ここでは、『「令和6年の扶養控除等申告書」の基礎的事項 』として、以下の事項をご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「令和6年の扶養控除等申告書」を提出する意義
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
令和6年1月から12月にかけて行われる「給与計算」において、
「通常の税率(甲欄)で給与等から控除する源泉所得税を計算してもらいたい旨」を申告するために、
「給与等所得者」が「会社」に提出する書類であり、
「(扶養控除等申告書に記載した)人的所得控除対象者数に応じた源泉所得税の減額」を受けるために、
「給与等所得者」が「会社」に提出する書類となります。 |
また、令和6年の年末に行われる「年末調整」において、
「その会社(扶養控除等申告書を提出した会社)で年末調整を実施してもらいたい旨」を申告するために、
「給与等所得者」が「会社」に提出する書類であり、
「(扶養控除等申告書に記載した)人的所得控除対象者に応じた人的所得控除」を受けるために、
「給与等所得者」が「会社」に提出する書類となります。 |
Ⅱ:「令和6年の扶養控除等申告書」の提出効果
1、「令和6年の扶養控除等申告書」を提出した場合の効果
1)令和6年中の給与計算時における「源泉所得税率決定」効果
「扶養控除等申告書」には、
「それが提出されるか否か」によって、 「(給与計算時における)源泉所得税の控除計算」に適用される「源泉所得税率」を決定するという効果があるため、 |
給与等所得者から会社に「令和6年の扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
「令和6年中に行われる給与計算」において、 給与等から控除される「源泉所得税」は「通常の所得税率(甲欄の所得税率)」によって計算されることになります。 |
他方、給与等所得者から会社に「令和6年の扶養控除等申告書」が提出されていない場合には、
「令和6年中に行われる給与計算」において、 給与等から控除される「源泉所得税」は「通常より高い所得税率(乙欄の所得税率)」によって計算されることになります。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 1、「扶養控除等申告書」が持つ『 給与計算時における「意義」』 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
2)令和6年の年末調整時における「年末調整の実施決定」効果
「扶養控除等申告書」には、
「それが提出されるか否か」によって、 「その会社」で「年末調整が行われるか否か」を決定するという効果があるため、 |
給与等所得者から会社に「令和6年の扶養控除等申告書」が提出されている場合には、
「その会社で行われる令和6年の年末調整」において、 その給与等所得者に対して「年末調整」が実施されることになります。 |
他方、給与等所得者から会社に「扶養控除等申告書」が提出されていない場合には、
「その会社の令和6年の年末調整」では、 その給与等所得者に対して「年末調整」は実施されず、
『 その給与所得者に対する「年末調整」』は、 「(扶養控除等申告書が提出された)他の会社」で実施されることになります。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 1、「扶養控除等申告書」が持つ『 年末調整時における「意義」』 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
2、「令和6年の扶養控除等申告書」で「人的控除対象者」を申告する場合の効果
1)令和6年中の給与計算時における「源泉所得税の減額」効果
「令和6年の扶養控除等申告書」で、
・「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」や ・『 ご本人が「ひとり親・寡婦」「勤労学生」である 』などの「人的控除対象者」を申告した場合には、
令和6年中の給与計算で控除される「源泉所得税」が「人的控除対象者数分」だけ減額されることになります。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 1、「扶養控除等申告書」が持つ『 給与計算時における「意義」』 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
また、『「各人的控除対象者の申告」に係る「源泉所得税の減額効果」』につきましては、以下リンクページをご参照下さい。
2)令和6年の年末調整時における「課税所得の控除」効果
「令和6年の扶養控除等申告書」で、
・「控除対象扶養親族」「障害者控除対象者」や ・『 ご本人が「ひとり親・寡婦」「勤労学生」である 』などの「人的控除対象者」を申告した場合には、
「令和6年の年末調整の年間課税所得計算」において、「(申告書に記載された)人的所得控除」を受けることができます。
( 以下の「扶養親族控除」「障害者控除」「ひとり親、寡婦控除」「勤労学生控除」を受けることができます。 ) |
【 令和6年の年末調整で「課税所得から控除される金額」】
人的所得控除 | 人的所得控除金額 | |
扶 |
一般扶養親族控除 | 38万円 |
特定扶養親族控除 | 63万円 | |
老人扶養親族控除(同居老親等以外) | 48万円 | |
同居老人扶養親族等控除 | 58万円 | |
障 害 者 |
一般障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | |
同居特別障害者控除 | 75万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 1、「扶養控除等申告書」が持つ『 年末調整時における「意義」』 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
また、『「各人的控除対象者の申告」に係る「課税所得の控除効果」』につきましては、以下リンクページをご参照下さい。
Ⅲ:「令和6年の扶養控除等申告書」の提出時期と使用期間
1、「令和6年の扶養控除等申告書」の提出時期
1)令和5年度末で会社に在籍する給与等所得者(既存の給与等所得者)
「令和5年度末において会社に在籍する給与等所得者(既存の給与等所得者)」にとって、
「令和6年の扶養控除等申告書」は「令和6年度の最初に行われる給与計算」から必要となる書類であるため、 |
「令和5年度末において会社に在籍する給与等所得者(既存の給与等所得者)」につきましては、
「令和6年の扶養控除等申告書」を「令和5年度の年末調整時」に提出することが必要となります。 |
2)令和6年度中に入社・就任した給与等所得者(途中入社の従業員・役員)
「令和6年度の途中に入社・就任した給与等所得者」にとって、
「令和6年の扶養控除等申告書」は「入社・就任後の最初に行われる給与計算」から必要となる書類であるため、 |
「令和6年度途中に入社・就任した給与等所得者」につきましては、
「令和6年の扶養控除等申告書」を「令和6年の入社・就任時」に提出することが必要となります。 |
2、「令和6年の扶養控除等申告書」の使用時期
1)令和5年度末で会社に在籍する給与等所得者(既存の給与等所得者)
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和5年度の年末調整時」に提出されることになりますが、 |
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
・「令和5年度の年末調整時」から使用されるのではなく、 ・あくまで、「令和6年1月~令和6年の年末調整」にかけて使用されるものとなります。 |
2)令和6年度中に入社・就任した給与等所得者(途中入社の従業員・役員)
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和6年の入社・就任時」に提出され、 |
当該「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和6年の入社・就任時~令和6年の年末調整」にかけて使用されるものとなります。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(2)「扶養控除等申告書」の提出時期 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
Ⅳ:「令和6年の扶養控除等申告書」の提出に係る注意点
1、「令和6年の扶養控除等申告書」の提出要否に係る注意点
「扶養控除等申告書」は、
「人的控除等対象者」を会社に申告するための書類であるのみならず、
それが会社に提出されるか否かにより、 ・「(その会社の給与計算時における)源泉所得税の控除計算」に適用される「源泉所得税率」を決定する ・「その会社」で「年末調整が行われるか否か」を決定する書類となります。 |
このため、
「令和6年の扶養控除等申告書」に記載すべき「人的控除対象者」がいらっしゃらない場合であっても、
・その会社で「通常の所得税率(甲欄)」によって「令和6年中の源泉所得税」を計算してもらいたいと望まれる場合や、 ・その会社で「令和6年の年末調整」を実施してもらいたいと望まれる場合には、 その会社に「令和6年の扶養控除等申告書」を提出することが必要となりますので、この点ご注意下さい。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
・『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点の注意事項① 』や、
・『 Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点の注意事項① 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
2、「複数の会社」にお勤めの場合の注意点
「扶養控除等申告書」は、
「上記1」でご紹介させて頂きましたように、 ・「甲欄の所得税率」で源泉所得税を計算してもらいたいと望まれる場合や、 ・「その会社」で年末調整を実施してもらいたいと望まれる場合には、必ずご提出頂くことが必要となる書類とりますが、 |
当該「扶養控除等申告書」につきましては、
原則「1つの会社」に対してのみしか提出することができない。 という提出上の注意点がありますので、 |
・令和6年中に「複数の会社」から、パート・アルバイト、正社員等の従業員として給与を受けている場合や、
・令和6年中に「複数の会社」から、非常勤の会社役員又は常勤役員として役員報酬を受けている場合や、
・令和6年中に「ある会社」では役員として役員報酬を受け、「ある会社」からは従業員として給与を受けている場合など、
給与等所得者が令和6年中に「複数の会社」から給与・役員報酬を受けているような場合には、
これら「複数の会社」対して、「令和6年の扶養控除等申告書」を複数提出することはできず、
給与等所得者が「令和6年の扶養控除等申告書」を提出することができるのは、
これら複数の会社のうちの「1つの会社」のみとなりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
・『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点の注意事項②』や、
・『 Ⅱ:年末調整における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(1)「扶養控除等申告書」の提出に係る注意点の注意事項② 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
Ⅴ:「令和6年の扶養控除等申告書」の記載、添付書類につきまして
1、「令和6年の扶養控除等申告書」の記載につきまして
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
上記Ⅲ-1でご紹介させて頂きましたように、
・既存の給与等所得者からは「令和5年の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「令和6年の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
『「令和6年の扶養控除等申告書」に記載する「人的控除対象者の情報・状況・所得金額等」』につきましては、
・『 提出時点における「情報・状況・所得金額等」』を記載するのではなく、 ・ あくまで『「令和6年12月31日」を基準とした「情報・状況・所得金額等」』を記載して頂くことが必要となります。 |
従いまして、『「令和6年の扶養控除等申告書の人的控除対象者の情報・状況・所得金額等」の記載 』につきましては、
「提出時点(令和5年の年末調整時や令和6年途中の入社・就任日等)」において、 「令和6年12月31日時点での情報・状況・所得金額等」を見込・見積記載して頂くことが必要となりますのでご注意下さい。 |
2、「令和6年の扶養控除等申告書」に添付が必要となる書類
1)「令和6年に途中入社・就任した給与等所得者」の添付必要書類
「令和6年に途中入社・就任した給与等所得者」で「令和6年中に前職がある場合」には、
「令和6年の扶養控除等申告書」を提出する際に、 『 前職の会社から発行された「源泉徴収票」』を添付して、会社に提出することが必要となります。 |
◆ 「源泉徴収票」につきまして ◆
◆ 「源泉徴収票」の添付が必要となる理由 ◆
2)「人的控除対象者」を申告する場合の添付書類
「扶養控除等申告書」では、
「源泉控除対象配偶者」「扶養控除対象親族」「障害者控除対象者」「ひとり親・寡婦、勤労学生」などの申告が行われますが、 |
これらの申告にあたっては、
原則として、『「扶養控除等申告書」に添付して会社に提出が必要となるような書類 』はございません。 |
ただし、「勤労学生控除を申告する者」が「専修学校や各種学校の学生や職業訓練生」であるような場合には、
例外的に「勤労学生控除を受けることができる学生・訓練生である旨の証明書」を 扶養控除等申告書に添付して提出することが必要となり、 |
また、「扶養控除等申告書に記載する人的控除対象者」が「非居住者」であるような場合には、
例外的に「親族関係書類」や「送金関係書類」等の「添付書類」を、 扶養控除等申告書の提出時や年末調整時に提出することが必要となりますので、この点ご注意下さい。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
各人的控除対象者ごとの「具体的な添付書類」につきましては、以下のリンクページをご参照下さい。
Ⅵ:「令和6年の扶養控除等申告書」に異動があった場合の対応
1、「令和6年の扶養控除等申告書の提出会社(主たる給与を受ける会社)」を変更する場合
令和6年度の途中に「扶養控除等申告書の提出会社(主たる給与を受ける会社)」を変更しようとする場合には、
「変更前の会社」において、「(既に提出している)扶養控除等申告書」を撤回し、
「変更後の会社」に、「扶養控除等申告書」を新たに提出することが必要となります。 |
なお、この場合には、
「変更前の会社」から発行された「源泉徴収票」を、 「扶養控除等申告書」とともに「変更後の会社」に提出することが必要となりますので、この点にはご留意下さい。 |
◆ 「源泉徴収票」につきまして ◆
◆ 「源泉徴収票」の添付が必要となる理由 ◆
◆ リンクページのご紹介 ◆
上記につきましては、『「扶養控除等申告書」の意義 ~ 給与所得者編 ~ 』というページの
『 Ⅰ:給与計算における「扶養控除等申告書」の意義等 』の『 2-(3)暦年度中において「扶養控除等申告書」に異動が生じた場合の対処方法 』で、
より詳細にご紹介させておりますので、必要がある場合には当該リンクページをご一読下さい。
2、『「令和6年の扶養控除等申告書」の記載内容 』に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
暦年度の途中に、
『「扶養控除等申告書」に記載した事項 』に異動があるような場合には、 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に「記載されている事項」を修正し、 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。 |
◆ リンクページのご紹介 ◆
各人的控除対象者ごとの「具体的な修正例示」につきましては、以下のリンクページをご参照下さい。
・「ひとり親である旨、寡婦である旨」の記載内容を修正する場合の修正事例
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、給与等所得者にとっての『「令和6年の扶養控除等申告書」の基礎的事項 』についてご紹介させて頂いております。
◆ 「令和6年の扶養控除等申告書」の意義&提出効果 ◆
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
『「当該申告書」に「人的控除対象者」を記載する 』ことにより、
・「 令和6年中の給与計算」において、『「源泉所得税」の減額 』を受けることができる意義や、
・「令和6年の年末調整」において、「人的所得控除」を受けることができる意義を持つ書類となりますが、
この意義とともに、『「当該申告書」を「会社に提出するか否か」』により、
・「令和6年中の源泉所得税計算」において適用される「源泉所得税率」を決定する意義や、
・「令和6年の年末調整」を「その会社で実施するか?」を決定する意義を持つ重要な書類となります。
この点、
『「扶養控除等申告書」の「前者の機能」』は、殆どの方がご存知であると思いますが、
『「扶養控除等申告書」の「後者の機能」』につきましては、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、
『「扶養控除等申告書」には「後者の機能」がある 』ということを、この機会に是非ご理解頂きますようお願い致します。
◆ 「令和6年の扶養控除等申告書」の提出時期&使用期間 ◆
「令和5年の年末調整」で各種申告書のご提出をお願いする場合、
・「基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除」や「保険料控除申告書」は「令和5年分の申告書」を提出するのに、
・「扶養控除等申告書」は『 なぜ「令和6年分の扶養控除等申告書」を提出するのか? 』という質問をよく受けますが、
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和6年初めの給与計算」から使用される書類であり、
「令和6年の扶養控除等申告書」は、「令和6年度の開始前」に会社に提出しておくことが必要となるため、
「令和5年の年末調整時」には「令和6年の扶養控除等申告書」を会社に提出頂くことが必要となります。
ただし、「令和6年の扶養控除等申告書」は「令和5年の年末調整時」に提出することになりますが、
その使用は、あくまで「令和6年1月1日~令和6年の年末調整まで」の期間となりますので、この点はご注意下さい。
◆ 「令和6年の扶養控除等申告書」の提出に係る注意点 ◆
「令和6年の扶養控除等申告書」につきましては、
『「(令和6年度の)人的控除対象者」を会社に申告する書類 』となるだけでなく、
「それが会社に提出されているか否か?」により、
・『「令和6年中の源泉所得税計算」に適用される「所得税率」』を決定する機能や
・『 その会社で「令和6年の年末調整」を実施するか否か?』を決定する機能を持つ重要な書類となります。
このため、「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「ほぼすべての給与等所得者」が、人的控除対象者の有無等に関係なく、会社に提出しなければならない書類となりますが、
他方で、「複数の会社」には提出することはできない書類となりますので、この点につきましては十分ご注意下さい。
◆ 「令和6年の扶養控除等申告書」の記載、添付書類につきまして ◆
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和5年の年末調整時」や「令和6年の入社時」に会社に提出することが必要となりますが、
『「令和6年の扶養控除等申告書」に記載する事項 』は、
あくまで『「令和6年12月31日を基準」とした情報・状況・所得金額等 』となりますので、この点ご注意下さい。
「令和6年の扶養控除等申告書」の提出にあたっては、
基本的に「添付書類」は不要となりますが、
「勤労学生控除を申告する専修学生等、職業訓練生」や「人的控除対象者が非居住者であるような場合」には、
『「扶養控除等申告書」に添付して会社に提出しなければならない書類 』がございますので、この点ご注意下さい。
◆ 「令和6年の扶養控除等申告書」の異動対応の必要性 ◆
「令和6年の扶養控除等申告書」は、
「令和5年の年末調整時」において提出することが必要となりますが、
当該「令和6年の扶養控除申告書」は、
・「令和5年の年末調整」で使用するのではなく、
・ あくまで、「令和6年の1月1日~12月31日」にかけて使用するものとなります。
従いまして、
「令和6年の1月1日~12月31日の間」に「主たる給与を受ける会社」を変更するような場合には、
「令和6年の扶養控除等申告書」の撤回及び新規提出等の対応が必要となり、
「令和6年の1月1日~12月31日の間」に「扶養控除等申告書」に異動が生じたような場合には、
『 提出済みである「令和6年の扶養控除等申告書」』を適時に修正し再提出頂くなどの対応が必要となります。