ここでは、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』について、以下の項目に従い、ご紹介させて頂きます。
▶ なお、当該ページは『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』というページを補完するものとなります。
Ⅰ:弊会計事務所が配布する『 Excel「勤怠管理簿」の種類 』
1、『 給与計算対象期間の「1週目」における「労働時間等の集計計算」』
◆ 「1週間単位の労働時間等」の把握 の必要性 ◆
「勤怠管理」を行う場合には、
「1週間単位の法定時間外労働時間」を把握・計算することが必要となりますが、 |
この「1週間単位の法定時間外労働時間」は、
(1週間単位の法定時間外労働時間の計算期間となる)1週間に行われた「労働時間」から
差引計算することにより算定されますので、 |
『「1週間単位の法定時間外労働時間」を算定する 』ためには、
その計算前提となる
( 以下、「これらの労働時間」を「労働時間等」といいます。) を集計することが必要となります。 |
(この点の詳しい内容は、『 「法定労働時間」と「法定時間外労働時間」』を御覧ください。)
◆ 『「当月1週目の労働時間等」の集計 』の特殊性 ◆
上記でご紹介させて頂きましたように、
『「1週間単位の法定時間外労働時間」を計算する 』ためには、 『 その1週間に行われた「労働時間等」を集計する 』ことが必要となりますが、 |
このうち、「当月1週目の労働時間等の集計を行う」場面におきましては、
「当月の1週目」が 「前月の給与計算対象期間」と「当月の給与計算対象期間」とを跨ぐ場合があることから、
すなわち、『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が、 『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』とならない場合があることから、 |
『「当月1週目に行われた労働時間等」を集計する 』場合には、
『 給与計算対象期間の「初日」から「何日目」までを対象として労働時間等を集計するか? 』 ということを特別に考慮することが必要となります。 |
(この点の詳しい内容は、『「給与計算対象期間」を跨ぐ「週単位の法定時間外労働時間」の計算 』を御覧ください。)
◆ 「当月1週目における労働時間等」の集計範囲 ◆
すなわち、
① 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、
『 給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 』を集計計算することにより、 「当月1週目の労働時間等」を集計することができますが、 |
② 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること |
③ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること |
④ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること |
⑤ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること |
⑥ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計すること |
⑦ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、
「当月の勤怠管理簿」では、 『 給与計算対象期間の「初日の労働時間等」のみ 』を「1週目の労働時間等」として集計することが必要となります。 |
2、弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』の種類
上記1でご紹介させて頂きましたように、
『「当月1週目の労働時間等」を集計する 』ためには、 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「何日目」に該当するか 』によって、 「当月1週目の労働時間等の集計範囲 」を変更することが必要となるため、 |
弊会計事務所におきましては、
「当月1週目の労働時間等の集計期間」を異にする『 Excel「勤怠管理簿」』を、 以下のように「7つ」用意しております。 |
① 勤怠管理簿【週初日】
『「給与計算対象期間の「初日」から「7日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
② 勤怠管理簿【週2日目】
『「給与計算対象期間の「初日」から「6日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
③ 勤怠管理簿【週3日目】
『「給与計算対象期間の「初日」から「5日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
④ 勤怠管理簿【週4日目】
『「給与計算対象期間の「初日」から「4日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
⑤ 勤怠管理簿【週5日目】
『「給与計算対象期間の「初日」から「3日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
⑥ 勤怠管理簿【週6日目】
『「給与計算対象期間の「初日」から「2日目」までの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
⑦ 勤怠管理簿【週7日目】
『「給与計算対象期間の「初日」のみの労働時間等 』を「1週目の労働時間等」として集計する勤怠管理簿 |
◆ 「1週目の労働時間等の集計期間」の確認方法 ◆
3、「実際の集計期間」に対応する『 Excel「勤怠管理簿」』のダウンロード
弊税理士事務所が配布しております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用になる場合には、
『 当月の給与計算対象期間における「初日」』が、 それに対応する『 Excel「勤怠管理簿」』を選んでダウンロードして頂くことが必要となります。 |
すなわち、
① 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「初日」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週初日】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
② 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「2日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週2日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
③ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「3日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週3日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
④ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「4日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週4日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
⑤ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「5日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週5日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
⑥ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「6日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週6日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂き、 |
⑦ 『 当月の給与計算対象期間の「初日」』が『 当月1週目の労働時間等の計算期間の「7日目」』に該当する場合には、
勤怠管理簿【週7日目】という種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードしてご利用頂きますようお願い致します。 |
Ⅱ:集計対象期間の違う『 Excel「勤怠管理簿」』に入力した場合の対処法
当該『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く場合には、
(上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、)
『 実際の「当月1週目の労働時間等の集計期間」』に対応する『「Excel勤怠管理簿」の種類 』を選んでダウンロードして頂くことが必要となりますが、
間違えて『 誤った種類のExcel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻等」を記入してしまった場合には、
「勤怠状況」や「勤怠時刻等」を再度『 適合する種類のExcel「勤怠管理簿」』に入力し直して頂くことが必要となりますが、
このような場合には、下記の手順1、2に従って、 ・『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された『「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」』をコピーし、 して頂くことにより、非常に効率的に再入力することができます。 |
従いまして、間違えて『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、
・「勤怠状況」や「勤怠時刻、休憩時間」を1つ1つ再入力し直すのではなく、
・是非『この「コピー&値貼付け」の方法 』により対処して頂ますようお願い致します。
◆ 手順1 :「勤怠状況」及び「勤怠時間」のコピー ◆
『 誤った種類の「Excel勤怠管理簿」』入力された
の全体をコピーします。 |
◆ 手順2 :「勤怠状況」及び「勤怠時間」の値貼付け ◆
上記「手順1」でコピーしたものを、 『 適合する種類の「Excel勤怠管理簿」』の
に値として貼り付けます(値貼付)。 |
▶ なお、「コピー&値貼付け」の操作がわからない場合には、『「値貼付け」の方法 』をご参照下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』につきましては、「7種類の勤怠管理簿」をご用意させて頂いておりますが、
(なお、当該『Excel「勤怠管理簿」』の配布は、『 Excel「勤怠管理簿」の配布 』で行っております。)
- ここでは、この7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』の違いをご紹介させて頂くとともに、
- 7種類の『 Excel「勤怠管理簿」』をご用意させて頂いております理由を記載しております。
弊会計事務所が配布させて頂いております『 Excel「勤怠管理簿」』をご利用頂く際には、是非当該ページに記載した内容を一読頂き、
『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』に適合する『 Excel「勤怠管理簿」』をダウンロードして頂ますようお願い致します。
なお、間違えて『 実際の「1週目の労働時間等の集計期間」』とは異なる『 Excel「勤怠管理簿」』に「勤怠状況」及び「勤怠時刻、休憩時間」を記入してしまった場合には、
「上記Ⅱでご紹介させて頂きました手順」に従って「コピー&ペースト」して頂くことにより、比較的簡単に修正入力を行うことができますので、このような場合には慌てずに対処して頂ますようお願い致します。