ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「 他の所得者 」が控除を受ける「 扶養親族等 」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。
1:「当該箇所」の入力概要
◆ 「当該箇所」の入力概要 ◆
同一生計内等に「複数の所得者」がいらっしゃる場合には、
- 「本人の配偶者」を、
『「本人」の「控除対象配偶者」や「同一生計配偶者」』とせず、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としたり、 - 「本人の16歳以上の扶養親族」を、
『「本人」の「控除対象扶養親族」』とせず、『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」』としたり、 - 「本人の16歳未満の扶養親族」を、
『「本人」の「16歳未満の扶養親族」』とせず、『「他の所得者」の「16歳未満の扶養親族」』とする場合があります。
上記のように、
「本人」が『「その配偶者」や「その扶養親族」に係る「配偶者控除」「扶養親族控除」「障害者控除」』を受けず、 「他の所得者」が『「その配偶者」や「その扶養親族」に係る「扶養親族控除」「障害者控除」』を受ける場合には、 |
そのことを明示するために「扶養控除申告書」の『 D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 』欄に
を記載することが必要となります。 |
◆ 「当該箇所」への入力が必要となるケース ◆
「当該箇所」への入力が必要となるのは、「以下のようなケース」となります。
「本人の控除対象配偶者」に該当するが、
- 「他の所得者」が「当該配偶者」を「控除対象扶養親族」として申請するため、
- 「本人」は「当該配偶者」を令和3年度の年末調整時に「控除対象配偶者」として申請しない予定であるようなケース
「本人の障害者控除の対象となる同一生計配偶者」に該当するが、
- 「他の所得者」が「当該配偶者」を「控除対象扶養親族」として申請するため、
- 「本人」は令和3年分の扶養控除申告書で「当該配偶者に係る障害者控除」を申請しないようなケース
「本人の控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)」に該当するが、
- 「他の所得者」が「当該扶養親族」を「控除対象扶養親族」として申請するため、
- 「本人」は「当該扶養親族」を令和3年分の扶養控除申告書で「控除対象扶養親族」「障害者控除の対象となる扶養親族」として申請しないようなケース
「本人の障害者控除の対象となる16歳未満の扶養親族」に該当するが、
- 「他の所得者」が「当該扶養親族」を「16歳未満の扶養親族」として申請するため、
- 「本人」は令和3年分の扶養控除申告書で「当該16歳未満の扶養親族に係る障害者控除」を申請しないようなケース
◆ 「用語」のご説明 ◆
「控除対象配偶者」とは
「同一生計配偶者」とは
「控除対象扶養親族」とは
「16歳未満の扶養親族」とは
2:『「 他の所得者 」が控除を受ける「 扶養親族等 」の状況 』の入力手順
『「 他の所得者 」が控除を受ける「 扶養親族等 」の状況 』につきましては、
最初に、『「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の有無 』を選択して下さい。 |
上記欄の『「他の所得者」が控除を受ける「扶養親族等」がいる 』にチェックを入れると、
『 1)「扶養親族等」の状況 』の入力欄 と 『 2)「控除を受ける他の所得者」の状況 』の入力欄が自動表示されますので、 |
上記の(1)及び(2)の項目を順番に入力・選択して下さい。 |
なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、
「 半角数字」でご入力頂ますようお願い致します。 |
(1)及び(2)の項目の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。
(「転記」ボタンを押すと、『「 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 」に関して記載することが必要な事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)
また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 の状況 」の入力事項 』がすべて消去されます。
(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度「転記」ボタンを押して下さい。)
3:『「当該箇所」の入力 』に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』
『「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の有無 』欄における『「他の所得者」が控除を受ける「扶養親族等」がいる 』にチェックが入ると、
『 1)「扶養親族等」の状況 』 『 2)「控除を受ける他の所得者」の状況 』という選択欄・入力欄が自動表示されますので、 上記 1)及び 2)の選択項目・入力項目を順番に選択・入力して下さい。 |
上記 1)及び 2)の選択項目・入力項目の選択・入力が完了した段階で、「転記」ボタンを押すと、
・『 1)「扶養親族等」の状況 』で入力して頂きました内容や ・『 2)「控除を受ける他の所得者」の状況 』で入力して頂きました内容を反映した 『「 他の所得者」が控除を受ける「 扶養親族等 」に関して記載が必要となる事項 』が 「扶養控除等申告書」の「D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に自動転記されます。 |
4:「他の所得者」の「扶養親族等」とした場合の注意点
「扶養親族等」を「本人の扶養親族等」とはせずに、『「他の所得者」の「扶養親族等」』とした場合には、
『 当該箇所に記載された「同一生計配偶者」や「扶養親族」』につきましては、 「扶養控除等申告書を提出する本人」は「その扶養親族等に係る障害者控除」を受けることができなくなり、
『 当該箇所に記載された「子」』につきましては、 「ひとり親控除」を受ける場合の要件となる「生計を一にする子」としてカウントすることができなくなり、
『 当該箇所に記載された「扶養親族」』につきましては、 「寡婦控除」を受ける場合の要件となる「扶養親族」としてもカウントすることができなくなりますので、
この点につきましては、十分ご注意頂ますようお願い致します。 |
◆ 「障害者控除」における例示 ◆
例 示 ①
・同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の子」が「所得者であり」、
・「本人の妻」が「障害者控除の対象者(同一生計配偶者)」である場合、
『「本人の子」の「扶養控除等申告書」』でその母親を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「本人の子」の「扶養控除等申告書」』でのみ、その母親を「障害者控除対象の扶養親族」として申告することができ、 『「本人」の「扶養控除等申告書」』では、その妻を「障害者控除対象の同一生計配偶者」として申告することはできなくなります。 |
例 示 ②
・同一生計内に「本人」「本人の妻」「本人の母親」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の妻」が「所得者であり」、
・「本人の母親」が「障害者控除の対象者」である場合、
『「本人の妻」の「扶養控除等申告書」』でその母親(義理母)を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「本人の妻」の「扶養控除等申告書」』でのみ、その母親(義理母)を「障害者控除対象の扶養親族」として申告することができ、 『「本人」の「扶養控除等申告書」』では、その母親を「障害者控除対象の扶養親族」として申告することはできなくなります。 |
◆ 「ひとり親控除」における例示 ◆
・同一生計内に「本人」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の父親」が「所得者であり」、
・「本人」が『「ひとり親」となる「本人要件」』を満たしており、
・「本人の子」が『「ひとり親」の「生計を一にする子の所得要件」等』を満たしている場合であっても、
『「本人の父親」の「扶養控除等申告書」』でその子(孫)を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「父親の控除対象扶養親族」とされた子 』は、 |
◆ 「寡婦控除」における例示 ◆
・同一生計内に「本人(女性)」「本人の父親」「本人の子」がいる場合であって、
・「本人」と「本人の子」が「所得者であり」、「本人の父親」が「扶養親族」である場合で、
・「本人」が『 扶養親族が居ることを条件とした「寡婦の本人要件」』を満たしている場合であっても、
『「本人の子」の「扶養控除等申告書」』でその父親(祖父)を「控除対象扶養親族」として申告する場合には、 『「本人の子の控除対象扶養親族」とされた父親 』は、 |