ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「配偶者」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。

 

 

 

1:「配偶者の状況」の入力手順

アクセント三角(小:背景透明)「配偶者の状況」につきましては、

最初に、「(1)民法上の配偶者の有無」を選択して下さい。

「扶養控除等申告書を提出される本人」に「民法上の配偶者」がいらっしゃる場合には、

 続いて(2)から(4)の項目順番に入力・選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、

半角数字」でご入力頂ますようお願い致します。

 

アクセント三角(小:背景透明)(1)から(4)の項目の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。

(「転記」ボタンを押すと、『「源泉控除対象配偶者」に関して記載することが必要な事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)

 

アクセント三角(小:背景透明) また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「配偶者の状況の入力事項 』がすべて消去されます

(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度転記ボタンを押して下さい。)

 

 

2:「配偶者の状況」の各入力項目

◆ 「民法上の配偶者」とは ◆               

 

◆ 「合計所得」とは ◆                    

 

◆ 「生計同一」の要件 ◆                    

 

◆ 「青色専従者等」の要件 ◆                  

 

◆ 「同一生計配偶者」とは ◆               

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」とは ◆           

 

◆ 「配偶者の障害の状態」につきまして ◆       

 

◆ 「非居住者」とは ◆                  

 

 

3:「配偶者」に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』

◆ 「源泉控除対象配偶者」の自動転記の内容 ◆

「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、

 

すなわち、2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、

  ①  提出者本人の「合計所得金額」において、「900万円以下」にチェックが入り、

  ②   配偶者の「合計所得金額」が、「950,000円以下」であり、

  ③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

  ④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合には、

 

 ・『 2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 』で入力して頂きました内容や

 ・『 4)「源泉控除対象配偶者」の生年月日・住所 』で入力して頂きました内容を反映した

 『「源泉控除対象配偶者」に関して記載が必要となる事項 』が

「扶養控除等申告書」の「A 源泉控除対象配偶者自動転記されます。

 

◆ 『「同一生計配偶者」が「障害者」に該当する場合 』の自動転記の内容 ◆

「配偶者」が「同一生計配偶者」に該当し、かつ「障害者特別障害者同居特別障害者)」に該当する場合には、

 

すなわち、2)「同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者」の要件検討 のうち、

  ②   配偶者の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、

  ③ 「配偶者の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

  ④ 「配偶者の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合で、

かつ、3)「同一生計配偶者」の障害の状態  のうち、

・「障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「特別障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「同居特別障害者」にチェックが入っている場合には、

 

「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の「同一生計配偶者の障害者にチェックが自動転記されます。

 

なお、この場合には、

「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容におきましても、

『「配偶者の氏名」「配偶者の障害の状態・程度など障害者控除に関して記載することが必要となる事項 』も自動表示されますので、

「配偶者に係る障害者控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。

 

◆ 「配偶者」が「源泉控除対象配偶者」でなく「障害者である同一生計配偶者」である場合の転記 ◆

「配偶者」が

  アクセント丸(小:背景透明)障害者である同一生計配偶者」には該当するが、

  アクセント丸(小:背景透明)「扶養控除等申告書を提出する本人」の「合計所得900万円を超える」ような場合には、

「扶養控除等申告書」において、

当該「配偶者」を「源泉控除対象配偶者としては申請しないが、「障害者控除の対象者として申請することになりますが、

このような場合には、「配偶者の氏名」「配偶者のマイナンバー」「配偶者の住所」などの「配偶者の存在等確認するために必要となる情報」が、

(「扶養控除等申告書」の「A 源泉控除対象配偶者には記載されないため、)「扶養控除等申告書には記載されないことになってしまいます

このため、上記のような場合には、

別途、「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容

配偶者の氏名」「配偶者のマイナンバー」「配偶者の住所」など「配偶者に関する情報」を記載することが求められますので、この点ご注意頂ますようお願い致します。

 

 

4:「源泉控除対象配偶者の申請」に係る注意点

◆ 「夫婦共働きの場合」の注意点 ◆

「源泉控除対象配偶者」につきましては、

「夫がその妻を扶養している」又は「妻がその夫を扶養」している場合に、
扶養者」が「その配偶者」を「源泉控除対象配偶者」とするものであるため、

アクセント三角(小:背景透明) 夫婦がともに上記でご紹介させて頂きました「源泉控除対象配偶者の条件」を満たしている場合であっても、

アクセント丸(小:背景透明)「源泉控除対象配偶者」となれるのは、「夫」又は「妻」のいずれか一方のみとなり、

アクセント丸(小:背景透明)  ・「夫の扶養控除等申告書」で「妻」を「源泉控除対象配偶者」として申告し、
  ・「妻の扶養控除等申告書」でも「夫」を「源泉控除対象配偶者」として申告するというように、

「夫」「妻」ともにお互いの源泉控除対象配偶者として申告することはできませんので、この点につきましてはご留意頂ますようお願いいたします。

 

◆ 「配偶者が障害者である場合」の注意点 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に「同一生計配偶者」が「障害者(特別障害者、同居特別障害者)である旨」の記載を行う場合には、

同一生計配偶者」が『 他の所得者の「控除対象扶養親族」』として、『「他の所得者」が「当該配偶者に係る扶養親族控除」』を受けていないことが前提となります。 (所得税基本通達 79-1

 

アクセント矢印(背景透明) 従いまして、

「同一生計内の他の所得者」が「障害者である配偶者」を「控除対象扶養親族とされているような場合には、

「扶養控除等申告書を提出される本人」は、「当該配偶者に係る障害者控除は受けることができませんので、この点ご注意下さい。

 

  例 示         

 

◆ 『 年末調整における「配偶者控除」』との関係 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「扶養控除等申告書」に記載する『「源泉控除対象配偶者」の申請 』につきましては、

あくまで『 令和3年度中における毎月の給与計算での源泉徴収金額の減額 」のための申請 』となります。

 

アクセント三角(小:背景透明) 年末調整において『「配偶者」につき「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」』を受けるためには、

令和3年の年末調整に、別途基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して申告することが必要となりますので、

この点につきましては、お間違いなのないようご留意下さい。

 

◆ 『「(同一生計配偶者に係る)障害者控除」の申請 』につきまして ◆

『「(同一生計配偶者に係る)障害者控除の申請 』につきましては、

『 当該「扶養控除等申告書」による申請 』で『 令和3年の年末調整に受ける「障害者控除の申請 』がなされたことになります。

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の異動申請 』につきまして ◆

アクセント三角(小:背景透明)「配偶者」につき、「扶養控除等申告書」で「源泉控除対象配偶者」「障害者控除対象配偶者」として申請を行った場合には、

令和3年度の毎月の給与計算において、『「源泉控除対象配偶者」「障害者である配偶者」に係る「源泉所得税の減額控除」』を受けることができ、
また、令和3年度の年末調整において、「(配偶者を起因とした)障害者控除」を受けることができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「令和3年分の扶養控除等申告書」を提出した時点から「令和3年の年末調整」を受けるまでの間に、

「源泉控除対象配偶者」や「障害者である同一生計配偶者」として申請した『「配偶者」に関する申告内容 』に異動がある場合には、

上記の「毎月の給与計算における減額控除」や「令和3年度の年末調整における障害者控除」につき変更を行うことが必要となる場合があるため

このような場合には、必ず『 当該「配偶者」に関する「異動申告」』を行って頂ますようお願い致します。