ここでは、「勤労学生控除」についての申告条件、扶養控除等申告書への記載方法などを、以下の事項に従い、ご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「勤労学生」の定義・条件
所得税法で規定されている「勤労学生控除」を受けるためには、
「扶養控除等申告書を提出する本人」が「勤労学生」に該当することが必要となりますが、
「勤労学生」とは、以下の者をいいます。
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◆ 「勤労学生」の定義 ◆
「勤労学生」とは、
・「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは
・「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は
・「職業訓練法人の行う一定の要件を備えた職業訓練(認定職業訓練)を受ける訓練生」であり、
申告者本人の勤労に基づく「給与所得」「事業所得」「退職所得」又は「雑所得」があり、
( 以下では「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」といいます )
申告者本人の暦年度中の「合計所得(見積)金額」が75万円以下であり、
申告者本人の暦年度中の「勤労所得以外の所得 (見積)金額」が10万円以下である人をいいます。
( 以下では「不労所得(勤労所得以外の所得)」といいます )
( 国税庁 タックスアンサー N01175 勤労学生控除:勤労学生控除の対象となる人の範囲 )
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◆ 「勤労学生」の条件 ◆
『「勤労学生」の定義 』が上記のものであるため、
「勤労学生」とは、「申告者本人」がその年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。
「申告者本人」の要件 |
① A 「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは
① B 「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は
① C 「職業訓練法人の行う一定の要件を備えた職業訓練(認定職業訓練)を受ける訓練生」であること
|
② 申告者本人の勤労によって得た「給与所得」「事業所得」「退職所得」又は「雑所得」があること
⇒「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」があること
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③ 申告者本人の暦年度中の「合計所得(見積)金額」が75万円以下であること |
④ 申告者本人の暦年度中の「勤労所得以外の所得 (見積)金額」が10万円以下であること
⇒「不労所得(見積)金額」が10万円以下であること
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◆ 「要件判定基準日」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
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当該「申告書」は、
申告書対象年度の最初に行われる「給与計算」~その年度末に行われる「年末調整」にかけて使用されるものであるため、 |
『「勤労学生控除の要件」を判断する基準日 』は、
「その提出時点」ではなく、
あくまで、「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)」となります。
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従いまして、「申告書」提出時に「勤労学生控除の要件」をご判断頂く場合には、
「申告書対象年度の年末時点(12月31日時点)の現況」を(その提出時点で)見込んで、
「勤労学生控除の要件」をご判断頂くことが必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
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なお、「扶養控除等申告書」提出後におきまして、上記の見込判断に異動が生じたような場合には、
下記Ⅴでご紹介させて頂きますように、
『「扶養控除等申告書」の修正申告 』を行うことが必要となりますので、この点につきましても併せてご注意下さい。
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Ⅱ:『「勤労学生」の条件 』の詳細検討
『「勤労学生」の定義・条件 』は、上記Ⅰでご紹介させて頂きましたものとなりますが、
ここでは、この定義・条件に基づき『「勤労学生」のそれぞれの条件 』をより詳しくご紹介させて頂きます。
条件1:「申告者本人」が「学生等である」ことの条件
「勤労学生」に該当するためには、
「申告者本人」が
①「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは
②「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は
③「職業訓練法人の行う一定の要件を備えた職業訓練(認定職業訓練)を受ける訓練生」であることが必要となります。
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◆ 「専修学校や各種学校の生徒」に該当する場合 ◆
「専修学校や各種学校の生徒」につきましては、
・専修学校または各種学校の設置者や
・専修学校または各種学校で履修する課程によっては、
「勤労学生控除を受けることができる生徒」に該当しないこともあり得ます。
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このため、「申告者本人」が「専修学校や各種学校の生徒」に該当する場合には、
なお、「専修学校や各種学校の生徒」につきましては、
上記でご紹介させて頂きましたように、「勤労学生控除の対象外」となる場合も存在することから、 |
「専修学校や各種学校の生徒」が、年末調整において「勤労学生控除」を受ける場合には、
◆ 「職業訓練法人の行う職業訓練を受ける訓練生」に該当する場合 ◆
「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」につきましては、
・職業訓練法人で履修する課程によっては、
「勤労学生控除を受けることができる生徒」に該当しないこともあり得ます。
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このため、「申告者本人」が「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」に該当する場合には、
なお、「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」につきましては、
上記でご紹介させて頂きましたように、「勤労学生控除の対象外」となる場合も存在することから、 |
「認定職業訓練を受ける訓練生」が、年末調整において「勤労学生控除」を受ける場合には、
◆ 「在籍する学校名」や「入学年月日」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「勤労学生」に該当するためには、
「申告者本人」が「上記に規定される学校等」に在籍していることが要件となりますが、 |
「申告者本人」が当該「在籍要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
・「学校の名称」又は「職業訓練法人の名称」及び
・「入学年月日」を記載することが必須となりますので、この点ご留意下さい。
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条件2:「申告者本人」に「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)がある」ことの条件
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人の勤労による「給与所得」「事業所得」「退職所得」又は「雑所得」があることが必要となります。
⇒「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」があることが必要となります。 ( 所得税法 2条 1項 32号 )
|
従いまして、
「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」が1円でもある場合には、
「勤労学生控除」を受けることができますが、
「勤労所得以外の所得」はあるが、「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」が0円となるような場合には、
(「勤労学生控除」が「勤労所得以外の所得」のみを減額する結果となるような場合には、)
「勤労学生控除」を受けることはできませんので、この点ご注意下さい。
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◆ 「勤労所得」とは ◆
上記の「勤労所得(本人の勤労に基づく給与所得等)」とは、
「給与収入金額」「事業収入金額」「退職収入金額」「雑収入金額」の合計金額ではなく、
・「給与収入金額」から「給与所得控除額」を差引いた「給与所得金額」
・「事業収入金額」から「必要経費」等を差引いた「事業所得金額」
・「退職収入金額」から「退職所得控除額」を差引いた「退職所得金額」
・「雑収入金額」から「必要経費」等を差引いた「雑所得金額」を
「合計した金額」をいいますので、この点につきましてはお間違いのないようご注意下さい。
|
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「各種の所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「各種の所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 複数の会社等から「給与等」を受けている場合につきまして ◆
上記の「給与所得」とは、
・『「扶養控除等申告書」を提出する会社 』から受ける給与・報酬・賃金・賞与のみが対象となるのではなく、
・「申告者本人」がその暦年度中に受けるすべての給与・報酬・賃金・賞与が対象となります。
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従いまして、「申告者本人」が「複数の会社等から給与・報酬・賃金・賞与」を受けるような場合には、
「すべての会社から受ける給与・報酬・賃金・賞与」を合計した「給与収入金額」に対して、
「給与所得金額」を算定して頂くことが必要となりますので、この点につきましてはご注意下さい。
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◆ 申告者本人の勤労に基づいて得た「雑所得」とは ◆
「雑所得」とは、
「10種類の所得」のうち、『「雑所得以外の所得」のいずれにも該当しない所得 』をいいますので、 |
「雑所得」には、
・事業規模に至らない個人事業から得られた所得(いわゆる「個人業務所得」)や、
・家内労働所得(exシルバー人材センターから受けた報酬・分配金)、
・原稿料や印税、講演料、放送出演料、
・先物取引に係る雑所得等(ex. FX取引による所得)、
・貸金の利子、
・生命保険契約等に基づく年金(私的年金)、
・公的年金など の多様な所得が含まれることになりますが、
|
これらの「雑所得」のうち、『 上記の「勤労所得の対象となる「雑所得」』は、
『 すべての「雑所得」』が「勤労所得の対象」となるのではなく、
「雑所得」のうちの「個人業務所得」「家内労働所得」「原稿料や印税、講演料、放送出演料」など
『 申告者本人の勤労によって得た「雑所得」』に限られますので、この点にはご注意下さい。
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◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
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従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(申告者本人の)勤労所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「勤労所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「勤労所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「勤労所得実績額」』を「翌暦年度の勤労所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「勤労所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「勤労所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌年度の勤労所得見積額」を決定して下さい。
|
「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「勤労所得見積額」の決定
『 前暦年度の「勤労所得実績額」』と『 入社年度の「勤労所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「勤労所得実績額」』を「入社年度の勤労所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「勤労所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「勤労所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の勤労所得見積額」を決定して下さい。
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◆ 「所得種類ごとの所得(見積)金額」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人にその暦年度において「勤労所得がある」ことが要件となりますが、 |
申告者本人の「勤労所得(見積)金額」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
申告者本人の「所得種類ごとの所得(見積)金額」を記載することが必須となりますので、この点ご留意下さい。
|
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用の場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合には、
「勤労所得」となり得る「給与所得」「事業所得」「退職所得」「雑所得」は以下の 箇所に表示されます。
(なお、「雑所得」につきましては、『 本人の勤労に基づく「雑所得」』のみが「勤労所得」となります。)
条件3:「申告者本人」の「合計所得(見積)金額」の条件
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人のその暦年度における「合計所得(見積)金額」が「75万円以下」であることが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「合計所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「合計所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「合計所得」とは ◆
「合計所得」とは、
「給与所得」「退職所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「雑所得(公的年金所得を含む)」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の10種類の所得を「合計した所得」をいうため、
( 国税庁HP:「合計所得金額」)
|
『「給与所得」以外に「上記に該当する所得」』がある場合には、
『「給与所得」に「それらの所得」を合計した金額 』で、
『「本人の合計所得」が75万円以下であるか 』を判断するにことが必要となります。
|
例 示
1)「給与所得:60万円」と「退職に伴う退職所得:15万円」がある場合
「合計所得」は「75万円(60万円+15万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:60万円」「退職所得:15万円」は「勤労所得」となります。
|
2)「給与所得:10万円」と「個人事業による事業所得:65万円」がある場合
「合計所得」は「75万円(10万円+65万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:10万円」「事業所得:65万円」は「勤労所得」となります。
|
3)「給与所得:60万円」と「不動産賃貸事業による不動産所得:10万円」がある場合
「合計所得」は「70万円(60万円+10万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:60万円」は「勤労所得」、「不動産所得:10万円」は「不労所得」となります。
|
4)「給与所得:50万円」と「申告が必要な株式配当所得:10万円」がある場合
「合計所得」は「60万円(50万円+10万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:50万円」は「勤労所得」、「配当所得:10万円」は「不労所得」となります。
|
5-1)「給与所得:50万円」と「公的年金の受取による雑所得:10万円」とがある場合
「合計所得」は「60万円(50万円+10万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:50万円」は「勤労所得」、「雑所得(公的年金所得):10万円」は「不労所得」となります。
|
5-2)「給与所得:60万円」と「私的年金の受取による雑所得:10万円」とがある場合
「合計所得」は「70万円(60万円+10万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:60万円」は「勤労所得」、「雑所得(私的年金所得):10万円」は「不労所得」となります。
|
5-3)「給与所得:50万円」と「FX取引による雑所得:5万円」がある場合
「合計所得」は「55万円(50万円+5万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:50万円」は「勤労所得」、「雑所得(FX取引による所得):5万円」は「不労所得」となります。
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5-4)「給与所得:0円」と「事業的規模に至らない個人事業(個人業務)による雑所得:50万円」がある場合
「合計所得」は「50万円(0円+50万円)」となります。
⇒ なお、「雑所得(個人業務所得):50万円」は「勤労所得」となります。
|
6)「給与所得:50万円」と「保険の満期による一時所得:10万円」がある場合
「合計所得」は「60万円(50万円+10万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:50万円」は「勤労所得」、「一時所得(保険満期所得):10万円」は「不労所得」となります。
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7-1)「給与所得:70万円」と「不動産の譲渡しに伴う譲渡所得:5万円」がある場合
「合計所得」は「75万円(70万円+5万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:70万円」は「勤労所得」、「譲渡所得(不動産譲渡所得):5万円」は「不労所得」となります。
|
7-2)「給与所得:50万円」と「申告が必要な株式譲渡所得:5万円」がある場合
「合計所得」は「55万円(50万円+5万円)」となります。
⇒ なお、「給与所得:50万円」は「勤労所得」、「譲渡所得(株式譲渡所得):5万円」は「不労所得」となります。
|
また、上記の「各所得」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(給与所得控除額、公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各種の所得」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
例 示
「給与所得」に係る「給与収入」と「給与所得」
①「給与収入」が550,000円である場合、「給与所得」は「0円」となります。
②「給与収入」が950,000円である場合、「給与所得」は「400,000円」となります。
③「給与収入」が1,300,000円である場合、「給与所得」は「750,000円」となります。
( ⇒ 給与所得単独の場合における『「勤労学生控除」の本人所得要件 』の限界ラインとなります。)
|
◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
|
従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(申告者本人の)合計所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「合計所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「合計所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』を「翌暦年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「合計所得見積額」の決定
『 前暦年度の「合計所得実績額」』と『 入社年度の「合計所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』を「入社年度の合計所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「合計所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「合計所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の合計所得見積額」を決定して下さい。
|
◆ 「合計所得」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人のその暦年度における「合計所得(見積)金額」が「75万円以下」であることが要件となりますが、 |
申告者本人の「合計所得(見積)金額」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
申告者本人の「合計所得(見積)金額」を記載することが必須となりますので、この点ご留意下さい。
|
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「合計所得」は以下の 箇所に表示されます。
条件4:「申告者本人」の「不労所得(見積)金額」の条件
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人のその暦年度における「不労所得(見積)金額」が「10万円以下」であることが必要となります。 |
なお、上記の「不労所得」とは、
「勤労所得以外の所得(給与所得等以外の所得)」をいい、
「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「(申告者本人の勤労に基づかない)雑所得」
「一時所得」「譲渡所得」「山林所得」の「各所得の合計金額」をいいます。
|
◆ 「所得金額」とは ◆
上記の「所得金額」とは、
「収入金額」ではなく、
「収入金額」から
・「各種の控除金額(公的年金控除額等)」や
・「必要経費額」など を差引いた後の「所得金額」をいいますので、
|
「各不労所得の金額」を算定する場合には、
ご自身で『「各種の収入金額」から「上記の控除金額」を差引き計算する 』ことが必要となります。 |
なお、弊会計事務所におきましては、
「各種の収入金額」を入力することで「各種の所得」を自動計算する「合計所得の自動計算機」へのリンクページを、
『『 各暦年度における「合計所得の自動計算機」』へのリンク紹介 』というページに作成しておりますので、
『 ご自身で算定した「各種の所得」』を確認される場合などには、当該「自動計算機」をご利用下さい。
|
◆ 「雑所得」につきまして ◆
「雑所得」とは、
「10種類の所得」のうち、『「雑所得以外の所得」のいずれにも該当しない所得 』をいいますので、 |
「雑所得」には、
・事業規模に至らない個人事業から得られた所得(いわゆる「個人業務所得」)や、
・家内労働所得(exシルバー人材センターから受けた報酬・分配金)、
・原稿料や印税、講演料、放送出演料、
・先物取引に係る雑所得等(ex. FX取引による所得)、
・貸金の利子、
・生命保険契約等に基づく年金(私的年金)、
・公的年金など の多様な所得が含まれることになりますが、
|
これらの「雑所得」のうち、
『 すべての「雑所得」』が「不労所得の対象」となるのではなく、
「雑所得」のうちの「個人業務所得」「家内労働所得」「原稿料や印税、講演料、放送出演料」など
『 申告者本人の勤労によって得られた「雑所得」』は「勤労所得」となり、
「先物取引に係る雑所得等(ex. FX取引による所得)」「貸金の利子」「私的年金」「公的年金」などの
『 申告者本人の勤労によって得られたものではない「雑所得」』が「不労所得」となりますので、この点ご注意下さい。
|
◆ 「見積金額」につきまして ◆
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになります。
|
従いまして、「扶養控除等申告書」に記載する「(申告者本人の)不労所得」は、
「扶養控除等申告書」の提出時点における『「不労所得」の見積金額 』となります。 |
「年末調整時」に提出する場合の「不労所得見積額」の決定
基本的には、
『 提出年度の「不労所得実績額」』を「翌暦年度の不労所得見積額」として下さい。
ただし、「翌暦年度」において「不労所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 提出年度の「不労所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「翌年度の不労所得見積額」を決定して下さい。
|
「暦年度中の入社・就任時」に提出する場合における「不労所得見積額」の決定
『 前暦年度の「不労所得実績額」』と『 入社年度の「不労所得見積金額」』に大きな変動がないと考える場合には、
『 前暦年度の「不労所得実績額」』を「入社年度の不労所得見積額」として下さい。
ただし、「入社年度」において「不労所得に大幅な変動」が見込まれる場合には、
『 前暦年度の「不労所得実績額」』に「大幅な変動」を加味して「入社年度の不労所得見積額」を決定して下さい。
|
◆ 「所得種類ごとの所得(見積)金額」の「扶養控除等申告書」への記載 ◆
「勤労学生」に該当するためには、
申告者本人のその暦年度における「不労所得(見積)金額」が「10万円以下」であることが要件となりますが、 |
申告者本人の「不労所得(見積)金額」が当該「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
申告者本人の「所得種類ごとの所得(見積)金額」を記載することが必須となりますので、この点ご留意下さい。
|
◆ 弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合 ◆
弊会計事務所の作成した「自動計算機」をご使用頂く場合、「不労所得」は以下の 箇所に表示されます。
(なお、「雑所得」につきましては、『 本人の勤労に基づかない「雑所得」』のみが「不労所得」となります。)
Ⅲ:「勤労学生」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
1、『「勤労学生」に該当する旨 』の記載
「申告者本人」が「勤労学生」に該当する場合には、
「勤労学生に該当する旨(✓)」を
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「勤労学生」欄に記載して下さい。
|
2、「在籍する学校名、職業訓練法人名」や「入学年月日」の記載
「申告者本人」が「勤労学生」に該当するためには、
「申告者本人」が
①「大学、高等学校などの学生や生徒」若しくは
②「一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒」又は
③「職業訓練法人の行う一定の要件を備えた職業訓練(認定職業訓練)を受ける訓練生」であることが要件となっているため、
|
『「勤労学生」の申告 』を行う場合には、
「申告者本人」が上記の「在籍要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
・「学校の名称」又は「職業訓練法人の名称」及び
・「入学年月日」を記載することが必須となります。
|
3、「申告者本人」の「合計所得金額」や「所得種類ごとの所得金額」の記載
「申告者本人」が「勤労学生」に該当するためには、
「申告者本人の所得」につき、
その暦年度における「合計所得(見積)金額」が「75万円以下」であることや、
「本人の勤労による給与所得等(勤労所得)」があることや、
その暦年度における「不労所得(見積)金額」が「10万円以下」であることが要件となっているため、
|
『「勤労学生」の申告 』を行う場合には、
「申告者本人」が上記の「所得要件」をクリアしていることを明示するために、
「扶養控除等申告書」における「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「障害者又は勤労学生の内容」欄には、
・ 申告者本人のその暦年度における「合計所得(見積)金額」及び
・ 申告者本人のその暦年度における「所得種類ごとの各所得(見積)金額」を記載することが必須となります。
|
記載例示 1 :給与所得60万円(給与収入115万円)のみがある場合
記載例示 2 :給与所得:30万円、個人業務による雑所得:10万円がある場合
記載例示 3 :給与所得:30万円、FXによる雑所得:10万円がある場合
Ⅳ:「勤労学生」に係る申告書提出時の「添付書類」
上記Ⅰの脚注でもご紹介させて頂きましたが、
「申告者本人」が
「専修学校や各種学校の生徒」である場合や
「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」である場合には、
「その学校の設置者」や「履修課程」によっては、「勤労学生控除の対象者」とはならないこともあるため、
|
「専修学校や各種学校の生徒」が、年末調整において「勤労学生控除」を受ける場合には、
「認定職業訓練を受ける訓練生」が、年末調整において「勤労学生控除」を受ける場合には、
Ⅴ:「勤労学生である旨」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要となる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、
・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、
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上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されます。 |
⇒ なお、この点の詳しい内容は、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』にご紹介させております。
このため、暦年度の途中や年末調整時に、
『「勤労学生」である旨 』に異動があるような場合には、
・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている『「勤労学生」である旨 』の記載を撤回修正し、
・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。
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◆ 『「勤労学生」である旨 』に異動がある場合の修正撤回例示 ◆
例示1
当暦年度中に「申告者本人」が在籍していた大学を退学した結果、「勤労学生控除」の適用外となった。
例示2
当暦年度途中に「本人の合計所得金額」が75万円を超えることが確実となった結果、「勤労学生控除」の適用外となった。
例示3
当暦年度末に「本人の勤労所得」が0円となった結果、「勤労学生控除」の適用外となった。
例示4
当暦年度末に「本人の不労所得」が10万円を超えた結果、「勤労学生控除」の適用外となった。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、「勤労学生控除」についての申告条件、扶養控除等申告書への記載方法などをご紹介させて頂いております。
「勤労学生控除を受けるための条件 」につきまして
「扶養控除等申告書」で「ご本人」を「勤労学生」として申告するためには、
「申告者本人」が「満たさなければならない条件」が規定されていますので、
先ずは、本文のⅠ及びⅡでご紹介させて頂いております『「勤労学生」の定義と条件 』をご確認下さい。
なお、『「勤労学生」の条件 』では「申告者本人の所得要件」につき、
・申告者本人の『「合計所得(見積)金額」の要件 』のみならず、
・申告者本人の『「勤労所得(見積)金額」の要件 』や『「不労所得(見積)金額」の要件 』が設けられていますので、
本文Ⅱの「条件2~条件4の内容」につきましては十分ご確認頂きますようお願い致します。
(この点、『「勤労学生」の所得要件 』につきましては、若干煩雑になっておりますのでご注意下さい。)
『「勤労学生控除」の「扶養控除等申告書」への記載方法 』につきまして
「扶養控除等申告書」で「勤労学生控除」を申告する場合には、
『「扶養控除等申告書」に記載することが必要となる事項 』が、所得税法上で決められておりますので、
「勤労学生控除」を申告される場合には、「上記Ⅲに記載している事項」をご確認頂きますようお願い致します。
なお、『「勤労学生」の条件 』につきましては、
「申告者本人の所得要件」に対して「3つの所得要件」が設けられておりますので、
「扶養控除等申告書」には、
・申告者本人の「合計所得(見積)金額」を記載することの他、
・申告者本人の「各種の所得(見積)金額」の記載も必要となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
「勤労学生控除の申告」に係る『「扶養控除等申告書」の添付書類 』につきまして
「申告者本人」が、
・「専修学校や各種学校の生徒」である場合や
・「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」である場合には、
「専修学校等や職業訓練法人が発行する証明書(勤労学生控除を受けることができる生徒・訓練生に該当する証明書)」を
「扶養控除等申告書」に添付して、会社に提出又は提示することが必要となりますので、
ご自身が「専修学校や各種学校の生徒」や「職業訓練法人が行う職業訓練を受ける訓練生」に該当する場合には、
「上記Ⅳに記載している事項」をご確認頂きますようお願い致します。
「勤労学生である旨」に異動があった場合の対応
・「扶養控除等申告書」は、「前年度の年末調整時」や「当暦年度の入社時」に提出されますが、
・「扶養控除等申告書」により行われる『「勤労学生控除」の申告 』は、
『 当暦年度の最初に行われる「給与計算」』~『 当暦年度末に行われる「年末調整」』にかけての申告となるため、
「年度途中」や「年末調整時点」において、
『「勤労学生」である旨 』に異動があるような場合には、適時に修正申告して頂ますようお願い致します。