ここでは、「健康保険や厚生年金保険の標準報酬月額」や『「(給与計算時に控除する)健康保険料額や厚生年金保険料額」の「社会保険料控除額」』を管理する「控除社会保険料管理表(エクセル)」 を配布しております。
Ⅰ:「控除社会保険料管理表(エクセル)」の配布
1、「控除社会保険料管理表(エクセル)」のダウンロード
「控除社会保険料管理表(エクセル)」は、下記緑色部分をクリックして頂くことでダウンロードできますので、
使用対象期間等をご確認頂き、必要な「控除社会保険料管理表(エクセル)」をダウンロードして頂ますようお願い致します。
【 進行期間 】
【 過去期間 】
◆ 「シートの保護」につきまして ◆
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」では、
「入力・変更が不要となる箇所」につきましては、入力・変更ができないように「シートに保護」が掛けてありますので、 |
「入力不可の箇所」につき、「入力可能とする」又は「変更する」等の作業が必要となる場合には、
「(当該エクセルに設定しております)シートの保護」を解除してご使用頂ますようお願い致します。 |
なお、この「シートの保護を解除する」際に必要となるパスワードは、
※ 「エクセルシートの保護を解除する」方法がわからない場合には、『「シートの保護」&「シート保護の解除」(簡易)』というページをご参照下さい。
◆ 「控除社会保険料管理表(エクセル)」を使用するための準備 ◆
上記リンク先から「控除社会保険料管理表(エクセル)」をダウンロードし、デスクトップ等の適当な場所に保存して下さい。
※ なお、「ダウンロードしたExcelファイル」は、初期状態では「編集不能」状態となっていることがありますので、
Excelファイルを開いた際に、Excel上部に「編集を有効にする」ボタンが出てきた場合には、「編集を有効にする」を押してからご使用下さい。
2、「控除社会保険料管理表(エクセル)」の作成目的等
◆ 「控除社会保険料管理表(エクセル)」の作成目的 ◆
給与計算を行う場合には、
「給与・役員報酬の支給額」から「(各従業員・役員が負担する)健康保険・介護保険料、厚生年金保険料」を控除することが必要となりますが、 |
この『「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」』は、
・「毎月の給与支給額や役員報酬支給額」に基づいて算定されるのではなく、
・ 「(定時・入社時・随時に決定された)標準報酬月額」等に基づいて算定されるため、
|
『 各従業員・役員が負担する「健康保険・介護保険料」や「厚生年金保険料」』を給与計算時に控除するためには、
その計算要素となる「従業員・役員ごとの標準報酬月額」や
『 従業員・役員ごとの「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」自体 』を
(毎月の給与計算とは別に)把握・管理しておくことが必要となります。
|
◆ 「控除社会保険料管理表(エクセル)」の作成&配布 ◆
このため、弊会計事務所におきましては、
「各従業員・役員の標準報酬月額」や「その変遷」を
「標準報酬管理表」というエクセルシートにて把握・管理するとともに、
「(給与等計算時に)控除する社会保険料額」や「その変遷」を
「控除社会保険料管理表」というエクセルシートにて把握・管理する
「控除社会保険料管理表(エクセル)」を作成し、上記1で配布しております。
|
なお、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」は、
「標準報酬管理表」というエクセルシートに、
「事業所の所在地」「各従業員・役員の年齢」「各従業員・役員の標準報酬月額」等の計算要素をご入力頂くことにより、
「控除社会保険料管理表」というエクセルシートで、
「各従業員・役員の社会保険料控除額」が自動計算されるものとなります。
|
2、「控除社会保険料管理表(エクセル)」の管理対象期間
『 給与計算時に控除する「健康保険・介護保険料」や「厚生年金保険料」の算定 』におきましては、
1保険事業年度(3月~2月)の間に、
・「3月分の社会保険料控除額」の算定時から、その計算要素となる「社会保険料率」が変更される、
・「9月分の社会保険料控除額」の算定時から、その計算要素となる「標準報酬月額」が一斉に改定されるという
2つの大きな計算要素の変更があるため、
|
『 1保険事業年度における「標準報酬月額」「社会保険料控除額」 』を「1つのエクセル」で管理しようとすると、
その管理帳票が煩雑となってしまいます。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」につきましては、
1保険事業年度(3月~2月)を
『「社会保険料率(健康保険料率)」の変更 』を加味する必要のある
「3月分から8月分の社会保険料控除額を管理する期間」と
(4月支払の給与計算時から9月支払の給与計算時に「控除する社会保険料」を管理する期間)
『「標準報酬月額」の一斉変更 』を加味する必要のある
「9月分から2月分の社会保険料控除額を管理する期間」とに
(10月支払の給与計算時から3月支払の給与計算時に「控除する社会保険料」を管理する期間)
分けて『「標準報酬月額」「社会保険料控除額」の管理 』をして頂くこととしております。
|
Ⅱ:「控除社会保険料管理表(エクセル)」の「構成」と「入力シート」
1、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」の構成
弊税理士事務所が配布しております「控除社会保険料管理表(エクセル)」は、以下のシートから構成されています。
1) 「標準報酬管理表」シート
2) 「控除社会保険料管理表」シート
3) 「控除社会保険料率」シート (このシートは「非表示」となっています。)
4) 「リスト表示設定」シート (このシートは「非表示」となっています。)
|
2、「入力が必要なシート」と「入力が不要なシート」
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」は、上記の「シート」から構成されていますが、
上記シートのうち「入力が必要となるシート」は、
1)「標準報酬管理表」シートのみであり、
上記シートのうち
2)「控除社会保険料管理表」シート
3)「控除社会保険料率」シート
4)「リスト表示設定」シート は、「入力が不要なシート」となります。
|
1)入力が必要なシート
配布しております「控除社会保険料管理表(エクセル)」は、上記の1)~4)のシートから構成されていますが、
この内で「入力が必要となるシート」は、 1)「標準報酬管理表」シート のみとなります。 |
「標準報酬管理表」シートは、
・「各従業員・役員の標準報酬月額の変遷」を「定時決定、入社時決定、随時改定」ごとに管理するシートとなるとともに、
・「控除社会保険料管理表」シートで「社会保険料控除額」を自動計算するために必要となる計算要素を入力して頂くシートとなります。
このため「標準報酬管理表」シートには、
・当該シートの管理対象である「(定時・入社時・随時)の標準報酬月額」や
・「社会保険料控除額」を計算するために必要となる「事業所の所在地」や「従業員・役員の年齢」等を
入力して頂くことが必要となります。
2)入力が不要なシート
2)「控除社会保険料管理表」シートは入力が不要なシートとなります。 |
「控除社会保険料管理表」シートは、
・「各従業員・役員の社会保険料控除額の変遷」を「定時決定、入社時決定、随時改定」ごとに管理するシートであるため、
・ 当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」の「メインとなるシート」になります。
ただし、この『「控除社会保険料管理表」シートの「各項目」』には、
『 自動計算された「社会保険料控除額」』等が自動的に入力されるため、このシート自体へ「新たな項目や金額等」を入力することは不要となります。
3)「控除社会保険料率」シートは入力が不要なシートとなります。 |
「控除社会保険料率」シートは、
『 事業所(会社)所在地の「都道府県」』に適用される「健康保険料率」「介護保険料率」「厚生年金保険料率」を自動表示するための仕組みを設定しているシートとなりますが、
「控除社会保険料率」シートに記載されている「都道府県ごとの社会保険料率」は、
そのエクセルで管理する期間中には変更する必要がない保険料率となりますので、このシートへの入力は不要となります。
※ なお、この「控除社会保険料率」シートは「入力や変更が不要なシート」であるため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」ではシート自体を「非表示」としております。
4)「リスト表示設定」シートは入力が不要なシートとなります。 |
「リスト表示設定」シートは、
『「標準報酬管理表」シートの各欄 』に「年齢リスト」「健康保険標準報酬リスト」「厚生年金保険標準報酬リスト」を自動表示するための仕組みを設定しているシートとなりますが、
「当該シートに記載されている事項」につきましては、
基本的に変更する必要がない事項となりますので、このシートへの入力は不要となります。
※ なお、この「リスト表示設定」シートは「入力や変更が不要なシート」であるため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」ではシート自体を「非表示」としております。
Ⅲ:各シートのご説明
1、「標準報酬管理表」シート
「標準報酬管理表」シートは、
『 各従業員・役員の「健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬月額」』を管理するためのシートであるとともに、
「控除社会保険料管理表」シートで『「社会保険料控除額」を自動計算するために「必要となる事項」』を入力して頂くためのシートとなります。
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1)「3月分~8月分の管理表」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートへの入力事項
「控除社会保険料管理表(3月分~8月分)」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートには、
「以下の事項」を入力・選択して頂くことが必要となります。
① 「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択
上記①の箇所には、『 事業所(会社)所在地の「都道府県名」』を選択入力して頂くことが必要となります。
② 社会保険料の徴収方法(「給与から天引」又は「現金徴収」)の選択
上記②の箇所には、『 従業員・役員から「社会保険料を徴収する方法」』を選択入力して頂くことが必要となります。
・「給与から天引して徴収する」のか?
・「現金徴収する(給与・役員報酬から天引せずに、従業員・役員から現金で徴収する)」のか?
を選択して下さい。
③ 『 従業員・役員の「氏名」』の入力
上記③の箇所には、「社会保険の被保険者」である『 従業員・役員の「氏名」』を入力して頂くことが必要となります。
④ 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の選択
上記④の箇所には、『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』を選択入力して頂くことが必要となります。
⇒なお、当該選択入力にあたりましては、
・39歳以下
・40~64歳
・65~69歳
・70~74歳(高齢任意加入被保険者ではない)
・70~74歳(高齢任意加入被保険者である)
・75歳以上(高齢任意加入被保険者ではない)
・75歳以上(高齢任意加入被保険者である) の「年齢層リスト」から選択して頂くことになります。
⑤ 「定時決定標準報酬月額」欄への入力・選択 (3月分~8月分特有)
上記⑤の箇所には、「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に基づいて以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 :「前保険年度の9月分(定時決定)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『「最終の標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
※ なお、当該欄には『「(前保険年度の定時決定に係る)標準報酬」の「適用開始月」』である「9月分」が初期入力されています。
B欄 :「前保険年度の9月分(定時決定)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『 最終の「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 :「前保険年度の9月分(定時決定)~前保険年度の2月分の期間」において決定された
『 最終の「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
⑥ 「入社時決定標準報酬月額」欄への入力・選択 (3月分~8月分特有)
上記⑥の箇所には、以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『「その入社時に決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その入社時に決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
⑦ 「随時改定標準報酬月額」欄への入力・選択 (3月分~8月分特有)
上記⑦の箇所には、以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『「その随時改定で決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その随時改定で決定された「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 :「当保険年度の3月分~8月分の期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その随時改定で決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
⑧ 「備考」の入力
「備考」として入力するようなことがある場合には、当該「備考」欄をご利用下さい。
|
上記①「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択につきまして
A )「選択」の必要性
「(健康保険料控除額を算定する際に適用される)健康保険料率」は「都道府県ごとに異なるもの」となるため、
「社会保険料控除額」を算定する場合に、
『「事業所(会社)の所在地」が「どの都道府県にあるのか?」という情報 』は重要なものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「健康保険料率」を特定するための重要な情報 』として、
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』を選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)当該「選択」により行われる『「社会保険料率」の自動選択 』
「標準報酬管理表」シートでの『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』の選択が行われると、
「控除社会保険料率」シートの上部(3行目)に、
『「(「標準報酬管理表」シートで選択された)事業所所在地」に適用される「社会保険料率」』が自動表示されますが、
「控除社会保険料管理表」シートで自動計算される「社会保険料控除額」は、
当該『 自動表示された「社会保険料率」』に基づいて算定されることになります。
|
上記②「社会保険料の徴収方法」の選択につきまして
A )「選択」の必要性
「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」を計算する場合には、その計算結果に「円未満の端数」が生じることがありますが、
『 この「円未満の端数」の切上・切捨方法 』につきましては、
「社会保険料」を「従業員・役員からどのような方法により徴収しているか?」によりその取扱が若干異なるものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「円未満の端数の切上・切捨方法」を決定するための必要な情報 』として、
「標準報酬管理表」シートに「従業員・役員からの社会保険料の徴収方法」を選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)当該「選択」により行われる『「社会保険料控除額」の自動計算 』
「社会保険料控除額」の計算で生じた『「円未満の端数」の取扱 』につきましては、
「社会保険料控除額」を「給与・役員報酬から天引きして徴収しているような場合」には、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて徴収し、
他方、「社会保険料控除額」を「従業員・役員から直接現金で徴収しているような場合」には、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて徴収することが原則となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「給与天引」が選択されている場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される「健康保険・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額の最終表示額」は、
・「50銭以下の端数」を切捨し
・「50銭を超える端数」を切上げて表示することとしており、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「現金徴収」が選択されている場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される「健康保険・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額の最終表示額」は、
・「50銭未満の端数」を切捨し
・「50銭以上の端数」を切上げて表示することとしております。
|
上記③『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の選択につきまして
A )「選択」の必要性
「従業員・役員の年齢」と「給与計算における社会保険料控除の要否」には以下のような関係があります。
年齢 |
給与計算時における「社会保険料控除」の要否 |
健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
39歳以下 |
○ |
– |
○ |
40歳以上64歳以下 |
○ |
○ |
○ |
65歳以上69歳以下 |
○ |
– |
○ |
70歳以上74歳以下 |
○ |
– |
△ |
75歳以上 |
– |
– |
△ |
( ◯:給与計算時に社会保険料を控除することが必要となります。 )
( △:原則「厚生年金保険料の控除」は不要ですが、被保険者が「高齢任意加入被保険者」の場合には控除が必要となります。 )
⇒なお、この点の詳しい内容につきましては『「被保険者の年齢」と「給与計算における社会保険料の控除」』をご参照下さい。
このため、『 給与計算時に「控除する社会保険料」』を自動計算するためには、
「各従業員・役員の年齢」が把握されていることが必要となり、 |
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
「各従業員・役員の年齢」を「標準報酬管理表」シートに選択入力して頂くことが必要となります。 |
B)「従業員・役員の年齢」に関する選択方法
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で「控除しなければならない社会保険の種類」』が異なるため、 |
当該「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄には、
・被保険者の年齢が39歳以下
・被保険者の年齢が40~64歳
・被保険者の年齢が65~69歳
・被保険者の年齢が70~74歳(高齢任意加入被保険者ではない)
・被保険者の年齢が70~74歳(高齢任意加入被保険者である)
・被保険者の年齢が75歳以上(高齢任意加入被保険者ではない)
・被保険者の年齢が75歳以上(高齢任意加入被保険者である) の「年齢層リスト」を用意し、
当該リストから「従業員・役員の年齢層」を選択して頂く方法を採用しております。
|
C)当該「選択」により行われる『「社会保険料控除額」の自動計算 』
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で「控除しなければならない社会保険の種類」』が異なるため、 |
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「被保険者の年齢」に対応するよう「社会保険料控除額」を自動計算する仕組み 』を設けております。 |
なお、この「自動計算の内容」につきましては、
下記2の脚注『 上記③④⑤「社会保険料控除額」の自動計算につきまして 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、当該箇所をご確認下さい。 |
上記④「定時決定標準報酬月額」欄への選択につきまして
A)「標準報酬月額」の選択方法
当該「3月分~8月分の管理期間」には『「定時決定」による標準報酬月額の一斉変更 』は行われないため、
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄での『「標準報酬月額」の選択 』につきましては、
「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に基づいて以下の選択入力を行って頂くことが必要となります。
|
Case1
「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に「定時決定標準報酬月額」のみが記載されている場合には、
当該箇所に『「定時決定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を選択入力して頂くことが必要となります。
|
Case2
「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に「入社時決定標準報酬月額」のみが記載されている場合には、
当該箇所に『「入社時決定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を選択入力して頂くことが必要となります。
|
Case3
「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に「随時改定標準報酬月額」が記載されている場合には、
当該箇所に『「随時改定標準報酬月額」欄に記載されている「標準報酬月額」』を選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)「開始月」の入力につきまして
当該箇所における「開始月」欄には、
予め『「前保険年度の定時決定標準報酬月額」の「適用開始月」』である「9月分」という入力がなされていますが、 |
「入社時決定の標準報酬月額」や「随時改定の標準報酬月額」を「定時決定標準報酬月額」欄に入力される場合には、
・ 初期入力されている「9月分」を消去して、
・「入社時決定標準報酬の適用開始月」や「随時改定標準報酬月額の開始月」を入力して頂くことが必要となります。
|
上記⑤「入社時決定標準報酬月額」欄への選択につきまして
当該「3月分~8月分の管理期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄に、
・ その方についての「入社時決定の健康保険標準報酬月額」及び「入社時決定の厚生年金保険標準報酬月額」を
・『 その標準報酬月額の「適用開始月」』を
選択・入力して頂くことが必要となります。
|
上記⑥「随時改定標準報酬月額」欄への選択につきまして
当該「3月分~8月分の管理期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄に、
・ その方についての「随時改定の健康保険標準報酬月額」及び「随時改定の厚生年金保険標準報酬月額」を
・『 その標準報酬月額の「適用開始月」』を
選択・入力して頂くことが必要となります。
|
「健康保険標準報酬月額」欄での「リストの表示」につきまして
上記④脚注でご紹介させて頂きましたように、
「従業員・役員の年齢」が「74歳以下」である場合には、
給与計算時に健康保険料を控除することが必要となり、
「従業員・役員の年齢」が「75歳以上」である場合には、
給与計算時に健康保険料を控除することは不要となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
ⅰ) 「従業員・役員の年齢」が「74歳以下」である場合には
(「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」「70~74歳」「70~74歳(任意)」が選択された場合には )
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄では、
「すべての(等級に係る)健康保険標準報酬月額」がリスト表示される仕組みを採っております。
|
ⅱ) 他方、「従業員・役員の年齢」が「75歳以上」である場合には
(「年齢」欄で「75歳以上」「75歳以上(任意)」が選択された場合には )
( 当該「従業員・役員」につきましては、給与計算時に「健康保険料の控除」を行うことは不要となるため、)
当該「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄では、
「0」という金額のみがリスト表示される仕組みを採っております。
|
「厚生年金保険標準報酬月額」欄での「リストの表示」につきまして
上記④脚注でご紹介させて頂きましたように、
「従業員・役員」が「69歳以下である場合」又は「70歳以上であっても厚生年金保険の高齢任意加入被保険者である場合」には、
給与計算時に厚生年金保険料を控除することが必要となり、
「従業員・役員」が「70歳以上でありかつ厚生年金保険の高齢任意加入被保険者でない場合」には、
給与計算時に厚生年金保険料を控除することは不要となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
ⅰ) 「従業員・役員」が「上記の前者に該当する場合」には
(「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」が選択された場合には )
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「特定の又はすべての(等級に係る)厚生年金保険標準報酬月額」がリスト表示される仕組みを採っております※。
|
《「従業員・役員の年齢」が「69歳以下」の場合 》
《「従業員・役員」が「70歳以上の高齢任意加入被保険者」の場合 》
※ 「厚生年金保険標準報酬月額」の「年齢区分に伴うリスト表示」につきまして
「従業員・役員の年齢」が「69歳以下」である場合には、
給与計算時に「当該従業員・役員」から「健康保険料」及び「厚生年金保険料」を控除する必要があり、
かつ、『(これらの「健康保険料控除額」「厚生年金保険料控除額」の計算前提となる)「健康保険標準報酬月額」と「厚生年金保険標準報酬月額」との間には連動する関係性 』が存在します。
|
このため、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」のいずれかが選択され、
かつ、「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄で「特定の健康保険標準報酬月額」が選択された場合には、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「(選択された)健康保険標準報酬月額」に対応する「厚生年金保険標準報酬月額」のみをリスト表示する仕組みを採っております。
|
他方、「従業員・役員」が「高齢任意加入被保険者」である場合には、
給与計算時に「当該従業員・役員」から「厚生年金保険料」を控除する必要がありますが、
(この「厚生年金保険料控除額」の計算要素となる)「厚生年金保険標準報酬月額」』につきましては、
必ずしも『「健康保険標準報酬月額」と連動した金額 』とはならない場合があります。
|
このため、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」のいずれかが選択された場合には、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「すべての(等級に係る)厚生年金保険標準報酬月額」をリスト表示する仕組みを採っております。
|
ⅱ) 他方、「従業員・役員」が「上記の後者に該当する場合」には
(「年齢」欄で「70~74歳」「75歳以上」が選択された場合には )
( 当該「従業員・役員」につきましては、給与計算時に「厚生年金保険料の控除」を行うことは不要となるため、)
当該「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「0」という金額のみがリスト表示される仕組みを採っております。
|
2)「9月分~2月分の管理表」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートへの入力事項
「控除社会保険料管理表(9月分~2月分)」をご利用になられる場合の「標準報酬管理表」シートには、
「以下の事項」の入力が必要となります。
① 「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択
上記①の箇所には、『 事業所(会社)所在地の「都道府県」』を選択入力して頂くことが必要となります。
② 社会保険料の徴収方法(「給与から天引」又は「現金徴収」)の選択
上記②の箇所には、『 従業員・役員から「社会保険料を徴収する方法」』を選択入力して頂くことが必要となります。
・「給与・役員報酬から天引して徴収する」のか?
・「現金により徴収する(給与・役員報酬から天引せずに、従業員・役員から現金で徴収する)」のか?
を選択して下さい。
③ 『 従業員・役員の「氏名」』の入力
上記③の箇所には、「社会保険の被保険者」である『 従業員・役員の「氏名」』を入力して下さい。
④ 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の選択
上記④の箇所には、『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』を選択入力して頂くことが必要となります。
⇒なお、当該選択入力にあたりましては、
・39歳以下
・40~64歳
・65~69歳
・70~74歳(高齢任意加入被保険者ではない)
・70~74歳(高齢任意加入被保険者である)
・75歳以上(高齢任意加入被保険者ではない)
・75歳以上(高齢任意加入被保険者である) の「年齢層リスト」から選択して頂くことになります。
⑤ 「定時決定標準報酬月額」欄への入力・選択 (9月分~2月分特有)
上記⑤の箇所には、「標準報酬決定通知書」等に基づいて以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 :『「当保険年度の定時決定で改定された標準報酬」の「適用開始月(9月分)」』が入力されています。
B欄 :『 当保険年度の定時決定で改定された「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 :『 当保険年度の定時決定で改定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
※ なお、
・「当保険年度の7月分や8月分で随時改定が行われた従業員・役員」や
・「当保険年度の6月1日以降に新入・新任した従業員・役員」につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となりますので、
このような方につきましては、「当保険年度の社会保険料管理表(3月分~8月分)」に記載されている
・『 随時改定や入社時に決定された標準報酬の「適用開始月」』を A欄 に入力し、
・『 随時改定や入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準月額」』を B欄 、 C欄 に選択入力して下さい。
⑥ 「入社時決定標準報酬月額」欄への入力・選択 (9月分~2月分特有)
上記⑥の箇所には、以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『「その入社時に決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その入社時に決定された「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その入社時に決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
⑦ 「随時改定標準報酬月額」欄への入力・選択 (9月分~2月分特有)
上記⑦の箇所には、以下の事項を入力・選択して頂くことが必要となります。
A欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『「その随時改定で決定された標準報酬」の「適用開始月」』を入力して下さい。
B欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その随時改定で決定された「健康保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
C欄 : 当保険年度の9月分(定時決定)以降に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
『 その随時改定で決定された「厚生年金保険標準報酬月額」』を選択入力して下さい。
⑧ 「備考」の入力
「備考」として入力するようなことがある場合には、当該「備考」欄をご利用下さい。
|
上記①「事業所(会社)所在地の都道府県」の選択につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「選択」の必要性
「(健康保険料控除額を算定する際に適用される)健康保険料率」は「都道府県ごとに異なるもの」となるため、
「社会保険料控除額」を算定する場合に、
『「事業所(会社)の所在地」が「どの都道府県にあるのか?」という情報 』は重要なものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「健康保険料率」を特定するための重要な情報 』として、
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』を選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)当該「選択」により行われる『「社会保険料率」の自動選択 』
「標準報酬管理表」シートに『「事業所(会社)所在地」の都道府県名 』の入力が行われると、
「控除社会保険料率」シートの上部(3行目)に、
『「(「標準報酬管理表」シートで選択された)事業所所在地」に適用される「社会保険料率」』が自動表示されますが、
「控除社会保険料管理表」シートで自動計算される「社会保険料控除額」は、
当該『 自動表示された「社会保険料率」』に基づいて算定されることになります。
|
上記②「社会保険料の徴収方法」の選択につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「選択」の必要性
「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」を計算する場合には、その計算結果に「円未満の端数」が生じることがありますが、
『 この「円未満の端数」についての切上・切捨方法 』につきましては、
「社会保険料」を「従業員・役員からどのような方法により徴収しているか?」によりその取扱が若干異なるものとなります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「円未満の端数の切上・切捨方法」を決定するための必要な情報 』として、
「標準報酬管理表」シートに「従業員・役員からの社会保険料の徴収方法」を選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)当該「選択」により行われる『「社会保険料控除額」の自動計算 』
「社会保険料控除額」の計算で生じた『「円未満の端数」の取扱 』につきましては、
「控除社会保険料」を「給与・役員報酬から天引きして徴収しているような場合」には、
「50銭以下の端数」を切捨し「50銭を超える端数」を切上げて徴収し、
他方、「控除社会保険料」を「従業員・役員から直接現金で徴収しているような場合」には、
「50銭未満の端数」を切捨し「50銭以上の端数」を切上げて徴収することが原則となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」におきましても、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「給与天引」が選択されている場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される「健康保険・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額の最終表示額」は、
・「50銭以下の端数」を切捨し
・「50銭を超える端数」を切上げて表示することとしており、
「標準報酬管理表」シートの「徴収方法」欄で「現金徴収」が選択されている場合には、
「控除社会保険料管理表」シートで計算される「健康保険・介護保険料控除額、厚生年金保険料控除額の最終表示額」は、
・「50銭未満の端数」を切捨し
・「50銭以上の端数」を切上げて表示することとしております。
|
上記④『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の入力につきまして 【 上記1)と同じ 】
A )「入力」の必要性
「従業員・役員の年齢」と「給与計算における社会保険料控除の要否」には以下のような関係があります。
年齢 |
給与計算時における「社会保険料控除」の要否 |
健康保険 |
介護保険 |
厚生年金保険 |
39歳以下 |
○ |
– |
○ |
40歳以上64歳以下 |
○ |
○ |
○ |
65歳以上69歳以下 |
○ |
– |
○ |
70歳以上74歳以下 |
○ |
– |
△ |
75歳以上 |
– |
– |
△ |
( ◯:給与計算時に社会保険料を控除することが必要となります。 )
( △:原則「厚生年金保険料の控除」は不要ですが、被保険者が「高齢任意加入被保険者」の場合には控除が必要となります。 )
⇒なお、この点の詳しい内容につきましては『「被保険者の年齢」と「給与計算における社会保険料の控除」』をご参照下さい。
このため、『 給与計算時に「控除する社会保険料」』を自動計算するためには、
「各従業員・役員の年齢」が把握されていることが必要となり、 |
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
「各従業員・役員の年齢」を「標準報酬管理表」シートに選択入力して頂くことが必要となります。 |
B)「従業員・役員の年齢」に関する選択方法
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で「控除しなければならない社会保険の種類」』が異なるため、 |
当該「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄には、
・被保険者の年齢が39歳以下
・被保険者の年齢が40~64歳
・被保険者の年齢が65~69歳
・被保険者の年齢が70~74歳(高齢任意加入被保険者ではない)
・被保険者の年齢が70~74歳(高齢任意加入被保険者である)
・被保険者の年齢が75歳以上(高齢任意加入被保険者ではない)
・被保険者の年齢が75歳以上(高齢任意加入被保険者である) の「年齢層リスト」を用意し、
当該リストから「従業員・役員の年齢層」を選択して頂く方法を採用しております。
|
C)当該「選択」により行われる『「社会保険料控除額」の自動計算 』
上記 A)でご紹介させて頂きましたように、
「被保険者の年齢」により『 給与計算で「控除しなければならない社会保険の種類」』が異なるため、 |
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
『「被保険者の年齢」に対応するよう「社会保険料控除額」を自動計算する仕組み 』を設けております。 |
なお、この「自動計算の内容」につきましては、
下記2の脚注『 上記③④⑤「社会保険料控除額」の自動計算につきまして 』で詳しくご紹介させて頂いておりますので、当該箇所をご確認下さい。 |
上記⑤「定時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
A)「標準報酬月額」の入力方法
「定時決定が行われる被保険者」につきまして
「当保険年度の9月分の標準報酬」に対しては『「定時決定」による標準報酬の一斉変更 』が行われるため、
「定時決定の対象となる被保険者」につきましては、
「(定時決定に係る)標準報酬決定通知書」に記載されている「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に選択入力して頂くことが必要となります。
|
「定時決定の適用対象外者①」につきまして
「当保険年度の6月1日以降に新しく入社・就任した従業員・役員」につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となるため、
|
このような「当保険年度の6月1日以降に新しく入社・就任した従業員・役員」につきましては、
「当保険年度の社会保険料管理表(3月分~8月分)」の「入社時決定標準報酬月額」欄に記載されている
「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に選択入力して頂くことが必要となります。
|
「定時決定の適用対象外者②」につきまして
『「当保険年度の7月分又は8月分の標準報酬」で随時改定が行われた従業員・役員 』につきましては、
「当保険年度の定時決定の対象外者」となるため、
|
このような『「当保険年度の7月分又は8月分の標準報酬」で随時改定が行われた従業員・役員 』につきましては、
「当保険年度の社会保険料管理表(3月分~8月分)」の「随時改定標準報酬月額」欄に記載されている
「健康保険標準報酬月額」「厚生年金保険標準報酬月額」を
「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄に選択入力して頂くことが必要となります。
|
B)「開始月」の入力につきまして
当該箇所における「開始月」欄には、
予め『「当保険年度の定時決定標準報酬月額」の「適用開始月」』である「9月分」という入力がなされていますが、 |
「入社時決定の標準報酬月額」や「随時改定の標準報酬月額」を「定時決定標準報酬月額」欄に入力される場合には、
(すなわち、上記「定時決定の適用対象外者①」や「定時決定の適用対象外者②」に該当するような場合には、)
・ 初期入力されている「9月分」を消去して、
・「入社時決定標準報酬の適用開始月」や「随時改定標準報酬月額の開始月」を入力して頂くことが必要となります。
|
上記⑥「入社時決定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「9月分~2月分の管理期間」に入社・新任された従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄に、
・ その方についての「入社時決定の健康保険標準報酬月額」及び「入社時決定の厚生年金保険標準報酬月額」を
・『 その標準報酬月額の「適用開始月」』を
選択・入力して頂くことが必要となります。
|
上記⑦「随時改定標準報酬月額」欄への入力につきまして
当該「9月分~2月分の管理期間」に随時改定が行われた従業員・役員がいらっしゃる場合には、
「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄に、
・ その方についての「随時改定の健康保険標準報酬月額」及び「随時改定の厚生年金保険標準報酬月額」を
・『 その標準報酬月額の「適用開始月」』を
選択・入力して頂くことが必要となります。
|
「健康保険標準報酬月額」欄での「リストの表示」につきまして【 上記1)と同じ 】
上記④脚注でご紹介させて頂きましたように、
「従業員・役員の年齢」が「74歳以下」である場合には、
給与計算時に健康保険料を控除することが必要となり、
「従業員・役員の年齢」が「75歳以上」である場合には、
給与計算時に健康保険料を控除することは不要となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
ⅰ) 「従業員・役員の年齢」が「74歳以下」である場合には
(「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」「70~74歳」「70~74歳(任意)」が選択された場合には )
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄では、
「すべての(等級に係る)健康保険標準報酬月額」がリスト表示される仕組みを採っております。
|
ⅱ) 他方、「従業員・役員の年齢」が「75歳以上」である場合には
(「年齢」欄で「75歳以上」「75歳以上(任意)」が選択された場合には )
( 当該「従業員・役員」につきましては、給与計算時に「健康保険料の控除」を行うことは不要となるため、)
当該「標準報酬管理表」シートの(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄では、
「0」という金額のみがリスト表示される仕組みを採っております。
|
「厚生年金保険標準報酬月額」欄での「リストの表示」につきまして【 上記1)と同じ 】
上記④脚注でご紹介させて頂きましたように、
「従業員・役員」が「69歳以下である場合」又は「70歳以上であっても厚生年金保険の高齢任意加入被保険者である場合」には、
給与計算時に厚生年金保険料を控除することが必要となり、
「従業員・役員」が「70歳以上でありかつ厚生年金保険の高齢任意加入被保険者でない場合」には、
給与計算時に厚生年金保険料を控除することは不要となります。
|
このため、当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」でも、
ⅰ) 「従業員・役員」が「上記の前者に該当する場合」には
(「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」が選択された場合には )
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「特定の又はすべての(等級に係る)厚生年金保険標準報酬月額」をリスト表示する仕組みを採っております※。
|
《「従業員・役員の年齢」が「69歳以下」の場合 》
《「従業員・役員」が「70歳以上の高齢任意加入被保険者」の場合 》
※ 「厚生年金保険標準報酬月額」の「年齢区分に伴うリスト表示」につきまして
「従業員・役員の年齢」が「69歳以下」である場合には、
給与計算時に「当該従業員・役員」から「健康保険料」及び「厚生年金保険料」を控除する必要があり、
かつ、『(これらの「健康保険料控除額」「厚生年金保険料控除額」の計算前提となる)「健康保険標準報酬月額」と「厚生年金保険標準報酬月額」との間には連動する関係性 』が存在します。
|
このため、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」のいずれかが選択され、
かつ、「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」欄で「特定の健康保険標準報酬月額」が選択された場合には、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「(選択された)健康保険標準報酬月額」に対応する「厚生年金保険標準報酬月額」のみをリスト表示する仕組みを採っております。
|
他方、「従業員・役員」が「高齢任意加入被保険者」である場合には、
給与計算時に「当該従業員・役員」から「厚生年金保険料」を控除する必要がありますが、
(この「厚生年金保険料控除額」の計算要素となる)「厚生年金保険標準報酬月額」』につきましては、
必ずしも『「健康保険標準報酬月額」と連動した金額 』とはならない場合があります。
|
このため、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」のいずれかが選択された場合には、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「すべての(等級に係る)厚生年金保険標準報酬月額」をリスト表示する仕組みを採っております。
|
ⅱ) 他方、「従業員・役員」が「上記の後者に該当する場合」には
(「年齢」欄で「70~74歳」「75歳以上」が選択された場合には )
( 当該「従業員・役員」につきましては、給与計算時に「厚生年金保険料の控除」を行うことは不要となるため、)
当該「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」欄では、
「0」という金額のみがリスト表示される仕組みを採っております。
|
2、「控除社会保険料管理表」シート
「控除社会保険料管理表」シートは、
給与計算時において『 控除する「健康保険・介護保険料額」「厚生年金保険料額」』を従業員・役員ごとに管理するシートであり、
この「控除社会保険料管理表(エクセル)」の「メインとなるシート」になりますが、
|
当該シートの「氏名」欄、「年齢」欄、「開始月」欄には、
「標準報酬管理表」シートで入力された氏名・年齢や適用開始月が自動転記されるため、
また、当該シートの『(定時決定、入社時決定、随時改定の)「健康・介護保険」欄や「厚生年金保険」欄 』には、
・「標準報酬管理表」シートに入力された「標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートで「自動選択された社会保険料率」から
「 健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」が自動的に計算・表示されるため、
当該「控除社会保険料管理表」シートへの「新たな事項や金額」の入力は不要となります。
|
「控除社会保険料管理表」シートで行われる自動転記・自動計算の内容
「控除社会保険料管理表」シートでは、以下のような自動転記・自動計算が行われます。
① 『 従業員・役員の「氏名」』の自動転記
上記①の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「氏名」欄に入力された「従業員・役員の氏名」が自動転記されます。
② 『 それぞれの従業員・役員の「年齢」』の自動転記
上記②の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で選択された「従業員・役員の年齢」が自動転記されます。
③ 「定時決定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記③の箇所には、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「定時決定標準報酬月額」欄の「開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定)健康保険」欄に入力された「健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に表示された「健康保険料率」又は「健康保険+介護保険料率」から
『 定時決定における「健康保険・介護保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(定時決定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険等の保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定)厚生年金保険」欄に入力された「厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に表示された「厚生年金保険料率」から
『 定時決定における「厚生年金保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(定時決定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
④ 「入社時決定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記④の箇所には、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「入社時決定標準報酬月額」欄の「開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(入社時決定)健康保険」欄に入力された「健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に表示された「健康保険料率」又は「健康保険+介護保険料率」から
『 入社時決定における「健康保険・介護保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(入社時決定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険等の保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(入社時決定)厚生年金保険」欄に入力された「厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に表示された「厚生年金保険料率」から
『 入社時決定における「厚生年金保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(入社時決定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
⑤ 「随時改定保険料」欄で行われる自動転記・自動計算入力
上記⑤の箇所には、以下の事項が自動転記・自動計算されます。
A欄 :「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄の「開始月」欄に入力された
「適用開始月」が自動転記されます。
B欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(随時改定)健康保険」欄に入力された「健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に表示された「健康保険料率」又は「健康保険+介護保険料率」から
『 随時改定における「健康保険・介護保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(随時改定)健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険等の保険料率」 × 1/2 )
C欄 :・「標準報酬管理表」シートの「(随時改定)厚生年金保険」欄に入力された「厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの上部に自動された「厚生年金保険料率」から
『 随時改定における「厚生年金保険料控除額」』が自動計算され表示されます。
( 「(随時改定)厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
⑥ 「備考」の入力
上記⑥の箇所には、「標準報酬管理表」シートの「備考」欄に「入力された事項」が自動転記されます。
|
上記①②「氏名」「年齢」の自動転記につきまして
「標準報酬管理表」シートの「氏名」欄、「年齢」欄に入力された「氏名」「年齢」は、
「控除社会保険料管理表」シートの「氏名」欄、「年齢」欄に自動転記されます。
|
上記③④⑤「社会保険料控除額」の自動計算につきまして
A)「健康保険・介護保険料控除額」の自動計算
ⅰ) 「39歳以下」 又は 「65歳以上74歳以下」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「39歳以下」又は「65歳以上74歳以下」の場合には、
⇒ 給与計算において
・「健康保険料」を控除することは必要となりますが、
・「介護保険料」を控除することは不要となるため、
⇒『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では「健康保険料控除額」のみを計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「39歳以下」又は「65歳以上74歳以下」の場合には、
(「年齢」欄で「39歳以下」「65歳~69歳」「70~74歳」「70~74歳(任意)」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「健康保険料率」から、
( 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険料率」 × 1/2 )
「(介護保険料を含まない)健康保険料控除額」が自動計算されます。
|
《 「被保険者の年齢」が「39歳以下」の場合 》
《 「被保険者の年齢」が「65~69歳」の場合 》
《 「被保険者」が「70~74歳」で「高齢任意加入被保険者ではない」場合 》
《 「被保険者」が「70~74歳」で「高齢任意加入被保険者である」場合 》
ⅱ) 「40歳~64歳」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「40歳~64歳」の場合には、
⇒給与計算において
・「健康保険料」を控除するとともに、
・「介護保険料」も控除することが必要となるため、
⇒『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
「健康保険料控除額」のみならず「介護保険料控除額」も計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「40歳以上64歳以下」の場合には、
(「年齢」欄で「40歳~64歳」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「健康保険料+介護保険料率」から、
( 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険料+介護保険料率」 × 1/2 )
『「健康保険料控除額」と「介護保険料控除額」を合計した保険料控除額 』が自動計算されます。
|
ⅲ) 「75歳以上」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「75歳以上」の場合には、
⇒給与計算において、
・「健康保険料」を控除することも、
・「介護保険料」を控除することも不要となるため、
⇒『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
「健康保険料控除額」や「介護保険料控除額」を計算することは不要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「75歳以上」の場合には、
(「年齢」欄で「75歳以上」「75歳以上(任意)」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「健康・介護保険」欄 』では、
(たとえ「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険」欄に「0円以外の健康保険標準報酬月額」が入力されていたとしても)
常に「0円」が自動計算されます。
|
《 被保険者が75歳以上の高齢任意加入被保険者ではない場合 》
《 「被保険者」が「75歳以上」で「高齢任意加入被保険者である」場合 》
B)「厚生年金保険料控除額」の自動計算
ⅰ) 「69歳以下」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者の年齢」が「69歳以下」の場合には、
⇒給与計算において「厚生年金保険料」を控除することが必要となるため、
⇒『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では「厚生年金保険料控除額」を計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者の年齢」が「69歳以下」の場合には、
(「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「厚生年金保険料率」から、
( 「厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
「厚生年金保険料控除額」が自動計算されます。
|
《 「被保険者の年齢」が「39歳以下」の場合 》
《 「被保険者の年齢」が「40~64歳」の場合 》
《 「被保険者の年齢」が「65~69歳」の場合 》
ⅱ) 「70歳以上(高齢任意加入被保険者ではない)」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者」が『「70歳以上」かつ「(厚生年金保険の)高齢任意加入被保険者ではない」』場合には、
⇒ 給与計算において「厚生年金保険料」を控除することは不要となるため、
⇒『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では「厚生年金保険料控除額」を計算することは不要となります。
|
このため、「被保険者」が『「70歳以上」かつ「(厚生年金保険の)高齢任意加入被保険者ではない」』場合には、
(「年齢」欄で「70~74歳」「75歳以上」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では、
(たとえ「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄に「0円以外の厚生年金保険標準報酬月額」が入力されていたとしても)
常に「0円」が自動計算されます。
|
《 「被保険者」が「70~74歳」で「高齢任意加入被保険者ではない」場合 》
《 「被保険者」が「75歳以上」で「高齢任意加入被保険者ではない」場合 》
ⅲ) 「70歳以上(高齢任意加入被保険者)」 の場合
(上記1(1)(2)の脚注④でご紹介させて頂きましたように、)
「被保険者」が『「70歳以上」かつ「(厚生年金保険の)高齢任意加入被保険者である」』場合には、
⇒ 給与計算において「厚生年金保険料」を控除することが必要となるため、
⇒『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では「厚生年金保険料控除額」を計算することが必要となります。
|
このため、「被保険者」が『「70歳以上」かつ「(厚生年金保険の)高齢任意加入被保険者である」』場合には、
(「年齢」欄で「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」が選択されているような場合には、)
『 ②③④の「厚生年金保険」欄 』では、
・「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険標準報酬月額」と
・「控除社会保険料率」シートの「厚生年金保険料率」から、
( 「厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 )
「厚生年金保険料控除額」が自動計算されます。
|
《 「被保険者」が「70~74歳」で「高齢任意加入被保険者である」場合 》
《 「被保険者」が「75歳以上」で「高齢任意加入被保険者である」場合 》
「管理対象となる期間中」に40歳、65歳、75歳となる場合の注意点(健康保険)
上記脚注『 A)「健康保険・介護保険料控除額」の自動計算 』でご紹介させて頂きましたように、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳」になったことにより、
・『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「40~64歳」という入力を行った場合には、
・(標準報酬月額に変更がないにも拘らず、)「控除社会保険料管理表」シートでは
『 39歳時点の「健康保険・介護保険料控除額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が65歳」になったことにより、
・『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「65~69歳」という入力を行った場合には、
・(標準報酬月額に変更がないにも拘らず、)「控除社会保険料管理表」シートでは
『 64歳時点の「健康保険・介護保険料控除額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が75歳」になったことにより、
・『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「75歳以上」「75歳以上(任意)」という入力を行った場合には、
・「控除社会保険料管理表」シートでは
『 74歳時点の「健康保険・介護保険料控除額」』とは異なる金額が自動計算され、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳、65歳、75歳」となったことにより、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄を変更する場合には、
「控除社会保険料管理表」シートから『「39歳時点、64歳時点、74歳時点での健康保険・介護保険料控除額」の記録 』が消去されてしまうことになります。
|
従いまして、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が40歳、65歳」となった場合には、
①「標準報酬管理表」シートの「備考」欄に、
『「40歳到達時点、65歳到達時点の年月日」の備忘記録 』を記載するとともに、
②「控除社会保険料管理表」シートの表外に
『「39歳時点、64歳時点での健康保険料控除額」の備忘記録 』を記載し、
事後的に「39歳時点、64歳時点での健康保険料控除額」を確認できるようにしておくことが良いと考えます。
|
また、「管理対象となる期間中」に「被保険者が75歳」となった場合には、
①「標準報酬管理表」シートの「備考」欄に、
『「75歳到達時点の年月日」の備忘記録 』を、
②「標準報酬管理表」シートの表外に
『「74歳時点での健康保険標準報酬月額」の備忘記録 』を記載するとともに、
③「控除社会保険料管理表」シートの表外に
『「74歳時点での健康保険料控除額」の備忘記録 』を記載し、
事後的に「74歳時点での健康保険標準報酬月額・健康保険料控除額」を確認できるようにしておくことが良いと考えます。
|
《 40歳到達時点の欄外脚注記載例 》
《 65歳到達時点の欄外脚注記載例 》
《 75歳到達時点の欄外脚注記載例 》
「管理対象となる期間中」に70歳となる場合の注意点(厚生年金保険)
上記脚注『 B)「厚生年金保険料控除額」の自動計算 』でご紹介させて頂きましたように、
「管理対象となる期間中」に「被保険者が70歳」になったことにより、
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』に「70~74歳」という入力を行った場合には、
「控除社会保険料管理表」シートでは『 69歳時点の「厚生年金保険料控除額」』とは異なる金額が自動計算され、
「控除社会保険料管理表」シートから『「69歳時点での厚生年金保険料控除額」の記録 』が消去されてしまうことになります。
|
従いまして、「管理対象となる期間中」に「被保険者が70歳」となった場合には、
①「標準報酬管理表」シートの「備考」欄に、
『「70歳到達時点の年月日」の備忘記録 』を、
②「標準報酬管理表」シートの表外に
『「69歳時点での厚生年金保険標準報酬月額」の備忘記録 』を記載するとともに、
②「控除社会保険料管理表」シートの表外に
『「69歳時点での厚生年金保険料控除額」の備忘記録 』を記載し、
事後的に「69歳時点での厚生年金保険料控除額」を確認できるようにしておくことが良いと考えます。
|
《 70歳到達時点の欄外脚注記載例 》
なお、「管理対象となる期間中」に「被保険者が70歳の高齢任意加入被保険者」となった場合には、
(「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「70~74歳(任意)」が選択された場合には、)
当該「年齢」欄の選択を変更することにより、
「既存の厚生年金保険料控除額」が自動的に変更されるようなことはありませんので、
この場合には(敢えて)「控除社会保険料管理表」シートの表外に、
『「69歳時点での厚生年金保険料控除額」の備忘記録 』を記載することは不要であると考えます。
|
ただし、
・「管理対象となる期間中」に「被保険者が70歳の高齢任意加入被保険者」となった場合で、
・ かつ「厚生年金保険標準報酬月額」自体に変更がある場合には、
「随時改定」と同様に扱い、
「標準報酬管理表」シートの「随時改定標準報酬月額」欄に「新規の厚生年金保険標準報酬月額」を記載してご使用頂ければ良いのではないかと考えます。
|
《 ~参考~ 70歳到達時点(高齢任意加入被保険者)の欄外脚注記載例 》
「計算結果」欄と「最終表示」欄につきまして
上記でご紹介させて頂きましたように、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険・介護保険料控除額」は、
『 「健康保険標準報酬月額」 × 「健康保険料率・介護保険料率」 × 1/2 』という計算式により、
「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険料控除額」は、
『 「厚生年金保険標準報酬月額」 × 「厚生年金保険料率」 × 1/2 』という計算式により
自動計算され算定されることになりますので、
|
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」におきましては、まず、
上記計算式で算定した「(定時決定)健康保険・介護保険料控除額」&「(定時決定)厚生年金保険料控除額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの I列 & L列 に「円未満少数1位の金額」で表示し、
上記計算式で算定した「(入社時決定)健康保険・介護保険料控除額」&「(入社時決定)厚生年金保険料控除額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの R列 & U列 に「円未満少数1位の金額」で表示し、
上記計算式で算定した「(随時改定)健康保険・介護保険料控除額」&「(随時改定)厚生年金保険料控除額」を、
「控除社会保険料管理表」シートの AA列 & AD列 に「円未満少数1位の金額」で表示しております。
|
その後、
「標準報酬管理表」シートに入力された「社会保険料の徴収方法」に応じて、
『「上記の計算結果」の円未満の端数 』を切上・切捨処理することにより、
最終的な「(定時決定)健康保険・介護保険料控除額」&「(定時決定)厚生年金保険料控除額」を、
「定時決定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に最終表示し、
最終的な「(入社時決定)健康保険・介護保険料控除額」&「(入社時決定)厚生年金保険料控除額」を、
「入社時決定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に最終表示し、
最終的な「(随時改定)健康保険・介護保険料控除額」&「(随時改定)厚生年金保険料控除額」を、
「随時改定保険料」欄の「健康・介護保険」欄&「厚生年金保険」欄に最終表示しております。
|
「計算結果」欄の再表示方法
上記でご紹介させて頂きました『「円未満少数1位の金額」が記載された列 』は、
「最終表示」との混同を避けるために「非表示」としております。 |
従いまして、「円未満少数1位の金額(端数処理前の計算金額)」を確認する必要がある場合には、
エクセルの列の上部にある + をクリックして、「非表示となっている列」を再表示して頂ますようお願い致します。 |
「端数処理方法」につき「会社独自の端数処理方法」を採用している場合
「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」を計算する場合に生じた『「円未満の端数」の処理方法 』につきましては、
上記1(1)(2)の脚注『「上記②「社会保険料の徴収方法」の選択につきまして」でご紹介させて頂きましたような処理方法 』が「原則的な処理方法」となるため、
『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』や『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』が記載されている
・「G」列、「P」列、「Y」列 (『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 )や、
・「J」列、「S」列、「AB」列 (『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 )には、
この「原則的な端数処理を行うための計算式」が予め入力されておりますが、
|
この『「円未満の端数」の処理方法 』につきましては、
・上記1(1)(2)の脚注『 上記②「社会保険料の徴収方法」の選択につきまして 』でご紹介させて頂きました方法以外にも、
・「会社独自の端数処理方法」を採用することも許容されております。
|
このため、この「端数処理方法」につき「(原則的処理方法ではなく)会社独自の端数処理方法」を採用するような場合には、
①『(定時決定、入社時決定、随時改定の)「健康・介護保険」欄、「厚生年金保険」欄 』にかかっている
「セルの保護機能」を一旦解除した上で、 |
②『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 や『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 に入力されている
「原則的な端数処理の計算式」を消去し、 |
③ 当該『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 や『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 に
ⅰ)『「会社独自の端数処理方法」を表現した「計算式」』を新たに入力したり、
ⅱ)『「会社独自の端数処理方法」に基づいた「健康保険・介護保険料控除額」や「厚生年金保険料控除額」』をその都度入力して頂くことが必要となります。
|
《 (ⅰ)「会社独自の端数処理に係る計算式」を入力する場合の作業 》
Step1 : 「標準報酬管理表」シートに掛かっている「シート保護」機能を解除します。
冒頭Ⅰの『「シートの保護」につきまして 』でご紹介させて頂きましたように、
『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』や『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』が記載されている
・「G」列、「P」列、「Y」列 (『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 )や、
・「J」列、「S」列、「AB」列 (『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 )に対しましては、
『 セルに入力されている「端数処理の計算式」』が消去されないようにするため、当該「セル」に対しては「変更不可のロック」が掛かっております。
|
このため、『「最終表示」欄の「各セル」』に「会社独自の端数処理に係る計算式」を入力する場合には、
・「以下の①~④の作業」を行い、
・ まず最初に、『「標準報酬管理表」シートに掛かっている「シートの保護機能」』を解除して頂くことが必要となります。
|
①「標準報酬管理表」シートを開き、
② Excel上部にある「タブ」で「校閲」を選択します。
③「タブ」の下にある「リボン」で「シート保護の解除」を選択します。
④「シート保護の解除」を選択すると、「シート保護の解除」画面が表示されますので、
当該「画面」の「パスワード」欄に「y(小文字)」を入力します。
|
Step2 : 「会社独自の端数処理に係る計算式」を入力します。
「上記Step1の作業」が完了すると、
・「G」列、「P」列、「Y」列 (『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 )の「セル」や、
「J」列、「S」列、「AB」列 (『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 )の「セル」に、
「計算式」を入力することが可能となるため、
① それぞれの「セル」に既に入力されている「原則的な端数処理の計算式」を消去し、
② それぞれの「セル」に「会社独自の端数処理の計算式」を入力します。
|
Step3 : 再度「標準報酬管理表」シートに「シートの保護」を掛けます。
「上記Step2の入力」が完了した後には、
「標準報酬管理表」シートの『「各セル」に入力されている数式等 』が消去・変更されないようにするために、
・「以下の①~④の作業」を行い、
・「標準報酬管理表」シートに対して再度「シートの保護機能」を掛けて頂くことが必要となります。
|
① Excel上部にある「タブ」で「校閲」を選択します。
②「タブ」の下にある「リボン」で「シート保護」を選択します。
③「シート保護」を選択すると、「シート保護」画面が表示されますので、
当該「画面」の「シートの保護を解除するためのパスワード」欄に「y(小文字)」を入力します。
④ 上記入力後に「パスワード確認」画面が表示されますので、
当該「画面」の「パスワードをもう一度入力してください」欄に再度「y(小文字)」を入力します。
|
《 (ⅱ)「会社独自の端数処理を施した最終金額」をその都度手入力する場合の作業 》
Step1 : 「標準報酬管理表」シートに掛かっている「シート保護」機能を解除します。
冒頭Ⅰの『「シートの保護」につきまして 』でご紹介させて頂きましたように、
『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』や『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』が記載されている
・「G」列、「P」列、「Y」列 (『「健康保険・介護保険料控除額」の最終表示 』列 )や、
・「J」列、「S」列、「AB」列 (『「厚生年金保険料控除額」の最終表示 』列 )に対しましては、
『 セルに入力されている「端数処理の計算式」』が消去されないようにするため、当該「セル」に対しては「変更不可のロック」が掛かっております。
|
このため、『「最終表示」欄の「各セル」』に「会社独自の端数処理を施した最終金額」をその都度入力する場合には、
・「以下の①~④の作業」を行い、
・ まず最初に、『「標準報酬管理表」シートに掛かっている「シートの保護機能」』を解除して頂くことが必要となります。
|
①「標準報酬管理表」シートを開き、
② Excel上部にある「タブ」で「校閲」を選択します。
③「タブ」の下にある「リボン」で「シート保護の解除」を選択します。
④「シート保護の解除」を選択すると、「シート保護の解除」画面が表示されますので、
当該「画面」の「パスワード」欄に「y(小文字)」を入力します。
|
Step2 : 『「最終表示」欄の「セル」』に付されている「保護ロック」を解除します。
「最終表示」欄に「会社独自の端数処理を施した最終金額」をその都度手入力して頂くためには、
・「以下の①~④の作業」を行い、
・「標準報酬管理表」シートに「シートの保護機能」が掛かっている状態でも、
『「最終表示」欄の「各セル」』に対しては「入力・変更を行うことができる状態」にしておくことが必要となります。
(『「最終表示」欄の「各セル」』に対して掛けられている「保護ロック」を解除しておくことが必要となります。)
|
① まず最初に、『「最終表示」欄の「すべてのセル」』を選択し、
『「最終表示」欄の「すべてのセル」』に既に入力されている「原則的な端数処理の計算式」を消去します。
② 次に『「最終表示」欄の「すべてのセル」』を選択した状態で、
「右クリック」することにより「メニューの検索」リストを表示させます。
③ 「メニューの検索」リストが表示されたら、当該リストの中から「セルの書式設定」を選択します。
④ 上記③の選択を行うと、「セルの書式設定」画面が表示されますので、
・「セルの書式設定」画面の「タブ」の中から「保護」タブを選択し、
・「保護」タブにある「ロック」という項目に付いているチェックを外し、
・右下にある「OK」ボタンを押します。
|
Step3 : 再度「標準報酬管理表」シートに「シートの保護」を掛けます。
「上記Step2の入力」が完了した後には、
「標準報酬管理表」シートの『「各セル」に入力されている数式等 』が消去・変更されないようにするために、
・「以下の①~④の作業」を行い、
・「標準報酬管理表」シートに対して再度「シートの保護機能」を掛けて頂くことが必要となります。
|
① Excel上部にある「タブ」で「校閲」を選択します。
②「タブ」の下にある「リボン」で「シート保護」を選択します。
③「シート保護」を選択すると、「シート保護」画面が表示されますので、
当該「画面」の「シートの保護を解除するためのパスワード」欄に「y(小文字)」を入力します。
④ 上記入力後に「パスワード確認」画面が表示されますので、
当該「画面」の「パスワードをもう一度入力してください」欄に再度「y(小文字)」を入力します。
|
Step4 : 「最終表示」欄へ『「会社独自の端数処理」に基づく控除額 』を入力します。
「上記Step3の作業」が完了した後には、
「標準報酬管理表」シートに「シートの保護機能」が掛かっている状態であっても、
『「最終表示」欄の「各セル」』の中に「金額等の入力」を行うことは可能となります。
|
従いまして、「会社独自の端数処理を施した最終金額」をその都度手入力して頂く場合には、
「非表示」となっている
・「I」列、「R」列、「AA」列 (『「健康保険・介護保険料控除額」の円未満少数1位の金額 』列 )や、
・「L」列、「U」列、「AD」列 (『「厚生年金保険料控除額」の円未満少数1位の金額 』列 )を再表示して頂き、
当該「(端数処理前の)健康保険・介護保険料控除額」や「(端数処理前の)厚生年金保険料控除額」を見ながら、
『「最終表示」欄の「各セル」』に『「会社独自の端数処理」に基づく控除額 』を入力して頂ければ良いと考えます。
|
3、「控除社会保険料率」シート
「控除社会保険料率」シートは、
『 事業所(会社)所在地の「都道府県」』に適用される「健康保険料率」「介護保険料率」「厚生年金保険料率」を
自動表示するための仕組みを設定しているシートとなりますが、
|
当該シートには、以下の「3つの事項」が記載されています。
1 「事業所(会社)所在地の都道府県」における「各社会保険料の保険料率」
2 「都道府県」ごとに決定された「(管理対象期間中における)各社会保険料の保険料率」
3 当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」の「各シートにかけられている保護」を解除するための「パスワード」
|
なお、「控除社会保険料率」シートは、
・新規入力や変更入力が不要なシートとなりますので、ダウンロード時におきましては「非表示」となっております。
・このため、「控除社会保険料率」シートをご確認頂く場合には「シートの再表示」を行って頂ますようお願い致します。
|
◆ 「控除社会保険料率」シートの再表示方法 ◆
「控除社会保険料率」シートを「再表示する」ためには、「以下①~④の操作」を行って下さい。
①「シート見出」箇所にカーソルを置き、その場所で「右クリック」します。
②「右クリック」すると「各種の操作メニュー」が表示されますので、メニューの中から「再表示」を選択します。
③「再表示を選択する」と「 非表示となっているシートの一覧」が表示されるので、「控除社会保険料率」シートを選択し、「OK」ボタンを押します。
④「OK」ボタンを押すと、『 非表示となっていた「控除社会保険料率」シート 』が再表示されます。
|
「控除社会保険料率」シートで行われる自動表示
社会保険料率のうち、「健康保険の保険料率」は「都道府県」ごとに決定されるため、
「控除社会保険料率」シートの 2 の箇所には、『「都道府県」ごとの「社会保険料率」』を記載しておりますが、
|
『「社会保険料控除額」を計算するために必要となる「社会保険料率」』は、
『「事業所(会社)所在地の都道府県」に適用される「社会保険料率」』であるため、 |
当該「控除社会保険料率」シートでは、
「SUMIFという関数」を利用して
・ 2 の箇所に記載された「各都道府県の社会保険料率」から、
・『「(「標準報酬管理表」シートで選択された)事業所所在地」に適用される「社会保険料率」』を
1 の箇所に自動表示する仕組みを採っております。
|
4、「リスト表示設定」シート
「リスト表示設定」シートは、
「標準報酬管理表」シートの「各項目」欄に『「各種のリスト」を表示するための仕組み 』を設定しているシートとなり、 |
当該シートには、以下の「4つの仕組み」が記載されています。
1 「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄に「年齢層リスト」を表示するための仕組み
2 「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険」欄に
「健康保険標準報酬月額リスト」を表示するための仕組み
3 「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄に
「厚生年金保険標準報酬月額リスト」を表示するための仕組み
4 「被保険者の年齢」が「69歳以下」である場合に
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄に
『「健康保険標準報酬月額」に連動する「厚生年金保険標準報酬月額リスト」』を表示するための仕組み
|
なお、「リスト表示設定」シートは、
・新規入力や変更入力が不要なシートとなりますので、ダウンロード時におきましては「非表示」となっております。
・このため、「リスト表示設定」シートをご確認頂く場合には「シートの再表示」を行って頂ますようお願い致します。
|
◆ 「リスト表示設定」シートの再表示方法 ◆
「リスト表示設定」シートを「再表示する」ためには、「以下①~④の操作」を行って下さい。
①「シート見出」箇所にカーソルを置き、その場所で「右クリック」します。
②「右クリック」すると「各種の操作メニュー」が表示されますので、メニューの中から「再表示」を選択します。
③「再表示を選択する」と「 非表示となっているシートの一覧」が表示されるので、「リスト表示設定」シートを選択し、「OK」ボタンを押します。
④「OK」ボタンを押すと、『 非表示となっていた「リスト表示設定」シート 』が再表示されます。
|
「リスト」を表示させるための仕組み
1 「年齢層リスト」を表示させるための仕組み
「リスト表示設定」シートの 1 の箇所には、「年齢層リストとして表示される項目」が記載されており、
・エクセルの「データ入力規則」という機能を利用して、
・当該「記載項目」を
『「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄 』にリスト表示しております。
|
◆ 名前の管理 ◆
上記の「データ入力規則」というエクセル機能を使用するにあたり、
当該「リスト表示設定」シートでは、「B3セルからB9セル」に「年齢リスト」という名称を付けて管理しております。 |
2 「健康保険標準報酬月額リスト」を表示させるための仕組み
「リスト表示設定」シートの 2 の箇所には、「健康保険標準報酬月額として表示される項目」が記載されており、
・エクセルの「データ入力規則」という機能を利用して、
・当該「記載項目」を
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険」欄 』にリスト表示しております。
|
◆ 「74歳以下の項目」と「75歳以上の項目」につきまして ◆
「リスト表示設定」シートの 2 の箇所には、
A 「74歳以下」の場合に『 リスト表示される「健康保険標準報酬月額」』と
B 「75歳以上」の場合に『 リスト表示される「健康保険標準報酬月額」』とが記載されておりますが、
|
「前者 A の箇所に記載されている項目」は、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」「70~74歳」「70~74歳(任意)」が選択された場合に、
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険」欄 』にリスト表示される項目となり、
|
「後者 B の箇所に記載されている項目」は、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「75歳以上」「75歳以上(任意)」が選択された場合に、
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)健康保険」欄 』にリスト表示される項目となります。
|
◆ 名前の管理 ◆
上記の「データ入力規則」というエクセル機能を使用するにあたり、
当該「リスト表示設定」シートでは、
・「 A の箇所」である「E4セルからE54セル」に「健康保険リスト」という名称を付けて管理しており、
・「 B の箇所」である「F4セル」に「健康保険リスト②」という名称を付けて管理しております。
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3 「厚生年金保険標準報酬月額リスト」を表示させるための仕組み
「リスト表示設定」シートの 3 の箇所には、「厚生年金保険標準報酬月額として表示される項目」が記載されており、
・エクセルの「データ入力規則」という機能を利用して、
・当該「記載項目」を
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄 』にリスト表示しております。
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◆ 「70歳以上(任意)の項目」「70歳以上の項目」「左記以外の項目」につきまして ◆
「リスト表示設定」シートの 3 の箇所には、
A 「(高齢任意加入被保険者である)70歳以上」の場合に『 リスト表示される「厚生年金保険標準報酬月額」』と
B 「(高齢任意加入被保険者ではない)70歳以上」の場合に『 リスト表示される「厚生年金保険標準報酬月額」』と
C 「上記 A B 以外」の場合に『 リスト表示される「厚生年金保険標準報酬月額」』が記載されておりますが、
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「上記 A の箇所に記載されている項目」は、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「70~74歳(任意)」「75歳以上(任意)」が選択された場合に、
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄 』にリスト表示される項目となり、
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「上記 B の箇所に記載されている項目」は、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「70~74歳」「75歳以上」が選択された場合に、
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄 』にリスト表示される項目となり、
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「上記 C の箇所に記載されている項目」は、
「標準報酬管理表」シートの「年齢」欄で「39歳以下」「40~64歳」「65~69歳」が選択された場合に、
『「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄 』にリスト表示される項目となります。
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◆ 名前の管理 ◆
上記の「データ入力規則」というエクセル機能を使用するにあたり、
当該「リスト表示設定」シートでは、
・「 A の箇所」である「H4セルからH35セル」に「厚生年金リスト①」という名称を付けて管理しており、
・「 B の箇所」である「I4セル」に「厚生年金リスト②」という名称を付けて管理しております。
(なお、「 C の箇所」である「K列、L列、M列」は、名称管理はしておりません。)
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3-C & 4 「(「健康保険標準報酬月額」に連動する)厚生年金保険標準報酬月額」をリスト表示させるための仕組み
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」におきましては、
「従業員・役員の年齢」が「69歳以下」である場合には、
「(「健康保険標準報酬月額」と連動する)厚生年金保険標準報酬月額」のみを
「標準報酬管理表」シートの「(定時決定、入社時決定、随時改定の)厚生年金保険」欄にリスト表示することとしていますが、
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このリスト表示を可能とするために、
「リスト表示設定」シートの 3 C の箇所には、
・エクセルの「VLOOKUP関数」を使用して、
・「(「健康保険標準報酬月額」と連動する)厚生年金標準報酬月額」が自動入力されるよう設定するとともに、
「リスト表示設定」シートの 4 の箇所に、
この『「VLOOKUP関数」で使用する値 』を記載しております。
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Ⅳ:当該 「控除社会保険料管理表(エクセル)」への入力手順
当該ページで配布しております『「控除社会保険料管理表(エクセル)」の内容等 』につきましては、
上記Ⅱ・Ⅲにおいてご紹介させて頂きましたが、
ここでは、最後のまとめとして『「控除社会保険料管理表(エクセル)」の入力手順 』をご紹介させて頂きます。
◆ 「控除社会保険料管理表(エクセル)」の入力手順 ◆
弊会計事務所におきましては、以下のような手順で「控除社会保険料管理表(エクセル)」をご利用になられることを想定しております。
Step1:「控除社会保険料管理表(エクセル)」のダウンロード
「管理対象となる期間」をご確認頂き、上記Ⅰの『「控除社会保険料管理表(エクセル)」のダウンロード箇所 』から、
「控除社会保険料管理表(エクセル)」をダウンロードして下さい。
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Step2:「標準報酬管理表」シートへの入力
「標準報酬管理表」シートに以下の事項を入力します。
① 事業所(会社)の所在都道府県
② 社会保険料の徴収方法
③ 社会保険の被保険者となる従業員・役員の氏名
④ 各従業員・役員の年齢
⑤ 「社会保険料管理表(3月分~8月分)」をご利用の場合
「前保険年度の社会保険料管理表(9月分~2月分)」に記載されている「最終の標準報酬月額」
「社会保険料管理表(9月分~2月分)」をご利用の場合
「(定時決定に係る)標準報酬決定通知書」等に記載されている「標準報酬月額」
⑥ 「管理対象となる期間」に入社・就任した被保険者がいらっしゃる場合には、
「(入社時決定係る)標準報酬決定通知書」に記載されている「標準報酬月額」
⑦ 「管理対象となる期間」に随時改定がなされた被保険者がいらっしゃる場合には、
「(随時改定に係る)標準報酬改定通知書」に記載されている「標準報酬月額」
⑧ 備考
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Step3:「控除社会保険料管理表」シートの利用
「控除社会保険料管理表」シートで自動計算される「健康保険・介護保険料控除額」及び「厚生年金保険料控除額」を
『 給与計算で控除する「健康保険・介護保険料」及び「厚生年金保険料」』として利用します。
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Step4:「標準報酬管理表」シートの利用
「標準報酬管理表」シートに入力された「健康保険標準報酬月額」や「厚生年金保険標準報酬月額」により、
・「標準報酬月額の変遷履歴」を確認するとともに、
・「給与・役員報酬の上昇・下落」がある場合に、『「随時改定」を行う必要があるか否かの判断 』に利用します。
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税理士事務所・会計事務所からのPOINT
ここでは、
・ 給与計算において『 控除する「社会保険料額」』を自動計算するとともに、
・「標準報酬月額」や「社会保険料控除額」を管理することができる「控除社会保険料管理表(エクセル)」を配布させて頂いております。
「控除社会保険料管理表(エクセル)」の作成の必要性
給与計算において『 控除する「社会保険料の金額」』は、
・ 毎月の給与計算において「支給する給与・役員報酬の金額」とは別に、
・「(従業員・役員ごとに決定される)標準報酬月額」や「社会保険料率」により固定的に決定されるものであることから、
この『「社会保険料控除額」の変遷履歴や計算過程 』を従業員・役員ごとに管理することが必要となります。
また、「(「社会保険料控除額」を計算する基礎となる)標準報酬月額」につきましても、
・ 従業員・役員ごとに決定されるものであり、
・「定時決定・入社時決定」や「随時改定」などによりその金額が変更されるものであるため、
この『「標準報酬月額」の変遷履歴 』を従業員・役員ごとに管理することが必要となります。
このため、『「標準報酬月額」や「社会保険料控除額」を管理する書類 』を作成することが必要であると考えます。
当該「控除社会保険料管理表(エクセル)」のご利用につきまして
弊会計事務所におきましては、『「標準報酬月額」や「社会保険料控除額」を管理する 』場合には、
・それらを「従業員・役員ごと」に管理するととともに、
・それらの「変遷履歴」を管理することが重要であると考えるため、
『「個人別の標準報酬月額」や「個人別の社会保険料控除額」』を「時系列で管理する」ことに重点をおいた
「控除社会保険料管理表(エクセル)」を配布しておりますので、
会社において『「標準報酬月額」や「社会保険料控除額」を管理する書類 』を作成されていないような場合には、
『「当該ページで配布しております管理表」の利用 』をご検討いただければと思います。