ここでは、以下の事項に従って、「令和3年分 扶養控除等申告書の自動計算」における『「16歳以上の扶養親族」の状況 』への入力事項のご説明をさせて頂きます。

 

 

 

1:「16歳以上の扶養親族の状況」の入力手順

◆ 入力手順 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「16歳以上の扶養親族の状況」につきましては、

令和3年12月31日時点」において『「16歳以上」である扶養親族 』がいらっしゃる場合に、

(1)から(3)の項目順番に入力・選択して下さい。

 

アクセント矢印(背景透明) なお、上記の入力にあたって『「数字」の入力 』を行う場合には、

半角数字」でご入力頂ますようお願い致します。

 

アクセント三角(小:背景透明)(1)から(3)の項目の入力が完了した段階で『 「転記」ボタン 』を押して下さい。

(「転記」ボタンを押すと、『「控除対象扶養親族」に関して記載することが必要な事項 』が「扶養控除等申告書」に転記されます。)

 

アクセント三角(小:背景透明) また「転記」ボタンの左側にある『 「クリア」ボタン』を押すと、『「16歳以上の扶養親族の状況の入力事項 』がすべて消去されます

(なお、「クリア」ボタンを押しただけでは、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』までは消去されないため、『「扶養控除等申告書」に転記された内容 』も消去したい場合には、再度転記ボタンを押して下さい。)

 

◆ 扶養親族が70歳以上である場合の入力項目 ◆

「扶養親族が70歳以上」となる場合には、

当該「控除対象扶養親族の区分」につき『 同居老親該当するか? 』『 同居老親には該当しないか? 』の選択を行っていただくことが必要となります。

 

この点、「控除対象扶養親族の年齢が70歳以上となる場合には、

2)「16歳以上の扶養親族」の生年月日・住所・続柄・区分 』において、『 70歳以上の扶養親族の区分 』という選択欄が追加表示されますので、

『 70歳以上の扶養親族の区分 』という選択欄が追加表示された場合には、当該選択欄での選択入力を行って頂ますようお願い致します。

 

◆ 2人目以降の「16歳以上の扶養親族の状況」の入力 ◆

「16歳以上の扶養親族」が2人以上いらっしゃる場合には、2人目 以降の右側にある『 「表示」ボタン 』を押して下さい。

(「表示」ボタンを押すと、「2人目以降の扶養親族の状況」を入力する欄が表示されます。)

 

 

2:「16歳以上の扶養親族の状況」の各入力項目

◆ 「(所得税法上の)親族」の条件 ◆         

 

◆ 「合計所得」とは ◆                        

 

◆ 「生計同一」の要件 ◆                   

 

◆ 「青色専従者等」の要件 ◆                     

 

◆ 「扶養親族」とは ◆                        

 

◆ 「控除対象扶養親族」とは ◆                  

 

◆ 「控除対象扶養親族」の区分 ◆               

 

◆ 「非居住者」とは ◆                         

 

◆ 「扶養親族の障害の状態」につきまして ◆         

 

 

3:「16歳以上の扶養親族」に係る『「扶養控除等申告書」への自動転記内容 』

◆ 「控除対象扶養親族」の自動転記の内容 ◆

「(16歳以上の)親族」が「控除対象扶養親族」に該当する場合には、

 

すなわち、1)「扶養親族」の要件検討 のうち、

①   親族の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、

② 「親族の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

③ 「親族の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入り、

かつ、2)「16歳以上の扶養親族」の生年月日・住所・続柄・区分のうちの

「扶養親族の生年月日」欄に表示される「扶養親族の年齢」が「16歳以上」である場合には、

 

 ・『 1)「扶養親族」の要件検討 』で入力して頂きました内容や

 ・『 2)「16歳以上の扶養親族」の生年月日・住所・続柄・区分 』で入力して頂きました内容を反映した

 『「控除対象扶養親族」に関して記載が必要となる事項 』が

「扶養控除等申告書」の「B 控除対象扶養親族自動転記されます。

 

◆ 『「16歳以上の扶養親族」が「障害者」に該当する場合 』の自動転記の内容 ◆

「16歳以上の親族」が「扶養親族」に該当し、かつ「障害者特別障害者同居特別障害者)」に該当する場合には、

 

すなわち、1)「扶養親族」の要件検討  のうち、

  ①   親族の「合計所得金額」が、「480,000円以下」であり、

  ② 「親族の生計同一の要件」において、「生計同一」にチェックが入り、

  ③ 「親族の青色専従者等の要件」において、「青色専従者等でない」にチェックが入っている場合で、

かつ、3)「16歳以上の扶養親族」の障害の状態  のうち、

・「障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「特別障害者」にチェックが入っている場合、

・又は「同居特別障害者」にチェックが入っている場合には、

 

「扶養控除等申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の「扶養親族チェック自動転記されるとともに、障害者人数自動転記されます。

 

なお、この場合には、

「扶養控除等申告書」の「障害者又は勤労学生の内容におきましても、

『「当該扶養親族の氏名」「扶養親族の障害の状態・程度など障害者控除に関して記載することが必要となる事項 』も自動表示されますので、

「16歳以上の扶養親族に係る障害者控除」を申請する場合には、当該記載も忘れずに行って頂ますようお願い致します。

 

 

4:「控除対象扶養親族の申請」に係る注意点

◆ 「控除対象扶養親族」が『「他の所得者」の「控除対象配偶者」』にも該当する場合の注意点 ◆

「16歳以上の親族」が、
・「扶養控除等申告書を提出する本人」の「控除対象扶養親族」に該当するとともに、
・ 「他の所得者」の「控除対象配偶者」に該当する場合には、

・『「扶養控除等申告書を提出する本人」が「(当該16歳以上の親族に係る)扶養親族控除を受け
・かつ、『他の所得者」が「配偶者控除」を受ける』ことはできませんが、

(「1人の者 」に対して「扶養親族控除」と「配偶者控除」を重複して受けることできませんが、)

所得税法85条4、5項

アクセント矢印(背景透明)『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「控除対象扶養親族」』とならずに、
  ・『「他の所得者」の「控除対象配偶者」』として、「他の所得者」が「配偶者控除を受けること

 又は

アクセント矢印(背景透明)・『「他の所得者」の「控除対象配偶者」』とならずに、
  ・『「扶養控除等申告書を提出する本人」の「控除対象扶養親族」』として、「本人」が「扶養親族控除を受けること

選択することはできます。

 

 例 示           

 

◆ 「16歳以上の扶養親族」が『「複数の所得者」の「控除対象扶養親」』に該当する場合の注意点 ◆

「16歳以上の扶養親族」が
・その者と『 生計を一にする複数の所得者の「控除対象扶養親族」』に該当する場合には、

複数の所得者」がそれぞれその1人の者控除対象扶養親族」として申告することはできませんが

所得税法85条4、5項

その1人の者」をいずれの控除対象扶養親族」とするかは、選択して申告することはできます。

 

 例 示 ①         

 

 例 示 ②         

 

◆ 「複数の所得者」及び「複数の被扶養者」がいる場合の注意点 ◆

同一生計内等に「複数の所得者がおりかつ「複数の被扶養者」がいるような場合には、

複数の被扶養者 」を『 その生計内の「複数の所得者」』に分けてそれぞれの「控除対象扶養親族」とすることができます。

 

 例 示           

 

◆ 「16歳以上の扶養親族」につき「障害者控除」を受ける場合の注意点 ◆

「障害者である16歳以上の扶養親族」につき「障害者控除を受けるためには、

その前提として、当該障害者である16歳以上の扶養親族」を『 自身の控除対象扶養親族」』として申請していることが必要となり、

他の所得者」が当該障害者である16歳以上の扶養親族」を「控除対象扶養親族としている場合には、

「扶養控除等申告書を提出する本人」は、『 当該障害者である16歳以上の扶養親族を起因とした障害者控除」』を受けることはできませんので、この点ご注意下さい。 (所得税基本通達 79-1

 

  例 示 ①          

 

  例 示 ②          

 

  例 示 ③          

 

◆ 『 年末調整における「扶養親族控除」』との関係 ◆

アクセント三角(小:背景透明)「16歳以上の扶養親族」を「扶養控除等申告書」において「控除対象扶養親族」として申請する場合には、

『 当該「扶養控除等申告書による申請 』で『 令和3年の年末調整に受ける「扶養親族控除」の申請 』がなされたことになります。

 

アクセント三角(小:背景透明)また、「障害者である16歳以上の扶養親族」を「扶養控除等申告書」において「障害者である扶養親族」として申請する場合には、

『 当該「扶養控除等申告書による申請 』で『 令和3年の年末調整に受ける「(当該16歳以上の扶養親族に係る)障害者控除」の申請 』がなされたことになります。

 

◆ 『「扶養控除等申告書」の異動申請 』につきまして ◆

アクセント三角(小:背景透明)「16歳以上の扶養親族」につき、「扶養控除等申告書」で「控除対象扶養親族」「障害者控除対象扶養親族」として申請を行った場合には、

令和3年度の毎月の給与計算において、『「控除対象扶養親族」「障害者である扶養親族」に係る「源泉所得税の減額控除」』を受けることができ、
また、令和3年度の年末調整において、『「扶養親族控除」「障害者控除」』を受けることができますが、

 

アクセント三角(小:背景透明)「令和3年分の扶養控除等申告書」を提出した時点から「令和3年の年末調整」を受けるまでの間に、

「控除対象扶養親族」や「障害者である扶養親族」として申請した『「16歳以上の扶養親族」に関する申告内容 』に異動がある場合には、

上記の「毎月の給与計算における減額控除」や「令和3年度の年末調整における扶養親族控除障害者控除」につき変更を行うことが必要となる場合があるため

このような場合には、必ず『 当該「16歳以上の扶養親族」に関する「異動申告」』を行って頂ますようお願い致します。