ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「配偶者」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。
1:「配偶者の状況」の入力手順
「配偶者の状況」につきましては、
最初に、「(1)民法上の配偶者の有無」を選択して下さい。 |
「扶養控除等申告書を提出される本人」に「民法上の配偶者」がいらっしゃる場合には、
続いて(2)から(4)の項目を順番に入力・選択して下さい。
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なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、
(1)から(4)の項目の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。
(「転記」ボタンを押すと、『「源泉控除対象配偶者」に関して記載することが必要な事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)
また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「配偶者の状況」の入力事項 』がすべて消去されます。
(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度「転記」ボタンを押して下さい。)
2:「配偶者の状況」の各入力項目
◆ 「民法上の配偶者」とは ◆
「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」に該当するためには、
「配偶者」が「民法の規定による配偶者」であることが必要となります。 |
このため、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にあるような方(内縁状態にある方)」は、「民法の規定による配偶者」でないため、
その方を「扶養控除等申告書」において「源泉控除対象配偶者」や「障害者である同一生計配偶者」として申告することはできませんので、この点ご注意下さい。
◆ 「合計所得」とは ◆
「配偶者」が『「源泉控除対象配偶者」に該当するか?』『「同一生計配偶者」に該当するか?』の判断におきましては、
「扶養控除等申告書を提出される本人」や「その配偶者」の「合計所得の(見積)金額」が要件となっております。 |
従いまして、「2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討」における①②の選択・入力にあたっては、
「給与の収入金額」や「公的年金の収入金額」自体ではなく、 |
・「給与収入金額」から「給与所得控除額」を控除した後の「給与所得金額」や
・「公的年金収入金額」から「公的年金所得控除額」を控除した後の「公的年金所得金額」等の「各種所得金額」を算定し、
『 それら「各種所得金額」を合計した「合計所得金額」』で判断し選択・入力して頂くことが必要となります。
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なお、「給与所得金額」「公的年金所得金額」などの「各種所得金額」を算定するためには、別途「各種所得金額の計算」が必要となりますが、
弊会計事務所におきましては、当該計算を自動で行う「令和3年 自動計算機」を『 令和3年度 合計所得の自動計算 』というページで別途ご紹介させて頂いておりますので、必要がある場合には当該ページをご利用頂ますようお願い致します。
◆ 「生計同一」の要件 ◆
「配偶者」が『「源泉控除対象配偶者」に該当する 』又は『「同一生計配偶者」に該当する 』ためには、
「扶養控除等申告書を提出される本人」と「その配偶者」の「生計が同じ」であること
すなわち、「日常の生活の資を共にすること」が要件となっております。
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従いまして、基本的には「本人」と「配偶者」は同居等していることが前提となりますが、
「勤務の都合により家族と別居している」又は「配偶者が療養などのために別居している」などの場合であっても、
- 「本人」が「配偶者の生活費又は療養費」などを常に送金しているときや、
- 日常の起居を共にしていないが、勤務の余暇には起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 ( 所得税法基本通達 2-47 )
◆ 「青色専従者等」の要件 ◆
「配偶者」が、
「扶養控除等申告書を提出する本人」や「その本人と生計を一にする者」の「青色専従者」としてその年を通じて一度でも給与の支払を受けている場合や、
又は「扶養控除等申告書を提出する本人」や「その本人と生計を一にする者」の「白色専従者」である場合には、
「配偶者」を『「源泉控除対象配偶者」とする 』又は『「同一生計配偶者」とする 』ことはできません。
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従いまして、
①「扶養控除等申告書を提出する本人」が会社に勤務する以外に、自ら事業を行っており、
- その事業で「配偶者」を「青色事業専従者」としており、給与を支払っている場合
- 又はその事業で「配偶者」を「白色事業専従者」としている場合、
②「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人と生計を一にする者」が営む事業において
- 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けている場合
- 又は「白色事業専従者」となっている場合には、
当該「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」「障害者控除の対象となる同一生計配偶者」として「扶養控除等申告書」に記載することはできませんので、この点ご注意下さい。
他方、「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人と生計を一にしない者」が営む事業において、
- 「青色事業専従者」として給与の支払いを受けているような場合
- 又は「白色事業専従者」となっているような場合には、
当該「配偶者」を「扶養控除等申告書を提出する本人」の「源泉控除対象配偶者」「障害者控除の対象となる同一生計配偶者」として申告することは可能となります。
( 所得税法基本通達 2-48 )
◆ 「同一生計配偶者」とは ◆
「同一生計配偶者」とは、
(1)「扶養控除等申告書を提出する本人」と「生計を一にしている民法上の配偶者」であり、
(2)かつ、『その配偶者の暦年度中の「合計所得(見積)金額」』が48万円以下であり、
(3)かつ、「青色申告者の事業専従者」としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
「白色申告者の事業専従者」でない
配偶者をいいます。
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従いまして、「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当するためには、
2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、
② 配偶者の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、
③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、
④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っていることが必要となります。
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◆ 「源泉控除対象配偶者」とは ◆
「源泉控除対象配偶者」とは、
(1)「扶養控除等申告書を提出する本人(その暦年度中の合計所得見積額が 900 万円以下に限ります)」と
「生計を一にする民法上の配偶者」で、
(2)かつ「(その配偶者の)暦年度中の合計所得見積額」が 95 万円以下であり、
(3)かつ(配偶者が)「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない
配偶者をいいます。
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従いまして、「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当するためには、
2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、
① 提出者本人の「合計所得金額」において、「900万円以下」にチェックが入り、
② 配偶者の「合計所得金額」が、「950,000円以下」であり、
③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、
④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っていることが必要となります。
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◆ 「配偶者の障害の状態」につきまして ◆
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当しかつ「障害の状態」にある場合には、
「扶養控除等申告書」に「配偶者」が『「障害者」である旨 』を記載することにより、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「(配偶者に係る)障害者控除」を受けることができます。
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従いまして、「配偶者」が「障害の状態にある場合」には、
下記でご紹介させて頂きます「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」のいずれに該当するかをご確認頂き、
「3)「同一生計配偶者」の障害の状態 」欄のいずれかの項目にチェックを入れて下さい。
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「障害者」の条件、「特別障害者」の条件
下表のうち、「配偶者」の「障害の状態・程度」が、
・「各項目の上段に記載する障害の状態・程度」に該当する場合には、当該「配偶者」は「障害者」に該当し、
・「下段に記載する障害の状態・程度」にも該当する場合には、「配偶者」は「特別障害者」に該当します。
1 |
「精神上の障害」により『「事理を弁識する能力」を欠く常況にある人』 |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
2 |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、『「知的障害者」と判定された人』 |
上記のうち「重度の知的障害者」と判定された人は、「特別障害者」となります。 |
3 |
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により『「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人』 |
上記のうち「障害等級が1級」と記載されている人は、「特別障害者」となります。 |
4 |
「身体障害者福祉法」の規定により交付を受けた「身体障害者手帳」に、『「身体上の障害がある人」として記載されている人』 |
上記のうち「障害の程度が1級又は2級」と記載されている人は、「特別障害者」となります。 |
5 |
『「精神」又は「身体」に障害のある年齢が満65歳以上の人』で、その「障害の程度」が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして『「市町村長」等や「福祉事務所長」の認定を受けている人』 |
上記のうち「特別障害者」に準ずるものとして『「市町村長」「特別区区長」や「福祉事務所長」の認定を受けている人』は、「特別障害者」となります。 |
6 |
「戦傷病者特別援護法」の規定により『「戦傷病者手帳」の交付を受けている人』 |
上記のうち「障害の程度」が『「恩給法」に定める特別項症から第3項症までの人』は、「特別障害者」となります。 |
7 |
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の規定により『「厚生労働大臣」の認定を受けている人』 |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
8 |
その年の12月31日の現況で『引き続き6ヶ月以上にわたって「身体の障害」により「寝たきりの状態」で、「複雑な介護」を必要とする人』
(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人) |
上記に該当する場合には、すべて「特別障害者」となります。 |
Point! 「身体障害者手帳を受けている者」と「精神障害者保健福祉手帳と受けている者」の違い
『「身体障害者手帳」を受けている者』につきましては、
「 障害の程度が1級又は2級 」の場合に「特別障害者」となり、
『「精神障害者保健福祉手帳」と受けている者』につきましては、
「障害等級が1級」の場合にのみ「特別障害者」として取り扱われます。
上記につきましては、申請上誤りが多いところとなりますので、ご注意頂ますようお願い致します。
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「 同居特別障害者」の条件
「同一生計配偶者」が
『上記の「特別障害者」』に該当する場合であって、
『「扶養控除等申告書を提出する本人」「本人と生計を一にする親族」』のいずれかと
「同居を常としている」※場合には、
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当該「特別障害者」は、
所得税法上の「同居特別障害者」に該当することとなります。 |
※:「同居を常としている」とは
「老人ホーム」などへ入所している場合は、「同居を常にしている」とはいえません。
(生活の本拠が「老人ホーム」などに移転していると考えられるため)
他方、「病気の治療」のため入院していることにより「本人等」と別居している場合は、
その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、「同居」に該当するものと判断されます。
(入院等につきましては、結果的に長期のものとなっても、あくまで一時的なものであり、生活の本拠は「自宅」であると考えるため)
⇒ 国税庁 所得税の質疑応答事例 『「同居」の範囲 』
◆ 「非居住者」とは ◆
「非居住者」とは、
「国内に住所を有せず」かつ「現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない者」をいいます。 |
「配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、
「 4)「源泉控除対象配偶者」の生年月日・住所 」の「配偶者の住所」欄には、「非居住者」にチェックを入れて下さい。 |
「配偶者」が「非居住者」である場合の添付書類
なお、「源泉控除対象配偶者」又は「障害者である同一生計配偶者」が「非居住者」に該当する場合には、
『「配偶者」が「扶養控除等申告書を提出する本人の配偶者」であること 』を証明するために、
「親族関係書類」として、以下1又は2の書類を「扶養控除等申告書」の提出時に添付し会社に提出することが必要となります。
- 「戸籍の附票の写し」等及び「パスポートの写し」
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
※なお「親族関係書類」が外国語により作成されている場合には「訳文」の提出も必要となります。
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3:「配偶者」に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』
◆ 「源泉控除対象配偶者」の自動転記の内容 ◆
「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、 |
すなわち、2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、
① 提出者本人の「合計所得金額」において、「900万円以下」にチェックが入り、
② 配偶者の「合計所得金額」が、「950,000円以下」であり、
③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、
④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合には、
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・『 2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 』で入力して頂きました内容や
・『 4)「源泉控除対象配偶者」の生年月日・住所 』で入力して頂きました内容を反映した
『「源泉控除対象配偶者」に関して記載が必要となる事項 』が
「扶養控除等申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」欄に自動転記されます。
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◆ 『「同一生計配偶者」が「障害者」に該当する場合 』の自動転記の内容 ◆
「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当し、かつ「障害者(特別障害者、同居特別障害者)」に該当する場合には、 |
すなわち、2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、
② 配偶者の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、
③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、
④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合で、
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かつ、3)「同一生計配偶者」の障害の状態 のうち、
・「障害者」にチェックが入っている場合、
・又は「特別障害者」にチェックが入っている場合、
・又は「同居特別障害者」にチェックが入っている場合には、
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「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「同一生計配偶者の障害者」欄にチェックが自動転記されます。 |
なお、この場合には、
「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容」欄におきましても、
『「配偶者の氏名」「配偶者の障害の状態・程度」などの障害者控除に関して記載することが必要となる事項 』も自動表示されますので、
「配偶者に係る障害者控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。
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◆ 「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」でなく「障害者である同一生計配偶者」である場合の転記 ◆
「配偶者」が
「障害者である同一生計配偶者」には該当するが、
「扶養控除等申告書を提出する本人」の「合計所得が900万円を超える」ような場合には、
「扶養控除等申告書」において、
当該「配偶者」を「源泉控除対象配偶者」としては申請しないが、「障害者控除の対象者」として申請することになりますが、
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このような場合には、「配偶者の氏名」「配偶者のマイナンバー」「配偶者の住所」などの「配偶者の存在等を確認するために必要となる情報」が、
(「扶養控除等申告書」の「A 源泉控除対象配偶者」欄には記載されないため、)「扶養控除等申告書」には記載されないことになってしまいます。
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このため、上記のような場合には、
別途、「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容」欄に
「配偶者の氏名」「配偶者のマイナンバー」「配偶者の住所」など「配偶者に関する情報」を記載することが求められますので、この点ご注意頂ますようお願い致します。
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4:「源泉控除対象配偶者の申請」に係る注意点
◆ 「夫婦共働きの場合」の注意点 ◆
「源泉控除対象配偶者」につきましては、
「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
「扶養者」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」とするものであるため、
夫婦がともに上記でご紹介させて頂きました「源泉控除対象配偶者の条件」を満たしている場合であっても、
「源泉控除対象配偶者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、
・「夫の扶養控除等申告書」で「妻」を「源泉控除対象配偶者」として申告し、
・「妻の扶養控除等申告書」でも「夫」を「源泉控除対象配偶者」として申告するというように、
「夫」「妻」ともにお互いの「源泉控除対象配偶者」として申告することはできませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願いいたします。
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◆ 「配偶者が障害者である場合」の注意点 ◆
「扶養控除等申告書」に「同一生計配偶者」が「障害者(特別障害者、同居特別障害者)である旨」の記載を行う場合には、
「同一生計配偶者」が『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』として、『「他の所得者」が「当該配偶者に係る扶養親族控除」』を受けていないことが前提となります。 (所得税基本通達 79-1) |
従いまして、
「同一生計内の他の所得者」が「障害者である配偶者」を「控除対象扶養親族」とされているような場合には、
「扶養控除等申告書を提出される本人」は、「当該配偶者に係る障害者控除」は受けることができませんので、この点ご注意下さい。
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例 示
例えば、
・同一生計内に「父親」「母親」「子」がおり、
・「父親」「子」が「所得者」であり、
・「母親」が「父親の同一生計配偶者」「子の控除対象扶養親族」の両方に該当し、かつ「一般の障害者」に該当する場合に、
『「子」の「扶養控除等申告書」』において『「母親」を「控除対象扶養親族」』として申告している場合には、
『「父親」の「扶養控除等申告書」』におきましては、『「母親(配偶者)」を「障害者」』として記載し、
「父親」が『「母親(配偶者)」を起因とする「障害者控除」』を受けることはできません。
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なお、このような場合におきましては、
『「母親」を「控除対象扶養親族」として申請し、「母親に係る扶養親族控除」を受ける「子」』のみが、
『「母親(扶養親族)」を起因とする「障害者控除」』を受けることができます。
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◆ 『 年末調整における「配偶者控除」』との関係 ◆
「扶養控除等申告書」に記載する『「源泉控除対象配偶者」の申請 』につきましては、
あくまで『 令和3年度中における毎月の給与計算での「 源泉徴収金額の減額 」のための申請 』となります。 |
年末調整において『「配偶者」につき「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」』を受けるためには、
「令和3年の年末調整」時に、別途「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して申告することが必要となりますので、
この点につきましては、お間違いなのないようご留意下さい。
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◆ 『「(同一生計配偶者に係る)障害者控除」の申請 』につきまして ◆
『「(同一生計配偶者に係る)障害者控除」の申請 』につきましては、
『 当該「扶養控除等申告書」による申請 』で『 令和3年の年末調整に受ける「障害者控除」の申請 』がなされたことになります。 |
◆ 『「扶養控除等申告書」の異動申請 』につきまして ◆
「配偶者」につき、「扶養控除等申告書」で「源泉控除対象配偶者」「障害者控除対象配偶者」として申請を行った場合には、
令和3年度の毎月の給与計算において、『「源泉控除対象配偶者」「障害者である配偶者」に係る「源泉所得税の減額控除」』を受けることができ、 |
また、令和3年度の年末調整において、「(配偶者を起因とした)障害者控除」を受けることができますが、 |
「令和3年分の扶養控除等申告書」を提出した時点から「令和3年の年末調整」を受けるまでの間に、
「源泉控除対象配偶者」や「障害者である同一生計配偶者」として申請した『「配偶者」に関する申告内容 』に異動がある場合には、
上記の「毎月の給与計算における減額控除」や「令和3年度の年末調整における障害者控除」につき変更を行うことが必要となる場合があるため、
このような場合には、必ず『 当該「配偶者」に関する「異動申告」』を行って頂ますようお願い致します。
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