年末調整の仕訳方法について、「納期特例(年2回納付)の場合」と「原則納付(毎月納付)の場合」のそれぞれについて、ご説明致します。

 

年末調整は、

  • 役員・従業員から「概算で徴収した源泉徴収金額」を「年間確定源泉徴収金額」に修正する作業年末調整作業
  • 上記の年末調整作業で計算された「過大徴収金額」・「徴収不足金額」の役員・従業員への還付・追加徴収
  • 税務署に対する源泉徴収金額の支払

が複合されたものとなっています。

このため、上記のそれぞれの内容を理解した上で仕訳(記帳)を行う必要があります。

以下では、下記場合ごとに、年末調整の仕訳を解り易くご紹介致します。

 

 

Ⅰ:納期特例(年2回納付)の場合の仕訳方法

以下のStep1~3により、それぞれの場面での「仕訳の前提となる考え方」と「仕訳方法」をご紹介致します。

 

Step1:年末調整「過不足金額」の発生

役員・従業員の「源泉徴収所得税」として、「1月支給~12月支給の給与」から「概算による金額」を毎月徴収(給与天引き)しています。

他方、年末調整作業により、役員・従業員の暦年(年間:1月~12月)の「確定源泉徴収金額」が計算されます。

通常、年末調整を行うと、上記の「毎月徴収(天引き)した概算金額の年間合計額」と「年間の確定源泉徴収金額」に差額が生じます。

上記の差額は、

  • 「概算金額の年間合計金額」が「年間の確定源泉徴収金額」よりも大きい場合には、役員・従業員から「過大徴収」していることを意味し、「過大徴収した金額」を役員・従業員に還付(返還)することが必要となります。
  • 他方、「概算金額の年間合計金額」が「年間の確定源泉徴収金額」よりも小さい場合には、役員・従業員から「徴収不足」があることを意味し、「徴収不足の金額」を役員・従業員から追加徴収することが必要となります。

 

Step2:年末調整「過不足金額」の還付・追加徴収仕訳

上記Step1で発生した「過不足金額」は、役員・従業員へ「還付(返還)」又は「追加徴収」する必要があります。

この役員・従業員への「還付(返還)」又は「追加徴収」は、会社にとりましては、「給与支給時概算で徴収した源泉徴収の年間合計金額年末調整により確定した年間源泉徴収金額へ修正するという意味を持ちます。

 

会計帳簿上、「毎月の給与支給時に(概算)源泉徴収された金額(天引き金額)」は、毎月の役員報酬・従業員給与支給時に「預り金」として計上されています。

 

年末調整におきまして、役員・従業員へ「還付(返還)」又は「追加徴収」が行われた場合には、概算徴収により計上された「預り金」確定徴収するべき「預り金」修正する仕訳会計帳簿上入力することが必要となり、この仕訳は、それぞれ以下のようになります。

 

【役員・従業員へ還付する場合】

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金 所得税  xxxxx円 預金(現金) ○○銀行 xxxxx円

 金額は年末調整差額(還付)金額です。

 

【役員・従業員から追加徴収する場合】

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預金(現金) ○○銀行  xxxxx円 預り金 所得税 xxxxx円

 金額は年末調整差額(追加徴収)金額です。

 

Point ! 「預り金」に設定する補助科目

上記の『年末調整「過不足金額」の還付・追加徴収仕訳』における「預り金」に対する補助科目につきましては、下記の理由から「所得税」という補助科目を設定・使用します。

上記仕訳は、「毎月の給与支払時に概算徴収した金額の年間合計」が、「年末調整により計算された年間確定所得税額」に対して過大となる場合には「還付」(計上された預り金の取崩)を行い、過少となる場合には「追加徴収」(預り金を追加計上)することにより、
「給与支給時の仕訳」で『計上された「預り金」の年間合計額』を「確定所得税額」に修正するという意味を持ちます。

このため、上記仕訳における「預り金」につきましては、『「給与支給時の仕訳」における「預り金」』で使用した「所得税」という補助科目を設定・使用します。

 この結果、「預り金(所得税)」という補助科目の金額は、上記仕訳入力後において、「年間確定所得税額」の金額と一致することになります。

 

Point !   年末調整差額の支払方法の違い

年末調整差額を「現金(又は振込)」により、還付・追加徴収する場合には、上記の仕訳を入力します。

他方、「翌月の給与支払時」に振込・追加天引きする場合であっても、給与支給時に上記の仕訳を入力します。

 

Point !   還付と追加徴収の両方がある場合

年末調整の結果、「還付が発生する役員・従業員」と「追加徴収が発生する役員・従業員」の両方が存在する場合には、以下の理由から、「還付の仕訳」と「追加徴収の仕訳」を別々に入力することがおススメです

【理由】

  • 還付と追加徴収が同時におこなわれた場合であっても、両者の入力を別々に行うことにより、「還付した金額」と「追加徴収した金額」を別々に把握することができるため。
  • 役員・従業員への「還付」と「追加徴収」の時期が異なる場合には、仕訳を別々に入力する必要があるため。

 

Point !   税務署への支払の方が早い場合

一般的には、年末調整を行い、役員・従業員へ過不足額を還付・追加徴収した後に、税務署に源泉徴収の支払を行うと思います。

ただし、役員・従業員への過不足額の還付・追加徴収を行う前に、税務署に源泉徴収金額を納付する場合であっても、役員・従業員へ過不足金額を還付・追加徴収した場合の仕訳は、上記の仕訳を入力して下さい。

「役員・従業員への過不足金額の還付・追加徴収」と「税務署への源泉徴収金額の納付」のタイミングによって、仕訳が異なることはありません

 

Step3:税務署への源泉徴収税の納付仕訳

納期特例につきましては、

税務署への「源泉徴収所得税」の納付は、年間(暦年)で、下記の2回となります。

  • 7月10日までに、『「1月支給給与~6月支給給与」で徴収(天引き)した源泉徴収金額』を納付する。
    中間納付
  • 1月20日までに、『「7月支給給与~12月支給給与」で徴収(天引き)した源泉徴収金額』に『年末調整で役員・従業員に還付・追加徴収した金額』を加減した金額を納付する。
    確定納付

以下では、上記の「中間納付の仕訳」及び「確定納付の仕訳」をそれぞれ考察致します。

 

中間納付の仕訳

①中間納付する金額

中間納付する金額は、以下のものとなります。

  • 1月支給給与~6月支給給与」で役員・従業員から徴収(天引き)した源泉徴収金額

ただし、「前年度の年末調整」において「繰越超過額税務署への過納付)」がある場合には、「上記の金額」から「繰越超過額」を差引いたした金額を税務署に納付することになります。

 

②中間納付の仕訳

【前年度の年末調整で繰越超過額(税務署への過納付)がない場合】

前年度の年末調整で繰越超過額(税務署への過納付)がない場合には、下記の仕訳となります。

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金 所得税(中間)支払  xxxxx円 預金(現金) ○○銀行 xxxxx円

 金額は「1月支給給与~6月支給給与」で役員・従業員から徴収(天引き)した源泉徴収金額

 

【前年度の年末調整で繰越超過額(税務署への過納付)がある場合】

前年度の年末調整で繰越超過額(税務署への過納付)がある場合には、下記の仕訳となります。

この仕訳についての詳しい説明は、⇒コチラをご覧ください。

【借方】勘定 補助科目 金額 【貸方】勘定 補助科目 金額
預り金 所得税(中間)支払  xxxxx円※1 預金(現金) ○○銀行 xxxxx円※3
      預り金 所得税過納付 xxxxx円※2

※1: 金額は「1月支給給与~6月支給給与」で役員・従業員から徴収(天引き)した源泉徴収金額

※2: 金額は、前年度の年末調整で発生した「翌年度繰越額」です。

※3: 金額は、※1と※2の差引金額です。

 

Point ! 取崩す「預り金」に設定する補助科目

中間納付時におきましては、源泉所得税に係る「預り金」という勘定科目は、取崩を行います。

ただし、中間納付時においては、下記の理由から『「給与支給時」に計上した「預り金所得税)」』という補助科目は、取崩を行いません

  • 源泉所得税に係る「預り金」について、「役員・従業員からの徴収額」と「税務署への支払額」を会計帳簿上、区分して把握するため
  • 「役員・従業員からの徴収額」の年間合計額を把握できれば、年末調整後において、「役員・従業員の年間確定所得税額」を会計帳簿上で確認することが可能となるため

 

 

 

年末調整後、1月20日までに「税務署に納付する源泉徴収金額」は、以下のものとなります。

  • 7月支給給与~12月支給給与」で役員・従業員から徴収(天引き)した源泉徴収金額
  • 「年末調整の結果、役員・従業員へ還付した金額」を控除した金額
  • 「年末調整の結果、役員・従業員から追加徴収した金額」を加算した金額

そして、上記の金額を税務署に支払った時に入力する仕訳は、以下のようになります。

預り金 xxxx円  /  現金(預金) xxxx円    ※金額は、税務署支払額です。

 

Point ! 税務署への支払額

「税務署へ支払う源泉徴収税額」は、以下①~③の理由により、「年2回の支払額(7月、1月の支払)」で、全役員・従業員の年間確定納付金額を支払っていることになります。

①1月支給給与~6月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」は、7月10日に支払い済みである。

②7月支給給与~12月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」は、1月20日の支払金額の計算基礎となっている。

③年末調整により発生した「概算の源泉徴収金額」と「確定の源泉徴収金額」との差額(過・不足金額)は、1月20日の支払金額の計算基礎となっている。

 

Point ! 税務署支払額がゼロの場合

以下の場合には、税務署への支払額ゼロとなる状態が生じます。

この場合には、Step3の「源泉徴収税の税務署への納付」の仕訳は不要となります。
(会計帳簿上の「預り金」残高は、マイナスとなっている)

この場合には、「税務署への返還請求」又は「翌年度繰越額として翌年度の税務署納付金額から控除」することとなります。

【税務署への支払額がゼロとなる場合】

  • 7月支給給与~12月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」に
  • 年末調整の結果生じた、役員・従業員から「追加徴収すべき金額」を加えた金額よりも、
  • 年末調整の結果生じた、役員・従業員へ「還付すべき金額」の方が大きい場合。

これにつきましての詳細は⇒コチラをご覧ください。

 

Ⅱ、仕訳の例示

ここでは、「納期特例の場合」における「年末調整仕訳」を具体的な数値を使用してご説明させて頂きます。

 

1)例示

役員A、従業員B、従業員Cの3名が在職していると仮定します。

概算源泉徴収、年末調整過不足金額、年末調整での年間確定源泉徴収額は、それぞれ以下のような状況であると仮定します。

   年間
報酬額・給与額
 1月~6月
概算源泉徴収額
 7月~12月
概算源泉徴収額
 年間
確定源泉徴収額
 還付(+)
追加徴収(▲)
 A役員  6,000,000円  140,000円  140,000円  250,000円  +30,000円
 B従業員  3,000,000円  40,000円  40,000円  70,000円  +10,000円
 C従業員  2,500,000円  15,000円  15,000円  40,000円  ▲10,000円
 合計    195,000円  195,000円  360,000円  +30,000円

 

2)例示における年末調整仕訳

Step1:年末調整「過不足金額」の発生状況

①A役員

概算徴収した年間金額:280,000円、確定徴収額:250,000円であり、
30,000円過大に徴収しているため、30,000円A役員に還付する必要があります。

②B従業員

概算徴収した年間金額:80,000円、確定徴収額:70,000円であり、
10,000円過大に徴収しているため、10,000円B従業員に還付する必要があります。

③C従業員

概算徴収した年間金額:30,000円、確定徴収額:40,000円であり、
10,000円徴収不足が発生しているため、10,000円B従業員から追加徴収する必要があります。

④税務署への年末調整納付額

【7月10日納付済み金額】

「1月~6月支給給与から源泉徴収」した195,000円は、7月10日に納付済みです。

【1月20日(年末調整)での納付額】

195,000円   :7月~12月支給給与からの源泉徴収金額
+)10,000円   :C従業員からの追加徴収額
▲)40,000円 :A役員、B従業員への還付金額
165,000円  :税務署への支払額

 

Step2:年末調整「過不足金額」の還付・追加徴収仕訳

①役員A、従業員Bへの過大徴収金額の還付仕訳

役員A、従業員Bに過大徴収した金額(A:30,000円、B:10,000円)を還付した時に入力する仕訳は、以下のものとなります。

預り金  40,000円  / 現金(預金)  40,000円

 

②従業員Cからの徴収不足額の追加徴収仕訳

従業員Cから徴収不足額(10,000円)を追加徴収した時に入力する仕訳は、以下のものとなります。

現金(預金)  10,000円 / 預り金  10,000円

 

Step3:税務署への源泉徴収税の納付仕訳

税務署へ165,000円の納付をした時に入力する仕訳は、以下のようなものとなります。

預り金  165,000円  / 現金(預金)  165,000円

 

3、仕訳における「預り金」に対する補助科目

『給与の支給時に計上された「預り金」』や『源泉徴収所得税を税務署に支払った時に取り崩す「預り金」』につきましては、「預り金」という勘定項目内訳項目としての「補助科目」を設定しました。

年末調整仕訳においても、

  • 役員・従業員に対する還付・追加徴収の仕訳
  • 税務署への源泉徴収所得税の支払の仕訳

において、「預り金」の取崩や計上等が行われます。

このため、年末調整に係る上記の2種類の仕訳における「預り金」に対しても、適切な「補助科目」の設定が必要となります

この点につきましては、

  • 給与支給時仕訳」「源泉徴収所得税の税務署への支払仕訳」における「預り金」に対して設定・使用した「補助科目の理解
  • 年末調整仕訳理解

が必須となります。

このため、これにつきましては、別途コチラで詳細を記載しておりますので、ご覧いただければと考えます。

 

 

Ⅱ:原則納付(毎月納付)の場合

原則納付(毎月納付)の場合において、以下で「仕訳方法」をご紹介するとともに、実際の数値例を用いて、「仕訳の例示」をご紹介致します。

1、仕訳方法

仕訳方法につき、以下のStep1~3により、仕訳の考え方と仕訳方法をご紹介致します。

Step1:年末調整「過不足金額」の発生

「Ⅰ:納期特例(年2回納付)の場合」と同じです。

 

Step2:年末調整「過不足金額」の還付・追加徴収仕訳

「Ⅰ:納期特例(年2回納付)の場合」と同じです。

 

Step3:税務署への源泉徴収税の納付仕訳

原則納付(毎月納付)につきましては、「1月支給給与~11月支給給与」で徴収(天引き)した源泉徴収金額は、徴収月の翌月の10日(2月10日~12月10日)までに毎月、税務署に納付しています。

年末調整後、1月10日までに「税務署に納付する源泉徴収金額」は、以下のものとなります。

  • 12月支給給与」で役員・従業員から徴収(天引き)した源泉徴収金額
  • 「年末調整の結果、役員・従業員へ還付した金額」を控除した金額
  • 「年末調整の結果、役員・従業員から追加徴収した金額」を加算した金額

そして、上記の金額を税務署に支払った時に入力する仕訳は、以下のようになります。

預り金 xxxx円  /  現金(預金) xxxx円    ※金額は、税務署支払額です。

 

Point ! 税務署への支払額

「税務署へ支払う源泉徴収税額」は、以下①~③の理由により、「年間の支払額(2月10日~翌1月10日までの支払)」で、全役員・従業員の年間確定納付金額を支払っていることになります。

①1月支給給与~11月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」は、源泉徴収した月の翌月である2月10日~12月10日に支払い済みである。

②12月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」は、1月10日の支払金額の計算基礎となっている。

③年末調整により発生した「概算の源泉徴収金額」と「確定の源泉徴収金額」との差額(過・不足金額)は、1月10日の支払金額の計算基礎となっている。

 

Point ! 税務署支払額がゼロの場合

以下の場合には、税務署への支払額ゼロとなる状態が生じます。

この場合には、Step3の「源泉徴収税の税務署への納付」の仕訳は不要となります。
(会計帳簿上の「預り金」残高は、マイナスとなっている)

この場合には、「税務署への返還請求」又は「翌年度繰越額として翌年度の税務署納付金額から控除」することとなります。

【税務署への支払額がゼロとなる場合】

  • 12月支給給与から徴収(天引き)した「概算の源泉徴収金額」に
  • 年末調整の結果生じた、役員・従業員から「追加徴収すべき金額」を加えた金額よりも、
  • 年末調整の結果生じた、役員・従業員へ「還付すべき金額」の方が大きい場合。

これにつきましての詳細は⇒コチラをご覧ください。

 

2、仕訳の例示

1)例示

役員A、従業員B、従業員Cの3名が在職していると仮定します。

概算源泉徴収、年末調整過不足金額、年末調整での年間確定源泉徴収額は、それぞれ以下のような状況であると仮定します。

   年間
報酬額・給与額
 1月~11月
概算源泉徴収額
 12月
概算源泉徴収額
 年間
確定源泉徴収額
 還付(+)
追加徴収(▲)
 A役員  6,000,000円 257,000 円  23,000円  250,000円  +30,000円
 B従業員  3,000,000円  73,500円  6,500円  70,000円  +10,000円
 C従業員  2,500,000円  27,500円  2,500円  40,000円  ▲10,000円
 合計    358,000円  32,000円  360,000円  +30,000円

 

2)例示における年末調整仕訳

Step1:年末調整「過不足金額」の発生状況

①A役員

概算徴収した年間金額:280,000円、確定徴収額:250,000円であり、
30,000円過大に徴収しているため、30,000円A役員に還付する必要があります。

②B従業員

概算徴収した年間金額:80,000円、確定徴収額:70,000円であり、
10,000円過大に徴収しているため、10,000円B従業員に還付する必要があります。

③C従業員

概算徴収した年間金額:30,000円、確定徴収額:40,000円であり、
10,000円徴収不足が発生しているため、10,000円B従業員から追加徴収する必要があります。

④税務署への年末調整納付額

【徴収(天引き)した月の翌月10日ごとに納付済みの金額】

「1月~11月支給給与から源泉徴収」した358,000円は、2月10日~12月10日にかけて毎月、納付済みです。

【1月10日(年末調整)での納付額】

32,000円      :12月支給給与からの源泉徴収金額
+)10,000円  :C従業員からの追加徴収額
▲)40,000円  :A役員、B従業員への還付金額
2,000円       :税務署への支払額

 

Step2:年末調整「過不足金額」の還付・追加徴収仕訳

①役員A、従業員Bへの過大徴収金額の還付仕訳

役員A、従業員Bに過大徴収した金額(A:30,000円、B:10,000円)を還付した時に入力する仕訳は、以下のものとなります。

預り金  40,000円  / 現金(預金)  40,000円

②従業員Cからの徴収不足額の追加徴収仕訳

従業員Cから徴収不足額(10,000円)を追加徴収した時に入力する仕訳は、以下のものとなります。

現金(預金)  10,000円 / 預り金  10,000円

 

Step3:税務署への源泉徴収税の納付仕訳

税務署へ2,000円の納付をした時に入力する仕訳は、以下のようなものとなります。

預り金  2,000円  / 現金(預金)  2,000円

 

3、仕訳における「預り金」に対する補助科目

「Ⅰ:納期特例(年2回納付)の場合」と同じです。

 

 

税理士事務所・会計事務所からのPOINT

年末調整の仕訳につきましては、「役員・従業員への還付・追加徴収」「税務署への支払」が複合されております。またそれぞれの仕訳入力にあたり、ともに「預り金」という勘定科目を使用します。

このため、まず複合されている取引を別々に考えて仕訳を行うことが、一番理解し易いのではないかと思います。

ただ馴れてくると、年末調整の仕訳の本質は、以下のものであることが理解できると思います。

役員・従業員から概算で徴収した「預り金」を

  • 過大に徴収した金額は「役員・従業員に支払い
    (不足の場合には、追加徴収します。)
  • 年末調整で確定した金額は、「税務署に支払う

以上、年末調整の仕訳の入力につき、ご紹介させて頂きました。