ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「16歳未満の扶養親族」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。

 

 

 

1:「16歳未満の扶養親族の状況」の入力手順

◆ 「16歳未満の扶養親族」の記載の必要性 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃっても、所得税法(年末調整等)におきましては「控除対象扶養親族とはなれません
(このため、所得税国税の観点からは、「16歳未満の扶養親族」が「障害者」に該当する場合を除き、『「16歳未満の扶養親族」の情報 』は必要ない情報となります。)

 

アクセント三角(小:背景透明)ただし、『 住民税の「非課税金額」』を計算する場合には、『「本人」に「16歳未満の扶養親族が居るか否かについての情報 』が必要となります。

このため「本人」に「16歳未満の扶養親族」がいらっしゃる場合には、

住民税の観点から、「扶養控除等申告書」に『「16歳未満の扶養親族」の情報 』を記載することが必要となります。

 

▶  参考:「住民税の計算」と「扶養控除等申告書」の関係          

 

◆ 入力手順 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「16歳未満の扶養親族の状況」につきましては、

令和3年12月31日時点」において『「16歳未満」である扶養親族 』がいらっしゃる場合に、

(1)から(3)の項目順番に入力・選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、

半角数字」でご入力頂ますようお願い致します。

 

アクセント三角(小:背景透明)(1)から(3)の項目の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。

(「転記」ボタンを押すと、『「16歳未満の扶養親族」に関して記載することが必要な事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)

 

アクセント三角(小:背景透明) また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「16歳未満の扶養親族の状況の入力事項 』がすべて消去されます

(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度転記ボタンを押して下さい。)

 

◆ 2人目以降の「16歳未満の扶養親族の状況」の入力 ◆

「16歳未満の扶養親族」が2人以上いらっしゃる場合には、2人目  以降の右側にある『 「表示」ボタン 』を押して下さい。

(「表示」ボタンを押すと、「2人目以降の扶養親族の状況」を入力する欄が表示されます。)

 

 

2:「16歳未満の扶養親族の状況」の各入力項目

◆ 「 親族 」の条件 ◆                                  

 

◆ 「合計所得」とは ◆                                  

 

◆ 「生計同一」の要件 ◆                                

 

◆ 「青色専従者等」の要件 ◆                             

 

◆ 「扶養親族」とは ◆                                             

 

◆ 「16歳未満の扶養親族」とは ◆                            

 

◆ 「国外居住者」とは ◆                           

 

◆ 「16歳未満の扶養親族の障害の状態」につきまして ◆          

 

 

3:「16歳未満の扶養親族」に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』

◆ 「16歳未満の扶養親族」の自動転記の内容 ◆

「(16歳未満の)親族」が「扶養親族」に該当する場合には、

 

すなわち、1)「扶養親族」の要件検討 のうち、

①   親族の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、

② 「親族の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

③ 「親族の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入り、

 

かつ、2)「16歳未満の扶養親族」の生年月日・住所・続柄のうちの

「扶養親族の生年月日」欄に表示される「扶養親族の年齢」が「16歳未満」である場合には、

 

 ・『 1)「扶養親族」の要件検討 』で入力して頂きました内容や

 ・『 2)「16歳未満の扶養親族」の生年月日・住所・続柄 』で入力して頂きました内容を反映した

 『「16歳未満の扶養親族」に関して記載が必要となる事項 』が

「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族自動転記されます。

 

◆ 『「16歳未満の扶養親族」が「障害者」に該当する場合 』の自動転記の内容 ◆

「16歳未満の親族」が「扶養親族」に該当し、かつ「障害者特別障害者同居特別障害者)」に該当する場合には、

 

すなわち、1)「扶養親族」の要件検討  のうち、

  ①   親族の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、

  ② 「親族の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

  ③ 「親族の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合で、

 

かつ、3)「16歳未満の扶養親族」の障害の状態  のうち、

・「障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「特別障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「同居特別障害者」にチェックが入っている場合には、

 

「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の「扶養親族チェック自動転記されるとともに、障害者人数自動転記されます。

 

なお、この場合には、

「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容におきましても、

『「当該扶養親族の氏名」「扶養親族の障害の状態・程度など障害者控除に関して記載することが必要となる事項 』も自動表示されますので、

「16歳未満の扶養親族に係る障害者控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。

 

 

4:「16歳未満の扶養親族の申請」に係る注意点

◆ 「16歳未満の扶養親族」につき「障害者控除」を受ける場合の注意点 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「扶養親族」が「障害者」である場合には、

1人の障害」に対して「障害者控除を受けることができるのは「1人の所得者のみであり、

1人の障害者」に対して「複数の所得者」が「障害者控除を受けることはできません

 

アクセント三角(小:背景透明) このため、「障害者である16歳未満の扶養親族」につき「障害者控除を受けるためには、

当該障害者である16歳未満の扶養親族」を『 自身の16歳未満の扶養親族」』として申請していることが前提となります。

 

  例 示 ①           

 

  例 示 ②           

 

◆ 『 年末調整における「障害者控除」』との関係 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「障害者である16歳未満の扶養親族」を「扶養控除等申告書」において「障害者である扶養親族」として申請する場合には、

『 当該「扶養控除等申告書による申請 』で『 令和3年の年末調整に受ける「(当該16歳未満の扶養親族に係る)障害者控除」の申請 』がなされたことになります。

 

アクセント三角(小:背景透明)また、「16歳未満の扶養親族」を「扶養控除等申告書」において「16歳未満の扶養親族」として申請する場合には、

『 当該「扶養控除等申告書による申請 』で『 住民税の申告における16歳未満の扶養親族」の申請 』がなされたことになります。

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の異動申請 』につきまして ◆

アクセント三角(小:背景透明)「16歳未満の扶養親族」につき、

アクセント矢印(背景透明)「扶養控除等申告書」で「障害者控除対象扶養親族」として申請を行った場合には、

令和3年度の毎月の給与計算において、『「障害者である扶養親族」に係る「源泉所得税の減額控除」』を受けることができ、
また、令和3年度の年末調整において、「障害者控除」を受けることができ、

 

アクセント矢印(背景透明)また、「扶養控除等申告書」で「16歳未満の扶養親族」として申請を行った場合には、

当該申請をもって、『 住民税の申告における16歳未満の扶養親族」の申請 』がなされたこととなりますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「令和3年分の扶養控除等申告書」を提出した時点から「令和3年の年末調整」を受けるまでの間に、

「障害者控除の対象となる扶養親族」「住民税の申告に関する16歳未満の扶養親族」として申請した『「16歳未満の扶養親族」に関する申告内容 』に異動がある場合には、

アクセント丸(小:背景透明) 上記の「毎月の給与計算における減額控除」や「令和3年度の年末調整における障害者控除」につき変更を行うことが必要となる場合があるため

アクセント丸(小:背景透明) また、「住民税の申告に関する16歳未満の扶養親族」につき変更を行うことが必要となる場合があるため

このような場合には、必ず『 当該「16歳未満の扶養親族」に関する「異動申告」』を行って頂ますようお願い致します。