ここでは、「寡婦」について、「その概要」を以下の事項に従いご紹介させて頂きます。
Ⅰ:「寡婦」とは
「寡婦」とは、
給与等所得者が「本人が寡婦である旨」を「扶養控除等申告書」に記載し会社に申告することで、
給与計算時に行われる「源泉徴収」において、
『「源泉所得税の減額効果」を受けることができる者 』であり、
年末調整時に行われる「年間課税所得計算」において、
『「寡婦控除という人的所得控除」を受けることができる者 』のことをいいます。 |
【 給与計算時の「源泉所得税の減額効果」 】
【 年末調整時の「寡婦控除」 】
Ⅱ:「寡婦」を申告した場合の効果
1、給与計算時における「源泉所得税の減額」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」を「寡婦」として申告した場合には、 申告者本人の給与等から控除される「源泉所得税」が「寡婦分」だけ減額されることになります。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が90,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が250,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「源泉徴収税額表」が下記のような場合であり、
・ 給与等所得者が受ける「社会保険料等控除後の給与等の金額」が400,000円/月であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
2、年末調整時における「人的所得控除」効果
上記Ⅰでご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」を「寡婦」として申告した場合には、 年末調整の申告者本人の課税所得計算において「27万円の寡婦控除」を受けることができます。 |
◆ 設例によるご紹介 ◆
例示1
・「給与収入の金額」が1,080,000円/年(給与所得控除額:550,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は0円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示2
・「給与収入の金額」が3,600,000円/年(給与所得控除額:1,160,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は537,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
例示3
・「給与収入の金額」が5,640,000円/年(給与所得控除額:1,568,000円)であり、
・「年間社会保険料控除額」は845,000円、「基礎控除額」は48万円であるような給与等所得者が、
・「扶養控除等申告書」に「本人が寡婦である旨」を記載して会社に申告する場合には、
Ⅲ:「寡婦の記載」の利用期間
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与等所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与等所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された『「当暦年度の扶養控除等申告書」における「寡婦」の記載 』は、
「既存の給与等所得者」の場合
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用され、
「途中入社・就任の給与等所得者」の場合
入社・就任後の最初に行われる「給与計算」~当暦年度の年末に行われる「年末調整」にわたって利用されます。 |
◆ 「既存の給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
◆ 「暦年度の途中に入社・就任した給与等所得者」の提出時期と利用開始時期 ◆
Ⅳ:「寡婦」の条件
「申告者本人」が「寡婦」に該当するためには、 その年(申告書対象年度)の12月31日の現況で、以下の条件①又は条件②のいずれかを満たすことが必要となります。 |
1、「寡婦」の条件 ①
「条件①に該当する寡婦」とは、「本人」及び「親族」がその年の12月31日時点で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。
「申告者本人」の要件 |
① 「ひとり親控除の要件」に該当しない女性 |
② A 「夫と離婚した後婚姻をしていない女性」で、
② B 「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない女性 |
③ 「申告者本人の暦年度中の合計所得(見積)金額」が500万円以下である女性 |
④ 「以下の要件を満たす扶養親族」がある女性 |
「扶養親族」の要件 |
① ・本人の「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」である
・(又は)都道府県知事から養育を委託された児童である
・(又は)市町村長から養護を委託された老人である |
② 本人と生計を一にしている |
③ その親族の暦年度中の合計所得(見積)金額が48万円以下である |
④ ・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の青色専従者として給与の支払を受けていない
・「本人」又は「本人と生計を一にする者」の白色専従者でない |
( 追加要件 ) 「親族」が「非居住者」で「その年齢が30歳以上70歳未満」である場合には、
上記の『「条件①~④の扶養親族」の要件 』に加えて、「以下のいずれかの要件」を満たしていることが必要となります。
・「留学のため国内に住所及び居所を有しなくなった者」であること
・「障害者」であること
・「申告者本人からその暦年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者」であること |
( 国税庁 タックスアンサー N01170 :寡婦控除の対象となる人の範囲~令和2年分以後~ )
2、「寡婦」の条件 ②
「条件②に該当する寡婦」とは、「本人」がその年の12月31日時点で、以下の要件すべてを満たす人をいいます。
「申告者本人」の要件 |
① 「ひとり親控除の要件」に該当しない女性 |
② A 「夫と死別した後婚姻をしていない女性」
又は、
② B 「夫の生死の明らかでない女性」で、
② C 「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいない女性 |
③ 「申告者本人の暦年度中の合計所得(見積)金額」が500万円以下である女性 |
( 国税庁 タックスアンサー N01170 :寡婦控除の対象となる人の範囲~令和2年分以後~ )
◆ 『「寡婦の条件①」と「寡婦の条件②」の適用の違い 』につきまして ◆
『「申告者本人」が「寡婦」に該当するか否か 』を判断する場合に、
上記でご紹介させて頂きました『「寡婦の条件①」と「寡婦の条件②」のいずれの条件 』をもって判断するか?につきましては、
「申告者本人」が「夫と離婚した後婚姻をしていない女性」である場合には、
「寡婦の条件①」をもって「寡婦に該当するか?」を判断することになり、
「申告者本人」が「夫と死別した後婚姻をしていない女性」や「夫の生死の明らかでない女性」である場合には、
「寡婦の条件②」をもって「寡婦に該当するか?」を判断することになります。 |
◆ 「寡婦の要件」についての詳細説明ページ ◆
上記『 寡婦の「各要件内容」』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅳ:「寡婦」の定義と条件 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「寡婦控除」を申告される場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅴ:「寡婦」に係る申告上の注意点
「申告者本人」が条件①に基づいて「寡婦である旨」を申告するためには、
上記 Ⅳ-1でご紹介した要件を満たせば、原則として申告することはできますが、 |
「申告者本人の同一生計内」に「複数の所得者」がいらっしゃるような場合で、
『 条件①に基づいて「寡婦である旨」』を申告する場合には、 上記Ⅳ-1の要件以外に「ご注意頂きたい事項」がございますので、 |
このような場合には、
「下記でご紹介する事項」も事前にご確認・ご注意頂きますようお願い致します。 |
『 条件①に基づく「寡婦」申告 』 の注意点
「寡婦の条件①」に基づいて『「寡婦控除」の申告 』を行う場合には、
「申告者本人」に「扶養親族」があることが要件となりますが、 |
その「扶養親族」が『「他の所得者」の「控除対象扶養親族」や「控除対象配偶者」となっている 』ような場合には、
当該「扶養親族」は『 本人が寡婦控除を受ける要件となる「扶養親族」』からは除外されてしまうという規定があります。 |
従いまして、「本人の扶養親族」であっても、
その「扶養親族」が「他の人の控除対象扶養親族」として、
「他の人」が「その扶養親族に係る扶養親族控除」を受けているような場合や、
その「扶養親族」が婚姻しており、「扶養親族の配偶者の控除対象配偶者(同一生計配偶者)」として、
「扶養親族の配偶者」が「その扶養親族に係る配偶者控除 』を受けているような場合には、
当該「扶養親族」は『 申告者本人が寡婦控除を受ける要件となる「扶養親族」』からは除外されてしまいますので、
この点につきましては、ご確認・ご注意頂きますようお願い致します。 |
◆ 「寡婦を申告する場合の注意点」についての詳細説明ページ ◆
上記『 寡婦の「申告上の注意点」』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅳ:「寡婦」の定義と条件 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「寡婦控除」を申告される場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅵ:「寡婦控除」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
1、「寡婦控除」の「扶養控除等申告書」の書き方
「申告者本人」が「寡婦」に該当する場合には、
「寡婦に該当する旨(✓)」を 「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所の「寡婦」欄に記載して下さい。 |
なお、現状の『「寡婦控除」の申告 』では、
上記でご紹介させて頂きましたように、
「申告者本人」が「寡婦に該当する旨」を「扶養控除等申告書」に記載するのみで申告することができ、
「申告者本人の情報や所得金額」及び「扶養親族の情報や所得金額」を
「扶養控除等申告書」の「C:障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」箇所に記載することまでは要求されておりません。 |
2、「寡婦控除」を申告する場合の『「他箇所における記載事項」の確認 』
1)「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者無し」の記載確認
「申告者本人」が『「寡婦」である旨 』を申告する場合には、
(「配偶者の生死が明らかでない」場合を除き、) 「申告者本人」には「配偶者」がいらっしゃらないことが必要となりますので、 |
「寡婦控除」の申告 を行う場合には、
(「配偶者の生死が明らかでない」場合を除き、) 「扶養控除等申告書」の「本人情報」箇所における「配偶者の有無」欄に、 『「配偶者」がいない旨(配偶者無し)』の「〇」が記載されていることをご確認下さい。 |
2)「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」の記載確認
① 「寡婦の条件①」に基づいて「寡婦控除」を申告する場合
「寡婦の条件①」に基づいて『「寡婦控除」の申告 』を行う場合には、
・「申告者本人」に「扶養親族」がいることが要件となり、 ・ かつ、当該「扶養親族」は「申告者本人の扶養親族」とされていることが前提となるため、 |
「寡婦の条件①」に基づいて『「寡婦控除」の申告 』を行う場合には、
当該「扶養親族」が16歳以上である場合には、
当該「扶養親族」が「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所に記載されること、
当該「扶養親族」が16歳未満である場合には、
当該「扶養親族」が「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族」箇所に記載されていることを、
事前にご確認頂くことが必要となります。 |
【「扶養親族」が16歳以上である場合 】
【「扶養親族」が16歳未満である場合 】
②「寡婦の条件②」に基づいて「寡婦控除」を申告する場合
「寡婦の条件②」につきましては、
「申告者本人の状況要件、所得要件」のみに基づいて、『「寡婦控除」の申告 』を行うことになるため、 |
『「寡婦控除」の申告 』につき、
・『「扶養親族」などに関する記載事項 』が前提となるようなことはなく、 ・『 上記2)①でご紹介させて頂きましたような「確認」』は不要となります。 |
◆ 「扶養控除等申告書への記載方法」についての詳細説明ページ ◆
上記『「申告者本人を寡婦」として申告する場合の「扶養控除等申告書への記載方法」』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅴ:「寡婦控除」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 』でより詳しくご紹介させて頂いておりますので、
「申告者本人を寡婦」として申告される場合には、是非当該リンクページをご確認下さい。
Ⅶ:「寡婦控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
「扶養控除等申告書」で「寡婦控除」を申告する場合には、
原則、当該『「寡婦」である旨 』を証明するための添付書類等は必要ありません。 |
ただし、『「寡婦控除の定義①」の申告要件となる「扶養親族」』が「控除対象扶養親族かつ非居住者」である場合等には、
「非居住親族」を「控除対象扶養親族」として申告するための
「親族関係書類」や「送金関係書類」などの添付書類の提出が必要となりますが、 |
これにつきましては、『「控除対象扶養親族」に係る提出時・年末調整時の添付書類 』となりますので、
『「扶養親族控除(扶養控除)」の申告条件&扶養控除等申告書の記載方法 』というページの
『 Ⅵ:「控除対象扶養親族」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 』をご参照頂きますようお願い致します。 |
Ⅷ:「寡婦である旨」に異動があった場合の対応
「扶養控除等申告書」は、
『 毎月の給与計算で「源泉所得税を控除する」』際に必要になる書類であるため、
・既存の給与所得者からは「前年度の年末調整時」に会社に提出され、 ・途中入社・途中就任した給与所得者からは「当暦年度途中の入社・就任時」に会社に提出されることになりますが、 |
上記の時期に提出された「当暦年度の扶養控除等申告書」は、
当暦年度の最初に行われる「給与計算」~当暦年度末に行われる「年末調整」にわたって使用されます。 |
このため、暦年度の途中や年末調整時に、
「寡婦である旨」に異動があるような場合には、 ・「(提出している)扶養控除等申告書」に記載されている『「寡婦」である旨 』の記載を撤回修正し、 ・「修正後の扶養控除等申告書」を会社に提出し直すことが必要となります。 |
なお、暦年度の途中や年末調整時に、
『「寡婦控除の条件①」の申告要件となる「扶養親族」の情報・所得金額 』が ・「扶養控除等申告書」の「B:控除対象扶養親族」箇所又は、 ・「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族」箇所に記載されており、 「それらの記載内容」に異動が生じているような場合には、
上記の修正とともに、「それらの記載内容」についても修正が必要となりますので、この点につきましてもご注意下さい。 |
◆ 『「寡婦である旨」に異動があった場合の対応 』についての詳細説明ページ ◆
上記『「寡婦に係る扶養控除等申告書」の具体的な修正方法 』につきましては、
別途『「ひとり親」「寡婦控除」の申告条件&扶養控除等申告書への記載方法 』というページの
『 Ⅶ:「ひとり親である旨」や「寡婦である旨」に異動があった場合の対応 』で修正例示等ご紹介させて頂いておりますので、
「(寡婦に係る)扶養控除等申告書の修正」を行う場合には、是非当該リンクページをご一読下さい。
税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、『「寡婦」の概要 』として、
・「寡婦」の定義
・「寡婦」を申告した場合の効果
・「寡婦の記載」の利用期間
・「寡婦」の条件
・「寡婦」に係る申告上の注意点
・「寡婦控除」に係る「扶養控除等申告書」の書き方
・「寡婦控除」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類
・「寡婦である旨」に異動があった場合の対応
の「概要」をご紹介させて頂いております。
◆ 「寡婦」の定義 ◆
『「寡婦」の定義 』につきましては、
・『「寡婦」の要件 』を『「寡婦」の定義 』とする
・『「寡婦」の申告効果 』を『「寡婦」の定義 』とすることなどが考えられますが、
ここでは、「後者の考え方」から「寡婦」を定義させて頂いております。
◆ 『「寡婦」を申告した場合の効果 』につきまして ◆
「扶養控除等申告書」における『「寡婦」の申告 』は、
・給与計算時において『「寡婦」に係る「源泉所得税の減額」』を受けるとともに、
・年末調整時において『「寡婦控除」という所得控除 』を受けるための申告となりますが、
「それぞれの具体的な効果」につきましては、本文Ⅱに記載した設例をご参照下さい。
◆ 「寡婦の記載」の利用期間 ◆
≫「扶養控除等申告書」は年末調整時に提出される書類となりますが、
≫「扶養控除等申告書」で申告する『「寡婦」である旨の記載 』は、
・提出した年度の年末調整時から使用されるのではなく、
・あくまで、提出した年度の翌年度にかけて使用されるものとなりますので、この点につきましてはご注意下さい。
◆ 「寡婦」を申告するための条件 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「寡婦の要件」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「寡婦」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「各要件の内容」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「寡婦」に係る「扶養控除等申告書」の書き方 ◆
≫ 当該ページにおきましては、
「寡婦の申告に必要となる記載事項」を簡潔にご紹介しているのみとなりますので、
≫ 実際に「寡婦」の申告を行われる場合には、
是非本文リンクページでご紹介している「記載内容」や「記載例」も併せてご確認頂きますようお願い致します。
◆ 「寡婦」に係る「申告書提出時」&「年末調整時」の添付書類 ◆
≫「扶養控除等申告書」により「寡婦」の申告を行う場合には、
原則、「それに添付することが必要となる書類」はございませんが、
≫『 寡婦の要件となる「扶養親族」』が『「非居住者」かつ「控除対象扶養親族」』に該当する場合には、
「扶養控除等申告書」の提出時や年末調整時において、
例外的に、「親族関係書類」や「送金関係書類」などの添付が必要となります。
◆ 『「寡婦」である旨の記載 』に異動があった場合の対応 ◆
≫『「寡婦」である旨の申告 』につきましては、
基本的に『 申告対象年度の「前年の年末調整時」』に行われることになるため、
申告対象年度中におきましては、
「扶養控除等申告書」に記載した『「寡婦」である旨の記載 』に異動が生じることが想定されます。
≫ 従いまして、実際に『「寡婦」である旨の記載 』に異動が生じたような場合には、
本文Ⅷでご紹介させて頂きましたようなご対応を取って頂きますようお願い致します。
≫ なお、本文Ⅷで記載させて頂きましたリンクページには、「具体的な修正例」もご紹介させて頂いておりますので、
実際に『「寡婦」である旨の記載 』を修正する場合には、是非当該ページもご確認頂きますようお願い致します。