります。) |
特別 |
上記のうち『「障害等級が1級」と記載されている人 』は「特別障害者」となります。 |
4 |
一般
|
「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、
『「身体上の障害がある人」として記載されている人 』( 「等級」は1級~6級まであります。) |
特別 |
上記のうち『「障害の程度が1級又は2級」と記載されている人 』は「特別障害者」となります。 |
5 |
一般
|
『「精神」又は「身体」に障害のある満65歳以上の人 』で『「障害の程度」が1、2、4に準ずるもの 』として、
『「市町村長」等や「福祉事務所長」の認定を受けている人 』 |
特別
|
上記のうち「特別障害者」に準ずるものとして、
『「市町村長」「特別区区長」や「福祉事務所長」の認定を受けている人 』は「特別障害者」となります |
6 |
一般 |
「戦傷病者特別援護法」の規定により『「戦傷病者手帳」の交付を受けている人 』 |
特別 |
上記のうち「障害の程度」が『「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人 』は「特別障害者」となります。 |
7 |
一般 |
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定により『「厚生労働大臣」の認定を受けている人 』 |
特別 |
上記に該当する場合にはすべて「特別障害者」となります。 |
8 |
一般
|
その年の12月31日の現況で『 引き続き6ヶ月以上にわたって「身体の障害」により「寝たきりの状態」』で、
『「複雑な介護」を必要とする人 』
( 介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人 )
|
特別 |
上記に該当する場合にはすべて「特別障害者」となります。 |
( 国税庁HP タックスアンサー No.1160 : 障害者控除「障害者控除の対象となる人の範囲」 )
Point! 「身体障害者手帳を受けている者」と「精神障害者保健福祉手帳と受けている者」についての「特別障害者」の違い
『「身体障害者手帳」を受けている方 』につきましては、
「 障害の程度が1級又は2級 」の場合に「特別障害者」となりますが(上記4の状態・程度)、
『「精神障害者保健福祉手帳」を受けている方 』につきましては、
「障害等級が1級」の場合にのみ「特別障害者」として取り扱われます(上記3の状態・程度)。
上記につきましては、申告上誤りが多いところとなりますので、十分にご注意頂ますようお願い致します。
|
◆ 「障害の状態・程度に係る判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
|
当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「上記の障害の状態・程度」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
|
このため、
「扶養控除等申告書」の提出時におきましては、
「提出時点における障害の状態・程度」を「申告書対象年度の年末時点の現況」と見込んでご判断頂き、
「扶養控除等申告書」の提出後に「障害の状態・程度」に異動が生じたような場合には、
下記Ⅸでご紹介させて頂きますような『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行って頂きますようお願い致します。
|
2、所得税法上の「障害者」の区分
所得税法におきましては、
「障害者の方の障害の程度」や「障害者の方との同居の有無」などにより扶養者の生活費負担等が異なるため、 |
「障害者控除対象者」を、
「障害の程度」「障害者の方との同居の有無」により、
「一般障害者」
「特別障害者」
「同居特別障害者」
の「3つの障害者控除対象者」に区分し、
この区分に応じて『 申告者本人が所得金額から控除することができる「障害者控除の金額」』に差を設けています。
( 国税庁HP タックスアンサー No.1160 :障害者控除 )
|
このため、「扶養控除等申告書」で「障害者控除」の申告を行う場合には、
『「障害者控除対象者」の区分 』を「扶養控除等申告書」に記載することが必要となります。 |
従いまして、ここでは以下におきまして、
この『「障害者控除対象者に係る3つの区分」の定義 』をご紹介させて頂きます。 |
1) 一般障害者
「一般障害者」とは、
「その方の障害の状態・程度」が「一般の障害の状態・程度」にある者のことをいいます。 |
従いまして、
『 障害者控除対象者の「障害の状態・程度」』が、
・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8の上段の状態・程度(一般の障害の状態)」には該当するが、
・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8の下段の状態・程度(特別の障害の状態)」には該しない場合には、
「扶養控除等申告書」では、
当該「障害者控除対象者」を「一般障害者」として申告することが必要となります。
|
2) 特別障害者
「特別障害者」とは、
・「その方の障害の状態・程度」が「特別の障害の状態・程度」にある者で、
・「同居特別障害者」には該当しない者のことをいいます。
|
従いまして、
『 障害者控除対象者の「障害の状態・程度」』が、
・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8の下段の状態・程度(特別の障害の状態)」に該当し、
・下記3)でご紹介させて頂きます「同居特別障害者」に該当しない場合には、
「扶養控除等申告書」では、
当該「障害者控除対象者」を「特別障害者」として申告することが必要となります。
|
3) 同居特別障害者
「同居特別障害者」とは、
・「その方の障害の状態・程度」が「特別の障害の状態・程度」にある者で、
・「本人、その配偶者、本人と生計を一にする親族」のいずれかと同居を常況としている者のことをいいます。
|
従いまして、
『(同一生計配偶者又は扶養親族である)障害者控除対象者の「障害の状態・程度」』が、
・上記1の「障害者の条件」図の『「1~8の下段の状態・程度(特別の障害の状態)」に該当し、
・「本人、その配偶者、本人と生計を一にする親族」のいずれかと同居を常況としている場合には、
「扶養控除等申告書」では、
当該「障害者控除対象者」を「同居特別障害者」として申告することが必要となります。
|
◆ 「同居を常況としている」とは ◆
『「同居を常況としている」という要件 』につきましては、
当該「(同一生計配偶者又は扶養親族である)障害者控除対象者」が、
・「申告者本人」と同居を常況としている必要はなく、
・「本人又は配偶者又は本人と生計を一にする親族のいずれか」と同居を常況としていればこの要件を満たすことになります。
|
なおこの点、「障害者控除対象者」が「老人ホーム」などに入所しているため、上記の者と別居しているような場合には、
『 当該「障害者控除対象者」の生活の本拠 』は「老人ホーム」などに移ってしまっていると考えられるため、
このような場合には、当該「障害者控除対象者」は「同居を常況としている」とはいえませんが、
( 国税庁HP 所得税質疑応答事例 :「同居」の範囲 )
|
他方、「障害者控除対象者」が「病気の治療等で入院している」ために、上記の者と同居を常況としていない場合には、
入院は結果的に長期のものとなってもあくまで一時的なものであり、
『 当該「障害者控除対象者」の生活の本拠 』は、依然として「自宅」であると考えられるため、
その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、
このような場合には( 入院前に同居を常況としていたことが条件となりますが )、
「上記の者」と当該「障害者控除対象者」は「同居を常況としている」と判断されます。
( 国税庁HP 所得税質疑応答事例 :「同居」の範囲 )
|
参考:『 同居老親の場合における「同居を常としている」という要件 』との比較
「対象者が同居を常況としているか否か?」という要件は、
上記のように「同居特別障害者の要件」を検討する場合に使用されるとともに、
「扶養親族控除の申告」における「同居老親の要件」を検討する場合にも使用されるものとなりますが、
|
「同居特別障害者の要件」を検討する場合には、
「障害者」が「本人又は本人の配偶者又は本人と生計を一にする親族」と同居を常況としているかにより判断され、
「同居老親の要件」を検討する場合には、
「老人扶養親族」が「本人又は本人の配偶者」と同居を常としているかにより判断されるというように、
「同居特別障害者の要件検討時」と「同居老親の要件検討時」とでは、
「同居者の範囲(生計を一にする親族が含まれるか否か)」が若干異なっておりますのでご注意下さい。
|
Ⅲ:「本人に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方
『「申告者本人」に係る「障害者控除」』につきましては、
「申告者本人」が『 上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にある 』ことのみをもって申告することができますが、 |
「申告者本人に係る障害者控除」の申請にあたっては、
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所に、
(1)「障害者控除を申告する旨」及び「申告者本人の障害者区分」を記載すること
(2)「申告者本人の障害の状態」及び「申告者本人の障害の程度」を記載することが求められております。
|
このため、「扶養控除等申告書」で「本人に係る障害者控除」を申請する場合には、
以下でご紹介させて頂きます記載事項や記載例示をご確認頂き、記載もれなく適切に申告して頂きますようお願い致します。 |
「本人に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方
1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分」の書き方
「申告者本人に係る障害者控除」を申告する場合には、
「障害者控除を申告する旨」の「✓」を下図①に記載するとともに、
「申告者本人の障害者区分」を下図②に記載します。
・「一般障害者」に該当する場合には、「一般の障害者」欄に「✓」を、
・「特別障害者」に該当する場合には、「特別障害者」欄に「✓」を記載します。
|
◆ 「申告者本人」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「申告者本人」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「申告者本人」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「申告者本人」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
2)「申告者本人」の「障害の状態・程度」の記載
「申告者本人」が『 上記1)に記載した「障害の状態・程度」にある 』ことを明示するために、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に、
①「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」
②「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実 を記載することが必要となります。
|
◆ 「申告者本人」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「申告者本人」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「申告者本人」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「申告者本人」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
Ⅳ:「配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合の条件・注意点等
1、「同一生計配偶者」の定義・条件
「本人の配偶者」を「障害者控除対象者」として申告するためには、
・「配偶者」が『 所得税法で規定する「障害の状態」』にあるとともに、
・「配偶者」が「同一生計配偶者」であることが必要となります。
|
このため、ここでは、
『「同一生計配偶者」とはどのような要件を満たす者であるか 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「同一生計配偶者」の定義 ◆
「同一生計配偶者」とは、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている民法上の配偶者」であり、
『 その配偶者の暦年度中の「合計所得(見積)金額」』が48万円以下であり、
(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。
( 国税庁HP:「同一生計配偶者」)
|
◆ 「同一生計配偶者」の条件 ◆
『「同一生計配偶者」の定義 』が上記のものであるため、
「同一生計配偶者」とは、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の3つの要件すべてを満たす人をいいます。
「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
2、「同一生計配偶者」の詳細条件
『「同一生計配偶者」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、『「同一生計配偶者」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であるという条件
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当するためには、
「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にする民法上の配偶者」であることが条件となります。 |
なお、「配偶者」が「申告者本人」と同居していない(住所・居所が異なるなど)場合には、
・当該「生計を一にしている」という条件を満たすか?が重要となりますので、
・このような場合には、「申告者本人」が当該「配偶者」を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。
(「申告者本人」から当該「配偶者」への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)
|
◆ 「生計を一にする」とは ◆
「生計を一にする」とは、
日常の生活の資(日常の生活資金など)を共にすることをいうため、 |
「本人」と「配偶者」とが同居している場合には、
当該「配偶者」は、基本的に「本人と生計を一にしている」として取扱われます。 |
ただし、「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」等の場合であっても、
・「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているような場合や、
・ 日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているような場合には、
当該「配偶者」は「本人と生計を一にしている」として取扱われます。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-47 )
『「同居を常況としている」という要件 』との関係性と違い
上記Ⅱ-2(3)の「同居特別障害者の要件」である『「同居を常況としている」という要件 』と、
当該「同一生計配偶者の要件」となる『「生計を一にする」という要件 』とは、よく似たニアンスの文言となりますが、
「上記2つの要件」には、以下のような関係性&違いがありますので、これらの要件を混同しないようご注意下さい。
|
『「生計を一にする」という要件 』は、
『「配偶者」が「申告者本人の同一生計配偶者」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「申告者本人と配偶者が日常の生活の資を共にしているか?」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人と配偶者が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、
『 配偶者が「病院に入院等しているか」「老人ホームに居住しているか」の違い 』は問題とはならず、
あくまで『 申告者本人が配偶者に生活費又は療養費などを常に送金しているか 』が重要な判断基準となります。
|
他方『「同居を常況としている」という要件 』は、
「配偶者」が既に「同一生計配偶者」であると判断された後に(「生計を一にしている」という要件は満たした後に)、
『「その同一生計配偶者」が「同居特別障害者」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「同一生計配偶者が本人又は生計を一にする親族と同居を常況としているか」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人などと同一生計配偶者が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、『「配偶者の生活の本拠」がどこにあるのか?』が重要な判断基準となり、
・「同一生計配偶者」が病院に入院等している(生活の本拠が自宅にある)のか?
・「同一生計配偶者」が老人ホームに入居している(生活の本拠が自宅にない)のか?によって、
その結論に違いが生じますのでこの点ご留意下さい。(この点で、「生計を一にする」とは異なります。)
|
◆ 「民法上の配偶者」の条件 ◆
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当するためには、
「配偶者」が「民法の規定による配偶者」であることが必要となります。 |
このため、
「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような場合(内縁状態にある場合)」には、
・当該「配偶者」は「民法の規定による配偶者」の対象とはならず、
・当該「配偶者」を「同一生計配偶者」とすることはできません。
|
( 国税庁HP 所得税基本通達2-46 )
条件2:「配偶者」の「合計所得(見積)金額」の条件
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当するためには、
「配偶者のその暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「配偶者の合計所得(見積)金額」が48万円以下であるか 』を判断するにことが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:10万円」と「退職所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
2)個人事業による「事業所得:40万円」がある場合
3)不動産賃貸事業による「不動産所得:30万円」がある場合
4)「給与所得:20万円」と申告が必要な「株式配当所得:25万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(20万円+25万円)」となります。 |
5-1)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」とがある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
5-2)「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
5-3)事業的規模に至らない個人事業(いわゆる個人業務)による「雑所得:30万円」がある場合
6)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:10万円」と「不動産譲渡所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:5万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:40万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(5万円+40万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が650,000円である場合、「給与所得」は「100,000円」となります。
③「給与収入」が1,030,000円である場合、「給与所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「同一生計配偶者」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
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2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,200,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,580,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「同一生計配偶者」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
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2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が700,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,080,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「同一生計配偶者」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
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◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
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従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(同一生計配偶者の)合計所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「合計所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「合計所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』を「翌暦年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌暦年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
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「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「合計所得見積額」の決定
『 前暦年度の「合計所得実績額」』と『 入社年度の「合計所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』を「入社年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
◆ 「配偶者の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当するためには、
「配偶者のその暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが要件となりますが、 |
「配偶者の所得」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
「同一生計配偶者の合計所得(見積)金額」を記載することが必須となります。
|
ただし、
「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として「扶養控除等申告書」に記載されているため、
「配偶者の合計所得(見積)金額」が「扶養控除等申告書」の「A:源泉控除対象配偶者」箇所に記載されている場合には、
当該「障害者又は勤労学生の内容」欄への『「合計所得(見積)金額」の記載 』を省略することができます。
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◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件3:「事業専従者」の制限
「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」の
・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
・(又は)「白色申告事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」は「同一生計配偶者」には該当せず、
「本人」は当該「配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません。
|
◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆
上記の『「事業専従者」に対する規制 』は、
「配偶者」が、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「事業専従者」になっている場合のみならず、
「本人と生計を一にする者」の「事業専従者」となっている場合にも及ぶため、
|
「扶養控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に自ら個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「本人の個人事業」において、
・「本人」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「本人」の「白色事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」は「同一生計配偶者」には該当せず、
「本人」は当該「配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができなくなり、
|
「本人と生計を一にする者」が個人事業を営んでいる場合で、
「配偶者」がその「(本人と)生計を一にする者の個人事業」において、
・「生計を一にする者」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「生計を一にする者」の「白色事業専従者」となっている場合にも、
当該「配偶者」は「同一生計配偶者」には該当せず、
「本人」は当該「配偶者」を「(自身の)障害者控除対象配偶者」として申告することはできなくなります。
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他方、
「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」が営む個人事業において、
・「本人又は生計を一にする者」が「配偶者」を「青色事業専従者」として届け出ているが、
・「本人又は生計を一にする者」が「配偶者」に対し「青色事業専従者の給与」を一度も支払っていない場合には、
当該「配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができ、
|
・「配偶者」が『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けているとしても、
・「配偶者」が「白色事業専従者」となっているとしても、
それが「本人と生計を一にしない者」が営む個人事業である場合には、
当該「配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
|
◆ 「例示」によるご紹介 ◆
1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
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この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません。
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②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「A」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
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この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
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③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません。
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④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
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この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
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2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません。
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②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
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③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することはできません。
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④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
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3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業の場合」で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの配偶者」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの配偶者」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
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②「白色申告個人事業の場合」で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの配偶者」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの配偶者に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの配偶者」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象配偶者」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの配偶者」は『「同一生計配偶者」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として申告することができます。
|
3、「同一生計配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合の注意点
「配偶者に係る障害者控除」につきましては、
「配偶者」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、
「配偶者」が上記Ⅳ1~2でご紹介させて頂きました「同一生計配偶者」に該当する場合には、
原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告することができますが、
|
「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような場合には、
「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告するにあたり、
「申告者本人が障害者控除を申告することができなくなる」規定が、上記の要件以外に設けられております。
|
従いまして、「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような方につきましては、
以下『「同一生計配偶者に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。 |
◆ 「複数の所得者」がいらっしゃる場合における「同一生計配偶者に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 ◆
「扶養控除等申告書」に「同一生計配偶者」を「障害者控除対象者」として申告する場合には、
「同一生計配偶者」が、
・「他の所得者」の「扶養親族」として、
「他の所得者」が「当該配偶者に係る扶養親族控除」を受けていないことが必要となります。
(国税庁HP 所得税基本通達 79-1)
|
◆ 上記制限のご説明 ◆
同一生計内に「所得者」が複数人いらっしゃるような場合において、
「給与所得者本人の配偶者」が
・「本人の同一生計配偶者」に該当するとともに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」にも該当するような場合には、
|
当該「同一生計配偶者」を、
・「本人の控除対象配偶者」とせずに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」として「他の所得者が扶養親族控除」を受けることができますが、
|
このように、「本人の同一生計配偶者」を『「他の所得者」が「控除対象扶養親族」として申告する 』ような場合には、
「本人の扶養控除等申告書」では、
当該「同一生計配偶者」を「障害者控除対象者」として申告とすることはできなくなってしまいますのでご注意下さい。
|
◆ 例示によるご紹介 ◆
同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の子」がおり、
・「本人」「本人の子」が「所得者」であり、
・「本人の妻」が『「本人の同一生計配偶者」及び「本人の子の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の妻」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「子の扶養控除等申告書」において『「本人の妻(母親)」を「控除対象扶養親族」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の妻」を「障害者控除対象配偶者」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の妻」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の妻に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の妻(母親)を控除対象扶養親族」とする「本人の子」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその妻に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
本人の合計所得が1,000万円以下であると見込まれる場合には、
・「本人の配偶者控除等申告書」において、「本人の妻」を「控除対象配偶者」として申告することを予定し、
・「本人の扶養控除等申告書」において、「本人の妻」を「障害者控除対象配偶者」として申告することが必要となり、
本人の合計所得が1,000万円を超えると見込まれる場合には、
( 「本人の妻」を「控除対象配偶者」として申告することは予定できませんが、 )
・「本人の子の扶養控除等申告書」では、「本人の妻(母親)」を「控除対象扶養親族」としては申告せずに、
・「本人の扶養控除等申告書」において、「本人の妻」を「障害者控除対象配偶者」として申告することが必要となります。
|
Ⅴ:「配偶者に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方
『「同一生計配偶者」に係る「障害者控除」』につきましては、
「配偶者」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、
「配偶者」が上記Ⅳ1~2でご紹介させて頂きました「同一生計配偶者」に該当し、
上記Ⅳ3でご紹介させて頂きました「申告上の注意点」をクリアしているような場合に申告することができますが、
|
「同一生計配偶者に係る障害者控除」の申請にあたっては、
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所に、
(1)「障害者控除を申告する旨」及び「配偶者の障害者区分」を記載すること
(2)「配偶者の情報」「配偶者の障害の状態」及び「配偶者の障害の程度」を記載することが求められております。
|
なお、『「障害者控除対象配偶者」に係る「扶養控除等申告書」の記載方法 』につきましては、
「本人の同一生計配偶者」が、
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合と、
「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合とで、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なりますので、
(上図における(2)の箇所の記載方法が異なりますので、)
以下におきましては、
「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合と記載されている場合とに分けて、
『「障害者控除対象配偶者」の「扶養控除等申告書」への書き方 』をご紹介させて頂きます。
|
◆ 「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 ◆
「扶養控除等申告書」では、
「配偶者」に対して、
「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」として記載するための『「源泉控除対象配偶者」という概念 』と、
「配偶者」を「障害者控除対象配偶者」として記載するための『「同一生計配偶者」という概念 』の
「2つの概念」が設けられていますが、
|
この「2つの概念」に対しては、
以下のように、それぞれ異なる条件が設けられております。 |
◆ 「源泉控除対象配偶者」の条件 ◆
1、「本人」の要件 |
申告者本人の合計所得見積金額が900万円以下である |
2、「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得見積金額が95万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
◆ 「同一生計配偶者」の条件 ◆
「 配偶者 」の要件 |
① 本人と生計を一にしている民法上の配偶者である |
② 配偶者の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
③ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
◆ 『「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 』に関する相違 ◆
『「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 』が上記のようなものとなるため、
「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」には、以下の相違があります。 |
◆ 共通点 ◆
条件 |
源泉控除対象配偶者 |
同一生計配偶者 |
生計を一にする
民法上の配偶者 |
「本人と生計を一にする民法上の配偶者」であることが必要となります。 |
「専従者」の制限 |
「青色事業専従者として給与を受けた場合」や「白色事業専従者である場合」には、
「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当しなくなるという制限があります。 |
◆ 異なる点 ◆
条件 |
源泉控除対象配偶者 |
同一生計配偶者 |
申告者本人の
「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、
・「900万円以下」であることが必要。
|
なし。
|
配偶者の
「所得の条件」 |
「合計所得見積金額」が、
・「95万円以下」であることが必要。
|
「合計所得(見積)金額」が、
・「48万円以下」であることが必要。
|
⇒ なお、『「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」の違い 』につきましては、
『 源泉所得税控除、障害者控除、配偶者控除等の横断的理解 』というページでもご紹介しておりますので、
必要がある場合には、上記リンクページもご参照頂きますようお願い致します。
◆ 「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載される場合とされない場合 ◆
『「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の条件 』につきましては、
上記でご紹介させて頂きましたような「相違点」があるため、
「扶養控除等申告書」におきましては、以下のように、
・「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載される場合と
・「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載されない場合とがあります。
|
◆ 「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載される場合 ◆
「申告者本人の合計所得見積金額」が900万円以下であり、
「本人の配偶者」が、
・本人と生計を一にしている民法上の配偶者であり、
・「配偶者の合計所得(見積)金額」が48万円以下であり、
・配偶者が「事業専従者の規制」を受けない場合には、
「同一生計配偶者」は「源泉控除対象配偶者」としても記載されることになります。
|
◆ 「同一生計配偶者」が「源泉控除対象配偶者」として記載されない場合 ◆
「申告者本人の配偶者」が、
・本人と生計を一にしている民法上の配偶者であり、
・「配偶者の合計所得(見積)金額」が48万円以下であり、
・配偶者が「事業専従者の規制」を受けない場合であっても、
「申告者本人の合計所得見積金額」が900万円を超えるような場合には、
「同一生計配偶者」は「源泉控除対象配偶者」として記載されないことになります。
|
1、「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合
1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分」の書き方
「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告する場合には、
「障害者控除を申告する旨」の「✓」を下図①に記載するとともに、
「同一生計配偶者の障害者区分」を下図②に記載します。
・「一般障害者」に該当する場合には、「一般の障害者」欄に「✓」を、
・「特別障害者」に該当する場合には、「特別障害者」欄に「✓」を、
・「同居特別障害者」に該当する場合には、「同居特別障害者」欄に「✓」を記載します。
|
◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
2)「同一生計配偶者」の「情報」「障害の状態・程度」の記載
「同一生計配偶者」が「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合には、
「障害者控除対象配偶者に関する情報」及び、
「障害者控除対象配偶者に関する障害の状態・程度」を
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載が必要となり、
|
具体的には、以下の事項を記載することが必要となります。
① 氏名 ② マイナンバー ③ 住所 ④ 生年月日 ⑤ 本人と続柄 ⑥ その暦年度の合計所得(見積)金額
⑦(特別障害者である場合には)同居の有無
⑧「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」
⑨「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実
|
なお、「同一生計配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、
・提出時に『「非居住者」に該当する旨 』
・その年度の年末調整時に『 本人が配偶者にその暦年中送金した「送金合計金額」』の記載が必要となります。
|
◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
2、「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合
1)「障害者控除を申請する旨」及び「障害者区分」の書き方
「同一生計配偶者に係る障害者控除」を申告する場合には、
「障害者控除を申告する旨」の「✓」を下図①に記載するとともに、
「同一生計配偶者の障害者区分」を下図②に記載します。
・「一般障害者」に該当する場合には、「一般の障害者」欄に「✓」を、
・「特別障害者」に該当する場合には、「特別障害者」欄に「✓」を、
・「同居特別障害者」に該当する場合には、「同居特別障害者」欄に「✓」を記載します。
|
◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
2)「同一生計配偶者」の「情報」「障害の状態・程度」の記載
「同一生計配偶者」が「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合には、
「障害者控除対象配偶者の情報」は「源泉控除対象配偶者」箇所に記載されているため、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
「障害者控除対象配偶者の氏名」
「障害者控除対象配偶者に関する障害の状態・程度」を記載することで足り、
|
具体的には、以下の事項を記載することになります。
① 氏名
②(特別障害者である場合には)同居の有無
③「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」
④「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実
|
◆ 「同一生計配偶者」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「同一生計配偶者」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「同一生計配偶者」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「同一生計配偶者」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
Ⅵ:「親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合の条件・注意点等
1、「扶養親族」の定義・条件
「本人の親族」を「障害者控除対象者」として申告するためには、
・「親族」が『 所得税法で規定する「障害の状態」』にあるとともに、
・「親族」が「扶養親族」であることが必要となります。
|
このため、ここでは、
『「扶養親族」とはどのような要件を満たす者であるか 』をご紹介させて頂きます。 |
◆ 「扶養親族」の定義 ◆
「扶養親族」とは、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であり、
(又は)都道府県知事から養育を委託された児童であり、
(又は)市町村長から養護を委託された老人であり、
「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしており」、
『 その親族の暦年度中の「合計所得(見積)金額」』が48万円以下であり、
(その親族が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない者をいいます。
( 国税庁HP:「扶養親族」)
|
なお、「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
◆ 「扶養親族」の条件 ◆
『「扶養親族」の定義 』が上記のものであるため、
「扶養親族」とは、その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下4つの要件すべてを満たす人をいいます。
「扶養親族」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である
・(又は)市町村長から養護を委託された老人である
|
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
|
「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件 |
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・(又は)「障害者」であること
・(又は)「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること
|
◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
|
当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「扶養親族の要件」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
|
従いまして、「申告書」提出時に「扶養親族の要件」をご判断頂く場合には、
「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)の現況」を(その提出時点で)見込んで、
「扶養親族の要件」をご判断頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
|
なお、「扶養控除等申告書」提出後におきまして、上記の見込判断に異動が生じたような場合には、
下記Ⅸでご紹介させて頂きますように、
『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行うことが必要となりますので、この点につきましても併せてご注意下さい。
|
2、『「扶養親族」の条件 』の詳細検討
『「扶養親族」の定義・条件 』は、上記1でご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、『「扶養親族」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「親族の範囲」の条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」であるか、
又は「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」である
ことが必要となります。
|
◆ 「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」 ◆
条件2:「生計を一にしている」という条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている」ことが条件となります。 |
なお、「親族」が「申告者本人」と同居していない(住所・居所が異なるなど)場合には、
・当該「生計を一にしている」という条件を満たすか?が重要となりますので、
・このような場合には、「申告者本人」が当該「親族」を扶養しているのか?を十分ご確認頂きますようお願いします。
(「申告者本人」から当該「親族」への送金等があるか否か?のご確認をお願い致します。)
|
◆ 「生計を一にする」とは ◆
「生計を一にする」とは、
日常の生活の資(日常の生活資金など)を共にすることをいうため、 |
「本人」と「親族」とが同居している場合には、
当該「親族」は、基本的に「本人と生計を一にしている」として取扱われます。 |
ただし、「勤務の都合により家族と別居している」又は「親族が修学、療養などのために別居している」等の場合であっても、
・「本人」が「その親族に係る生活費、学資金又は療養費」などを常に送金しているような場合や、
・ 日常の起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には、本人と起居を共にしているような場合には、
当該「親族」は「本人と生計を一にしている」として取扱われます。
|
( 国税庁HP タックスアンサー No.1180:扶養親族「Q1 生計を一にするの意義」 )
『「同居を常況としている」という要件 』との関係性と違い
上記Ⅱ-2(3)の「同居特別障害者の要件」である『「同居を常況としている」という要件 』と、
当該「扶養親族の要件」となる『「生計を一にする」という要件 』とは、よく似たニアンスの文言となりますが、
「上記2つの要件」には、以下のような関係性&違いがありますので、これらの要件を混同しないようご注意下さい。
|
『「生計を一にする」という要件 』は、
『「親族」が「申告者本人の扶養親族」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「申告者本人と親族が日常の生活の資を共にしているか?」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人と親族が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、
『 親族が「病院に入院等しているか」「老人ホームに居住しているか」の違い 』は問題とはならず、
あくまで『 申告者本人が親族に生活費又は療養費などを常に送金しているか 』が重要な判断基準となります。
|
他方『「同居を常況としている」という要件 』は、
「親族」が既に「扶養親族」であると判断された後に(「生計を一にしている」という要件は満たした後に)、
『「その扶養親族」が「同居特別障害者」に該当するか否か 』を検討する場合に使用されるものであり、
この要件では、「扶養親族が本人又は配偶者又は生計を一にする親族と同居を常況とするか」が重要な判断基準となります。
|
従いまして、「申告者本人などと扶養親族が別居している」ような場面において、
この要件を検討する場合には、『「扶養親族の生活の本拠」がどこにあるのか?』が重要な判断基準となり、
・「扶養親族」が病院に入院等している(生活の本拠が自宅にある)のか?
・「扶養親族」が老人ホームに入居している(生活の本拠が自宅にない)のか?によって、
その結論に違いが生じますのでこの点ご留意下さい。(この点で、「生計を一にする」とは異なります。)
|
条件3:「親族」の「合計所得(見積)金額」の条件
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「親族のその暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「親族の合計所得(見積)金額」が48万円以下であるか 』を判断するにことが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:10万円」と「退職所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
2)個人事業による「事業所得:40万円」がある場合
3)不動産賃貸事業による「不動産所得:30万円」がある場合
4)「給与所得:20万円」と申告が必要な「株式配当所得:25万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(20万円+25万円)」となります。 |
5-1)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「雑所得:(私的年金所得)20万円」とがある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
5-2)「雑所得:(FXに係る所得)30万円」がある場合
5-3)事業的規模に至らない個人事業(いわゆる個人業務)による「雑所得:30万円」がある場合
6)「雑所得:(公的年金所得)20万円」と「一時所得:(保険満期所得)20万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(20万円+20万円)」となります。 |
7-1)「給与所得:10万円」と「不動産譲渡所得:30万円」がある場合
「合計所得」は「40万円(10万円+30万円)」となります。 |
7-2)「給与所得:5万円」と申告が必要な「株式譲渡所得:40万円」がある場合
「合計所得」は「45万円(5万円+40万円)」となります。 |
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
1)「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が650,000円である場合、「給与所得」は「100,000円」となります。
③「給与収入」が1,030,000円である場合、「給与所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-1)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳以上」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が1,100,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が1,200,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,580,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
2-2)「公的年金所得(雑所得)」に係る「公的年金収入」と「公的年金所得」(「65歳未満」で「他の所得が1千万円以下」)
①「公的年金収入」が600,000円である場合、「公的年金所得」は「0円」となります。
②「公的年金収入」が700,000円である場合、「公的年金所得」は「100,000円」となります。
③「公的年金収入」が1,080,000円である場合、「公的年金所得」は「480,000円」となります。
( ⇒ 公的年金所得単独の場合における『「扶養親族」の所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
|
従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(扶養親族の)合計所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「合計所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「合計所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』を「翌暦年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌暦年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「合計所得見積額」の決定
『 前暦年度の「合計所得実績額」』と『 入社年度の「合計所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』を「入社年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
◆ 「親族の合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「親族」が「扶養親族」に該当するためには、
「親族のその暦年度における合計所得(見積)金額」が48万円以下であることが要件となりますが、 |
「親族の所得」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
「扶養親族の合計所得(見積)金額」を記載することが必須となります。
|
ただし、「当該親族の年齢」が「16歳以上」であるため、
「当該親族の合計所得見積(見積)金額」が、
「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されている場合には、
「障害者又は勤労学生の内容」欄への『「合計所得(見積)金額」の記載 』は省略することができます。
|
また、「当該親族の年齢」が「16歳未満」であり、
「当該親族の合計所得(見積)金額」が、
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されている場合には、
「障害者又は勤労学生の内容」欄への『「合計所得(見積)金額」の記載 』は省略することができます。
|
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件4:「事業専従者」の制限
「親族」が「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」の
・「青色申告事業専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
・「白色申告事業専従者」となっている場合には、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません。
|
◆ 「事業専従者」に対する規制範囲 ◆
上記の『「事業専従者」に対する規制 』は、
「親族」が、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「事業専従者」になっている場合のみならず、
「本人と生計を一にする者」の「事業専従者」となっている場合にも及ぶため、
|
「扶養控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に自ら個人事業を営んでいる場合で、
「親族」がその「本人の個人事業」において、
・「本人」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「本人」の「白色事業専従者」となっている場合には、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「障害者控除対象親族」として申告することができなくなり、
|
「本人と生計を一にする者」が個人事業を営んでいる場合で、
「親族」がその「(本人と)生計を一にする者の個人事業」において、
・「生計を一にする者」から『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けている場合や、
・「生計を一にする者」の「白色事業専従者」となっている場合にも、
当該「親族」は「扶養親族」には該当せず、
「本人」は当該「親族」を「障害者控除対象親族」として申告することはできなくなります。
|
他方、
「扶養控除等申告書を提出する本人」又は「本人と生計を一にする者」が営む個人事業において、
・「本人又は生計を一にする者」が「親族」を「青色事業専従者」として届け出ているが、
・「本人又は生計を一にする者」が「親族」に対し『「青色事業専従者」の給与 』を一度も支払っていない場合には、
当該「親族」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「親族」を「障害者控除対象親族」として申告することができ、
|
・「親族」が『「青色事業専従者」としての給与 』の支払いを受けているとしても、
・「親族」が「白色事業専従者」となっているとしても、
それが「本人と生計を一にしない者」が営む個人事業である場合には、
当該「親族」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「本人」は当該「親族」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
◆ 「例示」によるご紹介 ◆
1)「本人」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「A」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「A」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません。
|
④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「A」が会社等に勤務するとともに、個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「A」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
2)「生計を一にする者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がある」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの母親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの母親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの母親」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません。
|
②「青色申告個人事業」の場合で「給与支払がない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの母親」を「事業専従者」として届け出ているが、
・「Aの父親」は、申告書対象年度において「Aの母親」に「給与」を支払う予定はなく又は支払っていない。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの母親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
③「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受ける」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの母親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの母親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象となり、
「A」は、「Aの母親」を「障害者控除対象親族」として申告することはできません。
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④「白色申告個人事業」の場合で「専従者控除を受けない」場合
「Aの父親」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの母親」は、この事業で「専従者」として働いてるが、
「Aの父親」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの母親に係る専従者控除」を受ける予定はない。
・「Aの母親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの父親」は同居しており生計は同じである。
|
この場合におきましては、
「Aの母親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの母親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
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3)「生計を一にしない者」の個人事業で「事業専従者」となっている場合
①「青色申告個人事業の場合」で「給与支払がある」場合
「Aの叔父」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色事業」の承認を受けており、かつ「Aの父親」を「事業専従者」として届け出ている。
・「Aの叔父」は、申告書対象年度において「Aの父親」に「月5万円の給与」を支払う予定である又は支払っている。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの叔父」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
②「白色申告個人事業の場合」で「専従者控除を受ける」場合
「Aの叔父」が個人事業を営んでおり、
・当該事業につき「青色申告」の承認は受けていない。
・「Aの父親」は、この事業で「専従者」として働いており、
「Aの叔父」は、申告書対象年度の確定申告において「Aの父親に係る専従者控除」を受ける予定である。
・「Aの父親」は、『 上記以外の「Aの障害者控除対象親族」となる要件 』はすべて満たしている。
なお、「A」と「Aの叔父」は同居しておらず生計は別である。
|
この場合におきましては、
「Aの父親」は『「扶養親族」に係る「専従者制限」』の対象とはならず、
「A」は、「Aの父親」を「障害者控除対象親族」として申告することができます。
|
「30歳以上70歳未満の非居住親族」の追加要件
「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
当該「非居住親族」が「扶養親族」に該当するためには、
上記の『「条件1~4の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・「障害者」であること
・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること
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◆ 「 非 居 住 者 」とは ◆
◆ 「30歳未満の非居住親族」「70歳以上の非居住親族」の場合 ◆
上記の『「非居住親族」に係る追加要件 』は、
「30歳以上70歳未満の非居住親族」を「扶養親族」とするためのものであり、 |
「30歳未満の非居住親族」や「70歳以上の非居住親族」を、
「扶養親族」とする場合には、「上記の追加要件の考慮」は不要となります。 |
但し、「親族」が「30歳未満の非居住親族」や「70歳以上の非居住親族」であった場合でも、
「非居住親族」を「扶養親族(障害者控除の対象となる扶養親族)」とする場合には、
当該「親族」が『「本人と生計が同じであるか否か」という要件 』がよく問題となりますので、
すなわち、「申告者本人」が『 当該「非居住親族」を扶養しているか? 』につき、
「申告者本人」から当該「非居住親族」に「生活費、学資金又は療養費」などが常に送金されている事実があるのか?
がよく問題となりますので、この点につきましては十分ご注意頂きますようお願い致します。
|
3、「扶養親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合の注意点
「扶養親族に係る障害者控除」につきましては、
「親族」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、
「親族」が上記Ⅵ1~2でご紹介させて頂きました「扶養親族」に該当する場合には、
原則として、「(本人の)扶養控除等申告書」において「扶養親族に係る障害者控除」を申告することができますが、
|
「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような場合には、
「扶養親族に係る障害者控除」を申告するにあたり、
「申告者本人が障害者控除を申告することができなくなる」規定が、上記の要件以外に設けられております。
|
従いまして、「複数の所得者」が同一生計内にいらっしゃるような方につきましては、
以下『「扶養親族に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 』も併せてご確認頂きますようお願い致します。 |
◆ 「複数の所得者」がいらっしゃる場合における「扶養親族に係る障害者控除」に関する申告上の注意点 ◆
「扶養控除等申告書」に「扶養親族」を「障害者控除対象者」として申告する場合には、
当該「扶養親族」が、
「他の所得者」の「控除対象配偶者」として、
「他の所得者」が「当該扶養親族に係る配偶者控除」を受けていないこと
「他の所得者」の「扶養親族」として、
「他の所得者」が「当該扶養親族に係る扶養親族控除」を受けていないことが必要となります。
(国税庁HP 所得税基本通達 79-1)
|
◆ 上記制限のご説明 ◆
同一生計内に「所得者」が複数人いらっしゃるような場合において、
「給与所得者本人の親族」が
・「本人の控除対象扶養親族」に該当するとともに、
・「他の所得者の控除対象配偶者」にも該当するような場合には、
|
当該「親族」を、
・「本人の控除対象扶養親族」とせずに、
・「他の所得者の控除対象配偶者」として「他の所得者が配偶者控除」を受けることや、
|
「給与所得者本人の親族」が
・「本人の控除対象扶養親族」に該当するとともに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」にも該当するような場合には、
|
当該「親族」を、
・「本人の控除対象扶養親族」とせずに、
・「他の所得者の控除対象扶養親族」として「他の所得者が扶養親族控除」を受けることができますが、
|
このように、「本人の親族」を『「他の所得者」が「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」として申告する 』場合には、
「本人の扶養控除等申告書」では、
当該「親族」を「障害者控除対象者」として申告とすることができなくなってしまいますのでご注意下さい。
|
◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象配偶者」』である場合) ◆
同一生計内に「本人の父親」「本人の母親」「本人」がおり、
・「本人の父親」「本人」が「所得者」であり、
・「本人の母親」が『「本人の父親の控除対象配偶者」及び「本人の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の母親」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「本人の父親の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」において、
『「本人の母親(配偶者)」を「控除対象配偶者」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の母親」を「障害者控除対象親族」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の母親」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の母親に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の母親(配偶者)を控除対象配偶者」として申告する「本人の父親」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその母親に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「本人の母親」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ①) ◆
同一生計内に「本人の夫」「本人」「本人の子(16歳以上)」がおり、
・「本人の夫」「本人」が「所得者」であり、
・「本人の子」が『「本人の夫の控除対象扶養親族」及び「本人の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の子」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「本人の夫の扶養控除等申告書」において、『「本人の子」を「控除対象扶養親族」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の子」を「障害者控除対象親族」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の子」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の子に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の子を控除対象扶養親族」として申告する「本人の夫」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその子に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「本人の子」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ②) ◆
同一生計内に「本人の夫」「本人」「本人の子(16歳未満)」がおり、
・「本人の夫」「本人」が「所得者」であり、
・「本人の子」が『「本人の夫の16歳未満の扶養親族」及び「本人の16歳未満の扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の子」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「本人の夫の扶養控除等申告書」において、『「本人の子」を「16歳未満の扶養親族」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の子」を「障害者控除対象親族」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の子」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の子に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の子を16歳未満の扶養親族」として申告する「本人の夫」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその子に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「本人の子」を「16歳未満の扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ③) ◆
同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の母親」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の妻」が「所得者」であり、
・「本人の母親」が『「本人の控除対象扶養親族」及び「本人の妻の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たすとともに、
・「本人の母親」が「一般の障害者」でもある場合、
|
「本人の妻の申告書」で「その母親(義母)を控除対象扶養親族」として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の母親」を「障害者控除対象親族」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の母親」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の母親に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の母親(義母)を控除対象扶養親族」として申告する「本人の妻」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその母親に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「本人の母親」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
◆ 例示によるご紹介 (『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』である場合 ④) ◆
「郷里にいる本人の母親の生活費を本人の兄と本人で送金している」ような場合で、
・「本人の兄」「本人」が「所得者」であり、
・「本人の母親」が『「本人の兄の控除対象扶養親族」及び「本人の控除対象扶養親族」となる要件 』を満たしており、
・「本人の母親」が「一般の障害者」に該当するような場合に、
|
「本人の兄の扶養控除等申告書」において、『「本人の母親」を「控除対象扶養親族」』として申告する場合には、
・「本人の扶養控除等申告書」で「本人の母親」を「障害者控除対象親族」として記載することはできなくなり、
( 結果、「本人」は『「本人の母親」に係る「障害者控除」』を受けることはできなくなり、)
・「本人の母親に係る障害者控除」を受けることができるのは、
「本人の母親を控除対象扶養親族」として申告する「本人の兄」のみとなります。
|
従いまして、上記のような場合で「本人がその母親に係る障害者控除」を受けようとする場合には、
「本人の扶養控除等申告書」において、
「本人の母親」を「控除対象扶養親族」として申告しておくことが必要となります。
|
Ⅶ:「親族に係る障害者控除」を受ける場合の「扶養控除等申告書」の書き方
『「扶養親族」に係る「障害者控除」』につきましては、
「親族」が上記Ⅱでご紹介させて頂きました「障害の状態」にあり、
「親族」が上記Ⅵ1~2でご紹介させて頂きました「扶養親族」に該当し、
上記Ⅵ3でご紹介させて頂きました「申告上の注意点」をクリアしているような場合に申告することができますが、
|
「扶養親族に係る障害者控除」の申請にあたっては、
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所に、
(1)「障害者控除を申告する旨」及び「親族の障害者区分及びその人数」を記載すること
(2)「親族の情報」「親族の障害の状態」及び「親族の障害の程度」を記載することが求められております。
|
なお、『「障害者控除対象親族」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』につきましては、
「本人の扶養親族」が、
「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合と、
「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合とで、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なりますので、
(上図における(2)の箇所の記載方法が異なりますので、)
以下におきましては、
「扶養親族」が「上記の者」として記載されている場合と記載されていない場合とに分けて、
『「障害者控除対象親族」の「扶養控除等申告書」への書き方 』をご紹介させて頂きます。
|
◆ 「障害者控除対象親族」が16歳以上である場合 ◆
「扶養親族」について「障害者控除」を申告する場合には、
上記Ⅵ-3でご紹介させて頂きましたように、
その「扶養親族」を「申告者本人の控除対象扶養親族」としていることが必要となります。
|
従いまして、「障害者控除対象親族」が16歳以上である場合には、
当該「障害者控除対象親族」が「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されていることが前提となります。 |
◆ 「障害者控除対象親族」が16歳未満である場合 ◆
『 障害者控除の対象となる「扶養親族」』は、
・「16歳以上の扶養親族」のみならず、
・「16歳未満の扶養親族」もその対象となるため、
|
「障害者控除対象親族」が16歳未満である場合には、
基本的には、当該「障害者控除対象親族」が
「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されていることが前提となります。
|
但し、『「16歳未満の扶養親族」箇所への記載 』は「住民税の課税・非課税」を判断するための記載であるため、
当該「障害者控除対象親族」が「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されないこともあります。 |
1、「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合
1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分及びその人数」の書き方
「扶養親族に係る障害者控除」を申告する場合には、
「障害者控除を申告する旨」の「✓」を下図①に記載するとともに、
「扶養親族の障害者区分及びその人数」を下図②に記載します。
・「一般障害者」に該当する場合には、「一般の障害者」欄に「✓及びその人数※」を、
・「特別障害者」に該当する場合には、「特別障害者」欄に「✓及びその人数※」を、
・「同居特別障害者」に該当する場合には、「同居特別障害者」欄に「✓及びその人数※」を記載します。
※ 「障害者控除対象親族」は、複数人いらっしゃる場合も想定されますので、上記には「人数」の記載も必要となります。
|
◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
2)「扶養親族」の「情報」「障害の状態・程度」の記載
「扶養親族」が「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合には、
「障害者控除対象親族の情報」は「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されているため、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
「障害者控除対象親族の氏名」
「障害者控除対象親族に関する障害の状態・程度」を記載することで足り、
|
具体的には、以下の事項を記載することになります。
① 氏名
②(特別障害者である場合には)同居の有無
③「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」
④「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実
|
◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
(なお、当該「扶養親族」は「控除対象扶養親族」として「扶養控除等申告書」に記載している。)
◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
(なお、当該「扶養親族」は「控除対象扶養親族」として「扶養控除等申告書」に記載している。)
◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
(なお、当該「扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」として「扶養控除等申告書」に記載している。)
2、「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合
1)「障害者控除を申告する旨」及び「障害者区分及びその人数」の書き方
「扶養親族に係る障害者控除」を申告する場合には、
「障害者控除を申告する旨」の「✓」を下図①に記載するとともに、
「扶養親族の障害者区分及びその人数」を下図②に記載します。
・「一般障害者」に該当する場合には、「一般の障害者」欄に「✓及びその人数※」を、
・「特別障害者」に該当する場合には、「特別障害者」欄に「✓及びその人数※」を、
・「同居特別障害者」に該当する場合には、「同居特別障害者」欄に「✓及びその人数※」を記載します。
※ 「障害者控除対象親族」は、複数人いらっしゃる場合も想定されますので、上記には「人数」の記載も必要となります。
|
◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
2)「扶養親族」の「情報」「障害の状態・程度」の記載
「扶養親族」が「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合には、
「障害者控除対象親族に関する情報」及び、
「障害者控除対象親族に関する障害の状態・程度」を
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載が必要となり、
|
具体的には、以下の事項を記載することが必要となります。
① 氏名 ② マイナンバー ③ 住所 ④ 生年月日 ⑤ 本人と続柄 ⑥ その暦年度の合計所得(見積)金額
⑦(特別障害者である場合には)同居の有無
⑧「障害の状態」又は「交付を受けている手帳等の種類・交付年月日」
⑨「障害の程度(障害の等級)」などの障害者・特別障害者に該当する事実
|
なお、「扶養親族」が「非居住者」に該当する場合には、
・提出時に『「非居住者」に該当する旨 』
・その年度の年末調整時に『 本人が扶養親族にその暦年中送金した「送金合計金額」』の記載が必要となります。
|
◆ 「扶養親族」が「一般障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「精神障害者保健福祉手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級である場合
(なお、当該「扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」として「扶養控除等申告書」には記載されていない。)
◆ 「扶養親族」が「特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は2級であり、「同居」は無い場合
(なお、当該「扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」として「扶養控除等申告書」には記載されていない。)
◆ 「扶養親族」が「同居特別障害者」である場合の記載例示 ◆
「扶養親族」が「身体障害者手帳の交付」を受ける障害者であり、「障害等級」は1級であり、「同居」がある場合
(なお、当該「扶養親族」は「16歳未満の扶養親族」として「扶養控除等申告書」には記載されていない。)
Ⅷ:「障害者控除対象者」に係る「提出時」&「年末調整時」の添付書類
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、
原則、当該『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、「障害者控除対象者(同一生計配偶者又は扶養親族)」が「非居住者」である場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時に、
・「障害者控除対象者(同一生計配偶者又は扶養親族)」が「本人の配偶者又は親族であること」を証明するため、
( なお、「30歳以上70歳未満の留学非居住親族」については、「留学していること」も証明するため、)
「親族関係書類」※1,2や「留学ビザ等書類」※1,3を「扶養控除等申告書」に添付し会社に提出することが必要となり、
|
かつ、その年度の「最後の給与」が支払われるまでに(≒その年度の年末調整時まで)に、
・「障害者控除対象者(同一生計配偶者又は扶養親族)」が「本人と生計を一にすること」を証明するため、
・「30歳以上70歳未満の38万円以上受領非居住親族」については、「38万円以上の送金を受けたこと」を証明するため、
「送金関係書類」※1,4や「38万円送金書類」※1,5を会社に提出することが必要となります。
|
( 国税庁HP リーフレット:「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」 )
◆ ※1:「非居住配偶者・親族」と「添付必要書類」 ◆
◆ 「障害者控除対象配偶者」が「非居住者」である場合の添付書類 ◆
「障害者控除対象配偶者」が「非居住者」である場合には、「以下の添付書類」が必要となります。
|
提出時に必要となる書類 |
年末調整時に必要となる書類 |
非居住配偶者 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
◆ 「障害者控除対象親族」が「非居住者」である場合の添付書類 ◆
「障害者控除対象親族」が「非居住者」である場合には、「非居住親族の区分」に応じて「以下の添付書類」が必要となります。
非居住親族の区分 |
提出時に必要となる書類 |
年末調整時に必要となる書類 |
・ 30歳未満の非居住親族(16歳未満も含む)※A |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 70歳以上の非居住親族 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で留学している者 |
「親族関係書類」&
「留学ビザ等書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で障害者である者 |
「親族関係書類」 |
「送金関係書類」 |
・ 30歳以上70歳未満の非居住親族で38万円以上送金を受ける者 |
「親族関係書類」 |
「38万円送金書類」 |
※A:「16歳未満の非居住扶養親族」の書類提出につきまして
「16歳未満の非居住親族」を「16歳未満の扶養親族」としてのみ申告するような場合には、
( 当該「16歳未満の非居住親族」について、所得税法では「何らの所得控除」も受けないため、 )
『 当該「16歳未満の非居住親族」に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」』を会社に提示することは不要となりますが、
|
「16歳未満の非居住親族」を「障害者控除対象者」として申告されるような場合には、
◆ ※2:「親族関係書類」とは ◆
「親族関係書類」とは、
『「非居住配偶者・親族」が「本人の親族」であること 』を証明するための書類をいい、 |
具体的には、以下の①又は②の書類となります。
①「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」
②「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類」(配偶者・親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限る。)
⇒ 例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※3:「留学ビザ等書類」とは ◆
「留学ビザ等書類」とは、
「非居住親族」が「その留学先で認められた留学在留資格」をもって、その留学先に在留することを証明する書類をいい、 |
具体的には、、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した「以下の①又は②の書類」となります。
① 外国における「査証(ビザ)に類する書類」の写し
② 外国における「在留カードに相当する書類」の写し
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※4:「送金関係書類」とは ◆
「送金関係書類」とは、
・「本人」と「非居住配偶者・親族」が「生計を一にしていること」を証明する書類であり、
・「当該配偶者・親族の生活費又は教育費に充てるための送金・支払」を必要の都度行ったことを証明する書類をいい、
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具体的には、以下の①や②や③の書類となります。
① 金融機関が行う為替取引により配偶者・親族に支払したことを明らかにできる「外国送金依頼書」又は「その写し」
② 配偶者・親族が商品等を購入し、本人がその代金を支払ったことがわかる「家族カードの利用明細書」又は「その写し」
③ 「電子決済手段等取引業者」に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の「依頼書」又は「その写し」
※なお上記書類が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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◆ ※5:「38万円送金書類」とは ◆
「38万円送金書類」とは、
「送金関係書類」のうち、
「本人からの送金・支払合計額が38万円以上ある」ことを証明できる「送金関係書類」のことをいいます。
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Ⅸ:「障害者控除対象者の記載内容」に異動がある場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」際に必要になる書類 』であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
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上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されます。 |
⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。
このため、暦年度の途中や年末調整時に、
『「障害者控除対象者」について記載した事項 』に異動があるような場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。
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また、暦年度の途中や年末調整時に、
『「障害者控除対象者」に係る要件 』を満たさなくなるような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている「障害者控除対象者」を撤回修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、
『「障害者控除対象者」に係る要件 』を新たに満たすような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を追加記載し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことや、
「障害者区分」を変更しなければならないような異動がある場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」の「障害者区分」を修正記載し、
・ 「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。
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◆ 「障害者控除対象者に関する情報」に異動がある場合 ◆
「氏名」 「住所」 「(特別障害者である場合の)同居の有無」 「国外居住者である旨」 などの
「障害者控除対象者に関する情報」に異動がある場合には、
・「c:障害者,寡婦,ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載されている「情報」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例示
「障害者控除対象配偶者」として申告していた「配偶者の住所」が変更となった。
なお、
・「本人に関する情報」に異動がある場合や、
・「障害者控除対象配偶者に関する情報」が「源泉控除対象配偶者」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族に関する情報」が「控除対象扶養親族」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族に関する情報」が「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されている場合には、
それぞれの箇所に記載されている「氏名、住所、国外居住者である旨」等を修正することが必要となります。
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例示
「障害者控除対象配偶者」として申告していた「配偶者の住所」が変更となった。
◆ 「障害の状態」や「障害の程度」に異動がある場合 ◆
「障害の状態」 「障害の程度(障害の等級)」 などに異動がある場合には、
・「c:障害者,寡婦,ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載されている
「障害の状態や程度」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例示
「身体障害の等級」が4等級から3等級に変更となった。
◆ 「合計所得(見積)金額」に異動がある場合 ◆
「配偶者、親族」が「同一生計配偶者、扶養親族」となるための条件である「合計所得(見積)金額」につきましては、
上記Ⅱ-2でご紹介させて頂きましたように、
・「扶養控除等申告書」の提出時点では「見積金額」で判断し、
・「年末調整」時点では「確定金額(又は確定金額に近い見積額)」で判断することとなります。
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このため、『「年度当初や入社時・就任時」に見積もられた「所得見積金額」』が年度中や年度末時点で変動した場合には、
・「c:障害者,寡婦,ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に記載されている「合計所得」を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例示
「障害者控除対象配偶者」として申告していた「配偶者の所得」が大幅に増加した。
なお、
・「障害者控除対象配偶者の合計所得(見積)金額」が「源泉控除対象配偶者」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族の合計所得(見積)金額」が「控除対象扶養親族」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族の合計所得(見積)金額」が「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されている場合には、
それぞれの箇所に記載されている「合計所得(見積)金額」を修正することが必要となります。
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例示
「障害者控除対象親族」として申告していた「扶養親族の所得」が大幅に増加した。
◆ 「非居住者」である「控除対象扶養親族」への「送金合計」の追加記載 ◆
「障害者控除対象者(同一生計配偶者、扶養親族)」が「非居住者」に該当する場合には、
上記ⅤやⅦでご紹介させて頂きましたように、
『「給与所得者」から「障害者控除対象者」に『 暦年度中に「送金した金額の合計額」』を、
「その暦年度末」時点で「扶養控除等申告書」に追加記載することが必要となります。
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このため、このような場合におきましては、
「その暦年度末」において、
・「c:障害者,寡婦,ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄に「送金合計額」を追加記載し、
・「追加記載後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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例示
「非居住配偶者」への「送金合計金額」を年度末に「扶養控除等申告書」に追記する場合。
なお、
・「障害者控除対象配偶者に関する情報」が「源泉控除対象配偶者」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族に関する情報」が「控除対象扶養親族」箇所に記載されている場合、
・「障害者控除対象親族に関する情報」が「16歳未満の扶養親族」箇所に記載されている場合には、
それぞれの箇所にある「生計を一にする事実」欄に「送金合計金額」を追加記載することが必要となります。
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例示
「非居住親族」への「送金合計金額」を年度末に「扶養控除等申告書」に追記する場合。
◆ 「障害者控除対象者の申告自体」や「障害者区分」に異動がある場合 ◆
『「障害者控除対象者」の要件となる事項 』や『「障害者区分」の要件となる事項 』に異動が生じた結果、
『「障害者控除対象者」の申告自体 』や「障害者区分」に異動が生じた場合には、
・「c:障害者,寡婦,ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者申告」欄に記載されている「申告や区分」 を修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に再提出することが必要となります。
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◆ 「障害者控除」自体の撤回修正 ◆
①「障害者控除対象配偶者」が「同一生計配偶者の要件」を満たさなくなったため、「障害者控除」を撤回修正する。
②「障害者控除対象親族」が「扶養親族の要件」を満たさなくなったため、「障害者控除」を撤回修正する。
◆ 「障害者控除」自体の年度途中での申告 ◆
「配偶者」が年度途中で「扶養親族の要件」を満たすことになったため、「障害者控除」を追加申告する。
◆ 「障害者区分」の変更修正 ◆
「障害者控除対象親族」の『「障害の程度」及び「(それに伴う)障害者区分の変更」』を修正申告する。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「障害者控除」についての申告条件・申告上の注意点、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。
「障害者控除を受けるための条件 」につきまして
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載するためには、
「申告者本人」や「配偶者」や「親族」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、
先ずは、当該ページのⅠでご紹介させて頂いております「障害者控除を受けるためのの条件」をご確認下さい。
『「障害の状態」の条件 』につきまして
「障害者控除」を受けるためには、
「障害者控除対象者」が『 所得税法で定められている「障害の状態」にある 』ということが条件となりますので、
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、
当該ページのⅡ-1でご紹介させて頂いております『 所得税法で定められている「障害の状態の条件」』をご確認下さい。
『「障害者控除対象者」の区分 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、
「扶養控除等申告書」に『「障害者控除対象者の区分」を記載することが要求されるため、
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載される場合には、
当該ページのⅡ-2でご紹介させて頂いております
『「障害者控除対象者」の区分 』につきましても事前にご確認頂きますようお願い致します。
『「障害者控除対象配偶者、障害者控除対象親族」の定義・条件 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載するためには、
「配偶者」や「親族」が「障害の状態にある」という要件以外に、
・「配偶者」が『「同一生計配偶者」の要件 』
・「親族」が『「扶養親族」の要件 』を満たしていることが必要となります。
従いまして、「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載される場合には、
当該ページの「Ⅳ-1、Ⅳ-2」や「Ⅵ-1、Ⅵ-2」でご紹介させて頂いております
・『「同一生計配偶者」の要件 』や
・『「扶養親族」の要件 』を十分ご確認頂きますようお願い致します。
同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合の注意点
同一生計内に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、
・「配偶者」が「同一生計配偶者」であっても、「親族」が「扶養親族」 であっても、
・「それらの同一生計配偶者、扶養親族」につき、
『「他の所得者」が「配偶者控除」「扶養親族控除」を受けている 』場合には、
「申告者本人」が「それら同一生計配偶者、扶養親族に係る障害者控除」を受けることができなくなってしまいまので、
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」を記載される場合には、
事前に「上記Ⅳ-3、Ⅵ-3でご紹介させて頂きました内容」につきましてもご確認頂きますようお願い致します。
『「障害者控除対象者」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、
『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、
・「申告者本人」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅲに記載している事項」を、
・「本人の配偶者」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅴに記載している事項」を、
・「本人の親族」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、「上記Ⅶに記載している事項」を、
それぞれご確認頂きますようお願い致します。
なお、「本人の配偶者や親族」を「障害者控除対象者」として申告される場合には、
>「本人の同一生計配偶者」が、
・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されていない場合と、
・「扶養控除等申告書」に「源泉控除対象配偶者」として記載されている場合とで、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なり、
>「本人の扶養親族」が、
・「扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」として記載されている場合と、
・「扶養控除等申告書」に「16歳未満の扶養親族」として記載されていない場合とで、
「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄への書き方が異なりますので、
この点につきましては、「上記ⅤやⅦに記載している事項」を十分ご確認頂きますようお願い致します。
更に、『「扶養控除等申告書」に記載が要求される「障害者控除対象者に関する事項」』につきましては、
「障害者控除対象者」が「障害者控除対象者に該当することを証明するための記載」となりますので、
これらの記載につきましては、適切にご記入頂きますようお願い致します。
(「必要記載事項」が記載されていない場合には、原則「障害者控除」を適用できないルールになっております。)
「障害者控除対象者」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして
「扶養控除等申告書」に「障害者控除対象者」を記載する場合には、
原則、『 当該「障害者控除対象者」に係る記載事項 』を証明するための添付書類等は必要ありません。
ただし、「障害者控除対象配偶者」や「障害者控除対象親族」が「非居住者」である場合には、
・「障害者控除対象者」が「申告者本人の配偶者又は親族であること」を証明するための書類や
・「障害者控除対象者」が「申告者本人と生計を一にすること」を証明するための書類などの添付書類が必要となりますので、
このような場合には、「上記Ⅷに記載している事項」を十分ご確認頂きますようお願い致します。
『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』の異動時対応
・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、
・「扶養控除等申告書」により行われる『「障害者控除対象者」の申告 』は、
『 当暦年度の最初に行われる「給与計算」』~『 当暦年度末に行われる「年末調整」』にかけての申告となるため、
「年度途中」や「年末調整時点」において、
「扶養控除等申告書」に記載した『「障害者控除対象者」に係る記載事項 』に異動が生じた場合には、
異動が生じた時点で、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。
特に、「年度途中」や「年末調整時点」において、
「障害者控除対象者」が「障害者控除対象者でなくなる」ような異動が生じた場合には、
異動が生じた時点で、「障害者控除対象者の撤回申告」を適時に行って頂きますようお願い致します。