ここでは、「ひとり親」について、「その概要」を以下の事項に従いご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「ひとり親」とは
「ひとり親」とは、
給与等所得者が「本人がひとり親である旨」を「扶養控除等申告書」に記載し会社に申告することで、
給与計算時に行われる「源泉徴収」において、
『「源泉所得税の減額効果」を受けることができる者 』であり、
年末調整時に行われる「年間課税所得計算」において、
『「ひとり親控除という人的所得控除」を受けることができる者 』のことをいいます。 |
【 給与計算時の「源泉所得税の減額効果」 】
【 年末調整時の「ひとり親控除」 】
Ⅱ:「ひとり親」を申告した場合の効果
1、給与計算時における「源泉所得税の減額」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」を「ひとり親」として申告した場合には、 申告者本人の給与等から控除される「源泉所得税」が「ひとり親分」だけ減額されることになります。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が90,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が400,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
2、年末調整時における「人的所得控除」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」を「ひとり親」として申告した場合には、 年末調整の申告者本人の課税所得計算において「35万円のひとり親控除」を受けることができます。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「給与収入の金額」が1,080,000円/年(給与所得控除額:550,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は0円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「給与収入の金額」が3,600,000円/年(給与所得控除額:1,160,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は537,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「給与収入の金額」が5,640,000円/年(給与所得控除額:1,568,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は845,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人がひとり親である旨」を記載して会社に申告する場合には、
Ⅲ:「ひとり親の記載」の利用期間
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された『「当暦年度の扶養控除等申告書」における「ひとり親」の記載 』は、
「既存の給与等所得者」の場合
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用され、
「途中入社・就任の給与等所得者」の場合
入社・就任後の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用されます。 |
◆ 「既存の給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
◆ 「暦年度の途中に入社・就任した給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
Ⅳ:「ひとり親」の条件
1「ひとり親」の条件
「ひとり親」とは、
「本人」及び「生計を一にする子」がその年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。
「申告者本人」の要件 |
① A・「配偶者と死別した後婚姻をしていない人( 男性・女性を問いません )」
・「配偶者と離婚した後婚姻をしていない人( 男性・女性を問いません )」
・「一度も婚姻をしていない人( 男性・女性を問いません )」( いわゆる「婚姻経験のない未婚の母や未婚の父」 )
又は、
① B 「配偶者の生死の明らかでない人( 男性・女性を問いません )」で、
① C 「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない人 |
② 「申告者本人の暦年度中の合計所得(見積)金額」が500万円以下である人 |
③ 「以下の要件を満たす子」がある人 |
「子」の要件 |
① 「その子」が「申告者本人」と「生計を一にしている」 |
② 「その子の暦年度中の総所得(見積)金額等」が48万円以下である |
③ 「他の人」の「同一生計配偶者」や「扶養親族」となっていないこと |
( 国税庁 タックスアンサー N01171 ひとり親控除:ひとり親控除の対象となる人の範囲 )
【 ひとり親の本人状況要件 】
2、「子の条件」の注意点
「申告者本人」が「ひとり親」に該当するためには、
上記1の「子の要件③」でご紹介させて頂きましたように、
「本人と生計を一にする子」が『「他の人」の「同一生計配偶者」「扶養親族」とされていない 』ことが必要となります。 |
このため「本人と生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)」であっても、
その「子」が婚姻しており、「子の配偶者の同一生計配偶者」として、
「子の配偶者」が「その子に係る配偶者控除 』を受けているような場合や、
その「子」が「他の人の扶養親族」として、
「他の人」が「その子に係る扶養親族控除」を受けているような場合には、
当該「子」は『 申告者本人がひとり親控除を受ける要件となる「子」』からは除外されてしまいますのでご注意下さい。 |
◆ 「ひとり親の要件」についての詳細説明ページ ◆
上記『 ひとり親の「各要件内容」及び「申告上の注意点」』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅰ:「ひとり親」の定義と条件 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「ひとり親控除」を申告される場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅴ:「ひとり親」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
1、「ひとり親控除」を申告する場合の「扶養控除等申告書」の書き方
「申告者本人」が「ひとり親」に該当する場合には、
「ひとり親に該当する旨(✓)」を 「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「ひとり親」欄に記載して下さい。 |
なお、現状の『「ひとり親控除」の申告 』では、
上記でご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」が「ひとり親に該当する旨」を「扶養控除等申告書」に記載するのみで申告することができ、
「申告者本人の情報や所得金額」及び「生計を一にする子の情報や所得金額」を
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所に記載することまでは要求されておりません。 |
2、「ひとり親控除」を申告する場合の『「他箇所における記載事項」の確認 』
1)「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者無し」の記載確認
「申告者本人」が『「ひとり親」である旨 』を申告する場合には、
(「配偶者の生死が明らかでない」場合を除き、) 「申告者本人」には「配偶者」がいらっしゃらないことが必要となりますので、 |
「ひとり親控除」の申告 を行う場合には、
(「配偶者の生死が明らかでない」場合を除き、) 「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者の有無」欄に、 『「配偶者」がいない旨(配偶者無し)』の「〇」が記載されていることをご確認下さい。 |
2)「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」の記載確認
『「ひとり親控除」の申告 』を行う場合には、
・「申告者本人」に「生計を一にする子」がいることが要件となり、 ・ また、当該「生計を一にする子」につきましては、通常の場合「扶養親族の要件」も満たすことになるため、
( かつ、当該「扶養親族となる子」は「申告者本人」の「扶養親族」として申告することが必要となるため、 ) |
通常の場合には( 極めてレアなケースを除いて )、
当該「生計を一にする子」が16歳以上である場合には、
「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所に
当該「生計を一にする子」が16歳未満である場合には、
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族」箇所に
当該「生計を一にする子」が記載されていることが前提となります。 |
従いまして、『「ひとり親控除」の申告 』を行う際には、
「ひとり親」の申告要件となる「生計を一にする子」が、 「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されていることを
又は
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族」箇所に記載されることを
事前にご確認頂くことが必要となります。 |
【「生計を一にする子」が16歳以上である場合 】
【「扶養親族」が16歳未満である場合 】
◆ 「扶養控除等申告書への記載方法」についての詳細説明ページ ◆
上記『「申告者本人をひとり親」として申告する場合の「扶養控除等申告書への記載方法」』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅱ:「ひとり親」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』でより詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「申告者本人をひとり親」として申告される場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅵ:「ひとり親控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
「扶養控除等申告書」で「ひとり親控除」を申告する場合には、
原則、当該『「ひとり親」である旨 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、『「ひとり親控除」の要件となる「生計を一にする子」』が「控除対象扶養親族かつ非居住者」である場合等には、
「非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告するための
「親族関係書類」や「送金関係書類」などの添付書類の提出が必要となりますが、 |
これにつきましては、『「控除対象扶養親族」に係る提出時・年末調整時の添付書類 』となりますので、
『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 』をご参照頂きますようお願い致します。 |
Ⅶ:「ひとり親である旨」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されます。 |
このため、暦年度の途中や年末調整時に、
「ひとり親である旨」に異動があるような場合には、 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている『「ひとり親」である旨 』の記載を撤回修正し、 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。 |
なお、暦年度の途中や年末調整時に、
『「ひとり親控除」の申告要件となる「生計を一にする子」の情報・所得金額 』が ・「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所又は、 ・「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族」箇所に記載されており、 「それらの記載内容」に異動が生じているような場合には、
上記の修正とともに、「それらの記載内容」についても修正が必要となりますので、この点につきましてもご注意下さい。 |
◆ 『「ひとり親である旨」に異動があった場合の対応 』についての詳細説明ページ ◆
上記『「ひとり親に係る扶養控除等申告書」の具体的な修正方法 』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅶ:「ひとり親である旨」や「寡婦である旨」に異動があった場合の対応 』で修正例示等ご紹介させて頂いておりますので、
「(ひとり親に係る)扶養控除等申告書の修正」を行う場合には、是非当該リンクページをご一読下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「ひとり親」の概要 』として、
・「ひとり親」の定義
・「ひとり親」を申告した場合の効果
・「ひとり親の記載」の利用期間
・「ひとり親」の条件
・「ひとり親」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
・「ひとり親控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
・「ひとり親である旨」に異動があった場合の対応
の「概要」をご紹介させて頂いております。
◆ 「ひとり親」の定義 ◆
『「ひとり親」の定義 』につきましては、
・『「ひとり親」の要件 』を『「ひとり親」の定義 』とする
・『「ひとり親」の申告効果 』を『「ひとり親」の定義 』とすることなどが考えられますが、
ここでは、「後者の考え方」から「ひとり親」を定義させて頂いております。
◆ 『「ひとり親」を申告した場合の効果 』につきまして ◆
「扶養控除等申告書」における『「ひとり親」の申告 』は、
・給与計算時において『「ひとり親」に係る「源泉所得税の減額」』を受けるとともに、
・年末調整時において『「ひとり親控除」という所得控除 』を受けるための申告となりますが、
「それぞれの具体的な効果」につきましては、本文Ⅱに記載した設例をご参照下さい。
◆ 「ひとり親の記載」の利用期間 ◆
≫「扶養控除等申告書」は年末調整時に提出される書類となりますが、
≫「扶養控除等申告書」で申告する『「ひとり親」である旨の記載 』は、
・提出した年度の年末調整時から使用されるのではなく、
・あくまで、提出した年度の翌年度にかけて使用されるものとなりますので、この点につきましてはご注意下さい。
◆ 「ひとり親」を申告するための条件 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「ひとり親の要件」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「ひとり親」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「各要件の内容」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「ひとり親」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「ひとり親の申告に必要となる記載事項」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「ひとり親」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「記載内容」や「記載例」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「ひとり親」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 ◆
≫「扶養控除等申告書」により「ひとり親」の申告を行う場合には、
原則、「それに添付することが必要となる書類」はございませんが、
≫『ひとり親の要件となる「生計を一にする子」』が『「非居住者」かつ「控除対象扶養親族」』に該当する場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時や年末調整時において、
例外的に、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの添付が必要となります。
◆ 『「ひとり親」である旨の記載 』に異動があった場合の対応 ◆
≫『「ひとり親」である旨の申告 』につきましては、
基本的に『 申告対象年度の「前年の年末調整時」』に行われることになるため、
申告対象年度中におきましては、
「扶養控除等申告書」に記載した『「ひとり親」である旨の記載 』に異動が生じることが想定されます。
≫ 従いまして、実際に『「ひとり親」である旨の記載 』に異動が生じたような場合には、
本文Ⅶでご紹介させて頂きましたようなご対応を取って頂きますようお願い致します。
≫ なお、本文Ⅶで記載させて頂きましたリンクページには、「具体的な修正例」もご紹介させて頂いておりますので、
実際に『「ひとり親」である旨の記載 』を修正する場合には、是非当該ページもご確認頂きますようお願い致します。