会社が従業員や役員に対して慶弔費を支払った場合、その「支払額」を「福利厚生費」として計上できる要件を、下記項目において考察します。

 

下記Ⅰの前提となる「福利厚生費に対する税務上の基本的考え方」は、⇒コチラで記載させて頂いております。
(もしよろしければ、この記事の前に、上記リンクページを一読頂ければと考えます。)

 

 

Ⅰ:慶弔費に関する税務上の考え方

会社が従業員・役員の福利厚生目的で負担した慶弔費は、

  • 「従業員・役員への福利・厚生のために支出される費用」であるという面とともに、
  • 実質的には、「従業員給与・賞与」や「役員報酬」と同じく、会社から従業員・役員に対しての「経済的利益が提供された費用」であるという面を持ちます。

このため、税務上では、

従業員・役員への慶弔に対する会社の支払額が、

  • 広く社会一般で行われている福利・厚生の目的の範囲内で行われている場合には、「福利厚生費」として計上することを認めていますが、
  • 広く社会一般で行われている福利・厚生の目的の範囲を超えて行われているような場合には、「従業員給与・賞与」や「役員報酬」として計上することが必要であるとしています。

 

「慶弔費の支給」につきましては、税務上でも、従業員・役員の慰安等のために、広く社会一般的に行われている福利・厚生施策」であることは認めています。

  • ただし、慶弔費が、特定の従業員や役員に対してのみ支給されているような場合には、従業員・役員に対して平等になされるべき福利・厚生施策」とは言えず、
  • また、慶弔費が、あまりにも高額であるような場合には、
    広く社会一般で行われている福利・厚生目的としての慶弔費」とは言えず、

むしろ「従業員への給与・賞与」「役員報酬」と同じく「従業員や役員への経済的利益の提供」であると考えられます。

ここでは、税務上、「福利厚生費」として計上し得る「社会一般的に行われている慶弔費の範囲」について、ご紹介させて頂きます。

 

 

Ⅱ:福利厚生費として計上するための要件

要件1:福利厚生の目的

「慶弔費の会社支出額」を「福利厚生費」として計上するためには、

「慶弔金の支給」すべての従業員・役員周知されていることが必要となります。

「慶弔金の支給」が「福利厚生である」と認められるには、先ず、「慶弔金の支給」が「福利・厚生施策」の一環で行われるものであり、すべての従業員・役員に慶弔金の支給を受けることができる機会平等に与えられていることが必要となります

この点、すべての従業員・役員に対して平等に支給するということではなく、
支給基準を充たした場合には、それらの従業員・役員に対して支給されることが確保されていることが必要となります。
また、その前提として「支給基準」等がすべての従業員・役員に周知されていることが必要となります。

「慶弔金の支給」は、通常、「従業員・役員からの申請」が前提となりますが、この「従業員・役員の申請」が行われるためには、

  • どのような者や事柄に対して「慶弔費」が支給されるのか
  • 各事柄に対して「幾らの慶弔費」が支給されるのか etc.

が、すべての従業員・役員周知されていることが必要となります。

このため、慶弔費が福利厚生目的で行われるためには、

  • 事前に「慶弔費の支給対象」や「支給金額」等が定められた「慶弔金支給規定」等が存在していることが必要となり、
  • その上で、「慶弔金支給規定」がすべての従業員・役員に周知されていることが必要となります。

税務調査等における「慶弔金支給規定」の必要性

「慶弔金」につきましては、それ程頻繁に支給されるようなものではないと考えます。

このため、慶弔金の支払が年間に1度しかない場合等では、税務調査等で、
・その「慶弔費」が特定の従業員・役員に対してのみ支払われたものではないか?
・福利厚生施策の一環として支払われたものであるか?
というような質問があった場合に、「慶弔金支給規定」等がない場合には、明確に説明できないこと考えられます。

このため、「慶弔金」が予め定められた支給対象に対して支払われていることを明確にするために、「慶弔金支給規定」等が必要となります。

また、「慶弔の種類ごとに支払金額が異なる」場合や「支給者によって支給額の違いがある」場合には、税務調査等で、
・その時々の会社判断で支給金額が決定されているのではないか?
という支給の任意性に対して疑問を持たれる場合があります。

このため、「慶弔金」が予め定められた支給金額に基づいて支払われていることを明確にするために、「慶弔金支給規定」等が必要となります。

支給対象者及び支給範囲

「慶弔金の支給」が福利厚生費として認められるのは、以下のような「支給対象者」「支給範囲」に支払われたものとなります。

支給対象者

「慶弔金の支給」が福利厚生費として認められるのは、

慶弔金の支給対象者が

  • 従業員・役員である場合
  • 過去に従業員・役員であったものである場合 となります。

なお、得意先、仕入先等の会社外部関係者に支払う「慶弔金」は、「交際費」に計上することが必要となります。

支給範囲

「慶弔金の支給」が福利厚生費として認められるのは、

慶弔金の支給範囲が

  • 上記の支給対象者自身のお祝いやご不幸などに対して支払われる場合
  • 上記の支給対象者の親族等のお祝いやご不幸などに対して支払われる場合 となります。

 

要件2:会社の支給金額

慶弔金の支給金額が「慶弔金支給規定」等に基づいて支給されていても、「慶弔金支給規定」等に規定されている支給金額が、社会一般的に行われている慶弔の範囲を超えているような場合には、「福利厚生目的ではなく、「従業員・役員に対する経済的利益の提供である」とされることがあります。

このため、

「慶弔金支給規定」に定める支給額は、社会一般的にみて常識的な範囲内の金額であることが必要となります。

 

 

Ⅲ:税務上での各種規定

税務上で、「慶弔費」に関して規定されたものとしては、以下のものがあります。

なお、税務上では、「福利厚生費として計上できる要件」等を直接規定していませんが、「交際費」との対比により、「福利厚生費として計上できる慶弔金」を規定しています。

 

1、租税特別措置法通達61の4(1)-10

一定基準に基づいて支給される慶弔金は、「福利厚生費」に計上できるという規定を設けています。

 

2、タックスアンサーNo.5261 :交際費等と福利厚生費との区分

従業員・役員に対して支給された「慶弔費」を「福利厚生費」として計上するための要件を示した規定となります。

 

3、所得税法基本通達28-5 :雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等

従業員・役員に対して支給された「慶事金」を従業員・役員の個人所得税の計算から除外非課税扱いできることを示した規定となります。
すなわち、「社会通念上相当と認められる慶事費」については、従業員・役員の個人所得税計算上「非課税」とすることができるため、
・「給与」として計上しなくても問題なく、
・「福利厚生費」として計上することができることを示した規定となります。

 

4、所得税法基本通達9-23 :葬祭料、香典等

従業員・役員に対して支給された「弔慰金」を従業員・役員の個人所得税の計算から除外非課税扱いできることを示した規定となります。
すなわち、「社会通念上相当と認められる弔慰費」については、従業員・役員の個人所得税計算上「非課税」とすることができるため、
・「給与」として計上しなくても問題なく、
・「福利厚生費」として計上することができることを示した規定となります。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

「慶弔費の支給」につきましては、広く社会一般的に行われているものであり、また、頻繁に支出があるようなものでもないため、税務上でもそれほど厳格に支給要件を定めるようなことはしておりません。

ただし、「慶弔金の支給」につきましても、福利厚生費として計上するためには、平等性・金額の常識性を求めています。

すなわち、他の福利厚生費項目と同様に、本質的には「従業員・役員への経済的利益の提供」となるものとして考えていることから、
「慶弔金支給」が平等性・金額の常識性を保持していることは必要であると考えております。

従いまして、実務的には、このことを明確にするため、簡単なものでも良いと思いますので、「慶弔金支給規定」等を作っておき、従業員・役員にその存在を知らせる等の施策が必要となると考えます。